認知症の方に多い事故やトラブル。
中には、家族が責任を負わなければならない場合もあります。
認知症の方や家族が果たすべき責任の内容をご存知ですか?
本記事では、認知症の方の家族に求められる責任について解説します。
- 認知症の方の家族の責任
- 認知症の方の責任能力
- 認知症の方を加害者にしないための方法
- 認知症保険のメリット
不安を解消するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ本記事を最後までお読みください。
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認知症の方の家族に求められる責任
認知症の方の家族に求められる社会的責任は、大きく分けて3つあります。
- 金銭・契約行為の責任
- 損害賠償責任
- 扶養義務者としての責任
金銭・契約行為の責任
認知症の方が何らかの契約行為を行う場合、その責任は家族や介護者が負わなければなりません。
認知症の方は、判断能力が著しく低下しています。
契約内容を吟味し、正確な判断を下す能力がないとみなされる方が多いです。
そのため、一度結んだ契約が無効になる可能性があります。
契約が無効になる理由は、利用料金の未払いなどのリスクを避けるためです。
認知症の方を詐欺や犯罪から守る意味もあります。
しかし契約が無効となることで不利益を受ける認知症の方もいます。
たとえば、介護サービスの契約を例にとってみましょう。
認知症の方が介護サービスの利用を希望して自ら契約したとします。
しかし契約に関する正しい判断能力を疑われ、せっかく結んだ契約を無効にされてしまいました。
この場合、認知症の方本人が希望するにもかかわらず、介護サービスを利用できないわけです。
そこで、家族や介護責任者が本人にかわって介護サービスの利用契約をおこないます。
契約に関する責任を家族が負うという意思表明でもあります。
何らかのトラブルが発生した場合、家族が責任をとるという保証がなされます。
本人の介護サービスの利用が可能となるわけです。
損害賠償の責任
認知症の方がなんらかの損害賠償を求められた場合、賠償責任を家族や介護者が負うことがあります。
認知症の方には民法713条が適用されます。
民法713条には、
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
とあります。
つまり、認知症の方が他者に損害を与えた場合でも、賠償責任を問われません。
一方で認知症の方の家族には民法714条が適用されます。
民法714条には、
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
とあります。
つまり、本来は認知症の方が負うべき賠償責任を介護監督者として肩代わりしなければなりません。
家族にとってより重大な責任とは実際の賠償の支払ではなく、賠償が生じるような事態の予防です。
つまり、認知症の方が周囲に被害を与えないように家族が責任をもって監督しなければなりません。
扶養義務者としての責任
認知症の方の家族には、扶養義務者として本人の暮らしを守る責任があります。
たとえば金銭管理や、食事・入浴・排泄の介護といった日常生活のサポートです。
扶養義務者とは、本人を扶養しなくてはならない人です。
配偶者・両親・子・祖父母・兄弟姉妹・孫などの血縁者が該当します。
扶養義務を放棄した場合には法的な罰則が課されることもあります。
しかし、近親の扶養義務者だけで責任を抱え込む必要はありません。
上記以外の親類や縁者も扶養義務者とみなされ、本人の扶養に関して責任を求められることがあります。
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認知症の方の責任能力
家族ではなく、認知症の方の責任はどうなっているのでしょうか?
認知症の方の責任能力について、刑事と民事に分けて解説します。
認知症の方の刑事上の責任能力
認知症の方が刑事事件を起こした場合、責任能力の判断は刑法39条に拠ります。
【刑法第39条】
(1項)心神喪失者の行為は、罰しない。
(2項)心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
心神喪失とは、物事の善悪を判断する能力や、理性によって行動を制限する能力が失われた状態を指します。
一方心神耗弱は、判断力や行動制限力が減退しているものの心神喪失とは呼べない状態です。
裁判においては、認知症による心神喪失と心神耗弱の見極めは医学的見地だけでは判断できないとされます。
そのため、実際に刑事責任能力があるかどうかは認知症の状態に加え本人の生活状況や犯行動機もあわせて、総合的に判断されます。
認知症の方の民事上の責任能力
認知症の方が民事事件を起こした場合は前述した民法713条が適用されます。
つまり、認知症の方に賠償責任は発生しません。
一方で認知症の方の家族には民法714条が適用されます。
民法714条では原則として、家族による賠償の肩代わりを規定しています。
ただし、家族であっても監督する義務がないと判断される場合は賠償の肩代わりは必要ありません。
認知症患者の事件や事故を防ぐ方法
認知症の方の行動は犯罪や事故につながりかねません。
家族は事前にリスクマネジメントを講ずる必要があります。
認知症の方の行動を予測し、危険を予防する手段を考えることが求められます。
たとえば認知症の方の生活状況の分析などが挙げられます。
介護士やケアマネージャーと連携できる体制を整えることも大切です。
認知症保険とは
認知症の方は、ときに予測不能な行動に出ます。
いくらリスクマネジメントしても全ての事故を防止できるとは限りません。
つまり家族は常に「なにか事故が起きないか」という不安にさらされることになります。
事件や事故の不安から解放されるためには、認知症保険がおすすめです。
認知症保険とは、認知症の方の「万が一」に備える保険です。
実際にトラブルが起きた時に賠償などを負担してくれるため、金銭的に大きなメリットがあります。
さらに「保険に入っている」という事実は、家族の不安解消に少なからず有効です。
ご本人や家族の不安を取り除くためにも一度調べてみてください。
認知症と家族の責任のまとめ
ここまで、認知症の方の責任能力についての情報を中心にお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 認知症の方の家族の責任は「金銭・契約」「賠償責任」「不要責任」
- 家族の責任は、認知症の方の生活状況によって判断される
- 事故のリスクを下げるために、認知症の方の生活状況を分析する
- 認知症保険のメリットは、金銭的補助と心の不安解消
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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