認知症は、介護費用の負担がとても大きいです。
生活保護を検討している方も多いと思います。
では、認知症の方は生活保護を申請できるのでしょうか?
本記事では、認知症と生活保護について以下の点を中心にご紹介します。
- 認知症の方による生活保護申請
- 生活保護申請時の相談場所
- 生活保護受給者でも入居可能な施設
- 認知症の方が生活保護以外に受けられる制度
金銭問題の悩みを解消するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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生活保護とは?
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私たちは、誰でも「病気や怪我で働けなくなった」などの問題に直面する可能性があります。
生活保護とは、上記のような問題に直面した際に自分たちの能力や資産を活用してもなお生活に困窮する方に対して国が援助を行う制度です。
再び自立した生活を送ることを目的としています。
生活に困窮している方は、生活保護を受けるための条件を満たしていれば誰でも申請することができます。
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認知症の方は生活保護を申請できる?
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先ほどもお伝えした通り、生活保護を受けるための条件を満たしていれば認知症の方でも申請が可能です。
では、生活保護には一体どのような条件があり、申請の際には何が必要なのでしょうか?
ここからは、生活保護を申請するための条件と必要書類並びに申請する上で相談できる場所をご紹介します。
申請するための条件
生活保護を申請するための主な条件は5つあります。
具体的な内容は以下の通りです。
収入が国の定めた最低生活費を下回っている
生活保護は生活していくための十分な収入を得ることができない方が対象です。
そのため、低収入の方でなければ利用不可能となっています。
そこで、判断基準となるのが厚生労働省の定めた最低生活費です。
最低生活費は、生活する上で最低限必要な生活費の目安です。
申請者の年齢や世帯人数などを考慮して決定されます。
生活保護は最低生活費から収入を引いた金額が支給されます。
そのため、収入が最低生活費を上回っている場合は生活保護を受けることができません。
病気や怪我などの事情で働くことができない
病気や怪我などの働けない事情がある方は生活保護を受けることができます。
生活保護は、世帯全員が自分の能力を活用してもなお生活に困窮する場合に支給されるものです。
そのため、働くことが可能な方は仕事を探して働く必要があります。
働いていても最低生活費に満たない方は、生活保護を受けられる可能性があります。
また、自己申告ではなかなか働けない状態であると認めてもらえません。
医者の方から診断書をもらっておくと良いです。
資産となるものを所有していない
生活保護は、自分たちの能力だけではなく資産を活用してもなお生活に困窮する方が対象です。
土地や家などの不動産や車などは資産となります。
ほとんどの場合、生活に使用していない家や土地は売却して生活費に充てる必要があります。
車やバイクなどは基本的に売却しなければいけません。
ただ、身体が不自由などの理由でどうしても必要な場合は所有が認められることもあります。
国の制度を利用した上でも生活ができない
自分たちの能力や資産に加え、年金や手当などの他の制度を利用した上でも生活が困難な場合は生活保護を受けることができます。
そのため、生活保護以外の制度で対応可能な場合は生活保護以外の制度を優先して利用することになります。
例を挙げると、病気や怪我などで働くことができなくなったとしても、障害年金で生活をまかなえている場合は生活保護対象外です。
また、最低生活費よりも年金が上回っている場合も生活保護を受けることはできません。
親族からの援助を受けることができない
兄弟や姉妹、両親や子供などの親族から援助を受けることができる方は生活保護対象外です。
家族や親族から支援を受けることが困難な場合は対象になります。
援助を受けても最低生活費に満たない場合のみ生活保護を受けることができます。
申請のための必要書類
生活保護を申請するために必要な書類は以下の通りです。
- 生活保護申請書
- 収入・無収入申告書
- 資産申告書
また、「通帳・印鑑」「運転免許証などの本人確認書類」等は必ずしも持参する必要はありません。
持参すると申請をスムーズに行えます。
申請する上で相談できる場所
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生活保護を申請する上で相談できる場所は、各都道府県の市区町村にある福祉事務所です。
福祉事務所には生活保護の担当部署が設置されているので、まずはそこに行って事前相談をしましょう。
しかし、地域によって管轄の福祉事務所が異なります。
自宅近くの役所で福祉事務所の場所を確認する必要があります。
生活保護受給者でも入居できる老人ホーム
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生活保護を受けていると、施設に入居できないのではないかと思っている方は多いでしょう。
しかし、生活保護を受けていても入居できる施設はあります。
ここからは、生活保護受給者でも入居できる老人ホームを2つご紹介します。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、自治体や社会福祉法人などが運営する公的施設です。
所得に応じた負担軽減ができるため、他の施設に比べ比較的費用が安いというのが特徴です。
そのため、生活保護受給者でも安心して入居することができます。
しかし、費用が安いということから入居希望者が多く、すでに入居を待っている方もいるため即入居が難しいという難点もあります。
場合によっては、入居までに何年も待たなければいけないこともあります。
また、特別養護老人ホームの入居対象者は原則要介護3以上なので、条件を満たしていないと入居はできません。
有料老人ホーム
有料老人ホームは企業が運営する民間施設であり、特別養護老人ホームと比べると費用が高額です。
有料老人ホームの入居費用は施設によって大きく異なります。
部屋の広さや施設の立地によっては費用を抑えることが可能です。
しかし、施設によっては生活保護受給者の受け入れをしていない場合もあります。
そのため、生活保護受給者でも入居可能であるか、事前に確認しておく必要があります。
生活保護以外に利用出来る制度
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認知症の方が利用できる制度は、生活保護だけではありません。
ここからは、「生活保護以外に利用できる制度」を3つご紹介します。
障害者手帳
身体に問題がない認知症の方は精神障害者保健福祉手帳、脳血管性認知症などで身体に障害がある方は身体障害者手帳を申請可能です。
障害者手帳があると公共交通機関や公共施設の割引や、税金の控除などのサービスを受けることができます。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は何かしらの事情で収入が少ない方や、障害を持っている方の経済支援のための貸付制度です。
金融機関から借りるお金の金利が高いのに対し、低い金利で借りることができます。
特別障害者手当
特別障害者手当は、日常生活の中で常に介護を必要とする20歳以上の方に毎月27,350円が支払われる制度です。
認知症と生活保護のまとめ
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今回は、認知症と生活保護についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 条件を満たしていれば認知症の方でも生活保護を申請できる
- 生活保護に関する悩みは、地域の福祉事務所で相談できる
- 特別養護老人ホーム、有料老人ホームは生活保護受給者でも入居できる
- 認知症の方は障害者手帳や生活福祉資金貸付制度なども利用できる
これらの情報が皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。