うつ病の初期症状には、気分が落ち込んだり、眠れなくなるなどの症状があらわれます。
また、治療には十分な休養が必要で、職場などのストレスがある環境から離れて休むことも必要です。
しかし、経済的な理由で仕事を辞められず、休養が取れない方も多いのではないでしょうか?
うつ病で退職を検討している方は、障害年金を受給することで経済的な不安を解消することができます。
本記事では、うつ病の障害年金について以下の点を中心にご紹介します。
- うつ病で障害年金をもらうには
- 障害年金をもらうデメリット
- 障害年金の申請の仕方
- うつ病の障害年金の金額とは
- 社会保険労務士に相談するには
うつ病の障害年金の認定についても解説しているため、参考にしていただければ幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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うつ病とは
うつ病とは、気分障害のひとつで、
- 気分の落ち込み
- 何をしても楽しめない
などの精神症状があらわれる病気です。
また、精神症状のほか、
- 不眠
- 食欲不振
- 倦怠感
などの身体症状もあります。
うつ病の原因は、感情や意欲に関係する脳の働きに不調が生じることによるものと考えられています。
例えば、環境の変化がある場合にナイーブな気持ちになることは人間として正常な反応です。
しかし、うつ病の場合は悲しいことだけでなく、原因がない場合も症状があらわれることがあります。
日本ではうつ病の生涯有病率は7.5%という研究結果が出ています。
約15人に1人が、うつ病を発症した経験があるという計算になります。
うつ病は誰もがかかる可能性がある病気のひとつで、治療には十分な休養が必要です。
しかし、経済的な理由で休むことができず、症状が悪化してしまうケースは少なくありません。
経済的な不安を解消して治療に専念できる環境をつくるために、障害年金を受給することを検討しましょう。
出典:厚生労働省「うつ病を知る」
出典:厚生労働省「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」
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うつ病の障害年金をもらうためには
うつ病の障害年金は、
- 初診日
- 保険料納付期間
- 障害の状態
の要件を満たすことで受給できます。
うつ病の認定をされた初診日
うつ病で障害年金を受給する際、最初に確認しておきたいポイントは「初診日」です。
初診日とは、うつ病の診断を受けた日ではありません。
精神的・身体的不調により、はじめて医療機関を受診した日のことです。
障害年金は原則として、初診日から1年半が経過していないと受給できません。
障害年金の申請には、初診日から1年半が経過したことがわかる資料が必要です。
また、精神的症状だけではなく、うつ病が原因の腹痛などで内科に受診した日でも認められることがあります。
初診日の証明は、医療機関から「診断書」や「受診状況等証明書」を発行してもらうことで証明できます。
以下のケースでは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに、初診日の証明ができる書類を提出しましょう。
- 受診から長期間経過して受診の記録がない場合
- 閉院により証明が難しい場合
初診日の証明に使用できる書類は、
- 健康保険組合や国民健康保険の給付記録
- 診療日や診療科が記載されたお薬手帳、領収書、診断書
- 医療情報サマリー、電子カルテの記録、紹介状など
- 3親等以外の2名以上の第三者からの証言
など、さまざまなものがあります。
初診日を証明できる書類がない場合、障害年金の受給は困難です。
書類が見つからないときは、社会保険労務士に相談することを検討しましょう。
保険料納付の期間
障害年金を受給するためには、初診日までに一定の年金を納めている必要があります。
年金を納めた期間は、年金事務所や市役所で直接確認するか、ねんきんネットでの確認が可能です。
保険料の納付期間について以下の点を満たしているかチェックしましょう。
1〜3のいずれかに当てはまる場合は、障害年金を受給できます。
- 原則、初診日がある月の前々月までの保険料納付・免除期間の合計が2/3以上であること
- 初診日の時点で65歳未満で、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
- 初診日の時点で20歳未満で、保険料を納付する必要がない
障害年金を受給するには、原則として初診日がある月の前々月までに保険料を納付している必要があります。
経済的に納付が難しい場合は、免除の申請を行っていれば障害年金の受給が可能です。
ただし、初診日よりもあとに免除の手続きを行った場合は要件を満たすことができません。
保険料の支払いが2/3に満たないケースでは、以下の要件を満たす必要があります。
- 初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
- 初診日の時点で20歳未満の場合
出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
障害の状態でもらえるかが変わる
うつ病などの障害は1〜3級の障害区分があります。
一定以上の区分がない場合は障害年金を受給することができません。
初診日に加入していた保険が国民年金の場合、1〜2級の障害区分であれば障害年金を受給できます。
厚生・共済年金の場合は1〜2級だけでなく、3級の障害区分でも受給が可能です。
初診日に加入していた保険 | 国民年金 | 厚生年金・共済年金 |
障害年金の種類 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
受給可能な障害区分 | 1〜2級 | 1〜3級 |
うつ病の障害区分には、以下のような障害の程度が定められています。
1級 | 高度の気分・意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの |
出典:厚生労働省「障害認定基準」
うつ病は、100人に6人、16人に1人という割合でかかる病気です。1日中気分が落ち込む状態が1カ月以上続いていたら、うつ病かもしれません。本記事ではうつ病について以下の点を中心にご紹介します。 うつ病の典型的な症状とは う[…]
うつ病で障害年金をもらうデメリットとは?
