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健達ねっと>認知症を学ぶ>認知症の方との手続きは家族信託がおすすめ?理由や方法を徹底解説!

認知症の方との手続きは家族信託がおすすめ?理由や方法を徹底解説!

あまり知られていませんが、両親からの財産相続には家族信託という方法があります。
家族信託は、後見制度や遺言とくらべ、柔軟な財産運用や相続の指定が可能です。

本記事では、認知症の方の家族信託について解説します。

  • 家族信託のメリット
  • 家族信託のデメリット
  • 認知症を発症した後の相続

ぜひ本記事を最後までお読みください。

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家族信託とは

家族信託は、家族間の財産管理の方法です。
具体的にいうと、自分で財産が管理できなくなった場合に財産をどのように運用・分配するのかをあらかじめ指定しておくことです。
自分で財産が管理できないケースには、認知症や重篤な病気・ケガ、老化が該当します。

家族信託が行えるのは、文字通り家族内だけです。
家族信託には、少なくとも3人の立場の方がいます。

  • 委託者…財産管理を任せる人
  • 受託者…財産管理を任される人
  • 受益者…財産の利益を得る人

一般的な相続であれば、「委託者=親」で、「受託者=子」となります。
なお、受益者は、家族内であれば誰がなってもかまいません。
よって、受益者と受益者を分ければ、収入が乏しい家族の生活を保障できます。

たとえば、委託者を父、受託者を子供、受益者を母とします。
父の死後、財産管理は子供が行います。
一方、母は財産管理の実務なしに、発生する利益のみを受け取れます。

このように家族信託では、家族の事情にあわせて、柔軟な財産管理や運用が可能というメリットがあります。
ただし、家族信託で決められるのは、財産に関する事柄のみです。

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家族信託のメリット

ここからは、家族信託のメリットについて解説していきます。

親が認知症になる前に財産の管理が行える

家族信託は、親が認知症になった場合に備えて、あらかじめ財産管理の方法を決める点がメリットです。
親の判断力があるうちに子供が財産管理を請け負ってくことで、親が認知症になってもお金の運用が自由に行えます。

前提として、財産の保有者が認知症になると、その方の財産は自由に運用できなくなります。

たとえば、認知症の方の銀行口座は凍結され、不動産の売買もできなくなります。
加えて、財産管理は財産の保有者しか行えません。

つまり、子供が親の凍結口座からお金を下すことや、親の代わりに不動産を売却するのは不可能です。

よって、認知症を発症した方は、自分のお金を自分で自由にできなくなってしまいます。
場合によっては、生活が立ち行かなくなる可能性もあります。

一方家族信託では、子供(受託者)は親(委託者)から依頼を受けたという形で、代わりに財産管理を行えます。
よって、家族信託を結んでおくと、たとえ財産の保有者が認知症になったとしても、お金を自由に使えるという保証がなされます。

なお、認知症の方の財産管理の方法として、後見人制度があります。
ただし後見人制度は、財産管理に裁判所の許可が必要です。
そのため、家族信託と比べると、財産管理の柔軟性が低いというデメリットがあります。

次の世代の相続が可能

家族信託では、自分の財産の相続を2代先まで指定できます。

たとえば、Aさんが「自分が認知症になったら、財産aは長女Bに譲る」と決めたとします。
一般的な相続であれば、長女Bが亡くなったら財産aは孫Cに受け継がれます。
しかし家族信託では2次指定ができるため、「長女Bが亡くなったら、財産aは息子Dに譲る」という指定が可能です。

相続の指定は遺言でも可能ですが、指定できるのは一代までです。
上記のケースであれば、長女Bが受け継いだ財産aの相続方法について、Aが口を出すことはできません。
よって、娘Bが息子Dに相続を指定しない限り、財産aは孫Cに受け継がれます。

つまり、財産aの所有権が娘Bの婚家に移ることになります。
一方、家族信託によって息子Dを2次指定しておけば、財産aの所有権は他家に渡らずに済みます。

2次指定は、先祖代々受け継がれた土地を守りたい場合などに有効です。
家族信託は、遺言よりも、財産の保有者の意思を反映した相続が可能になる点がメリットです。

自己破産しても影響を受けない

家族信託で受託された財産は、受託者が破産しても影響を受けない点がメリットです。

具体的には、受託者の自己破産による没収を避けることができます。
理由は、家族信託内での財産はあくまで委託者に「預けたもの」だからです。
名義人は委託者に変更されるものの、「預かりもの」である以上受託者個人の財産にはカウントされません。

