生活保護でもグループホームに入居できる?費用負担や注意点・障害者向け施設まで徹底解説!

高齢化が進む中、離れて暮らす親や親族の介護問題に悩む方は少なくありません。特に本人が生活保護を受給しており、金銭的な余裕がない場合は「介護施設に入れるのだろうか」「費用は保護費で賄えるのか」と不安になりますよね。

結論から言うと、生活保護を受給していても認知症グループホームをはじめとする介護施設への入居は可能です。

本記事では、生活保護受給者のグループホーム入居について、以下のポイントを中心にわかりやすく解説します。

  • 生活保護制度の基礎知識と8つの扶助内容
  • 生活保護でも利用できるグループホームや高齢者施設
  • 入居費用(家賃・介護費用・食費)の負担と支給の仕組み
  • 施設探しにおける重要な注意点とスムーズな選び方
  • 障害者向けグループホームの利用条件や手続き

制度の仕組みや実際の費用負担を正しく理解し、ご本人に合った安心して暮らせる住まいを見つけるための参考にしてください。

目次

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そもそも生活保護制度とは?

生活保護制度は、何らかの理由で困窮し自立した生活が困難になった国民に対し、国家が最低限度の生活を保障し、併せてその自立を助長することを目的とした制度です。

憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて運用されています。

世帯の収入(年金や手当等を含む)が厚生労働省の定める最低生活費に満たない場合、その不足分が保護費として支給されます。

生活保護に含まれる8つの「扶助」

生活保護費は、利用目的に応じて以下の8つの扶助に分けられています。

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扶助の種類支援内容給付方法
生活扶助食費、衣料費、光熱水費など日常の生活費金銭給付
住宅扶助アパートや施設の家賃、地代、間代など金銭給付
医療扶助診察、治療、処方薬、手術などの医療費現物給付(医療券)
介護扶助介護保険サービスを利用した際の自己負担分現物給付(介護券)
教育扶助義務教育に必要な教材費、給学費など金銭給付
出産扶助分娩費用や出産に必要な衛生材料費金銭給付
生業扶助就労に必要な技能習得費、高校就学費など金銭給付
葬祭扶助困窮のため執り行う葬儀の費用金銭給付

介護施設やグループホームに入居する場合、主に「住宅扶助」「介護扶助」「生活扶助」の3つが大きく関わってきます。

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生活保護受給者でもグループホームは利用できる?

結論として、生活保護を受給していてもグループホーム(認知症対応型共同生活介護)を利用することは可能です。

認知症グループホームは、認知症の高齢者が5〜9人の少人数ユニットで共同生活を送りながら、専門スタッフによる介護や自立支援を受ける施設です。家庭的な雰囲気の中で穏やかに過ごせるため、人気の高い選択肢となっています。

ただし、すべてのグループホームが受給者を受け入れられるわけではありません。事前に市区町村や施設側への確認が必要です。

グループホームの基本入居条件

認知症グループホームに入居するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 医師から「認知症」の診断を受けていること
  • 要支援2、または要介護1〜5の介護認定を受けていること
  • 施設と同じ市区町村に住民票があること(地域密着型サービスのため)
  • 少人数での共同生活に支障がないこと(著しい自傷・他害行為がない等)

グループホーム以外に生活保護で利用できる高齢者施設

グループホーム以外にも、生活保護受給者が入居可能な施設が存在します。

1. 特別養護老人ホーム(特養)

自治体や社会福祉法人が運営する公的施設です。費用が安価に設定されており、所得や資産に応じた減免制度(補足給付)もあるため、生活保護受給者も多く利用しています。原則として「要介護3以上」の方が対象です。

2. 有料老人ホーム(住宅型・介護付)

民間企業が運営する施設です。高級施設が多い印象がありますが、中には「生活保護受給者専用の受け入れ枠」を設定していたり、住宅扶助基準内の家賃設定を行っていたりする低価格なホームもあります。

3. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

バリアフリー構造を備えた高齢者向けの賃貸住宅です。安否確認や生活相談サービスが付帯しています。家賃設定が自治体の住宅扶助上限額以下であり、外部の介護サービス(介護扶助適用)を組み合わせることで利用可能な物件があります。

4. 養護老人ホーム

環境的・経済的な理由で自宅生活が困難な65歳以上の方を対象とした公的施設です。要介護度が高くない自立気味の方も入居でき、行政による「措置(判定・決定)」によって入居が決まります。

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生活保護受給者の施設費用負担と支給の仕組み

施設に入居する際、「毎月の支払いを保護費で賄い切れるのか」という点が最も気になるポイントでしょう。

結論として、生活保護の受け入れに対応している施設を選べば、費用の大半は各種扶助から支払われるため、自己負担なし(または保護費の支給範囲内)で利用できます。

1. 家賃(居住費)は「住宅扶助」から支給

施設の部屋代・賃料は住宅扶助の対象となります。
ただし、地域や世帯人数ごとに「住宅扶助の上限額(限度額)」が定められています。施設家賃がこの上限額内に収まっていることが入居の必須条件です。受給者対応の施設では、家賃を住宅扶助の上限額と同額に設定しているケースが多く見られます。

2. 介護サービス費は「介護扶助」から全額支給

通常、介護保険サービスを利用すると1割〜3割の自己負担が発生しますが、生活保護受給者の場合、自己負担分は「介護扶助」として給付されます。そのため、利用限度額内であれば実質的に自己負担0円で介護サービスを受けられます。