障害年金は、経済状況の心配や負担を減らし、うつ病の治療に専念できる制度です。
しかし、障害年金を受給することによるデメリットがあることも確認しておきましょう。
もらえなくなる年金がある
障害年金を受給すると「寡婦年金」や「死亡一時金」をもらえなくなります。
寡婦年金 |
国民年金の第1号被保険者(自営業など)として、保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金 |
死亡一時金 |
国民年金の第1号被保険者(自営業など)として、保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができる年金 |
扶養から外れる場合がある
家族の扶養に入っている方は、障害年金の受給で扶養から外れることがあるため、注意が必要です。
障害年金を受給することで家族の扶養から外れる要因としては、
- 障害年金の年額が180万円を超える
- 障害年金とほかの収入を合わせて年額が180万円を超える
ことがあります。
障害年金の年額が180万円を超えてしまう可能性があるのは、うつ病の1〜2級の障害区分で「年金生活者支援給付金」が別に支給される場合です。
「年金生活者支援給付金」と合わせて、障害年金の年額が180万円を超えることがあります。
また、障害年金とパート収入などのほかの収入を合わせて年額が180万円を超えることもあります。
家族の扶養から外れた場合は、被保険者として国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
したがって、被保険者として新たに保険料を納付する必要があります。
しかし、障害区分が1〜2級の場合は、国民年金保険料の支払いを全額免除することが可能です。
そのため、国民年金保険料を納付する必要がある場合は法定免除の申請を行いましょう。
また、障害年金は確定申告が不要で所得から除外されます。
したがって、現金収入がある場合の健康保険料と比較すると、保険料を安く抑えることができます。
会社に知られる場合がある
障害年金の受給を会社に知られることは基本的にありません。
ただし、傷病手当を受給・請求している場合に会社に知られてしまうことがあります。
傷病手当は障害年金と重複して受け取れません。
その際の障害年金の返済の手続きなどを会社で行うため、会社に障害年金を受給していることが知られてしまいます。
また、共済組合に加入している場合も、障害年金の受給を知られてしまうことがあります
理由は、申請書類を用意するときに各部署から情報提供を受ける必要があることが多いためです。
うつ病の障害年金の申請の仕方
うつ病で障害年金を受給する際の申請は、
- 医師への診断書の依頼
- 各書類を準備
- 年金事務所や市区町村の役所へ提出
の流れで行います。
以下で詳しく説明します。
医師へ診断書の依頼
障害年金の申請には、うつ病で通院している病院の主治医からの診断書が必要です。
障害の認定日から1年以内の請求の場合は、
- 障害の認定日から3ヶ月以内の診断書
障害の認定日から1年以上経過して遡及請求する場合は、
- 障害の認定日から3ヶ月以内の診断書
- 障害年金の請求日から3ヶ月以内の診断書
が必要です。
障害の認定日とは、初診から1年半が経過した日のことをいいます。
診断書の様式は「第120号の4(精神の障害用)」で記入してもらう必要があります。
年金事務所や年金相談センターの窓口でもらうか、年金事務所のホームページから診断書の様式のダウンロードが可能です。
また、診断書を手書きではなくパソコンで入力する医師もいます。
そのため、用紙を持っていく必要があるか事前に病院に確認しておくとスムーズです。
通常の申請の場合は、診断書1枚で提出することができます。
診断書は、初診から1年半が経過した「障害の認定日から3ヶ月以内」の日付を指定して記入してもらいます。
しかし、障害認定日から1年以上経過してから遡及請求を行う場合は、診断書がもう1枚必要です。
「障害年金の請求日から3ヶ月以内の直近の診断書」を合わせて用意してください。
ただし、障害年金は過去分の請求ができるものの、遡及請求には5年の時効があります。
障害の認定日から5年以上経過している場合は注意しましょう。
出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」
出典:日本年金機構「精神の障害用の診断書を提出するとき」
各書類の準備
障害年金の受給には
- 診断書
- 初診日の証明書
- 病歴・就労状況がわかる書類
を準備する必要があります。
障害年金の申請に必要になる書類は以下のとおりです。
すべての方が準備する書類
書類名 | 備考 |
①年金請求書 | 日本年金機構ホームページよりダウンロード可能 |
②基礎年金番号 | 基礎年金番号または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
③生年月日を確認できる書類 | ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書など ※単身者で日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合や、年金請求書にマイナンバーを記入している場合は不要 ※年金請求書を共済組合などに提出する場合は、合わせて「住民票」の提出を行う |
