介護保険サービスを利用するときは介護保険が適用されます。
介護保険は、利用者の収入などによって負担割合が異なります。
介護保険の負担割合はどのような種類があるのでしょうか?
本記事では、介護保険の負担割合について以下の点を中心にご紹介します。
- 介護保険の負担割合について
- 介護保険サービスの利用手順とは
- 介護保険を利用できる年齢
介護保険の負担割合について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護保険とは
介護保険とは、介護が必要になったときに介護保険サービスを利用した際に費用を給付してくれる保険です。
40歳以上の方が全員加入して、保険料を納めます。
65歳以上の方を「第1号被保険者」、40〜64歳の方を「第2号被保険者」といいます。
第1号被保険者は、要介護状態になったとき、介護サービスが利用可能です。
第2号被保険者は、特定の病気(16疾患)が原因で要介護状態になったときに介護保険サービスが利用可能です。
介護保険サービスの負担割合は、原則1〜3割の自己負担が必要になります。
全額負担ではありません。
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介護保険の負担割合
基本は1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2〜3割負担になります。
その他、負担割合は、65歳以上の方の世帯の人数で決定します。
以下に所得に対しての自己負担割合を表にあらわしています。
所得区分 | 自己負担割合 | |
右の①②の両方を満たす方 | ①65歳以上で合計所得金額※1が220万円以上 ②本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額※2が1人の場合340万円以上、2人以上の場合、合わせて463万円以上 | 3割 |
右の①②または③④の両方を満たす方で3割負担にならない方 | ①65歳以上で合計所得金額※1が220万円以上 ②年金収入+その他の合計所得金額の合計額※2が単身世帯で 280 万円以上 340 万円未満、または 2 人以上世帯で 346 万円以上 463 万円未満 ③65歳以上で合計所得金額※1が160万円以上 | 2割 |
2割、3割負担の対象にならない方(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方など) | 1割 |
※1「合計所得金額」とは、年金収入とそれ以外の収入の合計金額をいいます。
※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金などの雑所得を除いた所得金額をいいます。
合計所得金額は、年末調整や確定申告を行っている方の場合、お住まいの区役所などで確認できます。
詳しく知りたい方は、お住まいの区役所などで確認しましょう。
その他、負担割合の適用期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間となっています。
出典:厚生労働省【利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット】
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介護保険の限度額
介護保険は、介護度別に限度額が決まっています。
以下では
- 介護度別の限度額
- 限度額を超えてしまったら?
について、それぞれ説明します。
介護度別の限度額
介護度別の利用限度額について、以下の表にあらわしています。
要介護度 | 利用限度額(月額/円) | 利用者負担額(1割/円) |
要支援1 | 5万320 | 5,032 |
要支援2 | 10万5,310 | 1万,531 |
要介護1 | 16万7,650 | 1万6,765 |
要介護2 | 19万7,050 | 1万9,705 |
要介護3 | 27万480 | 2万7,048 |
要介護4 | 30万9,380 | 3万938 |
要介護5 | 36万2,170 | 3万6,217 |
利用限度額を超えて、介護保険サービスを利用した場合は、全額自己負担になります。
利用限度額の表は、あくまで目安となります。
1単位=10円で計算しています。
地域区分やサービスの種類によって、単価が異なりますので注意しましょう。
介護保険サービスを利用される場合は、サービス利用や料金についてケアマネジャーと相談するとよいでしょう。
限度額を超えてしまったら?
介護保険サービス利用料の負担を軽減する措置として
- 高額介護サービス
- 高額医療高額介護合算制度
があります。
それぞれ説明します。
【高額介護サービス】
高額介護サービス費とは、年間の自己負担額が上限額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
高額介護サービス費は、市区町村に申請することで支給されます。
高額介護サービス費の対象者と負担上限額は、以下の表のとおりです。
利用者負担段階区分 | 負担の上限額(月額) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
市区町村民税課税〜課税所得380万円(年収770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満(新設) | 93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上(新設) | 140,100円(世帯) |
出典:厚生労働省
※世帯とは、住民基本台帳に記載される世帯員のことで、介護保険サービスを利用する方の負担合計の上限額のことです。
※個人とは、介護保険サービスを利用する本人の負担上限額のことです。
また、高額介護サービス費の対象とならないものは
- 福祉用具購入費や住宅改修費の1~3割負担分
- 施設サービスの食費、居住費や日常生活費など
- 介護保険の給付対象外の利用者負担分
- 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分
などがあります。
【高額医療高額介護合算制度】
高額医療高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の両方の負担額が上限額を超えた場合、申請することで支給されます。
世帯ごとに医療保険と介護保険の年間(毎年8月〜翌年7月)の負担額を合算します。
所得区分によって、年間の負担額の上限が決められています。
