介護保険サービスを利用すると、費用の負担は大きくなります。
その中で、介護保険負担限度額認定証というものをご存知でしょうか?
食費や居住費の負担を抑えるためにも、条件や手続きを把握しておくことが大切です。
本記事では、介護保険負担限度額認定証について以下の点を中心にご紹介します。
- 介護保険負担限度額認定証の申請条件
- 介護保険負担限度額認定証の申請方法
- 介護保険負担限度額認定証の対象となる施設
介護と向き合うためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護保険負担限度額認定証をもらう条件
介護保険施設に支払う額を少なくするには、自治体へ介護保険負担限度額認定証の申請をします。
申請は次の条件(認定要件)に該当する方が対象になり、段階ごとに負担限度額が決められているのです。
対象者
介護保険負担限度額認定証は、所得が低い方が介護保険施設に入所(ショートステイ含む)したときの利用料を抑えるものです。
そのため以下の条件(要件)のとおり、住民税非課税世帯が対象になります。
- 生活保護を受給
- 世帯全員(本人含む)が住民税非課税
- 本人の配偶者が住民税非課税
尚、住民税課税世帯は要件を満たさないため、この制度の認定は受けられません。
所得の基準
介護保険負担限度額認定証の要件は住民税非課税のほかに、対象者の所得と資産によって負担限度額が決められています。
ここでは、第1~第4の負担段階ごとに所得の状況をご紹介します。
<第1段階>
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者
<第2段階>
年間の所得合計金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下
<第3段階1>
年間の所得合計金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下
<第3段階2>
年間の所得合計金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超
<第4段階>
住民税課税世帯は非該当ですが、第4段階として分けられています。
※課税年金=老齢年金、非課税年金=遺族年金と障害年金など
預貯金等の基準
介護保険負担限度額認定証の要件は、対象者の所得と預貯金などの資産によって、段階的に負担限度額が決められているのです。
預貯金には、有価証券、金・銀(積立購入含む)などや、投資信託、現金、負債があります。
尚、負債金額は預貯金などの合計金額から差し引かれます。
対象者の負担段階ごとの預貯金は以下の通りです。
単身 | 夫婦 | |
<第1段階> | 1000万円以下 | 2000万円以下 |
<第2段階> | 650万円以下 | 1650万円以下 |
<第3段階1> | 550万円以下 | 1550万円以下 |
<第3段階2> | 500万円以下 | 1500万円以下 |
※ご本人の年齢が40~64歳の場合は、所得区分にかかわらず預貯金などの要件は、単身は1000万円以下、夫婦は2000万円以下になります。
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介護保険負担限度額認定証をもらう方法
ここまで介護保険負担限度額認定証について3つの条件をご紹介しました。
ここでは、認定証に必要な書類や手順などをご紹介します。
必要書類
負担限度額認定書の必要書類は、申請書や同意書のほかに通帳など資産に関する情報や、身元確認書類を用意しなければなりません。
ここでは申請書の入手方法や、資産や本人確認などの提出書類についてご紹介します。
介護保険負担限度額認定証申請書・同意書
介護保険負担限度額認定証の申請書類はお住まいの自治体のサイトから、申請書のPDFデータをダウンロードできます。
ダウンロードが困難な場合は、郵送で書類を依頼することも可能です。
申請書には被保険者氏名および配偶者に関する事項、それぞれの収入や預貯金に関する事項を記入します。
また、入所した介護保険施設の所在地、名称、入所年月日、課税状況なども記入が必要です。
同意書とは、申請内容の課税状況や保有財産の残高について、自治体から報告を求められることや金融機関などが自治体に報告することに同意するものです。
通帳のコピー
介護保険負担限度額認定証の申請は、預貯金などの資産について必要な書類の写しを添付しなければなりません。
例えば預貯金や有価証券などは、最新の残高が分かるページと金融機関名・支店名・名義人・口座番号が分かるようにコピーします。
年金受取口座の場合は、年金の振込が分かるページをコピーするなど、金銭の出入、残高が分かる部分が必要です。
また、借入金や住宅ローンについては、借用証書やローンの残高が分かる通帳コピーが必要です。
マイナンバー確認書類
介護保険負担限度額認定証を申請する際、マイナンバー(個人番号)の記入と、申請する方の身元確認書類が必要になります。
身元確認書類は運転免許証などの顔写真があるものは1点、顔写真のない医療保険証などは2点必要です。
身元が確認できる書類が分からない場合は、事前にお住まいの自治体に問い合わせると良いでしょう。
手順
必要書類が用意できたら、次は負担限度額認定証の提出方法と提出先をご紹介します。
提出方法
認定証の申請は、お住まいの自治体窓口あるいは郵送で行うことができます。
また、すでに介護保険施設を利用中、もしくはこれから利用する方は施設担当者が代理で申請をしてくれることがあります。
ただ、資産に関する内容の添付などはプライバシーに関わるため、ご自身が問題なければ施設担当者に代理申請が可能か確認してみましょう。
提出先
介護保険負担限度額認定証の提出先は、お住まいの自治体です。
記入方法を参考に記入し、添付書類などすべての書類を揃えて申請します。(申請手数料不要)
尚、介護保険施設などが代理で申請する際は、利用中の施設へ必要書類を提出します。
申請結果までの日数
申請書類を提出してから結果が分かるまで、自治体によって1週間で分かるケースや日数を要するケースがあります。
新規申請の場合は、認定証の適用開始年月日は申請した月の1日からになります。
例えば、9月3日に申請すると、9月1日からということです。
しかし、結果が分かるまで不安な状態で待たなければならないため、1ヶ月経過しても結果が届かないなら状況を問い合わせましょう。
