高齢化が進む日本の介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度ができました。
40歳になると医療保険加入者全員が保険料を支払います。
もし介護保険料を支払っていないと、どのような影響があるかご存知ですか?
本記事では、介護保険の給付制限について、以下の点を中心にご紹介します。
- 介護保険料の納付と給付対象者
- 給付制限を受ける場合の条件
- 給付制限の内容
介護保険の給付制限について理解するためにも、参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ、最後までお読みください。
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介護保険とは
介護保険とは、介護が必要になった高齢者を、社会全体で支えるための仕組みです。
高齢化や核家族化が進み、以前の制度では対応できなくなり、2000年に創設されました。
保険料は、税金と加入者が支払う保険料とすることにより社会全体で負担します。
介護保険の給付を受けるためには、自治体に申請し、介護認定を受ける必要があります。
介護認定に応じて、少ない自己負担で必要な介護サービスを受けることができます。
介護保険料の納付は何歳からはじまる?
40歳になると、介護保険料の納付が義務付けられます。
介護保険の加入と同時に、保険料の支払いも開始します。
なお、40歳になると自動的に被保険者の資格を取得します。
40歳~64歳までは、第二号被保険者と呼ばれます。
加入している健康保険組合が、健康保険料と一緒に徴収します。
65歳以降は第一号被保険者と呼ばれ、保険料は年金から天引きされます。
しかし、以下の方は振込が必要です。
- 年金額が年間18万円未満の方
- 転居した直後の方
- 繰り下げ受給をしている方
高齢になったとき、安心して介護サービスを受けられるようにきちんと納付しましょう。
介護保険のサービスを受けられる対象者は?
介護保険を利用してサービスを受けられるのは、原則として第一号被保険者のみです。
65歳以上であれば、介護認定の結果に応じて介護サービスを利用できます。
介護が必要になった理由は問われません。
40歳~64歳までの第二号被保険者は、基本的には介護保険を利用することはできません。
しかし、介護認定を受けた場合は、例外的に介護サービスを利用することができます。
第二号被保険者は、老化が原因で起こる病気が理由の場合に介護認定されます。
第二号被保険者の方が介護サービスを利用する条件について見てみましょう。
介護保険で対象となる特定疾病について
第二号被保険者が介護サービスを利用する場合の条件は、「特定疾病」と呼ばれる病気を患っており、介護認定を受けていることです。
特定疾病に指定されている病気は、以下の通りです。
末期がん | 関節リウマチ |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 後縦靭帯骨化症 |
骨折をともなう骨粗しょう症 | 初老期における認知症 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 | 早老症 |
多系統萎縮症 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 |
慢性閉塞性肺疾患 | 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う) |
第二号被保険者であっても、一定の条件で介護サービスを利用することができます。
介護保険料率について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
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介護保険の給付制限とは
介護保険料を特別な理由なく滞納すると、ペナルティとして給付制限をかけられます。
給付制限は、財源の確保と被保険者間の公平性を保つために行われます。
給付制限にはいくつかの段階がありますので、詳細をご説明します。
督促状が出される
介護保険料を納付期日までに納めないと、督促状が送付されます。
振替口座の残高不足などでも発行されることがあります。
督促状が届いた場合は、速やかに納付することでペナルティを避けられます。
督促状の納付期限に遅れると、延滞金や督促手数料が加算される場合があります。
滞納が続くと催告書が送付され、差し押さえの措置がとられる場合もあります。
延滞金
介護保険料を期限内に納めなかった場合、延滞金が課せられます。
期日内に納付した方との公平性を保つために設定されているものです。
延滞金は、納付期限の翌日から完納までの日数に応じて計算されます。
金額は市区町村によって異なりますが、年4.3%~14.6%増加するのが一般的です。
保険料を1年以上滞納した場合
滞納の期間が1年を越えると、介護サービス利用料の支払いが「償還払い」に変わります。
償還払いになると、一旦利用料の全額を支払い、あとから保険適用分の返還を受けます。
介護度が高く、利用するサービスが多い場合、支払いが30万円に及ぶこともあります。
返還されるとは言え、利用者の負担は大きくなります。
保険料を1年6か月以上滞納した場合
滞納期間が1年6か月以上2年未満になると、給付の一部または全部が差し止められます。
なお、償還払いも継続されます。
給付の差し止め後も滞納が続く場合は、返還金の中から滞納分の保険料を徴収されます。
金銭的な負担が大きくなるため、介護サービスの利用に影響が出る可能性があります。
保険料を2年以上滞納した場合
滞納期間が2年以上で、自己負担が3割(現役並み所得者は4割)に引き上げられます。
3割負担の期間は、滞納期間に応じて決められます。
また、高額介護(介護予防)サービス費などの支給がなくなります。
一定以上の所得がある方
長期間に渡り滞納を続けると、収入や財産が差し押えられる場合があります。
所得が多いほど介護保険料が高く設定されており、滞納した場合の影響は大きくなります。
災害や収入が減ったなどの理由で、保険料の納付が困難な場合は減免措置があります。
また、収入の少ない方に対しても保険料の減免措置が取られる場合もあります。
納付が難しい場合は、市区町村の窓口で相談してみましょう。
介護保険料の計算方法について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
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介護保険の給付制限を解除できるのか
