介護保険の給付には、介護保険法で定められている「介護給付」と「予防給付」があります。
さらにもう1つ、市区町村独自の「市町村特別給付」という給付もあります。
市町村特別給付とはどのような給付で、財源はどこにあるのでしょうか?
本記事では、市町村特別給付の制度と財源について、下記項目について解説しています。
- 市町村特別給付の目的
- 市町村特別給付の財源
- 市町村特別給付の運用例
市町村特別給付について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
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市町村特別給付とは
介護サービスには、国の介護保険の範囲で対象にしていないものが種々あります。
そこで、市町村が独自に、国の介護保険が適用できない介護サービスについて給付するものが市町村特別給付です。
市町村特別給付には「横出しサービス」と「上乗せサービス」というものがあります。
横出しサービス
横出しサービスとは、介護保険では提供していないサービスを市町村が独自に提供するものです。
- おむつサービス(紙おむつ支給)
- 要介護者・要支援者への配食サービス費用の補助
- 要介護者・要支援者を病院や施設へ移送するサービス費用の補助
- 寝具乾燥サービスの補助、など
上乗せサービス
上乗せサービスとは、介護保険の支給限度額を超えるサービスを、市町村が独自の判断で時間や回数を増やして提供するものです。
- 介護保険適用サービスの利用回数の追加
- 利用時間制限の延長
介護保険の給付制度の種類についても解説していますので、こちらも合わせてご参考ください。
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市町村特別給付の財源
市町村特別給付は、各市町村が行う、通常の介護保険の給付から対象外のサービスです。
各自治体独自の判断で、介護・予防サービス業者などの協力を得てサービスを提供します。
しかし、市町村には、追加する介護サービスを実施するための財源があるのでしょうか。
結論を言うと、市町村特別給付の財源として、各市町村の第1号被保険者の介護保険料が使用されています。
第1号被保険者とは、65歳以上の介護保険加入者のことです。
65歳以上の人であれば、自分の納付した介護保険料が市町村特別給付の財源になります。
なお、国の介護保険による給付は、介護保険料と公費、サービス利用料で負担しています。
介護保険による給付と市町村特別給付とは、財源が異なることがわかります。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
市町村特別給付の対象者
市町村特別給付のサービスを受けられる対象者は、要介護者または要支援者です。
サービスの種類により、要介護者のみの場合や要支援者も含まれる場合など、いろいろな条件が付く場合があります。
市町村独自のサービスなので、各自治体によって対象者が異なります。
居住している市町村における対象者やサービス内容など、事前に確認しましょう。
介護保険の対象者についても解説していますので、興味のある方は合わせてご参考ください。
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市町村特別給付を含む保険給付の種類
介護保険の給付の種類は以下の3つがあります。
- 介護給付(要介護向け)
要介護者が介護サービスを受けたときの費用(限度額あり)が9割給付される
- 予防給付(要支援向け)
要支援状態で居宅支援サービスを受けたときの費用(限度額あり)が9割給付される
- 市町村特別給付(要介護・要支援向け)
上記の給付対象とならないサービス(移送・配送など)を、市町村が独自に給付する
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市町村特別給付で認知症ケアも
ここからは、市町村特別給付を活用した介護および予防の具体的なサービスの例を紹介します。
まず、千葉県船橋市の認知症対応の運用例です。
【千葉県船橋市の市町村特別給付の使用用途】
サービス項目 | 具体的な内容 | 対象者の条件 | サービス料金と限度時間 |
