介護認定を受けると多くのメリットがあることをご存じですか?
どのようなメリットがあるのか、介護認定を受けるにはどうすれば良いのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、介護認定のメリットや保険サービスについて、以下の点を中心にわかりやすくご紹介します。
- 介護認定で受けられるサービスとメリット
- サービスを利用する方法
- 要介護認定の受け方
介護認定のメリットやサービスについて理解するためにもご参考にいただけますと幸いです。
ぜひ、最後までお読みください。
高齢者の多くが利用している介護保険サービス。介護保険サービスについて調べると、介護認定という言葉が良く目につくと思います。介護認定とはどういうものなのでしょうか?本記事では、介護認定についてや介護認定の種類を以下の点を中心に[…]
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介護認定には多くのメリットがある?
介護認定を受けると、介護支援や家事援助、施設への通所・宿泊などのサービスを利用できるメリットがあります。
また、福祉用具のレンタルや購入費の負担、自宅のリフォーム費用の支給などメリットは様々です。
認定された介護度によって利用可能なサービスは異なり、利用料金も変わってきます。
介護認定によって受けられるサービス
具体的には以下のようなサービスがあります。
居宅サービス
自宅での生活を基盤としている人が受けることができる介護サービスです。
居宅サービスは主に、自宅訪問、施設へ通所、短期の宿泊の3つあります。
自宅訪問では、ホームヘルパー、看護師、リハビリ専門のスタッフ、医師、歯科医師、薬剤師などが訪問します。
日常生活の世話や、機能訓練、介護に関する情報提供などのサービス受けることができます。
施設へ通所するサービスでは、食事介助や健康チェック、レクリエーションが受けられる通所介護(デイサービス)に加え、リハビリに特化した通所リハビリテーション(デイケア)があります。
短期の宿泊(ショートステイ)では、利用者の病状が悪い場合や介護者の介護負担が大きいときなどに連続30日まで利用できます。
特別養護老人ホームなどの短期入所介護に加え、医療ケアも受けられる短期入所療養介護があります。
施設サービス
特別養護老人ホームの施設では、主に日常生活の支援を行います。
医療ケアも必要とする場合は上記に加え、介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります。
地域密着型サービス
市町村が指定した事業者が行うサービスで、利用者は事業者がある市町村に住民票があることが条件となります。
地域密着型サービスには、次のようなサービスがあります。
・小規模多機能型居宅介護
中等度になっても自宅で生活ができるように支援するためのサービスです。
自宅から通うデイサービスを中心に、自宅で行う訪問介護や、短期間だけ施設に泊まるショートステイを利用できます。看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護のサービスに加えて、看護師が自宅に訪問する訪問看護も利用できます。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ヘルパーや看護師が、24時間体制でサービスを提供します。
定期的な訪問に加え、具合が悪いときなど緊急時でも対応してくれます。
・地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は、利用定員が19人未満となっています。
定員が多い通常の通所介護より、手厚いサービスを受けることができます。
・夜間対応型訪問介護
夜間に定期的に自宅を訪問してくれるサービスです。
体調不良のときやトラブルが起きたときは、夜間でも訪問や対応をしてくれます。
・認知症対応型通所介護
認知症の方が通う日帰りの介護サービスです。
通常の通所介護と異なり定員は少なく、利用者は認知症の方のみとなります。
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が施設に入所し、共同生活をしながら介護サービスを受けることができます。
環境を整備するサービス
環境を整備するサービスもあります。
・住宅の改修援助
在宅介護の推進を目的に、介護に必要なリフォーム費用を支給する制度です。
改修内容は、手すりの設置や段差の解消、床材の変更などがあります。
支給限度額は、住宅改修費の9割で18万円までとなります。
福祉用具貸与及び購入費の支給
介護度の変化や福祉用具の改良を考慮し、常に最適な福祉用具を使用できるように福祉用具をレンタルすることができます。
貸与可能な対象品目は決まっています。
レンタルだと抵抗があるものや再利用できないものは、購入費が支給されます。
支給限度額は、購入費の9割で10万円までとなります。
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サービスを利用するには要介護認定が必要?
こうした介護認定のメリットは数多くありますが、誰でも利用できるわけではありません。
介護が必要と判断された65歳以上か、40歳から64歳の介護保険の対象となる特定疾患の方が対象で、事前に要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定とは?
要介護認定とは、サービスを受ける前にどの程度の介護が必要なのかを判定する制度のことです。
介護の度合いはどの程度か、どんなサービスが適しているのかを判定された後に介護保険サービスを受けることができます。
要支援
要支援の区分は2段階に分けられ、要支援1と要支援2があります。
日常の生活で部分的な支援を必要としている、または要介護になると予測される方が対象です。
利用できるサービスは、介護予防サービスとなります。
要介護
要支援の区分は5段階に分けられ、要介護1~5まであります。
支援は、在宅や施設への通所・入居まで幅広いサービスを受けることができます。
利用できるサービスは、介護サービスとなります。
要介護の判断基準
要支援2と要介護1の分かれ目では、サービスの内容が大きく異なります。
判断基準は、認知症の症状があるかと6ヶ月以内に状態が大きく変わる可能性があるかの2つです。
どちらか一つが該当すると要介護の部類に判定される可能性が高いです。
要介護1~5の区分は、要介護認定等基準時間の長さで判定します。
要介護認定等基準時間とは、介護に要する手間のことです。
実際のケアにかかった時間のことではなく、以下の5つの介護行為を統計データなどに基づけて時間で示したものになります。
- 入浴、排せつ、食事などの直接生活介助
- 料理、洗濯、掃除などの間接的生活介助
- 行方不明時の捜索などのBPSD(行動・心理症状)関連行為
- 歩行訓練、日常生活訓練などの機能的訓練関連行為
- 輸液管理、褥瘡の処置の補助などの医療関連行為
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要介護認定を受けるには?