④医師の診断書 | ・障害認定日より3ヶ月以内の、現在の症状をあらわすもの ・障害認定日から1年以上さかのぼって遡及申請を行う場合は、あわせて障害年金の申請日から3ヶ月以内の診断書がもう1枚必要 ※日本年金機構ホームページよりダウンロード可能 |
⑤受診状況等証明書 | ・初診の医療機関と現在通院している医療機関が異なる場合に必要 ※日本年金機構ホームページよりダウンロード可能 |
⑥病歴、就労状況等申立書 | ※日本年金機構ホームページよりダウンロード可能 |
⑦受取先金融機関が確認できる書類 | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された預金通帳またはキャッシュカード ※コピーでも可能 ※年金請求書に受取先金融機関の証明がある場合や、公金受取口座を使用する場合は通帳などの提出が不要 |
18歳到達年度末までの子どもがいる場合に準備する書類※または、20歳未満で障害の状態にある子ども
上記の子どもがいる場合、すべての方に必要な書類と合わせて、
- 戸籍謄本(記載事項等証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 子の収入が確認できる書類
- 障害がある子がいる場合医師の診断書
も必要となります。
そのほか必要に応じて準備する書類
書類名 | どんな場合に必要か |
請求者本人の所得証明書 ※マイナンバーの記入で添付不要 | 20歳前の、年金に加入していない期間に初診日がある場合 |
年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入していた時期がある場合 |
年金証明 | 本人や配偶者がほかの公的年金から年金を受けている場合 |
出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」
年金事務所や市区町村の役所へ提出
必要書類が準備できたら、年金事務所や市区町村役場へ提出してください。
また、提出前にコピーを取っておきましょう。
コピーを取っておくと、書類に不備があった場合や、更新のときなどに便利です。
書類は郵送での提出も可能で、追跡できる簡易書留などで送付すると安心できます。
記入漏れや書類の不備が心配な方は、窓口での提出がおすすめです。
市区町村役場ではなく年金事務所で提出する場合は、予約が必要になります。
本人が行くことが難しい場合は、
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類
が必要です。
書類の提出後は約3ヶ月で審査結果が届きます。
出典:日本年金機構「年金相談を委任するとき」
うつ病の障害年金はいくらもらえる?
うつ病の障害年金の受給額は、
- 年金の種別、認定区分
- 配偶者、子どもの有無
によって異なります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、階級ごとにわかれた定額の金額を受給できます。
障害の階級 | 受給額 |
1級 | 972,250円+子の加算額(年額) |
2級 | 777,800円+子の加算額(年額) |
出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
障害基礎年金を受給している場合は、「障害年金生活者支援給付金」の給付申請を行ってください。
申請を行うことによって、障害年金と合わせて毎月定額の給付金が支給されます。
障害の階級 | 受給額(令和4年度) |
1級 | 6,275円(月額) |
2級 | 5,020円(月額) |
出典:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
子の加算額
申請者本人に生計を維持されている子どもがいる場合、子の加算額を受給できます。
子どもの人数によって加算の金額が異なり、子ども1人につき加算額が上乗せされます。
この加算の受給要件は以下のとおりです。
- 18歳になってから最初の3月31日を経過していない子ども(18歳到達年度末日)
- 20歳未満で障害等級1〜2級の子ども
2人目まで | 1人につき223,800円 |
3人目以降 | 1人につき74,600円 |
障害厚生年金
障害厚生年金は、1〜3の階級にわけられます。
支払いをしていた厚生年金の金額と期間に応じて受給額が異なります。
また、うつ病が治り働く上で制限がある場合、障害手当金を受け取れる可能性があります。
等級 | 受給金額 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(223,800円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(223,800円) |
3級 | 報酬比例の年金額のみ ※最低保証額583,400円 |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2 ※最低保障額1,166,800円 |
出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
