要介護1の認定を受けると、介護保険サービスの利用が可能となります。
それでは、要介護1と認定される要因や基準はどのようなものでしょうか。
本記事では、要介護1と認知症について以下の点を中心に解説します。
- 要介護1の状態や認定基準
- 要介護1で利用できる介護保険サービス
- 認知症と要介護度の関係
- 要介護1の認知症患者は一人暮らしできるのか
認知症介護の理解を深めるためにも、参考にしていただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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要介護認定とは
要介護認定とは、介護保険制度を利用するための認定です。
日常生活における介護の必要度合いに応じて、全8段階で判定されます。
数字が大きくなるほど、より手厚い介護を必要とします。
そのため、要介護認定の各段階では、利用できる介護保険サービスの種類や支給限度額が異なります。
介護保険サービスを利用している方、またはこれから利用しようと思っている方々は、「日常生活自立度」という言葉を聞いたことがありますか?日常生活自立度は要介護認定を受ける際、参考にされる評価尺度であり、関係する書類でよく記載されています。[…]
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要介護度のレベル
要介護認定は「要支援1~2」「要介護1~5」の全7段階に分類されます。
それぞれの特徴を解説します。
自立
自立とは、1人でも日常生活に不自由のない状態です。
歩行や起き上がりのほか、入浴・食事・排泄などの日常動作に介助を必要としない方が、「自立」にあてはまります。
要支援
要支援は1~2の全2段階です。
要支援は、基本的に1人での日常生活が可能ですが、負担の大きい家事や動作は誰かの介助があると安心という状態です。
たとえば食事や入浴、排泄、着替えなど、ひと通りの日常動作は、本人だけでも可能です。
しかし「高い所のものを下ろす」といった些細な動作に、手助けを必要とします。
要介護
要介護1~5は、日常生活を1人で送るのが難しい状態です。
最大レベルの要介護5では、多くの場合寝たきりの状態です。
段階が細かく分類されているため、各段階の違いを理解することが大切です。
要介護1とは
要介護1とは、部分的な介護が必要な状態です。
食事や排泄など自分で身の回りのことはたいていこなせますが、要支援に比べると日常の複雑な動作が難しく、認知能力や運動能力の低下が見られます。
例えば、
- 立ち上がりや歩行が不安定なため支えが必要になる
- トイレや入浴などに一部介助が必要になる
などの状態が見られます。
これから要介護1の特徴や判断基準について解説します。
特徴
ここでは、要介護1の特徴を解説します。
症状や要因を理解し、最適な介護に繋げることが大切です。
要介護1の方に多い症状
要介護1では、基本的に1人での日常生活に問題はありません。
身体・認知機能に問題はなく、1人でも買い物・食事・入浴・排泄などが可能です。
ただし、要支援の段階と比べると、「ボタンを外す」「浴槽を跨ぐ」などの複雑な動作に、やや時間がかかるようになります。
また、歩行や立ち上がりなどの日常動作が、不安定であることも多いです。
そのため、負担の大きい家事や動作には、誰かの手助けがあると安心でしょう。
要介護1と認定される要因第一位の認知症
要介護1と認定される要因の第1位は認知症です。
要介護1では、要支援と比べて認知機能の低下がはっきり現れます。
たとえば「物の置忘れが増える」「今日の日付を間違える」など、記憶力の低下が顕著となるでしょう。
「買い物にいってレジでまごつく」など、物事の判断力や理解力にも軽度の混乱が見られます。
要介護1の認定者
要介護度認定者のうち、要介護1の認定者はもっとも大きな割合を占めます。
例として、平成28年度の厚生労働省による「介護事業状況保険報告」を見てみましょう。
全658万人の要介護認定者のうち、「要介護1」の認定者は132万人です。
次いで多いのが「要介護2」の114万人で、もっとも少ないのが「要介護5」の60万人です。
すなわち、要介護1の認定者数は、要介護5の倍以上であることが分かります。
判断基準
要介護認定の判断は、1日のうち介護を必要とする時間を基準とします。
これは「要介護認定等基準時間」で表されます。
要介護1の要介護認定等基準時間は、32分以上50分未満です。
しかし、実際の要介護認定は、要介護認定等基準時間だけでは判断されません。
本人(認定を受ける人)の生活状況や身体・認知機能状態の調査結果をもとに、判定されることが一般的です。
- 着替えや掃除などに一部の手助けを必要とする(ズボンの上げ下ろしなど)
- 立ち上がり・歩行などに支えを必要とする
- 食事・入浴・排泄は1人でも問題ない
- 理解力・判断力・記憶力に混乱がある
中でも重視される要素が、理解力・判断力・記憶力に混乱があるかどうかです。
前述のとおり、要支援2と要介護1を分ける大きなポイントは、認知症の診断がある場合、状態に応じて認知症加算として、基準時間を積み足す方式が反映されます。
そのため、認知症の診断がある場合には、認定段階が、要支援2から要介護1に進む可能性が高くなります。
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要介護2や要支援2との違いって?
