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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>介護保険限度額とは?支給限度額と負担限度額の違いについても解説

介護保険限度額とは?支給限度額と負担限度額の違いについても解説

介護保険限度額は、介護保険サービスを利用する上で決められている限度額のことです。
介護の必要度合いによって、限度額が異なります。

また、介護保険限度額には支給限度額と負担限度額があります。
難しくてよく分からないという方も多いのではないでしょうか?

今回は、介護保険限度額について以下の内容を中心にお伝えしていきます。

  • 介護保険限度額とは
  • 介護保険限度額の種類について
  • 要支援・要介護認定を受けるには
  • 負担限度額認定を受けるには
  • 介護施設における負担限度額について

最後までお読みいただき、今後サービスを利用する際に参考にしてください。

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介護保険限度額の種類

介護保険限度額には、「支給」と「負担」の2つの側面があります。
それぞれ「限度額」という名前が付いているため混同してしまうことが多々ありますが、内容は大きく異なります。

どのような内容のものなのか、それぞれ解説していきます。

支給限度額

介護保険限度額の「支給限度額」は、月々に介護保険で利用できるサービスの限度額を指します。
支給限度額は金額ではなく、単価で表されます。
単価は1単位おおむね10円ですが、地域によって多少変動します。

ケアマネージャーが作成したサービス利用表の単位数が、それにあたります。
この単位数は、介護の必要度合いによって異なります。
点数内での利用であれば、収入に応じて1~3割の自己負担でサービスを受けることができます。

ただし、その点数を超えて利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。
支給限度額の決められた金額内であれば、1~3割負担でサービスを利用することができますが、超えてしまうと全額自己負担になります。

例えば1000単位超過した場合、全額自己負担になると1000×10=10000円になります。
とはいっても、ケアマネージャーは単位が超過しないようにケアプランを立てますし、1000単位も超過することはなかなかありません。

ただしサービスを利用する際に、事業者から追加でサービスを受けないか、勧められることもあるでしょう。

もちろん、提供する側もケアマネなどに確認して、点数が超過しないようには注意しています。
それでも、利用表にはない分がその月にすでに使われていたり、見落としてしまう可能性もあります。

したがって、追加でのサービスを勧められた際には、利用者側も点数の超過がないかの確認はしておきましょう。
特に、通常のサービスで点数をギリギリまで使っている時には、すぐに単位数が超過してしまうため要注意です。

今現在、サービスを使っている方は、現在どれくらい点数を使っていて、いくつ余っているのかも一度確認してみましょう。
また、それぞれのサービスでどれくらいの点数を使っているのかも知っておくと、何かあったときにケアマネやサービスの担当者との話もスムーズに行うことが可能になります。

負担限度額

介護保険限度額の「負担限度額」は、入所施設を利用する際の自己負担分の利用料の負担上限額を定めたものをいいます。

入所施設では、食事や部屋代は原則自己負担になります。
負担が過重にならないように低所得者のために軽減措置が講じられた制度です。

負担限度額を受けるには、各自治体で示している要件を満たす必要があります。
低所得で負担限度額を受けることを証明するためには、自治体の保険年金課に申請をして「負担限度額認定証」を発行してもらう必要があります。

支給限度額と負担限度額の違い

「支給限度額」と「負担限度額」の違いはお分かりになりましたか?

「支給限度額」は、介護保険認定者全員が対象であるのに対して、「負担限度額」は低所得者が施設入所するにあたって、負担が大きくならないようにする制度になります。

低所得者にあたる場合は負担限度額認定証の発行の申請をすることをお勧めします。

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要支援・介護認定を受けるには

介護保険限度額の「支給限度額」は、要支援・要介護の介護認定が出た人が対象となります。
そのため、介護保険の申請を行う必要があります。

要介護認定の申請は、お住まいの市町村の窓口で行うことができます。
申請後は、市区町村の職員などの認定調査(聞き取り調査)があります。

その認定調査をもとに審査判定が行われます。審査判定は一次審査と二次審査に分かれます。

一次審査は、認定調査で得た申請者からの回答を入力することでコンピューターが判断します。
二次審査は、一次審査の結果をもとに介護認定審査会が判断します。判断の際は主治医の意見なども参考にします。

審査結果は、原則30日以内に申請者に通知されます。

この介護度によって、受けられるサービスも違いますし、前述したとおり支給限度額の金額も変わってきます。

出典:厚生労働省「サービス利用までの流れ | 介護保険の解説」

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負担限度額認定を受けるには

介護保険限度額における負担限度額の認定は、各自治体で管轄しています。

そのため、申請方法や認定要件もそれぞれの自治体で異なります。

低所得者の方はぜひ申請をお勧めしますが、申請前にお住まいの自治体での申請方法などを確認してから行いましょう。

また、令和3年より申請要件である預貯金額や一部負担限度額の見直しがありました。
これについても、確認しておくと利用時に安心して利用することができるでしょう。

出典:厚生労働省「介護保険施設における 負担限度額が変わります」

介護施設における負担限度額が変わる

令和3年8月から介護保険限度額の「負担限度額」が変更されています。
具体的には、以下のようになります。

認定要件の預貯金額についての変更点

【令和3年7月までの場合】

年金収入等80万円以下(第2段階)単身1,000万円 夫婦2,000万円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)
年金収入等120万円超(第3段階②)

【令和3年8月以降】

年金収入等80万円以下(第2段階)単身650万円 夫婦1,650万円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)単身550万円 夫婦1,550万円
年金収入等120万円超(第3段階②)単身500万円 夫婦1,500万円

介護保険施設入所者、ショートステイ利用者の食費の負担額についての変更点

【施設入所者】

令和3年7月まで令和3年8月以降
年金収入等80万円以下(第2段階)390円390円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)650円650円
年金収入等120万円超(第3段階②)650円1,360円

【ショートステイ利用者】

令和3年7月まで令和3年8月以降
年金収入等80万円以下(第2段階)390円600円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)650円1,000円
年金収入等120万円超(第3段階②)650円1,300円
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介護保険限度額のまとめ

ここまで介護保険限度額についてや、支給限度額と負担限度額の違いなどを中心にお伝えしてきました。

  • 介護保険限度額とは、要介護認定を受けた人が利用できる制度で「支給限度額」と「負担限度額」の2種類がある。
  • 介護保険限度額の「支給限度額」は、要介護認定が出た人全員が利用でき、1~3割で自己負担額を支払う。超過した分は、全額自己負担になる。
  • 介護保険限度額の「負担限度額」は、低所得者が施設入所した際に負担を軽減する制度で、利用要件を満たす必要がある。
  • 要支援・要介護認定を受けるには、市区町村窓口で要介護認定の申請をして、審査判定を経たのちに介護認定される。
  • 負担限度額認定を受けるには、住んでいる自治体の保険年金課窓口などで申請し、「負担限度額認定証」を発行してもらう必要がある。
  • 介護施設における負担限度額が、令和3年8月から見直されて変更があった。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

薬の使い方

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
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  • 学研グループと融合したメディア
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  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
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