少子高齢化によって要介護者が増え、介護をする人が年々増えています。
家族の介護をするために休みを取る制度には「介護休暇」「介護休業」の2つがあります。
介護休暇と介護休業はどのような違いがあるのでしょうか?
今回は、介護休暇と介護休業の違いについて以下の点を中心にご紹介します。
- 介護休暇と介護休業の違いについて
- 介護休業給付金制度について
- 介護休暇と介護休業の共通点について
介護休暇と介護休業の違いについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護休暇とは
要介護状態とは負傷・疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です。
介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護や世話をするための休暇です。
介護休暇取得の対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
取得できる日数は、上記の対象家族1人につき1年度に5日までです。
休暇は1日、半日、1時間単位で取得可能で、臨機応変に対応することができます。
また、取得方法は勤めている企業によって異なり、口頭や書面での報告とするところが多いようです。
短期で介護する場合や介護に関わる手続きが必要なときに取得するのが良いでしょう。
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介護休業とは
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するための休業です。
介護休業取得の対象となる家族は、介護休暇と同じく配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
取得できる日数は介護休暇と違い、対象家族1人につき通算93日、最大3回まで分割が可能です。
休業を開始する2週間前までに企業に書面で提出する必要があります。
長めに休みを取る必要がある場合に、介護休業を取得すると安心して介護をスタートすることができるでしょう。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
介護休暇と介護休業の違いとは
介護休暇と介護休業の違いは以下の通りです。
特徴 | 介護休暇 | 介護休業 |
利用対象者 | 入社して6か月以上経過している労働者 | 入社1年以上 取得予定日から93日+6か月を経過する日に契約期間が満了しない者 |
取得可能日数 | 対象家族1人につき1年度に5日まで | 対象家族1人につき通算93日、最大3回まで分割が可能 |
申請方法 | 口頭もしくは書面での申出で取得 | 休業する予定日より2週間前までに事業主に書面等で提出 |
給付金の有無 | 公的な支援はない | 介護休業給付金制度がある |
介護休暇と介護休業の違いをそれぞれご紹介します。
利用対象の労働者が違う
種類 | 利用対象者 |
介護休暇 | ・入社して6か月以上経過している労働者 |
介護休業 | ・入社1年以上 ・取得予定日から93日+6か月を経過する日に契約期間が満了しない者 |
介護休業の制度は、介護休業終了後に半年以上継続して働くことが前提の制度です。
なお、令和4年4月1日以降の申出からは、「入社1年以上」という要件が廃止され、より取得しやすくなります。
いずれの制度も、雇用形態によって取得の可否はありません。
正社員やパートなどすべての雇用形態で介護休暇、介護休業を取得することができます。
ただし、企業と労働者が労使協定を結んでいる場合、対象外になることもあるので、注意が必要です。
取得可能な日数が違う
種類 | 日数 |
介護休暇 | 対象家族1人につき1年度に5日まで |
介護休業 | 対象家族1人につき通算93日、最大3回まで分割が可能 |
介護休暇で取得できる日数は、対象家族1人につき1年度に5日までです。
また、1日、半日、1時間など臨機応変に使い分けることができます。
介護休業で取得できる日数は、対象家族1人につき通算93日、最大3回まで分割が可能です。
また、長期の休みを取得することができるのも特徴です。
申請方法が違う
種類 | 申請方法 |
介護休暇 | 口頭もしくは書面での申出で取得 |
介護休業 | 休業する予定日より2週間前までに事業主に書面等で提出 |
介護休暇は口頭もしくは書面での申出で取得できます。
企業によって異なるので一度確認するのが良いでしょう。
介護休業の場合は、休業する予定日より2週間前までに事業主に書面等で提出する必要があります。
給付金の有無が違う
種類 | 給付金の有無 |
介護休暇 | 公的な支援はない |
介護休業 | 介護休業給付金制度がある |
介護休暇には給付金等の公的な支援はありません。
企業によっては賃金が支払われる可能性があるので、勤めている事業主に確認しましょう。
介護休業には介護休業給付金制度があります。
雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」が支給されます。
介護休業給付金制度とは
介護休業を取る際の給付金として介護休業給付金制度を利用できます。
介護休業給付金制度とはどのようなものなのでしょうか?
介護休業給付金制度について具体的にご紹介します。
制度について
介護休業給付金制度は、家族の介護をする労働者の職場復帰が前提となる制度です。
介護休業給付金とは介護期間中の給付金が支払われる給付金です。
給付金を受ける条件
給付金を受け取るには一定の要件を満たす必要があります。
主な給付条件は以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者である
- 対象家族の介護のために休業が必要である
- 介護休業の終了後には職場復帰する前提である
支給額
支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。
休業開始時賃金日額とは、介護休業の開始前6か月間の平均支給額です。
給付額には上限があり、上記の計算による支給額との差が生じる場合があります。
詳細を知りたい場合は、管轄のハローワークで確認すると良いでしょう。
介護休暇と介護休業の共通点とは
介護休暇と介護休業にはどのような共通点があるのでしょうか?
それぞれの共通点をご紹介します。
対象の家族が同じ
介護休暇と介護休業の対象家族は以下の通りです。
- 配偶者 (事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
一般的に無給扱い
介護休暇、介護休業ともに休んでいる間は賃金が発生しません。
ただし、企業によっては、ある程度の賃金を得ることが可能な場合があります。
有給使用の可否は企業によって異なるので、確認しましょう。
介護の為の短時間勤務制度とは
介護離職が増えてしまうと、日本全体で企業の人手不足、労働力不足が進んでしまいます。
そのため、厚生労働省は介護によって離職する人を減らすために、介護と仕事を両立するための制度を整備しています。
介護離職防止策の1つに、介護の為の短時間勤務等の制度があります。
事業主は、労働者の家族に介護が必要となった場合に備え、以下のいずれかの制度を作る必要があります。
- 短時間勤務の制度:日、週、月単位で勤務時間や日数の短縮を行う制度
- フレックスタイム制度:3か月以内の総勤務時間を決めておき、各自の裁量で始業・終業時間を決める制度
- 時差出勤の制度:労働時間は変えず、始業・終業の時間を調整する制度
- 労働者が使用する介護サービス費用の助成、または助成に準ずる制度
このように、介護が必要となった労働者に対して臨機応変に対応できるような政策が作られています。
企業毎に採用する制度に違いがあるので、自身が働いている企業にどのような制度があるか一度確認してみると良いでしょう。
介護休暇と介護休業の違いのまとめ
今回は介護休暇と介護休業の違いについてご紹介しました。
介護休暇と介護休業の違いについての要点を以下にまとめます。
- 介護休暇と介護休業は、取得できる期間と回数、取得時の申請方法、給付金の有無に違いがある
- 介護休業給付金制度とは、職場復帰する労働者に対して給付金を支払う仕組み
- 介護休暇と介護休業の共通点は、対象となる家族と休み期間中は無給であること
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。