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健達ねっと>健康お役立ち記事>健康診断>健康診断を保険証なしで受診?忘れたらどうなるのかを解説します!

健康診断を保険証なしで受診?忘れたらどうなるのかを解説します!

企業などに勤めている方は、年に1回の健康診断が義務付けられています。
ところで、健康診断には保険は適用されるのでしょうか。

また、保険証なしの場合、費用は全額自己負担になるのでしょうか。
本記事では、健康診断を保険証なしで受診する事柄について以下の点を中心にご紹介します。

  • 健康診断は保険適用なのか
  • 保険証なしの場合の健康診断の費用の負担について
  • マイナンバーカードは健康保険証として使えるのか

健康診断を保険証なしで受診する事柄について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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健康診断とは

健康診断とは、身体測定や各種検査によって個人の健康の尺度を把握することです。
主な目的は、生活習慣病を始めとする種々の病気の早期発見・治療や、病気そのものの予防などです。

健康診断が行われる場面としては、次のようなものがあります。

  • 学校・企業の定期健康診断
  • 新規雇用時の健康状態チェック
  • 体調が気になるときに個人的に受ける

学校・企業に所属している方は、年に1回の定期健康診断を受けることが一般的です。
学校・企業などに所属していない方でも、個人で医療機関などに申し込めば健康診断を受けられます。
健康診断では、血液検査・尿検査・検便やバリウム検査などを行うことが一般的です。

出典:厚生労働省【健診 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

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健康診断を保険証なしで受けたらどうなる?

健康診断は、保険証なしで受けられます。
より正確にいえば、健康診断は保険適用外のため、そもそも保険証は使えません。

保険証が必要なのは、健康保険が適用される場合です。
保険が適用される場面とは、ケガや病気の診察・治療を行うときです。

対して健康診断とは、病気の発見や健康状態のチェックを目的としています。
今実際にケガ・病気をしているわけではないため、健康診断に健康保険は適用されません。
したがって、健康診断を受けるのに保険証は不要です。

ただし、本人確認のために健診時に保険証の提示を求められる可能性はあります。
保険証なしの方は、代わりに運転免許証やマイナンバーカードを提示してもかまいません。

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健康診断で保険適用になるケース

健康診断には、原則として保険が適用されません。
ただし、例外的に健康診断で保険が適用される場合もあります。
健康診断で保険適用になる代表的なケースを紹介します

要再検査

健康診断の再検査には、健康保険が適用されます。
再検査が保険適用になるのは、なんらかの病気が強く疑われるためです。

病気を前提とした健康診断は、診察の一環にあたるため、健康保険の範囲となります。
よって健康診断で再検査を受ける場合は、保険証が必要になります。
ちなみに再検査の目的は、健康診断の異常な結果が一時的なものかどうかを調べることです。

健康診断で悪い結果が出ても、再検査をしたら正常数値が出ることもあります。
たとえば、健康診断の前日に食べすぎたり飲みすぎたりした場合が代表的です。

もし健康診断に続いて再検査でも悪い結果が出た場合は、本格的な病気が疑われます。
悪い結果の原因が病気かどうかを見極めるためにも、保険証を携帯して再検査を受けに行きましょう。

要精密検査

健康診断で要精密検査が出た場合も保険が適用されます。
理由は、精密検査は病気の診察・治療の一環とみなされるためです。

そもそも精密検査とは、身体のどこに異常があるのかを調べるための検査です。
精密検査と再検査は、混同されることもありますが、基本的にスタンスが異なります。
再検査とは、異常な検査結果の原因が「本当に病気なのか」を調べる検査です。

