高速道路の逆走や人身事故が代表的な高齢者の運転問題。
中には、認知症を患っている方がいるかもしれません。
認知症の方との交通事故について、不安に思ったことはありませんか?
本記事では、認知症と交通事故について以下の点を中心にご紹介します。
- 認知症の人による運転
- 認知症の人が交通事故を起こした場合の保険
- 認知症の親が交通事故を起こした場合
- 交通事故により認知症が発症した場合
疑問を解消するためにも、参考にしていだけると幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。
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認知症の人は運転できるの?
高齢者や認知症の方による事故を耳にしますが、認知症の方は運転していいのでしょうか?
結論から申し上げますと、認知症と診断された場合、免許の取得は認められていません。
道路交通法90条によると、75歳以上のドライバーは免許更新時に認知機能検査を受ける必要があります。
記憶力・判断力の低下が見られる場合は、医師が問題ないと判断した場合のみ免許更新が可能です。
もし免許更新時に認知症などの病気の隠ぺいや嘘の健康状態の申告をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
しかし、この認知機能検査は不十分だと指摘している専門家もいます。
認知機能検査では、アルツハイマー型認知症以外の認知症の発見が難しいです。
認知症は1つの疾患だけでなく様々な種類の原因があります。
アルツハイマー型認知症は認知症の中では1番多い原因ですが、認知症全体の6割にも届きません。
また、75歳になっていなくても認知機能が低下している場合も多くあります。
免許の更新時に問題ないと判断されたとしても、認知機能や判断力に不安がある方は運転を控えましょう。
認知症の方の運転についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
認知症の方や高齢者の起こす事故が近年増加しています。これには高齢者や認知症の方の増加も関係しています。あなたの周囲にも「免許の返納を迷っている」「最近、注意力が下がったけれど、運転はしたい」という方がいらっしゃるかもしれません。[…]
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認知症の人が交通事故を起こしたときの保険
法律上認知症の方は運転しないと決まっていても、実際は運転している方も多くいらっしゃるのが現状です。
しかし、認知症により認知機能・判断力が低下した場合には事故の可能性が高くなります。
交通事故用の保険には、認知症の人も対象になるのでしょうか?
認知症の人が補償の対象になるかどうかは、保険会社により様々です。
損害保険会社の一例を以下にご紹介します。
補償の対象者
- 免許の更新ができている方
- 「自動車の運転は可能」と医師に診断されている方
補償の対象とならない場合
- 「認知症により自動車の運転不可」と医師に診断されているが、運転し、事故を起こした場合
一部のみ補償の対象となる場合
- 自身のケガや自動車の破損
被害者保護の観点から、相手側の損害賠償は補償の対象となります。
また、事故の状況によってケースバイケースと回答している保険会社もありました。
もし認知症の方が事故を起こしてしまった場合は、保険会社に支払い可能か確認する必要があります。
任意保険は加入に告知義務が無く、自動車保険の加入はどのような人でも可能です。
しかし、以上のように状況に応じて支払われない場合もあります。
不安な方は契約している保険会社に支払い条件を確認してみるのも良いでしょう。
出典:道路交通法|衆議院
認知症の方の交通事故に関して詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
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認知症の親が交通事故を起こした場合
認知症の方が責任能力なしと判断された場合、家族が責任を負わなければならないことがあります。
民法713条では、「他人に損害を加えたものが精神上の障害によって責任能力を欠いていた場合、その賠償責任を負わない」ことを定めています。
ただ、その場合賠償責任は責任無能力者の監督義務者が負うことになっています。
この監督義務者は成年後見人が一般的ですが、親族も可能性があります。
認知症の家族の事故は、家族である「あなた」の責任になる可能性があるのです。
認知症の家族が頻繁に車を使用しているのなら、話し合ってみてはいかがでしょうか?
