介護施設では、必要に応じて身体拘束が行われることがあります。
ご家族に認知症の方がいる場合、身体拘束について強い疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
こちらの記事を参考にすることで、以下のような疑問を解決することができます。
- 介護施設で身体拘束をする理由
- 身体拘束三原則とは
- 身体拘束をしない介護について
1つずつ丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
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認知症介護で身体拘束してもいいの?
そもそも、認知症介護で身体拘束をしてもいいのでしょうか。
法律上では介護施設での身体拘束は原則禁止されています。
これは、平成12年に誕生した介護保険法で決められています。
しかし、どのような状況であっても身体拘束をしてはいけないというわけではありません。
介護保険法では、緊急時のやむを得ない状況の場合、必要最低限の身体拘束を許可しています。
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認知症患者の身体拘束の現状
では実際に、日本の施設(病院含む)ではどの程度の割合で身体拘束を行っているのでしょうか。
介護施設や病院全体で65.9%の機関が、身体拘束ゼロを達成していないという調査結果があります。
また、1000を超える病院を対象に調査したデータでは、認知症の疑いのある約44.5パーセントもの方々が身体拘束をされた経験があるという結果が出ました。
中でもベッド柵をつけられることが最も多いです。
続いて拘束帯・ベルト、抜去等防止の手袋の使用が原因となります。
日本の認知症患者の身体拘束率が高い理由
なぜ日本の介護施設では、認知症患者の方の拘束率が高いのでしょうか。
理由はさまざまありますが、もっとも大きな理由は事故やトラブル防止のためです。
認知症患者の方々の多くは、理解力の低下が認められます。
徘徊による転倒事故などが絶えない介護施設ではさまざまな事故・トラブルが起こりますが、もっとも深刻化しているのが転倒のリスクです。
拘束する理由は他にもあります。
もっとも深刻なケガにつながる転倒事故ですが、次いで多いのが点滴抜去です。
点滴に関する事故・リスクも非常に多く、身体拘束をせざるを得ない理由のほとんどが転倒・事故・点滴のトラブル防止によるものです。
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身体拘束3原則とは?
身体拘束は、事故・トラブル防止の為にやむを得ず行われます。
そこで厚生労働省では、身体拘束をする時の3原則を設けています。
3原則とは「切迫性」「非代替性」「一時性」です。
それぞれ独立した原則ではなく、3つの原則すべての要件を満たしている時のみ身体拘束が適用が認められます。
それぞれどのような原則なのか、くわしく見ていきましょう。
切迫性
厚生労働省の定める1つ目の身体拘束3原則は「切迫性」です。
切迫性とは、認知症患者の方ご本人、もしくは他の患者の方々が危険にさらされる可能性がいちじるしく高い時に適用されます。
認知症患者の方は、理解力の低下から思わぬ行動をとることがあります。
それによりご本人、他の患者の方々がいちじるしく危険にさらされる場合は、身体拘束をされる可能性があります。
非代替性
身体拘束3原則の2つ目「非代替性」とは、身体拘束する以外の介護方法がない場合にのみ適用されます。
例として「ベッド上の体動が激しく、見ていない隙に転落する可能性が高い」「見ていない隙に点滴を自己抜去する可能性が非常に高い」場合などが挙げられます。
ベッドからの転落、点滴抜去は大きな事故・トラブルに発展します。
介護施設ではすべての患者を四六時中付き添うことが難しいため、非代替性に迫られ身体拘束が適用される可能性があります。
一時性
厚生労働省の定める身体拘束3原則の最後は、「一時性」です。
一時性とは、やむを得ず、認知症患者の方を身体拘束する場合であっても、拘束は一時的でなければならないという原則です。
切迫性、非代替性とご案内してきましたが、身体拘束が行われるのはすべて一時的なものです。
必要以上の時間拘束することはできません。
身体拘束の禁止となる行為について
身体拘束3原則を満たしたところで、どのような身体拘束をしてもいいわけではありません。
身体拘束には禁止行為があります。
身体拘束の禁止の対象となる行為は、大きく分けて11個あります。
11個の禁止行為それぞれに共通するポイントは、以下の3つとなります。
- ひも・柵・ミトン・つなぎ服・立ち上がりにくい椅子などを使い行動を制限すること
- 向精神薬を過剰に服用させること
- 自分の意志で開けることのできない場所に隔離すること
どれも、必要以上に身体拘束をすることを禁止するために定められています。
認知症患者を身体拘束する弊害
やむを得ない事情から、介護施設では、認知症患者の方に身体拘束をしなければならないという機会に迫られることがあります。
実際に身体拘束をした時、認知症患者の方には何かしらの弊害が生じることがあるのでしょうか。
身体拘束を行うと、人権上の問題だけでなく、認知症患者の方の生活の質を下げる危険があります。
生活の質を下げる危険とは、「身体拘束により筋力が低下する」「尊厳の侵害・ストレスから食欲の低下、社会への不信感の深刻化・認知症の進行が認められる」などです。
肉体的にも精神的にも弊害が伴う恐れが報告されています。
身体を制御しない認知症患者の介護
今回の記事では、認知症患者の方の身体拘束について説明してきました。
しかし、今後の介護施設では「身体を制御しない介護」が求められています。
身体を制御しない介護とは、身体拘束ゼロを目指した取り組みです。
認知症患者の方の身体拘束を許容する考えを根本から問いただし、容易ではないとされる「身体拘束の廃止」を目指す取り組みです。
身体を制御しない介護は日本だけでなく世界的な取り組みとなっています。
その基礎となるのが「事故の起きない環境づくり」です。
例えば、ベッドの高さを低くする事で転落時の事故をある程度防ぐといった工夫です。
このように、転倒や転落といった事故が起きないような環境作りをすることが求められています。
認知症患者の方だけでなく、社会全体で取り組むべき方針として、今後の介護の正しい形となるかもしれません。
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認知症患者の身体拘束のまとめ
ここまで認知症患者の方の身体拘束の問題点や、拘束の必要性、拘束実施時の条件、改善策を中心にお伝えしてきました。
本記事をまとめると以下のようになります。
- 認知症患者の方の身体拘束は、転倒・点滴抜去などによる事故・トラブル防止が目的
- 身体拘束3原則とは「切迫性」「非代替性」「一時性」
- 世界的な取り組みとして「身体を制御しない介護」が今後の課題とされている
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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