一方、精密検査は異常な検査結果の原因が「病気である」という前提の下で実施されます。
より具体的にいえば、「なんの病気なのか」を調べるのが精密検査の目的です。

要精密検査が出た場合は、なんらかの病気が強く疑われます。
病気を特定するためにも、保険証をもって出来る限り早めに病院を受診しましょう。

治療

治療を前提としている場合、健康診断は保険適用になります。
より具体的には、保険適用になるのは健康診断で病気が見つかり、かつ治療につなげた場合です。

理由は、治療を行う場合は、健康診断は診察の1種と位置付けられるためです。
健康診断と治療の間には、再検査・精密検査などのステップをはさむことが一般的です。

企業に義務付けられた健康診断

労働安全衛生法は、企業(法人)に対して、従業員に健康診断を受けさせることを義務付けています。

【労働安全衛生法 (健康診断) 第六十六条】
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断を行なわなければならない。

出典:【労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

法人に義務付けられている健康診断は、主に次の2つです。

  • 雇用時健康診断
  • 定期健康診断

それぞれの内容を紹介していきます。

雇用時健康診断

雇用時健康診断とは、採用の際に新入社員に実施されるものです。
労働安全衛生法では、規則第43条にあたります。

【労働安全衛生規則第43条】

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

出典:【労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索

雇用時健康診断は、入社後1ヶ月以内に行われることが一般的です。
対象者は、次の通りです。

  • 正社員
  • 契約社員
  • パート
  • アルバイト

雇用時健康診断の申し込みは、原則として企業側が行います。
従業員の方は、企業から健康診断の日時・場所などの案内を待ちましょう。
案内後は、指定の日時・場所で健康診断を受けてください。

雇用時健康診断の費用は、個人が負担することもあれば、企業が負担することもあります。
企業が費用を負担する場合は、保険証なしでも受けられることが一般的です。

保険証以外の持ち物としておすすめなのは、ハンカチやティッシュなどです。
雇用時健康診断では、バリウム検査が行われることがあるためです。
口回りなどが汚れやすいため、ハンカチなどがあると便利です。

定期健康診断

定期健康診断は、法人が従業員に対して年に1回行うものです。
労働安全衛生法では、規則第44条に明記されています。

【労働安全衛生規則第43条】

事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

出典:【労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索

定期健康診断の申し込みは、原則として企業側が行います。
従業員の方は、企業指定の日時・場所に健康診断を受けに行きましょう。

健診前には、あらかじめ問診表が配られることもあります。
問診表が配布された場合は、健診日までに必要項目の記入を終わらせておきましょう。

健診費用は企業が負担するため、従業員の方の支払いは不要です。
したがって、健診に行く際は健康保険証なしでかまいません。

ただし、健康保険証は身分証明書として利用することもあります。
健康保険証を忘れた場合、身分証明書は運転免許証やマイナンバーカードで代用できます。

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特定検診について

特定健診は、特定健康診査の略称です。
「メタボ健診」と呼ばれることもあります。

通称の通り、特定健診はメタボリックシンドロームの発見に重点を置いた健診です。
対象者は、40歳~74歳の被保険者および被扶養者です。
被扶養者のうち、自分の職場で定期健康診断を受けている方は、必ずしも特定健診を受ける必要はありません。

特定健診を受ける際には、受診券と保険証が必要です。
受診券・保険証なしの場合は全額自己負担になることがあるため、注意してください。

受診券は毎年4月ごろに自宅に郵送されます。
受診券が届かない場合は、申請書に必要事項を記入のうえ協会けんぽに提出してください。

出典:厚生労働省【特定健診・特定保健指導について
出典:厚生労働省【特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集

薬の使い方

労働安全衛生法に基づく検査項目

法人が実施する健康診断の項目は、労働安全衛生法によって定められています。
定期健康診断と特定健康診査の検査項目を紹介します。

出典:厚生労働省【労働安全衛生法に基づく定期健康診断

定期健康診断

定期健康診断の検査項目は、次の通りです。

既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査
血圧の測定
貧血検査(血色素量、赤血球数)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、TG)
血糖検査
尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

特定健康診査

特定健康診査の検査項目は、次の通りです。

基本的な健診の項目質問票(服薬歴、喫煙歴等)
身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
理学的検査(身体診察)
血圧測定
血液検査(脂質検査・血糖検査・肝機能検査)
検尿
詳細な健診の項目心電図検査
眼底検査
貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)