所得区分に応じた負担上限額を以下の表にあらわしています。
70歳以上の方の自己負担限度額(年額) | ||
区分 | 所得要件(世帯) | 自己負担限度額 |
現役並み所得者 | 国保:課税所得145万円以上の方がいる世帯 後期:一部負担金の割合が3割の方がいる世帯 | 67万円 |
一般 | 国保:課税所得145万円未満の世帯 後期:一部負担金の割合が1割で住民税課税世帯 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税(全員の所得が0円で年金収入が80万円以下)世帯 | 19万円 |
70歳未満の方の自己負担限度額(年額) | |||
区分 | 所得要件(世帯) | 自己負担限度額 | |
上位所得者 | ア | 国保:所得901万円超、または未申告者がいる世帯 | 212万円 |
上位所得者 | イ | 国保:所得600万円超~901万円以下の世帯 | 141万円 |
一般 | ウ | 国保:所得210万円超~600万円以下の世帯 | 67万円 |
一般 | エ | 国保:所得210万円以下の世帯 | 60万円 |
低所得者 | オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
支給を受けるためには、加入している医療保険の窓口へ申請しましょう。
国民健康保険や後期高齢者医療制度は、市区町村へ申請します。
協会けんぽや健康保険組合は、基本は勤め先を通じて申請します。
また、自己負担額の合算の対象とならないものは
- 高額療養費
- 高額介護サービス費
- 食費、居住費(滞在費)
- 福祉用具購入費の自己負担分
- 住宅改修費の自己負担分
- 日常生活費
などがあります。
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介護保険(サービス)を利用するには
介護保険サービスを利用するには
- サービスの利用には要介護申請が必要
- ケアマネや役所に相談
- 利用金額の支払い
があります。
それぞれ説明します。
サービスの利用には要介護申請が必要
介護保険サービスの利用には、各市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。
申請後は、市区町村の職員が自宅に訪問し、聞き取り調査を行います。
なお、市区町村からの依頼によって、かかりつけ医が病状などの状況について意見書を作成します。
調査結果や意見書に基づいてコンピューターで1次判定をします。
1次判定の結果や意見書に基づいて介護認定審査会による2次判定を行います。
その後、市区町村が要介護度を決定します。
ケアマネや役所に相談
要介護度が決定されたら、ケアマネジャーや役所に相談し、ケアプランを作成してもらいましょう。
ケアプランとは、どのようなサービスをどのくらい利用したいか決める計画になります。
本人や家族の希望をしっかりとケアマネジャーに伝えるようにしましょう。
利用金額の支払い
介護保険料の支払い方法には、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収と普通徴収について、以下の表にあらわしています。
種別 | 対象者 | 支払い方法 |
第1号保険者 | 満40歳以上64歳 | ・会社員の場合・・・会社で加入している健康保険と併せて徴収される ・自営業の場合・・・国民健康保険と併せて徴収される |
第2号保険者 | 65歳以上 | ・年18万円以上の年金受給者・・・特別徴収(2ヵ月ごとに年金から天引き) ・年18万円以下の年金受給者または年金受給を繰り下げた方・・・普通徴収(口座振替もしくは役所、コンビニなどで支払い) |
第2号保険者は、年金収入から介護保険料が天引きされます。
第1号保険者の支払い方法は、国民健康保険、社会保険などの医療保険と同じく毎月徴収されます。
また、介護保険サービスを利用した際の費用は、サービス事業所ごとに支払います。
支払い方法については、サービス事業所やケアマネジャーに確認しましょう。
出典:厚生労働省【介護事業所、生活関連情報検索】
介護保険はいつから利用できる?
介護保険の利用開始について
- 40歳から利用できる
- 支払いも40歳から
それぞれ説明します。
40歳から利用できる
介護保険サービスは、原則65歳以上から利用できます。
介護保険料を滞納しているなどの問題がなければ、介護保険証が交付されます。
65歳以上を「第1号被保険者」といいます。
40歳以上64歳までの方を「第2号被保険者」といいます。
40歳以上64歳までの方は、16種類の特定疾病に患っている方のみ要介護認定を受けられます。
そのため、特定疾患がない方は、介護保険サービスを利用することができません。
支払いも40歳から
40歳になると介護保険に全員加入し、介護保険料を支払います。
40歳になったときとは、40歳の誕生日の前日のことをいいます。
介護保険料は、介護保険サービスを利用しなくても生涯にわたって支払い続けます。
また、介護保険料は加入している医療保険の保険料と合わせて支払います。
介護サービスの利用状況
介護保険サービスの利用状況で最も利用されているのは、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、令和元年9月中の利用者1人あたりの利用回数は、98回でした。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、以下のような介護サービスです。
【定期巡回サービス】
訪問介護員などが、定期的に利用者の自宅を訪問して、入浴、排せつ介護などの日常生活上の世話を行います。
【随時対応サービス】
家族などの連絡を受け、利用者の状況に応じて訪問の必要性を判断します。
【随時訪問サービス】
家族などの連絡を受けて、訪問介護員などが利用者の居宅を訪問して、日常生活上の世話を行います。
【訪問看護サービス】
看護師などが利用者の自宅を訪問して、療養上の世話などを行います。
出典:厚生労働省【⑤R01概況(3 利用者の状況)】
介護保険の負担割合まとめ
今回は、介護保険や介護保険の負担割合の情報を中心にお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 介護保険の負担割合は所得に応じて、1割、2割、3割の負担割合がある
- 要介護申請後、ケアマネジャーに相談してケアプランを作成する
- 介護保険は、基本65歳から利用でき、特定疾病に罹ると40歳から利用できる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。