認知症を発症すると口座凍結されるって聞いたことがありませんか?
口座凍結されたらお金はどうなるのか、不安な方が多いはずです。
今回の記事では口座凍結について以下の点を中心に解説していきます。
- 口座凍結とは
- なぜ口座凍結されるのか
- 口座凍結を解除するには
ぜひ最後までお読みください。
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口座凍結とは
口座凍結とは、凍結された口座への入金、引き落とし、振り込みなど口座を使った取引が一切できなくなることです。
認知症の方の口座凍結の場合、認知症を発症した口座名義人である本人や家族が銀行側へ申請しなくても銀行側の判断で凍結してもいいという法律があります。
凍結された預金を介護費用に充てる予定だったのにお金を引き出せないなど、深刻な問題に発展するケースも珍しくありません。
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なぜ認知症になったら口座が凍結される?
そもそもなぜ、認知症になったら口座を凍結されてしまうのでしょうか?
その理由は、認知症になり判断能力が低下した場合に、詐欺、横領、口座の不正使用などの犯罪に巻き込まれ口座名義人が財産を失うリスクを防ぐためです。
口座を凍結されると
- 預金の引き出し
- 入金
- 定期預金の解約など契約内容の変更
- 貸し金庫の開錠
- 公共料金の引き落とし
など、口座を使った取引は基本的に一切使えなくなります。
したがって、凍結された口座が年金振り込み口座になっている場合や、生活費の管理などで日常的に使っている場合は早めに対処しなければなりません。
認知症発症後いつから口座が凍結されるの?
口座凍結は、認知症になってすぐに凍結されるわけではありません。
銀行側が口座凍結をするタイミングは主に二つあります。
一つ目は家族が銀行へ行き認知症を発症したことを理由に口座凍結を申請したときです。
それならば、銀行に認知症を発症していることを黙っておいても分からないのでは?と思う方もいると思います。
しかし、口座名義人が銀行へ行くこともありますし認知症発症後に暗証番号を忘れたり通帳やキャッシュカードを紛失することもあります。
そうした場合には本人が銀行へ行き手続きをする必要があるため、手続きをする際に銀行側に認知症と判断され口座凍結されるパターンが多いようです。
二つ目は銀行側が口座名義人は「著しく判断能力が低下している」と判断したときです。
では、銀行側から「著しく判断能力が低下している」と判断される基準とは何なのでしょうか。
銀行側が認知症を疑い、口座凍結をする判断基準はいくつかあるようですが手続きの際、
- 本人(口座名義人)が直接銀行へ来ることができるか
- 名前や生年月日を言えるか
- 直筆で署名ができるか
などが口座凍結をするかどうかの判断基準のひとつになっているようです。
つまり、「認知症になったら即、口座凍結」という訳ではなく、認知症の診断を受けている方でも意思疎通が出来ていれば積極的に銀行側から口座凍結される可能性は低いです。
認知症患者の口座凍結を解除するには?
認知症を発症したあとに口座凍結を解除するには成年後見制度を利用する方法しかありません。
たとえ口座名義人が親や配偶者で家族である証拠書類などを銀行へ提出したとしても、口座凍結を解除することができません。
成年後見制度とは、家庭裁判所から認知症などにより判断能力が著しく低下した人の代わりに、後見人等という財産を守り、管理する人を選任する制度のことです。
この制度を利用することで、凍結口座の解約手続きや生活費などの管理ができるようになります。
また、成年後見制度を利用し凍結口座の解約やお金の払い戻しをするには、
例えば口座を持っている人の多いゆうちょ銀行の場合、
- 通帳
- 届出印
- 代理権を有することが確認できる書類
- 代理人本人の本人確認できる書類
これらの書類などを郵便局の窓口へ提出することで口座のお金を払い戻すことが可能になります。
基本的に必要になる書類はどの銀行でも同じですが、成年後見制度を利用するには時間がかかるため早めに銀行側へ必要な書類などの確認をしておきましょう。
後見制度とは
後見制度は以下の2つに大別されます。
- 任意後見制度
- 法廷後見制度
それぞれの特徴についてご紹介します。
任意後見制度
任意後見制度は、本人とあらかじめ契約した内容に従い財産管理を行う制度です。
財産管理の契約は本人と本人が選んだ後見人の間で結びます。
任意後見の特徴は本人の判断能力が低下する前に将来の備えとして結ぶ契約です。
後見人に選んだ親族等が本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申立てます。
法定後見制度
法定後見制度は認知症などで判断能力が低下した人のための財産管理の制度です。
預貯金の引き出しなど不利益を被る可能性のある認知症の方などを法的に保護する制度です。
法廷後見人は後見人選任の申し立てに基づき家庭裁判所が行います。
後見制度の手続きの流れについて
後見制度を利用するには、まずは家庭裁判所へ申立をする必要があります。
後見制度の手続きの流れは以下の通りです。
- 家庭裁判所へ申立
- 家庭裁判所の調査官による調査、審理
- 成年後見人等の選任、審判
- 審判の確定後に法定後見を開始
まずは医師に本人がどのような状態なのかを診断してもらい家庭裁判所に申立をします。
その後、家庭裁判所でどの程度のサポートが適当なのか誰に後見人等になってもらうのがいいのかを決定します。
後見人は家庭裁判所によって適任と判断された人が選ばれるため、必ずしも家族が後見人等に選ばれるわけではありません。
成年後見制度は「財産を守る」ということが目的なので、中立な立場の第三者(弁護士・司法書士など)が選ばれることも多いです。
そのため、第三者が選任された場合は報酬の支払いが必要になることもあります。