介護保険の給付制限は、一定の条件の元で解除される場合があります。
給付制限を解除する方法について、ご説明します。
滞納している保険料を完納する
滞納している期間が2年未満であれば、保険料を完納することで給付制限を解除できます。
完納に至らずとも、未納の金額が著しく減少した場合も給付制限解除の対象になります。
給付制限中に、災害など政令で定める特別な事情が発生した場合も解除の対象です。
措置解除申請書で申請を行う
被保険者は、市区町村に「措置解除申請書」を提出します。
措置解除申請書には、保険料を納付できない理由を記載します。
市区町村は、措置解除申請書を元に給付制限解除の審査を行います。
生活保護受給者の場合
生活保護を受給している場合、介護保険の自己負担分も公費から支払われます。
そのため、介護保険料を滞納する心配もありません。
年金生活者であれば、今後も収入はほとんど変わりません。
これまで介護保険料の支払いが難しかった方は、今後も支払えない可能性が高いです。
生活が困窮している場合は、生活保護の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
介護保険と生活保護について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
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給付制限の内容
給付制限を受けると、滞納期間により様々なペナルティがあることをご説明しました。
それぞれの給付制限の内容について、解説します。
支払い方法の変更
滞納期間が1年を超えると、介護保険被保険者証に給付制限の内容が記載されます。
「支払い方法の変更」と記載されると、償還払いになります。
償還払いとは、1度、利用料を全額自己負担で支払い、あとで返還されるものです。
費用が一旦全額自己負担
介護サービス利用料は、一般的に利用者は自己負担分だけを支払います。
残りは、市区町村から介護サービス事業所に直接給付されます。
滞納期間が1年を超えると、支払い方法が「償還払い」に変わります。
自己負担が1割の方は、いったん10割を支払った上で、9割の返還を申請します。
償還には、被保険者自身の申請が必要です。
給付分の返還には、早くても2か月程度の時間を要し、手続きも煩雑になります。
償還払いの措置を受けても、滞納を続けると給付の差し止めが行われます。
給付の差し止めが行われる場合は、事前に被保険者へ通知されます。
10割支払った利用料の返還を申請しても、返還される金額から未納分が差し引かれます。
つまり、自己負担1割の場合本来は9割が戻りますが、未納の金額によっては1部または全部が給付されないことになります。
自己負担割合が高くなる
滞納期間が2年を越えると、介護保険料の滞納は時効となります。
追納しても、給付制限を解除することができません。
そこで、滞納期間に応じて、一定期間、自己負担割合を変更する措置が取られます。
- 1割負担、2割負担の場合:3割負担に変更
- 3割負担の場合:4割負担に変更
給付制限の期間は、介護保険被保険者証で確認することができます。
高額介護サービス費、施設利用料の減免を受けられない
滞納期間が2年以上の場合、自己負担割合の変更と合わせて以下の措置が取られます。
- 高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給停止
- 負担限度額認定の停止
高額介護サービス費は、利用料が限度額を超えた場合、所得に応じて返還を受けられる制度です。
高額医療合算介護サービス費は、介護保険料と医療保険料の自己負担分の合算です。
著しく高額になった場合に、自己負担額を軽減する措置が受けられます。
負担限度額認定は、施設を利用する場合に支払う、食費や居住費の減免制度です。
特別養護老人ホームなどの、介護保険制度で運営される施設利用で適用されます。
どちらの制度も、利用することにより自己負担が大きく変わります。
そのため、給付制限を受けると、サービスの利用に影響が出る場合が多くなります。
介護保険制度の考え方と住民参加について
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしてスタートしました。
少子高齢化に伴い、利用者数は、当初の予測を上回る速度で増加しています。
制度発足当初のサービス内容や保険料では、制度を維持できない可能性が高くなりました。
給付に見合った負担をする、ということが介護保険制度の考え方です。
給付が増えることにより、保険料の増加は避けられません。
しかし、一方的な増額では、住民の理解を得られません。
介護保険制度自体の信用を失う結果にもなりかねません。
自治体は地域住民に対して、理解を得ていくことが求められています。
あわせて、費用の増加を抑える必要があります。
介護予防や地域包括ケアについて理解を得ていくことも求められています。
利用者増加による保険料負担をどう捉えるか
前述の通り、介護保険制度の趣旨は「住民が給付に見合った負担をする」ことです。
給付が増えているため、今後の保険料の増加はやむを得ない状況です。
介護保険制度の現状を被保険者に「わがこと」として捉えてもらわなければいけません。
- 介護保険制度の考え方についての周知、啓発活動を行う
- 地域の給付状況や保険料の見込みなどの情報を開示する
上記のようなことを実施し、住民の合意に繋げていく必要があります。
一方で、給付を抑えるために、介護度が上がらないようにすることも大切です。
要介護、要支援になる前から、健康、体力の維持に努めましょう。
要介護、要支援の認定を受けたら、残っている機能の維持、改善を目指します。
地域住民のボランティアを活用し、サービス費用を抑える努力もされています。
社会参加をして、高齢者自らが貢献することも推奨されています。
介護保険法について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
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介護保険の給付制限についてのまとめ
今回は、介護保険の給付制限についてお伝えしてきました。
介護保険の給付制限に関して、要点を以下にまとめます。
- 介護保険は、40歳になると加入し、保険料の負担が始まる
- 65歳以上で介護認定を受けると利用できる
- 介護保険料を滞納すると、滞納の期間に応じた延滞金や給付制限が課せられる
- 給付制限の内容は、償還払いや負担割合の増加
これらの情報が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。