詳細な健診が実施されるのは、一定の基準の下で医師が必要と判断した場合です。

健康診断の費用について

健康診断の費用の考え方を紹介します。
ぜひ参考にしてください。

雇用時健康診断

雇用時健康診断の費用を誰が負担するかについては、法律で決まっていません。
企業が負担することもあれば、従業員が負担する場合もあります。

一般的には、雇用時健康診断の費用は企業が負担します。
ただし、対応は企業によって異なるため、健診前に担当者に確認しておくのがよいでしょう。

ちなみに雇用時健康診断にはら次の2パターンが存在します。

  • 入社前に診断を受けて、入社時に診断結果を提出する
  • 入社後に企業加入の健康保険組合の健康診断を受ける

入社前に診断を受ける場合、費用は従業員側が負担することもあります。
保険証なしの場合は、費用が自己負担になる可能性があるため、注意してください。

定期健康診断

定期健康診断の費用は、労働安全衛生法によって企業の負担が義務付けられています。
定期健康診断は、従業員に対する企業の義務であるためです。

そのため、従業員は定期健康診断にかかる費用を自分で支払うことはありません。

オプション検査を追加する場合

定期健康診断の費用は、原則として企業が負担します。
では、定期健康診断にオプションの検査を付け加える場合はどうなるのでしょうか。

オプション検査分の費用は、従業員の自己負担が原則です。
オプション検査とは、たとえば次のようなものがあります。

  • 皮下・内臓脂肪(CT)大腸検査
  • 乳がん(マンモグラフィ)
  • 骨密度
  • 胃カメラ
  • 子宮頸がん検査

法律で決められた11項目以外の検査費用は、従業員の自己負担と認識しておきましょう。
ただし、産業医が必要と判断した場合は、オプション検査費用を企業が負担する場合もあります。

あるいは、福利厚生の一環としてオプション検査費用の補助が受けられる場合もあります。
オプション検査費用の負担については、健診前に企業に確認しておくのがおすすめです。

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健康診断対象従業員

法人が年に1回の定期健康診断を実施しなければならないのは、次のような方です。

  • 正社員
  • 無期契約または1年以上の有期契約(契約更新により1年以上になる場合も含む)の者
  • 正社員の週の所定労働時間の3/4以上働く者
  • 週の労働時間が正社員の2分の1以上(努力義務)

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マイナンバーカードの健康保険証利用Q&A

現在、マイナンバーを健康保険証として利用する制度作りが進められています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際に、よくあるQ&Aをまとめました。

Q:どんな医療機関・薬局でも使えますか。

A:令和5年3月末には概ね全ての医療機関等で、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。

Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証なしでも医療機関等を受診できますか。

A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局ならば、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証なしでも利用できます。
 オンライン資格確認が導入されていない場合は、健康保険証が必要です。

Q:オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。

A:オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のHPに掲載されています。

各医療機関・薬局でも、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内に掲示されていることが多いです。

Q:マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。

A:健康保険証を持参している場合は、健康保険証を提示してください。
健康保険証なしの場合は、現行の健康保険証を忘れた場合と同様に、全額自己負担となります。

マイナンバーカードは健康保険証としてだけでなく、身分証明書としても利用できます。
保険証なしで健診等に行き、身分証明書の提示を求められた場合は、マイナンバーカードを提出しましょう。

出典:厚生労働省【マイナンバーカードの保険証利用について

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健康診断を保険証なしで受診のまとめ

ここまで健康診断を保険証なしで受診する事柄についてお伝えしてきました。
健康診断を保険証なしで受診する事柄の要点を以下にまとめます。

  • 健康診断は原則として保険適用ではない
  • 保険証なしの場合の健康診断の費用負担の仕方はパターンによって異なるが、定期健康診断であれば企業が全額支払う
  • マイナンバーカードは令和5年3月末をめどにほぼすべての医療機関・薬局で健康保険証として使えるようになる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
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  • 食事管理
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