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健達ねっと>障害を学ぶ>障害年金の金額は?|受給条件から計算方法まで徹底解説!

障害年金の金額は?|受給条件から計算方法まで徹底解説!

障害年金」は、障害者支援の一環として提供される重要な経済的支援です。

障害年金は、日本国内で障害を持つ人々の生活を支え、安心して社会参加できるようにするために設けられています。
ですが、障害年金の受給条件をご存知でしょうか?

また、金額は全ての人が同じなのでしょうか?
本記事では、障害年金の金額について以下の点を中心にご紹介します。

  • 障害年金の受給条件
  • 障害年金の金額計算方法
  • 障害年金を受けるための必要書類

障害年金の金額を理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった際に支給される社会保障の一部です。
この制度は、日本の社会保障制度の中で非常に重要な役割を果たしています。

主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類が存在し、それぞれの年金には異なる要件や条件が設定されています。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入している期間特定の年齢範囲での初診日がある場合に支給されるものです。
この年金は、一般的な障害者が受け取ることができるもので、特定の要件を満たすことが必要です。

障害厚生年金

一方、障害厚生年金は、厚生年金に加入している期間中に初診日のある病気やけがで支給されるものです。
この年金は、厚生年金の加入者が対象となります。

障害年金の対象疾患

障害年金の対象となる病気やけがは多岐にわたります。
精神疾患発達障害がん難病など、多くの病気やけがが該当します。

これらの疾患に対して、障害年金が支給されることで、生活のサポートが提供されます。

出典:日本年金機構「障害年金

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障害年金の受給条件

障害年金は、生活や職業活動において障害がある方向けの支援制度です。
この制度を利用するには、特定の基準をクリアする必要があります。

以下では、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類に分けてご紹介します。

障害基礎年金を受けるための基準

障害基礎年金を利用するための基準は以下の通りです。

  • 障害の原因となる疾患やけがの初診日が確定していること。
  • 障害の程度が、認定日時点で、障害等級表の1級から2級の範囲内であること。
  • 初診日の前日までの期間に、国民年金の保険料の納付や免除が3分の2以上継続していること

障害厚生年金を受けるための基準

障害厚生年金の基準は以下の通りです。

  • 厚生年金の加入者として、障害の原因となる疾患やけがの初診日が存在すること。
  • 障害の程度が、認定日時点で、障害等級表の1級から3級の範囲内であること。
  • 初診日の前日までの期間に、国民年金や厚生年金の保険料の納付や免除が3分の2以上継続していること

これらの基準を満たすと、障害厚生年金の受給が認められます。
障害の程度によっては、1級から3級までの障害等級が設定され、それぞれの等級に応じた支給額が定められています。

障害年金の等級

障害年金の等級は、受給者の障害の深刻さに基づいて設定されます。
国民年金と厚生年金保険制度の中で、障害の程度によって国民年金は1級〜2級、厚生年金は1級から3級までの等級が設定されています。

各等級の特徴や、それに基づく支給金額の違いについて詳細に解説します。

障害年金の等級の違い

国民年金と厚生年金保険制度の障害年金の等級は、障害の深刻さに応じて異なります。

国民年金では、1級と2級の2つの等級が設定されており、1級は日常生活の大部分での自立が困難な状態、2級は日常生活において一定の制限がある状態を指します。

障害年金の支給金額の差異

障害の深刻さに応じて、支給される年金の金額も変わります。
1級の障害を持つ人は、2級の障害を持つ人よりも高い金額の年金が支給されるのが一般的です。

また、厚生年金保険の3級は、より軽度の障害を持つ人向けの一時金給付としての障害手当金が対象となることもあります。

等級の注意点

障害者手帳の障害等級と障害年金の等級は、必ずしも一致しない点を理解することが重要です。

障害者手帳の等級は、障害の深刻さに基づいて設定される一方、障害年金の等級は、給付の基準として設定されるため、異なる基準で評価されることがあります。

障害年金の金額計算方法

障害年金の支給金額の計算は、受給者の障害の程度や加入している年金制度、家族構成などの要因に基づいて行われます。
障害年金の具体的な計算方法や金額の詳細について、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のそれぞれの計算式と具体例を交えて解説します。

