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トップページ>認知症を学ぶ>介護保険料が免除になる?条件や必要なものなど幅広く紹介!

介護保険料が免除になる?条件や必要なものなど幅広く紹介!

高齢化が進む中、介護保険サービスをご利用の方は年々増加傾向にあります。
「介護保険料って免除になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、介護保険料の免除について以下の点を中心にご紹介します。

  • 介護保険料の適用除外の条件
  • 介護保険料が免除される場合
  • 適用除外に必要な証明書

介護保険の免除制度が必要になった際にご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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介護保険料とは

疑問
介護保険料とは、40歳になると誰もが納める保険料です。
この保険料を納めることにより、介護が必要になった際に介護保険を利用することができます。

また、介護保険は年齢により分けられていることをご存知でしょうか?
ここからは種類ごとにご説明します。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、65歳以上の方を指します。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を指します。
(健康組合、全国健康保険協会、市町村国保など)

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介護保険料が免除される場合


介護保険は40歳以上の方が納める保険料だとご説明しました。
しかし、40歳以上の全ての方が該当するわけではありません。

項目ごとに詳しくご説明いたします。

海外居住者

海外に移住されている方や海外勤務者は、介護保険料の適用除外です。
しかし、居住していた市区町村へ転出届を提出した方のみ対象となります。

適用除外施設の入居者

40歳以上かつ、適用除外施設へ入院・入居している方も介護保険料の適用除外です。
すでに入院入居している方は、介護保険サービスと同等のサービスを受けている為です。
また、将来的にも介護保険を支払うことは難しいと考えられているため適応除外とされています。

適用除外施設とは、以下の施設をいいます。

  • 指定障がい者支援施設(生活介護・施設入所支援を行うもののみ)
  • 障がい者支援施設(生活介護を行うもののみ)
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労働者災害特別介護施設

短期滞在の外国人

日本での滞在期間見込みが1年未満の短期滞在の外国は介護保険料の適用除外です。

介護保険料が減免される場合


前項で介護保険料が免除される場合について解説いたしましたが、減免される場合もあることをご存知でしょうか?
収入が著しく減ってしまったり、災害に見舞われたりすることがあると思います。

こちらでは、第1号被保険者・第2号被保険者それぞれで介護保険料が減免される条件を解説していきます。

第1号被保険者

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の減免対象者は以下の通りです。

著しい収入減があった場合

主に、生計を維持している方に特別な事情があり、なおかつ収入が著しく減少した場合が対象となります。

  • 生計を維持している主な人が亡くなった場合
  • 生計を維持している主な人が心身に重大な障がいを受けた場合
  • 生計を維持している主な人が長期入院を余儀なくされた場合
  • 生計を維持している主な人が事業の休廃止・損失・失業した場合

災害で大きな損失を受けた場合

震災や火災などの災害により、大きな損害を受けた場合も免除・減額処置の対象となります。

  • 利用者や生計を維持している人が、災害により住宅・家財に著しい損害があった場合

これらの条件に加え、収入や預貯金も大きく影響してきます。

介護保険料の免除処置や減額処置は市区町村で、それぞれ独自に設けている場合があります。
申請する際はお住いの地域の免除・減額処置について調べてみると良いかもしれません。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料の軽減対象者は以下の通りです。

  • 世帯の合計所得額が33万円以下の場合:7割負担
  • 24.5万円×世帯主を除いた被保険者および特定同一世帯所属者数世帯の所得額が33万円以下の場合:5割軽減
  • 35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者数の所得額が33万円以下の場合:2割負担

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適用除外届に必要な証明書


先ほど、介護保険料の適用が除外される条件について、3つ事例をご説明させていただきました。
海外居住者、適用外施設の入居者、短期滞在の外国人のどれかに
該当する方々は、指定の証明書を提出することで適用除外とみなされます。

項目ごとに適用除外届に必要な証明書をご説明いたします。

海外居住者

海外居住者とは、海外勤務者・留学生・研修などを指します。
海外に赴任した場合と海外から帰国した場合のそれぞれの必要書類は以下の通りです。

・海外に赴任した場合(日本に住所を持たない場合)
住民票除票証明書の写しまたは転出届受理証明書の写しが必要です。

・海外から帰任した場合(日本に住所を戻した場合)
住民票の写し(※転入日の記載があるもの)
海外勤務者の適用除外日については、人事異動発令日ではありません。
日本に住所を有さなくなった日または、有した日を指します。

適用除外施設の入居者

適用除外施設の入居者に必要な書類は以下の通りです。

・適用除外施設へ入居・入院した場合
施設入所証明書の写しが必要です。

・適用除外施設から退去・退院した場合
施設退去証明書の写しが必要です。

短期滞在の外国人

短期滞在の外国人に必要な書類は以下の通りです。

・外国人社員の在留資格が1年未満の場合
在留資格を確認できる書類の写しが必要です。

・外国人社員の在留資格が1年以上になった場合
在留資格の延長を確認できる書類の写しが必要です。

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介護保険料の払い方

介護の相談
40歳以上の方が生涯にわたり払い続ける介護保険料ですが、払い方にはどのような方法があるのでしょうか?

介護保険料の支払い方法は、第1号被保険者と第2号被保険者によって違いがあります。

ここからは、第1号・第2号被保険者ごとの支払い方法について項目ごとに詳しくご説明いたします。

第1号被保険者

前述の通り、第1号被保険者とは65歳以上の方を指します。
第1被保険者は、年金受給状況により支払い方法に違いがでてきます。

第1号被保険者には、特別徴収と普通徴収の2通りの支払い方法があります。
項目ごとに確認していきましょう。

特別徴収

特別徴収とは、年金からの天引きを指します。
老齢・退職・生涯・遺族年金を月額1万5000円以上受給されている方は自動的に年金からの天引きとなります。
原則、年金を受給されている方は特別徴収となり、個人で支払い方法を選ぶことはできません。

しかし、対象となる方でも下記に該当する方は一時的に普通徴収になる場合があります。

  • 65歳になってからの一定期間
  • 他の市区町村より、転入してきた場合
  • 年度の途中で保険料が減額になった場合
  • 年金を担保にし、融資を受けた場合

普通徴収

普通徴収とは、座振替や納付書での支払いを指します。
老齢・退職・生涯・遺族年金が月額1万5000円に満たない方は普通徴収となります。

口座振替
口座振替は、キャッシュカードをお持ちであれば簡単に手続きを行うことができます。
キャッシュカードが手元に無い場合でも、口座振替依頼書を作成することで問題なくご利用いただけます。
納付書での支払い
金融機関に預貯金口座をお持ちでない場合は、納付書を使用し支払うことができます。
また、納付書を無くしてしまった場合でも再発行してくれることがほとんどです。

第2号被保険者

前述した通り、第2号被保険者とは、40歳から65歳未満の方を指します。
この年齢の方の介護保険料は、医療保険料と一緒に徴収されます。

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介護保険料と免除のまとめ

今回は、介護保険の免除や条件、必要なものについてご紹介しました。
以下に要点をまとめます。

  • 介護保険料とは、40歳以上の方が納める保険料
  • 介護保険料の免除には3つの事例があり、事前の申請が必要
  • 市区町村で介護保険の免除処置を設けていることがある
  • 介護保険料の適用除外には証明書が必要

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
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