「介護の際に認知症高齢者の介護度は、どう判断するの?」と疑問を持つことがあると思いますが、実は認知症高齢者に対する私生活の自立度を示す指標があるのです。
本記事では、認知症高齢者の日常生活自立度について以下の点を中心にご紹介します。
- 認知症高齢者の日常生活自立度を判断する指標
- 障害高齢者との判断基準とレベルごとの違い
- 要介護認定される判定の手順について
認知症高齢者の日常生活自立度について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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日常生活自立度について
日常生活自立度とは、障がいや認知症を持つ高齢者に向けた私生活における自立度をレベル分けして基準値を設定した指標です。
障害4段階、認知症9段階と高齢者の症状に合わせてそれぞれ基準が分けられています。
どのレベルか見極める段階に入るのは、介護保険の申請時で手続き後に市区町村の調査員が自宅にて高齢者との面談を行います。
そして面談後に、調査員がレベルを決定し
- コンピューターによる一次判定
- 主治医が作成する「主治医意見書」
などの二次判定をクリアして、日常生活自立度について要介護度が決定されるのです。
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認知症高齢者の日常生活自立度について
認知症高齢者の日常生活自立度のランク分けは以下の通りです。
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動 |
Ⅰ | 何かしらの認知症を有するが、日常生活はほぼ自立している | ー |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが見られても、誰かが注意していれば自立できる | ー |
Ⅱa | 家庭外でランクⅡの状態が見られる。 | たびたび道に迷う、買い物や事務、金銭管理などできたことができなくなる等 |
Ⅱb | 家庭内でもランクⅡの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の対応、訪問者との対応など1人で留守ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 | ー |
Ⅲa | 日中を中心にランクⅢの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる、やたらに物 を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb | 夜間を中心にランクⅢの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動や重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
ランクⅠ
ランクⅠでは見られる症状・行動の例は特に見当たりません。
現段階では、高齢者は在宅生活を基本とし1人暮らしも可能な状態です。
また認知症の進行を予防するために、相談・指導を実施していくことで症状を改善し進行を遅らせるなどで対処していきます。
ランクⅡ
ランクⅡでは在宅生活を基本的に可能ですが、1人暮らしが難しいケースも存在しており日中の在宅サービスを利用して在宅支援と症状の改善を促進していくこともあります。
ランクⅢ
ランクⅢは、日常生活への支障が行動と意思疎通に出ており重度の認知症高齢者に該当し介護が必要になる状態です。
しかし、常に目を離せないという状態とも一概にはいえません。
生活面では在宅生活が可能ですが、1人暮らしは難しいので夜間を含む居宅サービスを活用し在宅介護ができる態勢を整える必要があります。
ランクⅣ
ランクⅣは、同じ症状・行動でも日常生活への支障が行動と意思疎通に頻繁に出ており常に介護が必要な状態であることです。
重度の認知高齢者として「常に目を離すことができない状態である」ことがランクⅣの条件となります。
在宅生活でも在宅サービスでは手が足りなくなり、家族の力が必要になるケースもあります。
また特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスへの、転居を検討する必要もでてくるでしょう。
ランクM
- 精神病院へ入院する必要が出た
- 認知症専門棟を有する老人保健施設へ移動した
- 重篤な身体疾患により老人病院等での治療が必要になった
上記のような条件を満たしていると、ランクMと認識されるようになります。
症状もより重度のため、専門医療機関を受診する必要がある段階です。
障害高齢者の日常生活自立度について
障害高齢者の日常生活自立度とは、障害の度合いに応じた日常生活における高齢者の自立している段階を知る判断基準になります。
ここからは日常生活自立度の概要と、それぞれの要介護者がどのような状況であるのかを解説してきますので参考にしてください。
