障害のある方に、交付される障害者手帳があります。
障害者手帳は、身体上の障害がある方や、精神疾患のある方に交付されます。
睡眠障害のある方は、障害者手帳を持てるでしょうか?
本記事では、睡眠障害で交付される障害者手帳について、以下の点を中心にご紹介します。
- 睡眠障害で交付される障害者手帳について
- 睡眠障害で障害者手帳を持つメリット
- 睡眠障害で障害者手帳を持つデメリット
- 障害者手帳を申請する流れ
睡眠障害で交付される障害者手帳について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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障害者手帳とは
障害者手帳は、身体機能に障害が一定以上あると認定された方に交付される手帳です。
障害者手帳を持つことによって、障害者総合支援法の対象となります。
福祉サービスを受けたり、障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要になる手帳です。
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睡眠障害で交付される障害者手帳
障害者手帳は、以下の3種の手帳を総称した呼称です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
それぞれの手帳には、交付対象が決められています。
3種の手帳のうち、精神疾患のある方が対象の手帳について、以下のようにご紹介します。
- どんな人に交付されるか
- 障害等級について
どんな人に交付される?
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患の症状で睡眠障害のある人も交付の対象になります。
睡眠障害は、うつ病などの精神疾患を要因として発症するからです。
精神障害者保健福祉手帳は、以下のような精神疾患が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
障害等級
障害等級は、1〜3級まであります。
それぞれの内容についてご紹介します。
障害等級1級
障害等級1級は、以下のように定義されています。
【定義】
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
障害等級2級
障害等級2級は、以下のように定義されています。
【定義】
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級
障害等級3級は、以下のように定義されています。
【定義】
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社
会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
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精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態にあることを認定するものです。
対象となる精神疾患と障害等級の判定基準が、決められています。
精神障害者の方が、自立し社会参加がしやすいように手帳が交付されています。
手帳を持っている方は、自治体からの様々な支援やサービスを受けることができます。
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睡眠障害で障害者手帳を持つメリット
睡眠障害で障害者手帳を持つと、以下のようなメリットがあります。
- 障害者雇用制度が利用できる
- 税金の控除が受けられる
- 生活保護の障害者加算が受けられる
- 各種障害者割引を利用できる
それぞれについて、詳しく解説していきます。
障害者雇用制度が利用できる
障害のある方を対象とした、障害者雇用制度を利用して働くことができます。
障害者雇用制度は、障害者雇用促進法に基づいた制度です。
障害者の特性に合わせた職場環境で働けるなどのメリットがあります。
税金の控除が受けられる
所得税や住民税の障害者控除が受けられます。
障害者控除は、以下の3つの区分に分かれます。
- 障害者
- 特別障害者
- 同居特別障害者(障害のある本人だけでなく同居する家族が対象)
障害者控除の額は、以下のようになります。
【障害者控除額】
所得税 | 住民税 | |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
その他、障害者の方が相続人であるとき相続税の障害者控除も受けられます。
生活保護の障害者加算が受けられる
障害年金(1級・2級)の受給者の方は、生活保護の障害者加算が受けられます。
障害者加算の額は、約1万5000円〜2万6000円程度になります。
金額は、障害等級や居住地によって異なります。
各種障害者割引を利用できる
障害者手帳を持つことで、各種障害者割引を利用できます。
障害者割引は、障害者手帳の種類や等級、居住地の自治体などにより異なります。
詳細は、自治体のホームページや窓口で確認しましょう。
主な割引例を以下にご紹介します。
- 公共施設の割引(美術館、博物館、スポーツセンターなど)
- 公共交通機関の割引(JR、高速バス、航空機、高速道路など)
- 携帯電話基本料金の割引
- その他(映画、NHK受信料、など)
睡眠障害で障害者手帳を持つデメリット
睡眠障害により障害者手帳を持つことで、以下のようなデメリットもあります。
- 改めて病気を自覚し不安になったり落ち込んだりする
- 就職、就労の際に手帳の提示を求められることもある
- 治療へのモチベーションが下がる
それぞれについて、詳しく解説していきます。
改めて病気を自覚し不安になったり落ち込んだりする
精神障害者保健福祉手帳の申請から交付まで、1〜2ヵ月程度かかります。
煩雑な手帳の申請や交付までの期間に、改めて睡眠障害を自覚させることがあります。
睡眠障害を自覚することで、生活や将来への不安などで落ち込む場合もあります。
また、精神障害者保健福祉手帳の場合は、2年ごとに更新手続きがあります。
その都度、医療機関の診断書を入手するため、2千円〜5千円の費用がかかります。
更新の判断は、手帳取得の今後のメリットとの兼ね合いで決めることになります。
就職、就労の際に手帳の提示を求められることもある
就職・就労には、
- 障害者採用枠
- 一般採用枠
があります。
「障害者採用枠」の場合は、企業側も理解の上での採用になります。
障害の開示を望まない場合は、就職の際に配慮を求めるようにします。
また、「一般採用枠」で就職する際は、手帳を提示する義務はありません。
人事や総務の一部で知っている人がいたとしても、不利益があってはならないことです。
治療へのモチベーションが下がる
障害者手帳を取得することで、治療へのモチベーションが下がる場合があります。
ただし、障害者手帳を取得するメリットとデメリットでは、圧倒的にメリットのほうが多いといえます。
障害者手帳の制度があることで、いざという時の備えにもなります。
障害者手帳の取得は、生活の選択肢を増やし、可能性を広げるきっかけになるでしょう。
障害者手帳を申請する流れ
障害者手帳の申請の流れは、以下のようになります。
- 診察を受ける
- 主治医に診断書を書いてもらう
- 必要書類などを準備する
- 地域の役所で申請する
- 審査結果を受け取る
それぞれについてご紹介します。
診察を受ける
睡眠障害のある方が申請する手帳は、精神障害者保健福祉手帳になります。
まず、精神科の診察を受ける必要があります。
主治医に診断書を書いてもらう
精神障害者保健福祉手帳の申請は、精神科の初診日から6ヵ月以上経過している必要があります。
初診から6ヵ月経過以降に、市区町村の窓口で診断書の用紙を入手します。
主治医に、所定の診断書用紙に診断書を書いてもらいます。
必要書類などを準備する
申請に必要な書類は、以下のようになります。
申請書 | 市区町村窓口で入手 |
診断書 | 所定の診断書用紙に医師が記載 |
本人写真 | 縦3㎝×横4㎝ |
地域の役所で申請する
申請に必要な書類をそろえて、市区町村の窓口へ提出します。
申請は、診断書作成日から3ヵ月以内に行う必要があります。
審査結果を受け取る
申請に基づき審査で等級が決定され、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
申請から交付までは1〜2ヵ月程度かかります。
睡眠障害での障害者手帳のまとめ
ここまで、睡眠障害で交付される障害者手帳についてお伝えしてきました。
睡眠障害で交付される障害者手帳の要点を以下にまとめます。
- 睡眠障害で交付される障害者手帳は、精神障害者保健福祉手帳(障害等級1~3)
- 睡眠障害で障害者手帳を持つメリットは、障害者雇用制度の利用や各種福祉サービスを受けられるなどがあること
- 睡眠障害で障害者手帳を持つデメリットは、改めて病気を自覚するなどの精神的ストレスが多いこと
- 障害者手帳を申請する流れでは、主治医の診断書を添えて3ヵ月以内に申請が重要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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