3. 食費・管理費・日用品費は「生活扶助」から支払い

食事代や共有スペースの管理費、おむつ代以外の日常生活費(嗜好品や理美容代など)は、毎月給付される「生活扶助(生活費)」から支払います。

【一覧表】生活保護受給者が施設利用時に適用される扶助

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費用の名目適用される扶助自己負担の有無
部屋代(家賃)住宅扶助基準額内であれば実質なし
介護サービス利用料介護扶助なし(全額給付)
医療費・処方薬代医療扶助なし(実質無料)
食費・管理費・日用品生活扶助毎月受給する生活費から充当

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生活保護受給者がグループホームを探す際の3つの注意点

生活保護を受けながらグループホームを探す際は、通常の施設探しとは異なる注意点があります。

1. 生活保護受給者の「受入実績・受入枠」を確認する

施設自体は生活保護に対応していても、「受け入れ枠は全体で〇名まで」と制限を設けている場合があります。また、事業所が自治体から「生活保護法に基づく介護機関の指定」を受けていないと利用できません。事前に「生活保護受給者の受入枠が空いているか」を問い合わせることが重要です。

2. 原則として「現在の住民票がある市区町村」の施設を選ぶ

認知症グループホームは「地域密着型サービス」に分類されます。そのため、原則として事業所がある市区町村に住民票がある人しか入居できません。
仮に別の自治体の施設へ転居しようとすると、生活保護の管轄移管や要介護認定の引き継ぎなど複雑な手続きが発生します。特別な事情がない限り、現在保護を受けている自治体内のグループホームを探すのが最も確実です。

3. 必ず福祉事務所の「ケースワーカー」に事前に相談する

施設を探し始める段階から、担当のケースワーカーへ必ず連絡・相談を行いましょう。
生活保護法のもとでは、転居費用や入居後の扶助額決定において福祉事務所の事前承認が必要です。勝手に契約を進めてしまうと保護費が支給されなくなるリスクがあるため、必ず「ケースワーカー・介護支援専門員(ケアマネジャー)・施設」の三者で連携を取りながら進めてください。

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障害者向けグループホームの利用条件と生活保護の適用

グループホームには、高齢の認知症患者を対象とした施設だけでなく、障害者を対象とした「障害者グループホーム(共同生活援助)」もあります。

障害をお持ちの親族やご家族が生活保護を受給している場合でも、障害者向けグループホームへの入居は可能です。

障害者向けグループホームの入居対象者

主に以下の障害をお持ちの方が対象です。

  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 身体障害者(※65歳未満、または65歳以前に障害福祉サービスを利用していた方)
  • 難病患者(対象疾患に該当する方)

入居にあたっては、自治体から「障害手帳(身体・知的・精神)」の交付を受け、さらに「障害福祉サービス受給者証」を取得している必要があります。

費用負担と生活保護の給付

障害者グループホームを利用する場合も、高齢者向け施設と同様に住宅扶助(家賃上限額まで)と生活扶助が適用されます。

また、障害福祉サービスの利用料(訓練等給付費)については、生活保護受給者の場合、自己負担額が0円(免除)となります。そのため、家賃や水光熱費・食費を支給額の範囲内でやりくりすれば、無理なく生活を継続できます。

障害者向け施設を選ぶ際の注意点

利用期間のタイプ(通過型・滞在型)を確認する

障害者グループホームには、自立生活に向けた訓練を行う「通過型(利用期間2〜3年程度)」と、長期的・継続的に暮らす「滞在型」があります。生活保護受給中に長期的な住まいを確保したい場合は、「滞在型」を選択する必要があります。

年齢制限(65歳ルール)に注意する

身体障害をお持ちの方で、これまで障害福祉サービスを利用したことがない場合、65歳以上になると原則として障害福祉サービスではなく介護保険サービス(特養や高齢者グループホーム等)が優先されます。

精神障害者グループホームの利用と生活保護

障害者グループホームの中でも、精神疾患(統合失調症、気分障害、発達障害など)をお持ちの方に特化したのが「精神障害者グループホーム」です。

専門知識を持ったスタッフや精神保健福祉士などが配置されており、精神的に不安定になりやすい時期でも手厚いサポートを受けながら地域で生活できるメリットがあります。

入居条件と必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳(または自立支援医療受給者証等)を所持していること
  • 障害福祉サービス受かな証を取得していること
  • 一定の支援を受けながら共同生活を送ることができる状態であること

生活保護受給者が入居するメリット

精神障害者グループホームでも、生活保護による住宅扶助や生活扶助が適用されます。

さらに、自立に向けた生活訓練を受けながら、就労継続支援(A型・B型)などを活用して少しずつ収入を得る取り組みも行われています。将来的に条件が整えば、保護費に頼らない「生活保護からの脱却(自立)」を目指せる環境が整っている点も大きな特徴です。

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まとめ

生活保護を受給している方のグループホーム利用についてポイントをまとめます。

  • 生活保護を受給していても、認知症グループホームや各種介護施設への入居は可能
  • 家賃は「住宅扶助」、介護費用は「介護扶助」、食費・日常生活費は「生活扶助」から支給・給付される
  • 事前に施設側の受入枠・指定状況と、自治体内の施設であるかを確認する必要がある
  • 施設探しを始める段階で、必ず担当のケースワーカーやケアマネジャーに相談する
  • 障害者(精神障害含む)向けグループホームも、受給者証を取得することで自己負担なく利用できる

金銭的な理由で施設入居を諦める必要はありません。まずはご本人の身体状態や認知症の程度を整理し、担当のケースワーカーや地域包括支援センターへ相談することから始めてみましょう。

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