障害基礎年金の計算

障害基礎年金の支給金額は、障害の程度を示す障害等級によって異なります。

具体的には、

  • [1級] 780,100円 × 1.25 + 子の加算
  • [2級] 780,100円 + 子の加算

子の加算額の詳細は、

  • 第1子・第2子各 224,500円
  • 第3子以降 各74,800円

障害厚生年金の計算

障害厚生年金の支給金額は、報酬比例の年金額に基づいて計算されます。

具体的には、

  • [1級] (報酬比例の年金額)× 1.25 + 配偶者の加給年金額
  • [2級] (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額
  • [3級] (報酬比例の年金額) ※最低保証額 585,100円

配偶者の加算額は、224,500円となっており、配偶者が65歳未満の場合のみ対象となります。

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精神障害と障害年金の関係

障害年金は、病気やけがにより障害を持った人の生活費を補助するための制度です。
特に、精神疾患によって生活や仕事に困難を感じるようになった人は、障害年金の受給対象となります。

例として、統合失調症や双極性障害、てんかんなどが年金対象者になることが挙げられます。

また、病状が精神病水準と同等の神経症の場合も、年金対象者となります。

障害年金を受給するための主な条件は以下の通りです。

  1. 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)のいずれかに加入し、保険料を納めている期間中に精神疾患と診断されていること。
  2. 保険料が2/3以上はきちんと納められていること。
  3. 制度に定められている障害の状態に該当する精神疾患を持っていると証明できること(医師の診断書が必要)

また、保険料を納めていなくても、20歳前に発病して精神疾患と診断された場合は、年金受給者の対象となります。
年金の受給要件は初診日によって異なるため、具体的な内容や金額については、病院のケースワーカーや専門家に相談することが推奨されます。

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障害年金を受けるための必要書類

障害年金を受け取るためには、正確な申請手続きと必要な書類の提出が不可欠です。
障害年金の申請手続きに関する必要書類と提出期限について詳しく説明します。

適切な手続きを行うことで、スムーズに障害年金を受け取ることができます。

以下は、主な必要書類の一覧です。

  • 年金請求書: これは市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口で入手できます。
  • 年金手帳: 基礎年金番号が記載されている書類で、加入期間を確認するために必要です。
  • 診断書: 医師または歯科医師が作成したもので、所定の様式があります。
  • 受診状況等証明書: 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合に必要です。
  • 病歴・就労状況等申立書: 障害の状態などを確認するための補足資料です。

また、申請者の状況によっては、戸籍謄本住民票所得証明書などの追加書類が必要となる場合があります。
特に、障害の原因が第三者行為の場合や、海外在住の期間があった場合など、特定の状況に応じて提出が求められる書類があります。

書類の提出期限については、多くの書類に有効期限が設定されています。

例えば、診断書は障害認定日より3か月以内に受診した時点の状態が記載されたものが必要となります。

また、障害年金の請求書類を提出する前の1か月以内のものが有効とされています。

このように、障害年金の申請手続きは複雑であり、正確な書類の提出が求められます。
しかし、適切な手続きを行い、必要な書類を正確に提出することで、障害年金を受け取ることができます。

申請手続きに関する詳しい情報やサポートを求める場合は、専門の機関や窓口に相談することをおすすめします。

障害年金の申請から受給までの流れ

障害年金の申請から受給までの手続きは、複数のステップを経て行われます。
これらの手続きは、申請者の状況や障害の種類によって異なる場合がありますが、基本的な流れは共通しています。

