病気や年を重ねたことを理由として、要介護認定を検討される方もいらっしゃると思います。
また、今のところ要介護認定の必要性を感じていないが、認知症を予防したいと思っている方も多いと思います。
そこでこの記事では、以下の内容で解説していきます。
- 介護保険以外に利用できる総合事業のサービスとは
- 総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の内容
- 総合事業の一般介護予防事業の内容
総合事業を利用するメリット、デメリットもご紹介するので参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
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介護保険以外に利用できる総合事業のサービスとは?
※画像はイメージです
基本的に介護保険を利用したサービスは、要介護認定を受けて、要支援もしくは要介護に認定されるとサービスを利用できるようになります。
しかし、実は要介護認定を受けていなくても利用することができる介護保険以外のサービスもあります。
総合事業とは?
総合事業のサービスは、要介護認定を受けていない方でも利用対象者に認定されることで利用可能です。
この事業の正式名称は「介護予防・日常生活支援総合支援」といい、もともとは介護保険に含まれていたサービスでした。
しかし、2015年に行われた介護保険法の改正によって介護保険から離され、市町村が主体となって市町村ごとに事業に取り組むことになりました。
全国一律のルールなどが設けられている介護保険とは、全く違いますので注意しましょう。
また総合事業の主体は市町村ですが、市町村が地域に住んでいるボランティアの方やNPO法人、介護を提供している事業者などと連携することでサービスの提供を実現しております。
総合事業は以下の2つに分けることができます。
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介護予防・生活支援サービス事業
この事業では、介護保険から切り離された「要支援」と認定された方へのサービス提供も含め、以下のようにサービスを提供しています。
- 要支援と認定された方:訪問介護や通所介護を提供
- 質問リストから必要であると認定されたご高齢の方:訪問型サービスや通所型のサービスを提供
一般介護予防事業
こちらの事業は主に以下のようなことを行います。
- 市町村が主体となり、地域の住民やNPO法人をはじめとした民間サービスなどと連携しながらの活動
- ご高齢の方が生活していく際に使用する機能を改善したり、生きがいを作っていくことを重要視しながらの活動
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総合事業の介護予防・生活支援サービス事業とは?
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総合事業を検討されている方も多いと思いますので、次は具体的にどのようなサービスを提供しているのかに触れていきます。
訪問型サービス
まずは、訪問方サービスについてです。
このサービスを細かく分けると、4種類に分けることができます。
訪問型サービスA
利用対象者は、ホームヘルパーなどの訪問介護員や市町村が定めた研修を受けたボランティアによる日常生活の援助や身体介護サービスを受けることができます。
また、身体介護を受けることができるのは、要介護認定で要支援者と認定された方のみです。
訪問型サービスB
利用者対象は、地域の住民やNPOのボランティアなどによる日常生活を支援する生活援助(例:ゴミ出し・電球交換・簡単な掃除や洗濯など)を受けることができます。
訪問型サービスC
必要性があると市町村が決定した場合、利用対象者は短期間(3~6ヶ月を目安)集中で以下のようなサービスを受けることができます。
- 運動機能のトレーニング
- 保健師などの専門職の方の訪問
- 身体機能などが低下するリスクの高い閉じこもりの指導
また、Cのサービスを利用するにはケアプランを作成する必要があります。
訪問型サービスD
利用対象者はボランティアによる、移動支援を受けることができます。(例:病院やデイサービス、お買い物などが理由の外出補助、もしくは移送の前後に必要となる補助)
通所型サービス
次は、通所型サービスについてです。
こちらのサービスも細かく分けると以下の3種類に分けることができます。
通所型サービスA
利用対象者は、デイサービスなどの通所介護事業スタッフ(専門職が必須でない)による通所サービスを利用することができます。
入浴や食事提供はされませんが、レクリエーションや運動機能訓練への参加は可能です。
また、利用対象者によっては送迎を利用できない場合もあります。
通所型サービスB
利用対象者は、地域の住民やNPOなどが主体となって開催するサロンなどに参加することができ、要介護となることを予防するための体操やレクリエーションに参加することができます。
通所型サービスC
必要性があると市町村が決定した場合、利用対象者は短期間(3~6ヶ月を目安)集中で以下のようなサービスを受けることができます。
- 専門職による運動機能トレーニング(デイサービスなどを利用)
- 管理栄養士による栄養改善プログラム
また、Cのサービスを利用するにはケアプランを作成する必要があります。
その他の生活支援サービス
3つ目に紹介するのは、その他の生活支援サービスについてです。
このサービスの内容は市町村ごとに独自に決めておられますが、多くの市町村が以下の3つのポイントを重要視しながらサービスを提供しています。
- 自治体や小学校区、市町村などの単位でまとまり、地域の特性を生かしながら協力して取り組み、さらにNPOなどのボランティアや民間企業などとも連携しながらサービスを提供する
- 利用対象者の安否を確認するのと併せて、認知機能や身体(特に下肢)機能、意欲などが低下していないかなども見守りで確認する
- 訪問型サービスと通所型サービスの一体化を行い、必要に応じて生活の支援を行う
配食サービスを例に挙げると、住民ボランティアの方は利用対象者の方の身体、精神の状態を確認しながら食事の配達を行います。
