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健達ねっと>介護お役立ち記事>高齢者の介護サービスは医療費控除の対象になる?

高齢者の介護サービスは医療費控除の対象になる?

高齢者介護サービスは、医療サービスではないので医療費控除の適用は受けられないと思ってはいませんか?
しかし、実は、高齢者介護サービスは医療費控除を適用することが可能です。

本記事では高齢者の介護サービスは医療費控除の対象になるかについて、以下の点を中心にご紹介します。

  • 医療費控除とはどのような制度か
  • 高齢者介護サービスと医療費控除の関係について
  • 医療費控除の適用を受ける方法
  • 介護保険で受けられる介護サービスの内容
  • 高齢者介護サービスの自己負担限度額

高齢者の介護サービスは医療費控除の対象になるかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

また、デイサービスの医療費控除について知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。

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医療費控除とは?

※画像はイメージです

医療費控除は、医療費が10万円を超えるときに所得控除を受けることのできる制度です。
以下でも記述している計算式によって計算された額が所得控除の対象です。
医療費控除を受けることのできる要件は下の通りです。

【医療費控除の対象となる医療費の要件】

  • 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

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高齢者介護サービスは医療費控除の対象?

※画像はイメージです

高齢者介護サービスは医療費控除の対象になります。
しかし、高齢者介護サービスのなかでも、控除対象になるサービスは決まっています。

居宅において下記のサービスを利用した場合は、医療費控除の対象となります。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護

入所して下記のサービスを利用した場合も、医療費控除の対象となります。

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

これらのサービスを受けた場合、療養上の世話等に相当するものについて対象となります。
また、上記以外の医療系サービスを利用している場合も控除対象になることがあります。
自分や家族が対象に当たるのかどうか、医療サービスの利用の有無について確認することをおすすめします。

以下、入所してサービスを受けた場合について施設ごとに詳細を解説します。
出典:国税庁【医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価】

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)など

特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設は、要介護高齢者の生活を支援する施設です。
原則要介護3以上の高齢者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的としています。
なお、指定地域密着型介護老人福祉施設は、施設と同じ市町村に住んでいる方が対象です。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、要介護高齢者にリハビリなどを行うことで要介護高齢者の在宅復帰を援助するものです。
入院治療の必要がない要介護1以上の高齢者に対し、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的としています。

指定介護療養型医療施設

指定介護療養型医療施設は、体が悪く介護を必要としている方のための長期療養施設です。
療養病床等がある病院または診療所であり、医学的管理が必要な要介護1以上の高齢者に対し、必要な医療を行うことを目的としています。
なお、指定介護療養型医療施設は2023年度末で廃止し、後述する介護医療院へ移行されます。

介護医療院

介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。
長期にわたり療養が必要である原則要介護1以上の高齢者に対し、必要な医療を行います。
また、日常生活上の世話を行うことも目的としています。

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医療費控除の適用を受けるには?

※画像はイメージです

ここでは医療費控除の適用を受ける方法について解説します。
医療費控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。

給与所得のある方について平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は確定申告書への添付、または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。

ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要になります。
税務署等へ行く際には忘れずに持参してください。
所得控除の計算式は下の通りです。

【医療費控除の対象となる金額】
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児時一時金などです。

なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれます。

②10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額となります。
出典:国税庁【医療費を支払ったとき】

介護保険の内容は?

※画像はイメージです

高齢者の介護サービスには様々なものがあります。
要介護認定が要支援であるか、要介護であるかによって受けられるサービスは異なります
こちらは医療費控除の対象サービスをまとめたものではないため、ご注意ください。

要支援と認定された方の場合

要支援1〜2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)です。
【居宅の場合】

  • 日常生活支援総合事業(総合事業)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防短期入所生活介護( ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護

【施設の場合】

  • 介護予防特定施設入所者生活介護
  • 介護予防認知症共同生活介護( グループホーム)

要介護と認定された方の場合

要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)です。
【在宅の場合】

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケアサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

【施設の場合】

  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護(介護付小規模有料老人ホームなど)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(2017年度末で廃止、移行期間2023年3月まで)
  • 介護医療院

介護給付について詳しく知りたい方は、こちらも併せてお読みください。

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高齢者介護サービスの自己負担限度額は?

※画像はイメージです

ここまで医療費控除について解説してきました。
医療費控除の他にも、介護サービス費を抑えるための制度として高額介護サービス費があります。

高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。

なお、令和3年8月1日より高額介護サービス費の負担限度額の見直しが施行されました。
今後も自己負担限度額は見直される可能性が高いため、定期的にチェックすることをおすすめします。

【高額介護サービス費等の上限額】

所得金額上限額(月額)
課税所得690万円以上140,100円(世帯)
課税所得が
380万円以上690万円未満
93,000円(世帯)
課税所得が380万円未満44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税非課税24,600円(世帯)
世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち、
前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が
年間80万円以下
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護等を受給されている方等15,000円(世帯)

出典:厚生労働省【令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます】

高齢者介護サービスの医療費控除まとめ

ここまで高齢者の介護サービスは医療費控除の対象になるかについてお伝えしてきました。
高齢者の介護サービスは医療費控除の対象になるかについて、要点をまとめると以下の通りです。

  • 1年のうちに支払った医療費が10万円を超えると、所得控除を受けることができる。
  • 高齢者介護サービスには医療費控除の対象になるものもある
  • 医療費控除の適用を受けるには確定申告が必要
  • 介護保険で受けられる介護サービスは要支援、要介護によって異なる
  • 介護費用を軽減するためには高額介護サービス費の利用も可能

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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