障害年金の申請から受給までの主なステップを詳しく解説します。

申請から受給までの流れ

  1. 受給要件・資格の確認障害年金を受給するためには、特定の受給要件を満たしている必要があります。
    これには、障害の程度や加入期間などが考慮されます。具体的な受給要件や資格については、専門の機関やサイトで詳しく確認することができます。
  2. 障害年金の申請を希望する場合、専門の社会保険労務士事務所やサポートセンターにお問い合わせを行います。
    この際、申請の流れや必要な書類などの詳細情報を受け取ることができます。
  3. 社会保険労務士との打ち合わせ申請の手続きを進めるためには、社会保険労務士との打ち合わせが必要です。
    この打ち合わせでは、申請者の状況の確認や必要な書類の取得方法などについて詳しく説明を受けることができます。
  4. 年金事務所での受給要件の確認担当の社会保険労務士が年金事務所にて、受給要件の確認を行います。
    この確認により、申請者が障害年金の受給要件を満たしているかどうかが明確になります。
  5. 初診証明となる受診状況等説明書の取得障害年金の申請には、「受診状況等証明書」という初診日を証明する書類が必要です。
    この書類は、申請対象となる傷病で初めて受診した医療機関から取得します。
  6. 病例・診断書の取得現在受診している医療機関や認定日時点で受診している医療機関から「診断書」を取得します。
    この診断書は、障害の程度や状態を示す重要な書類となります。
  7. 必要書類の取得障害年金の申請に必要な書類、例えば住民票や戸籍謄本などを取得します。
    これらの書類は、申請の際に提出する必要があります。
  8. 病歴・就労状況等申立書と年金請求書の作成「病歴・就労状況等申立書」と「年金請求書」は、障害年金の審査を行う際の重要な書類です。
    これらの書類は、経験豊富な障害年金専門の社会保険労務士によって作成されます。
  9. 裁定請求(申請書類の提出)申請書類を年金事務所や市区町村の役所に提出します。
    この提出をもって、障害年金の申請手続きが正式にスタートします。
  10. 結果のお知らせ申請書類の提出から約3ヶ月半後に、日本年金機構から結果が通知されます。
    受給が認められた場合、年金証書が送られてきます。
  11. 年金支払通知書と年金の受給開始年金証書の受領後、約50日で年金支払通知書が届き、年金の支払いが開始されます。
  12. 年金の支払いが開始された後、申請手続きの報酬に関する請求が行われます。
  13. 年金の受給開始後も、1〜5年の間に更新手続きが必要となる場合があります。
    この手続きもサポートを受けることができます。

以上のように、障害年金の申請から受給までの手続きは複雑であり、流れを把握しておくことは重要です。

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障害年金をもらえない場合

障害年金は、多くの人々にとって重要な経済的サポートとなる制度です。
しかし、申請手続きは複雑で、一定の要件を満たさないと支給されない場合があります。

障害年金が支給されない主な理由と、申し立てや再審査のプロセスについて詳しく説明します。

障害年金が支給されない主な理由

障害年金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態該当要件

など、これらの要件を1つでも満たしていない場合、障害年金は支給されません。
特に初診日要件や保険料納付要件を満たしていないと、申請が却下される可能性が高まります。

申し立てや再審査のプロセス

障害年金の申請が却下された場合、再審査のプロセスを通じて再評価を求めることができます。
しかし、再審査を行うためには、一定の手続きや必要書類の提出が求められます。

具体的には、年金請求書、基礎年金番号の分かるもの、世帯全員の住民票、医師の診断書などが必要となります。
これらの書類が不足していると、再審査の申請も受け付けられない場合があります。

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障害年金の金額に関するよくある質問|Q&A

障害年金の金額に関するよくある質問には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、よくある質問に答えていきます。

障害年金は毎月いくら支給されますか?

障害年金の支給額は、障害の程度や納付した保険料の期間によって異なります。

具体的な金額を知るには、国の公式サイトや年金事務所での確認が必要です。

また、障害の種類や級によっても支給額が変動します。

障害年金をもらいながら仕事はできますか?

障害年金を受け取りながらの就労は可能です。
ただし、収入が一定額を超えると年金の支給額が減少する場合があります。

具体的な制限や条件は、年金事務所での確認が推奨されます。

障害年金3級の金額はいくらですか?

障害年金の3級の支給額は、納付した保険料や障害の状態により変動します。
最新の支給額や詳細な計算方法については、公式な情報源や年金事務所での確認が必要です。

障害年金と年金は両方もらえますか?

障害年金と老齢年金は、それぞれの要件を満たしていれば同時に受給することが可能です。
ただし、受給条件や金額には制限があるため、詳細は年金事務所での確認が望ましいです。

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障害年金の金額まとめ

今回は障害年金の金額についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。

  • 障害年金を受け取るための条件は、障害の原因となった病気やけがの初診日が確定している、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当、保険料の納付が3分の2以上であること
  • 障害年金の支給金額の計算は、受給者の障害の程度や加入している年金制度、家族構成などの要因に基づいて行われる
  • 障害年金を受けるための必要書類は、年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書など

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
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