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介護保険負担限度額認定証が対象になる施設
介護保険負担限度額認定証はすべての介護施設が対象になっているわけではありません。
ここでは対象になる施設について、特徴やデメリット、負担費用をご紹介します。
※実際の食費・居住費は施設により異なりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
また、介護士施設の種類やサービスについてもっと知りたい方は、こちらもご覧ください。
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特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護3以上の認定を受けている方を対象としている施設です。
特養は手厚い介護や見取りまで対応可能な施設ですが、介護保険が使えるため費用を極力抑えることができます。
そのため待機者が多く、なかなか入所できないというデメリットがあります。
リビングルームが併設されていない従来型の個室と、居室を間仕切りした準個室のユニット型は共同のリビングルームが利用可能です。
しかし、看護師が夜間滞在していないため、24時間、日常的なケアが必要とされる方は入所できない可能性があります。
負担額を基準費用額と介護保険負担限度額認定証(第2段階)の日額で比較すると、食費は1,445円が390円、居住費はユニット型個室で2,006円が820円、従来型個室なら420円です。
介護老人保健施設
介護老人保健施設(老健)は、退院後に自宅の生活に復帰できない状態の高齢者が滞在することを目的にした施設です。
リハビリに特化しているため、理学療法士や作業療法士などが常駐しており、初期費用がかからず民間より費用を抑えられます。
しかし、入所者の在宅復帰を目指しているため、入所期間は特養のように長期に滞在することができません。
負担額を基準費用額と介護保険負担限度額認定証(第2段階)の日額で比較すると、食費は1,445円が390円、居住費はユニット型個室で2,006円が820円、従来型個室なら490円です。
介護療養型医療施設
この施設は2018年4月に創設された施設で、医療ケア設備が充実しており看取りやターミナルケアも行っています。
要介護者のなかでも医療ニーズが高い方に対応できますが、伝染病などの罹患、長期入院が必要な場合は入所できない可能性があります。
また、完全個室ではなくパーティションなどで分割されていることが多いため、プライバシーの確保に注意しなければなりません。
この施設は老健と同様の負担額になり、食費は1,445円が390円、部屋のタイプを多床室にすると370円になります。
短期入所生活介護
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、入所施設やショートステイ専門の施設に短期間(連続30日迄)宿泊をしながら介護保険サービスを受けられます。
例えば、利用者の入浴や排泄、食事などの介護や機能訓練、ご家族が病気やけがなどで一時的に家を空ける場合に利用されています。
老人施設などに併設されたケースは空きが少なく、指定を受けていない施設や介護認定を受けていない場合は全額実費になります。
負担額を基準費用額と介護保険負担限度額認定証(第2段階)の日額で比較すると、食費は1,445円が600円、居住費はユニット型個室で2,006円が820円、多床室なら370円になります。
短期入所療養介護
短期入所療養介護は、医療型ショートステイのことをいい、さまざまな理由で在宅での介護が一時的に難しくなった場合に利用されています。(連続利用日数は30日迄)
療養生活の質の向上や家族の介護負担軽減を目的にしており、日常生活上の世話や医療、看護、機能訓練などしています。
このサービスは満床のことが多く、サービスを使い過ぎると利用限度額を圧迫し、他のサービスが使いにくくなるデメリットがあります。
負担額は短期入所生活介護と同じで、食費は1,445円が600円、居住費はユニット型個室で2,006円が820円、多床室なら370円になります。
地域密着型介護老人福祉施設
この施設は入所定員が29人以下の特養で、地域密着型施設サービス計画に基づいてサービスを提供しています。
サービス内容は特養とほぼ同じで、入所は要介護3~5の認定を受けた方が対象になっており、要支援1~2の方は利用できません。
部屋は定員2名以上の多床室、従来型個室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室に分かれています。
また、自治体ごとにサービスの内容が異なるため、事前に確認する必要があります。
負担額は、食費は1,445円が390円、居住費はユニット型個室で2,006円が820円、多床室なら370円になります。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
介護保険負担限度額認定証は更新が必要?
負担限度額認定証の有効期間は、原則、申請した日に属する月の初日から翌年7月31日までの1年間です。
現時点で認定証を受け取っている場合でも、新年度も引き続き減額を受けるなら改めて申請しなければなりません。
自治体の対応は、個別に更新案内をしないケースや、毎年6月初旬に案内を送付するケースなどさまざまです。
そのため負担限度額申請は、事前に準備しておくと間違いないでしょう。
また、下記の該当施設を利用している方は、施設が代理になり一括申請できるため、担当者に確認しておくと安心です。
<該当施設>
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
新年度の申請は再度審査が行われるため、認定基準に該当しない時は非該当通知書が送付されます。
介護保険負担認定証のまとめ
ここまで、介護保険負担限度額認定証についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 介護保険負担限度額認定証は非課税世帯の方が対象
- 介護保険負担限度額認定証は自治体窓口か郵送で申請できる
- 介護保険負担限度額認定証は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などが対象となる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。