家族が認知症の時の対応について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
認知症は誰しもがなり得る症状です。もしも大切な家族が認知症になったら、不安な気持ちで胸が一杯になるでしょう。しかし、認知症の兆候を理解し、焦らずできることをしていくことが大切です。今回は認知症の判断基準をご紹介した上で、家族が認[…]
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認知症の方の交通事故の事例と判例
実際に認知症の方が交通事故を起こした事例を紹介します。
事例1
1つ目は宮崎市の事例です。
認知症を発症した73歳の男性が、軽自動車で歩道を700m走行しました。
結果、歩行中の女性2人が死亡しました。
さらに男女4人が重軽傷を負っています。
なお、73歳男性は以前も交通事故を複数回起こしていました。
いずれも認知症発症後のことです。
事例2
2つ目の事例は新潟県の事例です。
70代男性が運転する乗用車が、70代女性が運転する軽トラックと正面衝突しました。
事故後、男性は医師によって認知症と診断されました。
男性はその後、運転免許証の暫定停止処分を受けています。
事例3
3つ目は前橋地裁の判例をご紹介します。
前橋地裁は、高速道路を逆走したドライバーに100%の賠償を命じました。
ドライバーは、認知症を理由に自己の責任を否認していました。
しかし前橋地裁は、交通事故を起こした責任が認知症にあるとは認めませんでした。
事例4
一方で、認知症を理由に不起訴処分となった事例も存在します。
4つ目の事例は平成28年横浜市のものです。
80代の男性が運転する軽自動車が、登校中の小学生の列に突っ込みました。
小学1年生の男児が亡くなっています。
80代男性は精神鑑定の結果、アルツハイマー型認知症と診断されました。
結果、横浜地裁は、男性に正常な運転能力がなかったとして、不起訴処分の判定を下しています。
認知症高齢者による交通事故では、起訴されることもあれば、不起訴になることもあります。
ただし、いずれの場合でも、交通事故を起こした事実には変わりありません。
認知症の種類別症状
一概に認知症と言っても、種類によって出来ることと出来ないことが違います。
症状によっては注意すれば運転が可能と診断する医師もいます。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は「物忘れ」「見当識障害」「実行機能障害」などが特徴的です。
運転中には以下のような問題が生じます。
- 運転中に行き先がわからなくなる
- 駐車や幅寄せが上手くできず、接触事故を起こす
アルツハイマー型認知症の場合、隣でナビゲーションをする人がいれば安全に運転が出来ると感じるかもしれません。
しかし、助手席から色々指示をされることでパニックになったり、急なハンドル操作やアクセルとブレーキの踏み間違えなど危険が多いため、運転は禁物です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は「幻視」「認知機能の変動」「パーキンソン症状」などが特徴的です。
これらの症状が運転中には以下の問題に繋がります。
- 日によって運転技術に差がある
- 実際にはいない動物が路上に見える
- センターラインが歪んで見える
脳血管性認知症
脳血管性認知症はアルツハイマー型認知症と基本的な症状はほとんど変わりません。
しかし、「まだら認知症」とも呼ばれ症状が日によって変化します。
運転中には以下のような症状が見られます。
- 注意が散漫になる
- 速度維持が難しくなる
- ハンドルやブレーキペダルの操作が遅れる
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は「理性的な行動ができなくなる」「言葉が出にくくなる」などの症状が特徴です。
車を運転する際には、以下のような問題が見られます。
- 信号無視など交通ルールを守ることが出来ない
- わき見運転
- 注意が散漫になる
- 車間距離の調整が難しくなる
実は認知症の方の交通事故の中で、前頭側頭型認知症の方の交通事故が最も多いです。
前頭側頭型認知症の方は社会ルールを守ることが難しく、交通ルールの無視から交通事故に繋がる確率が高いです。
認知症の種類に関して詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
認知症の方が免許返納に応じない場合
住んでいる地域によっては日常的に車が必要な場合もあります。
また、田舎に一人暮らしをしている高齢者も増えてきています。
なかなか自動車免許を返納したくないと考える高齢者も一定数いるのが現状です。
話し合いに応じず喧嘩になってしまうという場合もよくあります。
家族に認知症の疑いがあり、免許の自主返納に応じない場合はまず病院へ行きましょう。
2013年の道路交通法改定で、病気によっては医師が診察結果を公安委員会へ届けることが可能になりました。
また認知症により運転が困難だと診断された場合は、免許更新時に報告の義務があります。
これらの制度を利用すると、認知症の家族が拒否したとしても免許を取り消しするしかありません。
ただし、家族間での揉めごとを避けるためにも、本人に納得してもらうのが一番です。
交通事故により認知症が発症した場合
日本では日常的に交通事故が起きています。
高齢者は転倒などにより負傷すると長期入院を余儀なくされることも多いです。
高齢者の長期入院は認知症の原因にもなります。
では、認知症は交通事故の後遺症と認めてもらう事はできるのでしょうか?
交通事故で負傷すると、加害者に対して治療費や通院の交通費、慰謝料、休業損害を賠償できます。
原則として完治までの治療費が支払われますが、完治を見込めない場合もあります。
治療しても改善する見込みがない状態を「症状固定」と言います。
そして、残ってしまった症状が「後遺障害」です。
交通事故による後遺障害は、以下の条件を満たすと認められます。
- 交通事故によるケガが症状固定となっている
- 交通事故による障害が回復できないと見込まれている
- 交通事故による障害が残っていると医学的に認められる
- 労働能力の喪失を伴っている
この条件を満たしている場合は、程度によって慰謝料などを請求することができます。
交通事故による長期入院が原因で認知症を発症した場合も同様です。
慰謝料等を受け取るまでの流れを以下にまとめます。
- 医師による診断を受ける
- 後遺障害診断書を作成してもらう
- 後遺障害等級認定をもらう
また認知症の原因が交通事故の後遺障害であると認められれば、今後の介護費用なども請求可能です。
しかし認知症は様々な原因で起こりえる病気です。
「事故との因果関係が無い」とされ後遺障害が認定されないケースもあります。
認定されなかった場合、様々な証拠を揃えて裁判で認定されたケースも存在します。
認知症は一生付き合っていく病気であり費用負担も大きいです。
もし交通事故が原因の可能性がある場合は、一度医師や専門家に相談してみると良いでしょう。
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認知症と交通事故のまとめ
ここまで、認知症と交通事故についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 認知症の方は、運転してはいけない
- 認知症の方が交通事故を起こしても保険対象となる場合もある
- 認知症の親が交通事故を起こしたら、家族の責任となる場合がある
- 交通事故により認知症が発症したら、介護費用まで請求できる場合がある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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