一方、遺言や相続では、財産は相続人のものとなります。
よって、相続人が自己破産した場合は、没収の対象となります。

破産によって没収された財産は、債権者に分配されます。
つまり財産が、赤の他人のものになってしまいます。

リーズナブルかつフレキシブルに管理

家族信託は、その他の財産管理方法と比べて柔軟性が高い点がメリットです。

たとえば、「成年後見制度」と比べた場合のメリットは以下のとおりです。

  • 家庭裁判所への定期報告が不要
  • 受託者の裁量によって、財産管理・運用が可能
  • 財産を管理する方(受託者)への報酬・謝礼金が不要

なお、「成年後見制度」については後ほど解説します。

トラブルを防止

主に「不動産」に関するトラブルを予防できます。
理由は、財産の管理者と、利益を受け取る受益者を別に指定できるからです。

たとえば、一つの不動産を2人兄弟に相続させるとしましょう。
複数人で不動産を相続した場合、その不動産の処遇には相続人全員の賛同が必要です。

具体的には、兄が不動産を売却したいと考えても、弟が反対すれば売却はできません。
売却をめぐって揉めるうちに、兄弟仲が険悪になることもあり得ます。


対して、家族信託では受託者を兄、受益者は兄弟2人と別々に指名できます。
受託者は兄1人ですので、不動産の売却は兄が自由に行えます。
不動産の管理を一人の管理者に任せるため、財産管理をめぐって家族が揉める余地がなくなります。

一方、受益者は兄弟2人ですので、売却金は等分できます。
利益を平等に分配できるため、家族間で不公平が生ずることはありません。

家族信託のデメリット

症状

家族信託のデメリットを解説します。

認知症を発症した後では利用できない

家族信託は、すでに認知症を発症した方は利用できません。
そのため、家族信託を利用したい場合は、認知症になる前に手続きを済ませる必要があります。

認知症の方が家族信託できない理由は、家族信託が契約行為にあたるからです。
契約行為は、契約を結ぶ方の判断力・思考力が正常であることを前提とします。

よって、判断力が低下している認知症の方は、あらゆる契約行為を行えません。
仮に契約を結んだとしても、無効となります。

ただし、軽度の認知症の方であれば、家族信託を利用できることもあります。
認知症の方が家族信託を利用できる条件とは、「公証人に認められること」です。

すなわち、公証人に「家族信託の内容を正しく理解している」と認められれば、認知症の方でも家族信託の利用が可能です。

一方「成年後見制度」は、認知症発症後でも利用できます。
「遺言」も若干の制約はあるものの、遺言書の作成能力さえあれば、認知症の方でも利用可能です。

実務に精通した専門家がいない

家族信託の専門家は、全国的に見ても非常に数が少ないです。
理由は、家族信託が比較的新しい制度だからです。

専門家探しに時間がかかれば、その間に認知症を発症してしまい家族信託自体が不可能になる可能性もあります。

なお、家族信託の手続きは煩雑です。
本人・家族が自力で行うことは可能ですが、専門家に任せるほうが円滑に済むでしょう。

一方、「成年後見制度」「遺言」「相続」は一般的な方法であるため、専門家が多いのが特徴です。

長期的に当事者を拘束

家族信託では、受託者が「委託者の意思」に長らく拘束される点がデメリットです。
たとえば、委託者が亡くなった後に財産を取り巻く状況が変わっても、委託者は臨機応変に対応できない可能性があります。

一方、遺言や相続では、財産の取り扱いは相続人に任されます。
財産管理の方法は相続人の自由であるため、状況の変化に臨機応変に対応できる点がメリットです。

認知症を発症した後の相続にはどうすればいい?

認知症発症後に相続の取り決めを行うときは、法定後見制度の利用が一般的です。
法定後見制度とは、「後見人」が、判断能力を失った方(本人)の財産や生活を守るための制度です。

後見人は、裁判所によって選ばれます。
後見人を務めるのは、認知症の方の家族ではなく、弁護士などの専門家の場合もあります。

専門家が後見人を務める場合、月々の報酬の支払いが必要です。
後見人の義務には、財産管理以外に、本人の「身上監護」も含まれます。

身上監護とは、本人の生活や療養の手配のことで、たとえば「病院・介護施設への入所手続き」などがあります。
認知症の方は、法定後見制度を利用することで、後見人による日常生活・介護の支援が保証されます。

一方、法定後見制度による財産管理は、原則として裁判所の許可のもとで行わなければなりません。

たとえば、後見人が本人の利益のために不動産を売却したいと考えたとします。
しかし裁判所が「本人の利益にあたらない」と判断すれば、不動産の売却はできません。

つまり、柔軟な財産管理が行えないというデメリットが存在します。

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まとめ:認知症の方の家族信託

ここまで、認知症の方の家族信託に関する事柄についてお伝えしてきました。

  • 家族信託とは、家族内で財産管理の取り決めを行うこと
  • 家族信託のメリットは、本人の意思にそった柔軟な財産管理・運用が可能な点
  • 家族信託のデメリットは、認知症発症後には利用できない点

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

薬の使い方

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
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