配偶者加給年金
障害厚生年金が1〜2級で、生計を維持している配偶者がいる場合、配偶者厚生年金が加算されます。
配偶者加給年金は定額で、1〜2級どちらも223,800円が支給されます。
配偶者加給年金の受給要件は以下のとおりです。
- 配偶者の年齢が65歳未満
- 配偶者の年収が850万円未満
- 配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受給していない
ただし、令和4年4月以降から配偶者加給年金の受給要件が変わります。
以下のケースでは、年金を受給していなくても加算対象から外れることが決定しています。
- 配偶者に老齢厚生年金、退職共済年金を受給する権利がある場合
うつ病の障害年金を社会保険労務士へ相談
障害年金の申請は要件が複雑で、必要書類の数も多いです。
障害年金を受給することができるか心配で、申請に迷っている方も多いのではないでしょうか。
申請について困ったときは、社会保険労務士に相談しましょう。
社会保険労務士に相談すると、代理で障害年金の申請を依頼することができます。
代理で申請を頼める
障害年金の申請を社会保険労務士に依頼すると、申請にかかる負担を軽減できます。
うつ病により精神症状や身体症状が出ているときに、自分で申請を行うことは難しいケースも多いです。
また、受給要件を満たしても、書類の記載が不適切で不支給になることがあります。
しかし、不支給が決定した場合は、不服の申し立てを行うことも可能です。
ただし、不支給を決定した役所が審査を行うため、決定が変わる可能性は低いです。
障害年金の申請を社会保険労務士に依頼すると、適切な書類を作成してもらうことができます。
また、障害年金の受給がスムーズになり、申請にかかる負担を減らせます。
受給に不安がある方や、申請を困難に感じる方は、社会保険労務士に依頼することを検討してみましょう。
障害年金を専門に取り扱っているところを選ぶ
社会保険労務士を選ぶときは、障害年金を専門に取り扱っているところを選びましょう。
社会保険労務士とは、
- 労働問題
- 社会保険
- 年金制度
の専門家です。
主に企業などの依頼を受けて、労働保険や雇用保険に関わる書類の作成などの業務をしています。
障害年金を専門とした社会保険労務士ではない場合、障害年金の知識が少ない可能性が高いです。
また、障害年金の受給申請は難易度が高く、社会保険労務士に依頼しても書類に矛盾が生じることがあります。
さらに、障害年金は少しでも書類に矛盾があると不支給が決定してしまいます。
不支給を避けるためにも、障害年金を専門に取り扱うところに依頼すると安心できます。
障害年金相談センターなどでも探すことができる
障害年金相談センターとは、障害年金の相談ができる窓口です。
日本年金機構から依頼を受けた社会保険労務士連合会が運営していて、社会保険労務士が在籍しています。
障害年金相談センターは全国41都道府県80箇所にあります。
障害年金相談センターでは、障害年金に関するさまざまな相談や手続きに対応していて、無料で相談が可能です。
電話での相談は受け付けていないため、窓口で相談を行いましょう。
また、障害年金相談センターが近くにない場合は、年金事務所でも相談することもできます。
うつ病の障害年金の認定のガイドライン
うつ病で障害年金を受給する障害区分は、厚生労働省のガイドラインをもとに認定されます。
精神の障害に関わる認定ガイドラインは、障害年金の認定が公正に行われることを目的として策定されました。
ガイドラインでは、等級判定をする際の基準として以下の点を示しています。
- 診断書の記載事項を踏まえた「障害等級の目安」
- 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」
等級の認定をする際は、上記で示された「障害等級の目安」を参考に評価をします。
また「考慮すべき要素」を考慮しつつ、専門的な判断に基づいて総合的な等級判定が行われています。
ガイドラインでは「障害等級の目安」と「考慮すべき要素」が示されています。
つまり、等級判定に影響する要素がどんなものか明確に把握できるようになったということです。
障害年金の申請を行う際は、等級判定に影響する要素について確認しておきましょう。
確認しておくと、医師の診断書が適切に記載されているかチェックすることができます。
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うつ病の障害年金のまとめ
ここまでうつ病の障害年金についてお伝えしてきました。
うつ病の障害年金について要点をまとめると以下のとおりです。
- うつ病で障害年金をもらうには「初診日」「保険料の納付期間」「障害の状態」をチェックする
- 障害年金をもらうデメリットは、扶養から外れたり一部の年金が受給できなくなること
- 障害年金の申請の仕方は、診断書の作成を依頼し必要書類を用意して提出すること
- うつ病の障害年金の金額は、年金の種別、等級や配偶者・子どもの有無によって異なる
- 社会保険労務士に相談するには、障害年金受給の専門のところか、障害年金相談センターがおすすめ
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。