認知症訪問支援 | 不穏の解消(サービス提供が困難となる場合に気分を落ち着かせること) | 訪問介護等の利用者で、主治医意見書・ 認定調査票にて「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡa以上の利用者 | サービス料金の7~9割を支給する。サービス料金は15分単位で料金指定あり。例として、15分を超え30分以下のサービス料金は1,460円(自己負担は収入により1割または、2割、3割)。月の利用上限は10時間まで。 |
捜索等(徘徊の捜索や家に入れない場合、ケアマネジャー等との連絡など) | |||
外出時の同行支援(常に見守りが必要な通院等の外出で訪問介護員が同行し介助者の不安を解消) | |||
介護者が不在時の見守り(介護者が外出やその他の理由で見守りできない場合の訪問介護員による見守り) |
出典:船橋市【認知症訪問支援サービスの概要】
さらに、日本各地の市町村特別給付サービスの運用例を下表で紹介します。
【市町村特別給付の運用例】
市町村区名 | サービス内容 | 対象者の条件 | 料金負担料と限度額(金額) |
山形県庄内町 | 紙おむつ支給 | 町内在宅の65歳以上の介護保険被保険者で 要介護・要支援認定者。常に失禁状態を伴う方。 介護保険料の滞納がない方。 | おむつ支給券の交付町民税非課税世帯は月8,000円まで、町民税課税世帯は月4,000円まで。 |
山形県庄内町 | 高齢者外出支援事業 | 町内在宅の65歳以上の介護保険被保険者で 要介護・要支援認定者。 寝たきり状態などで車いすを使用しなければならない方。 介護保険料の滞納がない方。 | 医療機関と自宅間の送迎の給付券(月2枚、年間で24枚)が交付される。 町民税非課税世帯は利用料金の1割、町民税課税世帯は利用料金の2割。 |
兵庫県伊丹市 | 認知症高齢者見守り等サービス ( 1 ) 見守り ( 2 ) 話し相手 ( 3 ) 外出介助(散歩等) | 市内居住の介護保険被保険者で 要介護または要支援の認定を受けている方。 | 何らかの認知症を有する方。 見守り等サービスの利用で安定した在宅生活が見込まれる方。 30分あたり1,500円(利用者負担250円、市支給額1,250円)。 限度は30分単位で1回4時間まで、1ヵ月16時間まで利用可。 |
東京都中野区 | 短期入所にともなう送迎費用支給 | 短期入所時にタクシーまたは寝台付き自動車を使用した場合。 タクシーは区内および近隣区は適用外。 | 往復に要した費用の一部支給。給付率は移送費用の50%または支給限度額(タクシー:片道4,000円、寝台付き自動車:片道6,000円)のいずれか低い方。 |
兵庫県宝塚市 | 配食サービス | 要介護または要支援の認定を受けている方。 | 1食当たりは食材費500円+配達費400円=900円、 自己負担は食材費全額と配達費の1割、1日1食を限度で現物給付。 |
静岡県静岡市 | 施設の入浴介護費の支給 | 要介護3~5の認定を受けた、居宅で生活している方。 | 月4回を限度に介護の法定サービスで入浴した回数を除外した回数を給付対象として、利用料の1割の自己負担。 |
出典:山形県庄内町【介護保険市町村特別給付事業(おむつ支給・高齢者外出支援)について】
出典:兵庫県伊丹市【市町村特別給付】
出典:厚生労働省【「在宅サービスの充実のための施策」事例紹介】
紙おむつ支給サービスなどに関しては、「地域支援事業の任意事業」の一環として、公金や介護保険料を財源としている市町村もあります。
地域支援事業の任意事業は、2023年まで継続しても良いということが、現在、国の方針が示されています。
そのため、現状の財源を市町村特別給付に切り替えず、地域支援事業の任意事業を財源としている場合もあります。
認知症介護についても解説していますので、興味のある方はこちらも合わせてご参考ください。
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市町村特別給付の財源まとめ
市町村特別給付の制度と財源などについて解説してきました。
その内容を以下にまとめます。
- 市町村特別給付の目的は、介護給付や予防給付ではサービスの対象外となっている介護サービスを、市町村独自の判断で実施すること
- 市町村特別給付の財源は、各市町村の第1号被保険者の介護保険料である
- 市町村特別給付の運用例としては、紙おむつ支給や認知症高齢者の見守りサービス、配食サービス、施設入浴介助の補助などがある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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