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要介護1と要介護2のとの違いは、主に身体状態です。
要介護1は自立した入浴こそ難しいものの食事や排せつなどの動作は自分で行えます。
しかし、要介護2ではそれらの生活動作を自立して行うことができず、介助が必要な状態となります。
それに伴い、要介護2の方が、見守りや介助を必要とする場面が多くなるため、介助時間が長くなる傾向にあります。
要介護1の場合
具体的には、
- 自分で服のボタンをはずすのに時間がかかってしまう
- 入浴する際に浴槽をまたぐのが難しい
- 理解力の低下が見られ、ひとりで買い物をするのが難しくなる
- 立ち上がる時に支えを必要とすることがある
などの状態が見られる段階となっています。
要介護2の場合
具体的には、
- 立位保持や立ち上がる際に支えが必要な状態
- 食事や排せつ、入浴などの日常生活動作において見守りや部分的に手助けが必要
- 認知機能の低下(思考力や判断力など)が見られており、手助けが必要
などの状態であるとされています。
要支援2
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要介護1と要支援2との違いは、受けられるサービスには差があり、生活への影響も大きくなることです。
要介護1は、「要介護」の認定の中では1番軽い状態です。
- 食事や着替えなどの、身の回りの基本的な事は1人でできる。
- トイレや入浴には、一部の手助けが必要である。
- 立ち上がり、起き上がり、歩行などの移動にサポートが必要である。
- 洗濯や掃除、食事の支度などの家事は部分的な介助が必要である。
- 1人での買い物や金銭管理が難しい。
- 介護サービスなどの制度の内容を、適切に理解できない。
ような状態が想定されています。
要支援2は、介護はまだ必要ないものの、日常生活において何らかのサポートが必要な場面がある状態です。
- 食事やトイレなどの身の回りのことは1人でできる。
- 立ち上がる、両足で立つ、歩行するなどの移動の動作に手助けが必要である。
- 調理や掃除など家事の一部に手助けが必要である。
- 身体的な衰えはあるものの、状態は安定している。
ような状態が想定されています。
要介護1の支援内容
要介護1で利用できる介護保険サービスや補助金について解説します。
支給限度額
要介護1からは、介護保険サービスの利用が可能となります。
要介護度認定を受けると、各種介護保険サービスの利用料は、介護保険から給付されます。
ひと月の支給限度額は、要介護度レベルによって異なります。
要介護1の場合、支給限度額は16万7650円です。
このうち、実際のサービス利用料の1~3割は自己負担となります。
負担割合は、所得に応じて変動します。
また、支給限度額を超えて介護保険サービスを利用する場合、超過分は全額自己負担です。
利用できるサービス
要介護1の認定を受けることで、居宅サービスと施設サービスと地域密着型サービスを利用することができます。
居宅サービス
居宅サービスには、専門スタッフが自宅を訪れる「訪問型」と、本人が日帰りで施設に通う「通所型」、短期間施設に入所する「短期入所サービス」があります。
それぞれをうまく組み合わせて、効率の良い介護計画を立てましょう。
居宅サービスの例
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
居宅サービスについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
在宅介護を行ううえで欠かすことのできない介護保険による居宅サービス。種類が多く利用に迷ってしまうこともある居宅サービスですが、どのような種類や違いがあるのでしょうか?今回、介護保険で利用できる居宅サービスについて以下の点を中[…]
施設サービス
施設サービスでは、施設に入所して介護を受けます。
施設サービスは主に、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3種類があります。
ただし、要介護1では、「特別養護老人ホーム(特養)」は利用できません。
特養の入所条件は、原則として「要介護3以上」です。
また、施設によっては入所条件に「自立」を設けており、要介護1の方が利用できないこともあります。
要介護1で利用できる施設サービスには、以下があります。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)※条件あり
- 介護老人保健施設(老健)
- 養護老人ホーム※条件あり
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院など
施設サービスについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
介護保険による施設サービスは、在宅介護が困難になった方の助けとなります。ただ、種類も多く、申し込み先に迷ってしまう方もおられると思います。介護保険による施設サービスには、どのような種類、特徴があるのでしょうか?今回は、介[…]
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、施設や事業所の所在する地域に住む人々が利用できるサービスです。