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1.交通機関等を利用して外出する |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1. 自力で寝返りをうつ |
ランクJ
日常生活自立度のなかで、ランクJは、病気やケガなどはあるものの生活面では自立した動作や外出を問題なくできます。
移動距離から細かい分類もされており、公共の交通機関を利用し比較的遠方へ外出可能なJ-1、徒歩圏内を移動できるJ-2などに分類されています。
ランクA
日常生活自立度ランクAでは、生活面では自立していますが外出面では付き添い(介助者)を必要とする段階です。
別名で「準寝たきり・寝たきり予備軍」という名称もあります。
休息・睡眠を除く介助者と外出可能な状態をA-1、外出頻度が低く寝たり、起きたりを繰り返す状態はA-2と分類されていることも特徴です。
ランクB
日常生活自立度ランクBは、自宅内でも介助を必要とし日中ベッドの上で過ごしている状態を指します。
独自の力で車いすへの移乗、食事や排泄の可否によりB-1、B-2への分類が可能です。
ランクC
日常生活自立度ランクCは、重度な障害高齢者であり1日中介助が必要な状態です。
寝たきりなのですが、寝返りが打てるとC-1で不可能な状態はC-2と分けられています。
日常生活自立度の判定に当たっての注意事項
日常生活自立度の判定において、障害高齢者と認知症高齢者の2種類が判定の対象になります。
ここでは、それぞれの判定に当たる注意事項についての詳細を解説していきます。
障がい高齢者
この判定基準は、地域や施設内で保健師等が障害高齢者の自立度を判別する指標として作成されています。
この指標は、客観的かつ短時間で判定できるようにまとめてあります。
また判定の際は「~をすることができる」といった能力ベースから判定するものではなく
- 高齢者の状態
- 高齢者の移動に関わるカテゴリ
などに着目し、日常生活自立度を4段階のランクに割り振ります。
認知症高齢者
認知症高齢者の判定における注意点は、厚生労働省の指定している認定調査票に基づいて認知症の度合いを判断していきます。
しかし認定調査項目に該当しない、認知症に関連する症状のうち
- 幻視・幻聴
- 暴言・暴行
- 不潔行為
- 異食行動
等については関連項目の特記事項への記入と、認知症高齢者の日常生活自立度の特記事項への記入が必要です。
また火の不始末は「4-12 ひどい物忘れ」に該当するため、特記事項にわかりやすく状況を記載する必要があります。
せん妄・幻視・幻聴とは
ここからは、認知症の症状についてご紹介します。
せん妄、幻視、幻聴など、様々な種類の症状がありますので参考にしてください。
せん妄
認知症の1つとして、せん妄があります。
せん妄とは意識障害が起こり、頭が混乱しており
- 興奮状態で大声を出す
- 暴力をふるう
- 1人でも誰かと会話を始める
など、精神疾患を引き起こしている状態です。
しかしさまざまなタイプでの混乱状態の総称であり、一概にこれがせん妄と定義することが難しい症状といわれています。
幻視
認知症患者のなかには、幻視を訴える方も少なくありません。
「誰もいない部屋で、誰かと会話している言動をしている」というような、実際に見えないものを見えていることが「幻視」の症状の1つです。
幻聴
認知症の症状の1つとして「幻聴」が挙げられます。
認知症患者の症例は、「周囲に人がいないのに声が聞こえてくる」というのが一般的な症状です。
幻聴の高齢者が何かに取りつかれているように見えて、混乱するかもしれません。
しかし、認知症の症状の1つと認識しておきましょう。
病気であると理解しておくことで、相手の言動を否定せず冷静に対処しやすくなります。
手軽にできる認知症テスト
認知機能を客観的に分析できるテストとして、MMSE(ミニメンタルステート検査)という評価方法があります。
MMSEは「Mini Mental State Examination」の略です
内容も簡単にチェックできるテストで、多くの医療機関で利用されており
- 診察、問診などで病歴、症状の確認
- 神経心理検査による認知機能の評価
- 画像、血液検査による識別診断
などにより認知機能を点数付けし、具体的に数値化し把握ができます。
また特別な機材を要するものでなく、簡単に検査を実施できる点も特徴の1つです。
認知症高齢者の日常生活自立度まとめ
今回は、認知症高齢者の日常生活自立度についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 認知症は、9段階のチャートで見られる症状・行動の例に当てはめて判断する
- 障害の場合は、4段階のチャートに従い生活面の自立性から判断される
- 介護保険申請⇒調査員との面談⇒コンピューターによる一次判定⇒主治医意見書の過程を経て介護レベルが決まる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。