また、後見制度の申立をし、実際に利用できるまでに3~4ヶ月かかります。
年金受け取り口座にしている場合や、生活費などを家族が負担している場合は早めに申立をしておきましょう。
認知症で口座凍結される前にできることについて
口座凍結されてしまうと、家族が介護費用や生活費の負担をしなくてはならなくなるため、口座にお金があるのに使えないという状態になり困りますよね。
事前に対策をしておくと安心できます。
口座凍結されないためには、家族信託契約と任意後見契約の2種類の方法があります。
家族信託契約と任意後見契約の特徴は以下の通りです。
家族信託契約
家族信託とは、認知症などで判断能力が低下する前に、子供や兄弟など指定した人に自分のお金の管理や不動産の売買契約、賃貸契約などができる権利を渡す契約のことです。
家族信託契約後、家族信託名義の銀行口座に預けているお金は契約をした家族が成年後見制度を利用しなくても介護費用や生活費などで管理することができます。
家族信託契約をすることには以下のメリットがあります。
- 自分の財産を管理してくれる人を自分で選べる
- 相続税対策ができる
- 契約内容によっては資産運用などもできる
- 毎月の報酬がかからない
家族信託契約は、契約が全てなので契約内容に含まれていれば成年後見制度では認められていない資産運用なども可能になるなど自由度が高いのが特徴です。
さらに、成年後見制度では専門の人が後見人になった場合は毎月数万円の報酬が発生します。
しかし、家族信託契約の場合は初期費用で50万円〜100万円程度必要ですが、受託者に報酬は発生しません。
そのため、長い目でみると家族信託契約の方が出費を抑えることができるでしょう。
ただし、家族信託契約をする前に既に認知症を発症している場合はどの程度の認知症なのかにもよりますが基本的に家族信託は契約できないため注意が必要です。
任意後見契約
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2パターンがありますが、「法定後見制度」は既に認知症になっている方が利用するものです。
財産を管理する成年後見人は家庭裁判所から選任され、自分で選ぶことはできません。
一方、任意後見の場合は判断能力があるうちに自分の財産を管理する人を自分で選ぶことができるという違いがあります。
ただし、後見人は家庭裁判所が「任意後見人監督」という後見人を監視する人を選任しなければならないので家庭裁判所を必ず介す必要があります。
任意後見のメリットは以下の通りです。
- 自分で後見人を選べる
- 親族以外に弁護士、司法書士など信頼できる人選が可能
- 希望している生活を送ることができる
- 後見人の働き方を監視できるので安心できる
任意後見では、例えば「介護施設は○○がいい」など本人の要望を任意後見契約書に定めることで、判断能力が低下したあとでも本人の希望している生活を送ることができます。
そして、家庭裁判所から選任された後見人を監視する任意後見監督人により本人の契約通りに支援が行われているのかを監視してもらえるため安心できます。
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後見制度を利用する際のデメリットも知っておこう
後見制度を利用する際のデメリットには以下のようなものがあります。
【短期間での利用目的の制度ではない】
選任された後見人は口座名義本人の全財産の管理を行うもので一部の短期利用目的ではありません。
【利用開始に時間がかかる】
後見制度は家庭裁判所に申し立てて利用が開始します。
家庭裁判所に申し立ててから通常数カ月を要します。
【財産は裁判所の管理下】
財産を処分したりする場合は裁判所の許可が必要になります。
【専門家の後見人の場合】
法律の専門家を後見人に選任する場合は報酬の支払いが発生します。
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認知症になる前に口座凍結の相談をするべき理由について
認知症になる前に、財産の管理方法や管理者について決めておくことで介護をする人はもちろん、介護を受ける側も受けられる恩恵があります。
判断力が低下する前に管理できる
認知症になる前に相談をしておくことで、判断能力が低下する前に管理をすることができます。
判断能力が低下する前に、財産管理についてしっかり話し合いをしておくことで不要なトラブルを避けることができます。
双方の合意のもと管理できる
家族信託契約でも任意後見契約でも、判断能力が低下した時「どのように対処してほしいのか」など、具体的に自分の要望を相手に伝えることができます。
そのため、管理する側も管理される側も安心でき、契約なので双方合意のもとで管理ができるため「こんなハズではなかった…」と後悔する可能性も低いでしょう。
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認知症による口座凍結と死亡時の口座凍結は違う
認知症による口座凍結と死亡時の口座凍結には以下のような違いがあります。
【認知症と死亡時の口座凍結の違い】
認知症による | 死亡時 | |
窓口やATMでの入出金 | 口座凍結 | 前面凍結 |
他の口座への振り込み | ||
口座解約 | ||
公共料金の引落や年金振込 | 利用可のケースあり |
認知症での口座凍結のまとめ
ここまで、認知症で口座凍結された場合の対処法などを中心にお伝えしました。
この記事の内容をまとめると以下のようになります。
- 口座名義人の判断力が低下していると判断された場合、銀行側から口座凍結されることがある
- 凍結された口座は成年後見制度を利用しなければ使えない
- 口座凍結される前に家族信託契約や任意後見契約をしておくと本人以外の人が財産の管理ができる
- 認知症になる前に事前に財産管理について専門家や家族と相談しておくと安心
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。