代表的な認知症対応型サービスとしてグループホーム(認知症対応型共同生活介護)があります。
生活支援や認知症ケアを中心に少人数で介護スタッフと共に共同生活します。
その他の代表的な地域密着型サービスについても紹介します。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型サービスについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
高齢化が進む日本。高齢化に伴い介護を必要としている方も増加し、介護の対策も多様化しています。介護はプロや施設に任せたいと思う一方で、「なるべく自身の住む地域での介護を希望する」「居宅サービスを利用していたが、施設サービスや地域密[…]
レンタルできる福祉用具
介護保険を利用して、福祉用具をレンタルできます。
レンタル料金は、支給限度額の範囲内で、1~3割が自己負担となります。
要介護1でレンタルできる福祉用具は以下の4点です。
- 歩行補助杖(松葉杖など)
- 歩行器
- 手すり
- スロープ(工事が必要ないもの)
以下の記事では、介護保険で福祉用具をレンタルする方法も記載しているので、併せてご覧ください。
「介護保険による福祉用具のレンタルは複雑で分かりにくい」、「レンタル方法が分からない」といった悩みをお持ちの方は多いと思います。在宅介護の負担を解消するためにも、福祉用具のレンタルは非常に大切です。本記事では、介護保険サービスに[…]
要介護1のケアプラン
ケアプランは要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用するために必要なものです。
ケアプランは、一般的には居宅介護支援事業者に所属するケアマネージャーが作成します。
ケアプランは利用者や家族の状況を把握したうえで介護サービスの目標と内容をまとめたものです。
要介護者を対象としたケアプランは以下の2つがあります。
- 居宅サービス計画
- 施設サービス計画
ケアプラン作成の流れは以下のようになります。
- ケアマネージャーと利用者・家族が面談
- 利用者と家族の状態の把握(アセスメント)
- アセスメントにはチェックリスト(課題分析標準項目)を用いる
- ケアマネージャーがケアプラン原案を作成
- アセスメントをもとにケアプランをまとめる
- プランの内容はサービスの種類、内容、利用回数、時間、利用料金など
- ケアプラン原案をもとに利用者・家族と内容の確認
- サービス担当者会議の開催
- 契約・サービスの開始
- 利用者の同意を得てケアプランを完成
- 各サービス事業者と契約しサービス開始
- モニタリング
- ケアマネジャーはサービス開始後も定期的に訪問しサービスをモニタリング
- 必要があればケアプランの見直しをする
認知症になると要介護度が高くなる?
要介護度認定の手続きは、大まかに以下のような流れです。
- 市区町村の窓口に申請
- 調査員による、家族や介護者への聞き取り調査・主治医の意見書作成
- 2の結果をもとにした要介護時間の算出(一次判定)
- 一次判定結果をもとに、本人との面談をおこなう(二次判定)
- 認定結果
3にあたる「一次判定」では、「要介護認定等基準時間」の算出がおこなわれます。
この段階で、すでに本人に認知症の症状がみられる場合、「要介護認定等基準時間」は長めに設定されます。
「要介護認定等基準時間」が長いほど、要介護度も高くなります。
つまり、要介護認定時に認知症と診断された場合には、要介護度の数字が大きくなりやすいです。
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要介護1の認知症患者は一人暮らしできる?
一人暮らしの方が要介護1の認定を受けた場合、「これからも1人で暮らしていけるのだろうか」と不安を感じるのは当然です。
実際のところ、要介護1の段階であれば、1人で自立した生活を送ることは可能です。
掃除や着替えなどで一部手助けが欲しい部分は、訪問介護サービスなどで補えるでしょう。
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認知症と要介護1についてのよくある質問
要介護1で週に何回デイサービスに行けるの?
要介護1の方のデイサービスの利用回数は週に2~3回で利用制限はないのが一般的です。
というのも、デイサービス以外にも要介護1の状態としては日常生活の一部に介助が必要な状態なので、デイサービス以外にも訪問介護などを利用するからです。
ただし、他の介護保険サービスを全く利用しない場合は週に5回程度通うことも可能となっています。
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認知症と要介護1のまとめ
ここまで、要介護1についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 要介護認定は、必要な介護の種類に応じて全8段階で判定される
- 要介護1は、「自力での生活は可能」だが「認知症の症状がある」状態
- 要介護度は、認知症があると高まる
- 要介護1でも1人暮らしはできるが、将来に備えて早めの対策が必要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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