配達された食事を食べていただくことで、栄養バランスを改善する効果も期待することができます。
また、配達する食事はNPO法人などと協力して作成します。
訪問した際に利用対象者の方の様子がいつもと違うと感じた場合には、早めに気付いて対応してもらえますので利用対象者にとっても安心できるサービスです。
介護予防ケアマネジメント
ここまでサービス内容の中で、訪問型サービスCと通所型サービスCの2箇所に「サービスを利用するにはケアプランを作成する必要があります」と説明しました。
そもそもケアプランとは、対象となる方の状態に合わせて作成されるもので、自分の状態などに合っている適切なサービスを受けるために必要なものです。
作成されたプランに基づいたサービスを利用することができますので、特に「訪問型サービスC」や「通所型サービスC」を利用される方は、地域包括支援センターで介護予防を目的としたケアプランを作成してもらいましょう。
ケアプランを作成した後にはケアマネジメントも行われますが、ケアマネジメントには3つの種類があります。
作成やサービス利用までの流れやモニタリングの有無なども違っていますので、この機会に知っておくことをおすすめします。
ケアマネジメントA
原則はAの流れでケアマネジメントが行われます。
ケアプランが作成されたら、利用対象者のケアに関わる専門職の方や家族などが同席の上でサービス担当者会議が行われ会議後にケアプランが決定となります。
ケアプラン決定後も3ヶ月に1回、利用者本人との面接やケアプランのモニタリングが行われます。
訪問型サービスCや通所型サービスCを利用される方は、ケアマネジメントAの流れとなります。
ケアマネジメントB
作成されたケアプランがサービス担当者会議を簡略して決定となるのが、ケアマネジメントBです。
面接やモニタリングなどを行うタイミングに決まりはありませんので、必要に応じて実施し併せてケアプランの変更を行います。
ケアマネジメントC
作成されたケアプランの内容は、利用対象者に対して説明が行われます。
具体的な内容は以下の通りです。
- 本人の生活目標
- 維持・改善すべき課題や、課題を解決するための具体的な対策
- 目標を解決するための取り組み
内容をきちんと理解できたことを確認できたら決定となり、あとは利用対象者のセルフマネジメントで利用するサービスなどを選択していくこととなります。
上の2つとは少し違っておりモニタリングなどは必要なく、あくまでも「初回のみ」のケアプランです。
相談などがある場合には、地域包括支援センターでのケアマネジメントに移行となります。
利用対象者
ここまで紹介してきた、介護予防と生活支援サービス事業の利用対象者は以下の通りです。
- 要支援1の方
- 要支援2の方
- 基本チェックリストの結果により、該当となった方
ちなみに、チェックリストとは高齢者の方を対象として実施されます。
身体機能、日常の様子、外出頻度、栄養状態などを含めた25項目の質問となっております。
基本チェックリストの結果次第で利用の可否が決定します。
結果が出るまでの期がかなりスピーディーであり、早くて当日(即日)に遅くても3日前後には判定されます。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
総合事業の一般介護予防事業とは?
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介護予防と生活支援サービス事業の次は、一般介護予防事業についてご紹介します。
介護予防把握事業
この事業は要介護や要支援と認定されていない方を対象に、どのような状態で過ごしているのかを市町村が把握するために行っています。
アンケートを自宅に送ったり、返信がない方には電話や民生委員の訪問等を実施して調査を行うケースが多いです。
この調査の結果から、要介護になるのを防ぐために必要となる予防介護活動へ繋がる場合もあります。
また介護予防活動を行うことで要介護の方の症状を軽減、もしくは悪化を防ぐことができる可能性もありますので該当となった方は是非利用されることをおすすめします。
介護予防普及啓発事業
この事業では、介護予防を目的として以下のような活動を行います。
- 介護予防に役立つ基本的な知識をパンフレットなどにして配布
- 介護予防に関する知識を多く持っている方の講演会や相談会などを開催
- 介護予防を目的とする運動教室などを開催(理学療法士などの指導の下で行われる場合も多い) など
地域介護予防活動支援事業
この事業では、より地域と寄り添った形で介護予防のための活動を行っています。
- 軽い運動やストレッチ、ウォーキングなど健康づくりの活動
- 配食サービスなどの栄養改善活動
- 地域の住民や子供たちとのふれあいや交流などの認知症予防に効果的な活動
- 上記以外で介護予防に役に立つ活動
このように地域全体で介護予防活動を行うと同時に、ボランティアとして活動してくれる方の育成も行っています。
一般介護予防事業評価事業
この事業は名前の通りこれまで行った一般介護予防事業に対する評価を、以下に記載した3つの事業者が事業者ごとに行います。
- サービス提供事業者
- 地域包括支援センター
- 市町村(保険者)
そして評価を行うタイミングは、以下の3回です。
- 目的に達成するためのプロセスがうまく計画されているのか(プロセス評価)
- 事業が目標通りに実施されているのか、期待している効果を生むことが可能かどうか(アウトプット評価)
- 期待している効果が出ているのか、目標は達成されたのかどうか(アウトカム評価)
地域リハビリテーション活動支援事業
介護予防の活動をより強化していくには、リハビリテーションとの連携が必須です。
ですので地域リハビリテーション活動支援事業では市町村と地域包括支援センターなどが協力し、リハビリを促進していきます。
具体例を挙げると、デイサービスや住民が主体となって行う通いの場の活動に参加いただきます。
そして理学療法士をはじめとしたリハビリ専門職員のアドバイスを実施していくことで、より呼応華的なサービスを提供できるようになります。
利用対象者
一般介護予防事業は、65歳以上の方であれば全員が利用対象者です。
介護予防と生活支援サービス事業とは違い、一般介護予防事業では要介護の方も利用対象者に含まれます。
総合事業を利用するメリット・デメリットは何がある?