要介護認定を受けるには、認定調査が必要です。
認定調査とは、申請書の提出後、市町村の職員が要介護を決めるための調査のことです。
手続きの流れは次の通りです。
介護保険による要介護認定を受けるために実施される認定調査。要介護認定は非常に重要となるため、実際の状態通りに結果を得ることが大切です。正しい調査をしてもらうためには、どのような対応や準備が必要なのでしょうか?本記事では、[…]
一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとにコンピュータが一次判定をします。
これは、公平な判断になることを目的としています。
訪問調査
市町村の調査員が調査のために自宅に訪問します。
決められた調査項目に沿って、心身の状況に関する調査を行います。
主治医意見書
市町村からの依頼を受けてかかりつけ医が意見書を提出します。
かかりつけ医がいない場合は、市町村から指定された医師による診察があります。
意見書の作成料はかかりません。
二次判定
介護認定審査会
一次判定の結果や主治医意見書をもとに、保健医療福祉の学識経験者や市区町村の職員が二次判定を行います。
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結果通知
申請してから通知にかかる日数は原則30日以内となります。
結果に不服がある場合は、決定内容を知ってから3ヶ月以内に不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
また、サービスの利用が不要の場合などは、介護認定の取り消しを申請することができます。
介護認定には注意点も?
介護認定を受ける際にはいくつか注意点があります。
事前に以下の注意点を理解しておき、適切にサービスを利用できるようにしましょう。
介護認定に時間がかかる
認定には、申請から通知まで30日ほど時間がかかるというデメリットがあります。
そのため、転倒が頻回のため手すりを早急に設置したい場合などでも、すぐに給付を受けることができません。
しかし、申請後であれば通知がまだ届いていない場合でもサービスを利用でき、認定されたあとに給付を受けることができます。
訪問調査の際に異なった判定を受けてしまう
訪問調査で正しい状況を伝えられないと異なった判定になることがあります。
例えば、利用者と家族の認識が違っていた、普段はできていないのに訪問時はたまたまできていた、思っていたよりうまく伝えることができなかったなどのケースです。
異なった判定では、本当に必要なサービスを受けられなくなってしまいます。
事前にきちんと準備して対策しておきましょう。
しっかりとした認定を受けるために
正しい認定と受けるための注意点をご紹介します。
訪問調査には家族も参加する
利用者にはできない自分を認めたくない、元気だから介護は必要ないと思う方は少なくありません。
また、認知機能の低下がある方は思い違いをしていることもあります。
利用者のみだと異なった事実を伝えてしまう場合もあるため、家族も参加して正確な情報を伝えましょう。
訪問調査で聞かれる質問を事前に把握する
質問内容は何十項目もあります。
いきなり多くの質問をされると、うまく伝えられなかったり伝え忘れたりすることがあります。
事前に把握して、回答をメモしておくことがおすすめです。
訪問時間を夕方以降に設定する
夕方は疲労により一日の中で最も状態が悪い可能性が高いです。
さらに、認知症の方は、夕方に機能低下しやすいことが多いです。
そのため介護度が高くなると予測される時間帯での調査は、本来の介護度より低く判定されることを防ぐことができます。
疾患や個人の生活パターンによって異なる場合もありますので、利用者に合わせて最も症状や介護度が高くなると考えられる時間帯に調整すると良いでしょう。
主治医意見書を充実させる
一次判定ではコンピュータ判定となるため、主治医意見書の内容を充実させると二次判定で介護度が上がりやすくなり、適切な認定を受けることができる可能性が高くなります。
普段の生活についてメモを取っておく
介護において大変なことを一度に多く伝えるのは難しいと思います。
利用者と家族のそれぞれが普段困っていることや大変だったことを記録しておきましょう。
また、プライドが高い利用者や傷つきやすい利用者の場合は本人の前では伝えにくい場合があります。
調査員にこっそり記録したメモを渡しておけば、利用者が不快な思いをせずに正確な状況を伝えることが可能です。
介護認定のメリットまとめ
今回は、介護認定のメリットについてご紹介しました。
介護認定のメリットと保険サービスについての要点を以下にまとめます。
- 介護認定のメリットは自宅での支援から施設の利用、福祉用具の貸与、費用支給まで幅広い
- サービスを利用するには介護の度合いを判定する要介護認定が必要
- 要介護認定は一次審査と二次審査で判定される
これらの情報が少しでもお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。