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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護施設>老人ホーム入居には保証人が必要?身元引受人との違いも解説!

老人ホーム入居には保証人が必要?身元引受人との違いも解説!

老人ホームに入居するとき、ほとんどの施設では保証人が必要となります。
保証人と聞くと、お金を払えなくなったときに代わりに財産を差し押さえられたりといった、なにか大変な責任を背負わなければいけないと不安になるかもしれません。

では、老人ホームに入居するときに必要になる保証人とはどのようなものなのでしょうか。
保証人と身元引受人はどう違うのでしょうか。

この記事では、老人ホームに入居するときに必要となる保証人について、以下の項目について解説します。

  • 老人ホームの入居時に必要となる保証人とはなにか
  • 保証人と身元引受人の違い
  • 保証人の役割
  • 保証人がいない場合どうすればよいか
  • 保証人の条件
  • 保証人不要の老人ホームの注意点

老人ホームの保証人についての疑問点、注意点について理解を深めるためにも、ぜひ最後までご覧いただき、老人ホームに入居するときの参考にしてください。

その他の介護施設に興味がある方は下記の記事も参考にしてください。

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入居時は保証人が必要?

老人ホームに入居するときには、基本的に保証人や身元引受人が必要となります。

老人ホームで生活するうえでは、入居費用の支払いや日用品の購入など、いろいろとお金が必要となります。
自分で金銭管理ができれば良いのですが、認知症になって金銭の管理ができなくなったり、病気が悪化して寝たきりになってしまい、自分の意思を言葉で伝えることができなくなることもあります。

病気が悪化して入院が必要な場合に病院に搬送するのか、それとも高齢を理由に延命を望まず、老人ホームで見取りをおこなうのかを本人の代わりに判断する必要もあります。

それ以外にも、入居者が入居費用の支払いができなくなったり、入居者どうしのトラブルで他の入居者にけがをさせてしまったり、施設内の設備を壊してしまったりした場合の費用の保障などもあります。

施設内で亡くなった時の対応も保証人や身元引受人がいない場合には退去の手続きができなくなります。

このように、老人ホームで生活するうえではいろいろなトラブルが起きる場合があります。
保証人や身元引受人がいない入居者がいた場合、老人ホームはいろいろなリスクを抱えることになるので、保証人や身元引受人を必要とする場合がほとんどなのです。

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保証人と身元引受人の違いとは?

保証人という言葉以外に、身元引受人というのもあります。

基本的に保証人は、治療方針を判断するときの身元保証人、老人ホームへの金銭的な支払への保証をする連帯保証人という役割があります。
それに対して、身元引受人は老人ホームで亡くなった後の身元の引き受けの手続きや退去の手続きなどをおこないます。

ただ、施設によっては保証人と身元引受人とをまとめて「保証人」としているところもあるので、入居前にはしっかりと確認しておくことが必要です。

保証人は基本的には一人いれば大丈夫ですが、保証人と身元引受人を分けている施設では、保証人と身元引受人が一人ずつ必要となることもあります。

身元引き受け人について詳しく知りたい方は下記の記事も合わせてお読みください。

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保証人の役割は?

保証人にはいろいろな役割があります。
ここでは、保証人の役割について4つの点について解説します。

緊急時の連絡窓口

老人ホームで生活していて、けがをしてしまったときや、病気が急変して治療方針を急いで決定しなければならないときがあります。
急に入院しなくてはならなくなったときには、救急車には施設の職員が同行しますが、保証人は急いで病院に向かわなければなりません。

ときには真夜中に急変して、そのまま亡くなってしまうこともあり急に電話がかかってくることもあります。
このように施設内でのあらゆる場面で保証人には連絡をする必要があるのです。

本人に代わる意思決定

認知症や体調が悪化してしまった場合など入居者本人が意思表示できなくなることがあります。
そんなとき、施設での介護方針や治療方針を本人の代わりに決定する必要があります。

本人が元気な時に、保証人に対して延命治療を拒否する意思表示があった時には、本人の意向にしたがって施設内で見取りのための介護が必要となってきます。

また、老人ホームから病院に入院が決まった時には病院での治療方針や手術への同意も必要となります。
病院への入院が必要となっても保証人がいない場合には、すみやかな入院手続きができません。

このように入居者が自分で意思表示ができないときには、本人に代わって意思表示をすることが多くでてきます。

金銭面の保証

老人ホームでの施設利用料金は入居者本人が負担するのが原則ですが、もし支払いができなくなるような状況になったときには、本人に代わって保証人が利用料金を負担する必要があります。

もしも金銭以外に支払にあてられるような資産がある場合には、その資産を支払いに充てる手続きをしなければいけないかもしれません。

そのほか施設の設備を壊してしまったときや、ほかの入居者とトラブルになり、けがをさせてしまったときの金銭的保証も、本人に支払う能力が無い場合には保証人が代わりに支払う必要が出てきます。

死亡時の退去手続き

入居者が施設で亡くなった時には退去の手続きが必要となります。
亡くなった方の身柄をすみやかに引き取らなければいけません。

入居者が退去したあとは、使用していた居室をきれいに片づける必要があります。
長く生活していたら自然と身の回りの品も多くなってきますが、次の入居者の受け入れができるように、すべて引き取らなければいけません。

また退去時に未払いの費用がある場合には保証人が支払います。

保証人がいない場合は?