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ここまでサービス内容について詳しく解説してきました。
次は総合事業を利用するメリットとデメリットを紹介します。
メリットは何がある?
まず、総合事業を利用するメリットを一覧でまとめました。
利用対象者からみたメリット部分をまとめていますので、以下をご覧ください。
- 基本チェックリストの結果が出るスピードが速い
- 利用対象者がサービスを利用するまでに期間がかなり短いので、早く利用することができる
- 要介護認定を受けなくても、65歳以上であれば誰でも利用することができるサービスが多い
- 要支援だけでなく「要介護」と認定された方も一般介護予防事業は利用できる
- 将来介護が必要となることを心配している方もサービスを利用しやすい
- 地域包括支援センターによって介護予防のためのケアプランを作成してもらえるため、自分に合っているサービスを利用することができる
- 介護サービスやボランティアの支援を受けることで、日常生活を安定させることができる
以上のことをまとめると65歳以上の方が利用しやすいサービスが多いこと、そして何よりもサービスを利用するまでに期間がかなり短いことが分かります。
デメリットは何がある?
次はデメリットもメリットと同じように一覧でまとめましたので、以下をご覧ください。
ちなみに、こちらでは利用対象者だけでなく介護サービスを提供している事業者にとってのデメリットも挙げています。
- 市町村ごとに振り分けられる金額が異なるため、住んでいる地域によってサービスに利用することができるサービスの内容や量(実施回数)などに格差が出る可能性がある
- サービスを提供してくれる方は必ずしも資格を持っている専門職ではないため、サービスの質を心配する方もいる
- 市町村ごとに振り分けられる金額が少なくなると、市町村が決定した事業者に支払われる金額(単価やサービス利用料など)が下がる可能性がある
- 介護サービスを提供する事業者は、介護保険対応のサービスだけでなく総合事業にも取り組むため現場の業務量が増える可能性がある
- 地域包括支援センターがケアプランを必要に応じて1人につき1つ作成し、更新(変更)も行うため、業務が増えたことが原因でケアマネジメントの質が低くなることが懸念される
ぜひ、総合事業のメリットとデメリットを考慮したうえでご利用を検討されることをおすすめします。
総合事業を利用するには?
総合事業の利用を検討している方は、サービスを利用するまでの流れも知りたいと思いますのでご紹介します。
手順を簡単にまとめると以下の5ステップで完了させることが可能ですので、ぜひ参考にしてみてください。
- まずは、市役所や役場などの窓口(総合案内があれば相談されることをおすすめします)、もしくは地域包括支援センターの窓口まで足を運び、総合事業の利用について相談します。
- 必要に応じて、基本チェックリストを行います。(要支援の方は②はスキップすることができます)
- 基本チェックリストの結果に応じて、サービスを利用出来るようになるので結果が出るのを待ちましょう。
非該当と結果が出ても、65歳以上の方なら一般介護予防事業を利用することができます。 - サービスを利用するにはケアプランが必要なので、地域包括支援センターで作成してもらいましょう。
- ケアプランが作成できたら、自分に合った事業を利用してみてください。
介護予防サービスと総合事業は併用できる?
介護保険の介護予防サービスと総合事業のサービスを、併用して利用することができます。
また、2021年4月からは、要介護と認定された方も条件をクリアすることで、介護サービスと総合事業の一部を併用出来るようになりました。
〇利用可能な総合事業
- 訪問型サービスB
- 訪問型サービスD
- 通所型サービスB
要介護に認定される前から総合事業を利用してきた方(継続利用要介護者)が対象になります。
また、要介護の方のケアプランは、地域包括支援センターではなく居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当して作成されます。
これまでに利用していない要介護の方もサービス提供者(ボランティア団体など)の間で合意をいただければ、総合事業を利用出来る可能性がありますのでご相談されることをおすすめします。
介護保険と総合事業のまとめ
ここまで、総合事業のサービス内容や、総合事業を利用するメリットやデメリットなどを中心に書いてきました。
この記事のポイントを最後にまとめると以下の通りです。
- 総合事業の正式名称は、介護予防・日常生活支援総合支援
- 2015年の介護保険法の改正に伴い、介護保険から離されたサービスを元に総合事業は創立された
- 総合事業は市町村が主体となって行われ、地域住民やボランティアなどと連携・協力しながらサービスを提供している
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。