老人ホームに入居するには保証人が必要な場合がほとんどですが、家族がいない場合や疎遠になってしまっている場合には保証人を探すことができないことがあります。

ここでは保証人がいない場合について解説をします。

保証人不要の老人ホームを探す

保証人になってくれる人が見つからない場合には、保証人不要の老人ホームを探してみるのが良いでしょう。
ほとんどの老人ホームは保証人が必要ですが、施設によっては保証人がいない場合にも相談にのってもらえる場合があります。

「保証人相談可」となっているところを探してみるのもよいでしょう。
保証人不要の老人ホームは数が少なく、また身よりのない高齢者も多くなっていて競争率も高いので、早めに探し始めることが必要です。

成年後見制度を利用する

老人ホームによっては、保証人がいない場合に成年後見制度を利用できる場合があります。

成年後見制度とは、認知症の高齢者や判断能力が不十分で自己管理など難しい方が、自分で金銭管理やいろいろな手続きができなくなったときに、本人の代わりに財産の管理などをおこなってもらう制度です。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度は本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人に代わって金銭管理など支援をします。
任意後見制度は、まだ本人に判断能力があるあいだに、本人が後見人になる人を選任しておくことができます。

判断能力が低下して正しい意思決定ができなくなったときに、本人に代わっていろいろな手続きをおこなってもらいます。

ただ、後見人は入居者の代わりに法律行為をするのが基本なので、施設によっては成年後見制度が利用できる場合でも身元引受人が必要と言われる場合があるので確認が必要です。

成年後見制度の利用を考えている場合は法律的な手続きが必要なため、地域の自治体などで相談してみることをお勧めします。

保証会社を利用する

保証人になってくれる人がいない場合に、保証会社を利用する方法があります。
保証会社とは、民間企業やNPO法人などが保証人の役割を代行するサービスです。

もちろん有料となりますが、保証人がいない場合の選択肢となります。
料金もまちまちでかなり差があるので、複数の保証会社を比べて、自分にあったサービス、料金で提供してくれることが期待できるところを選ぶことが大切です。

料金は、一括で支払う場合と、はじめに初期費用を支払い、その後毎月に必要な費用を月額費用として支払う場合があります。

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保証人になるための条件は?

厳密に保証人についての規定を設けている施設は少ないかもしれませんが、基本的には入居者の親族がなることが多いです。ただし、あまり高齢の配偶者や兄弟などは保証人としての責任を負えない可能性があるので認められないことがあります。

施設によっては条件さえ満たせば、入居者の知人などでも認められるところもあるようです。

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保証人不要の老人ホームの注意点は?

保証人不要の老人ホームは数はごくわずかですが存在します。
しかし、賃貸住宅でも一人暮らしの高齢者は部屋を探すのが難しいのに、老人ホームに入るのに本当に保証人がいなくても入居できるのでしょうか。

金銭面での注意点

保証人不要となっている老人ホームの多くは実際には成年後見制度を利用することを勧められたり、保証会社を利用するように誘導することが多いようです。

自分が納得できるサービス、料金の保証会社であればいいのですが、老人ホームと提携した保証会社しか選べない場合、必要以上の料金を支払わなければいけないかもしれません。

また、成年後見制度を勧められる場合には、老人ホームの顧問の弁護士などが後見人になり、保証人の代わりになってもらうことが多いようですが、やはり費用は発生します。

成年後見制度の利用を拒否したら入居できないかもしれません。
保証人不要の老人ホームを選ぶときには、ある程度の金銭的な負担が増えるのも仕方ないと納得できるのなら選択肢のひとつとなりますが、いろいろと注意点があることも考えなければいけません。

自分の支払える能力をしっかりと考えることが大切です。

後見人を保証人の代わりにする際の注意点

後見人を保証人の代わりにする際に注意することは、主に以下のとおりです。

  • 認知機能が低下すると任意後見制度が利用不可
  • 後見人は保証人の代わりにはなれない など

それぞれ解説します。

【認知機能が低下すると任意後見制度が利用不可】

認知機能の低下がみられる前には、老人ホームの入居を意識しない方がほとんどです。
しかし、入居予定者の認知機能が低下すると、自分の意志で後見人を指定できません。
そのため法定後見制度が利用できないのです。

【後見人は保証人の代わりにはなれない】

成年後見人は、入居者に代わって財産や書類の手続きなどの各種手続きを行います。
本人と同じ立場で財産などの管理を行うのです。
そのため、保証人の役割である「本人に代わって支払う第三者」にはなれません。

また、後見人が及ぶ範囲は「生前に関すること」です。
そのため、亡くなったあとの身元保証や身元引受などを行うことも難しいのが現状です。

老人ホームの保証人まとめ

ここまで、老人ホームの保証人の役割や、保証人になる人がいない場合にどうすればいいのかを中心にお伝えしてきました。

  • 施設側の抱えるさまざまなリスクを回避するために保証人が必要となる
  • 治療の判断をしたり金銭面の保証をするのが保証人であり、死亡後の対応をするのが身元引受人である
  • 保証人の役割は、緊急時の連絡窓口・本人に代わる意思決定・金銭面での保証・死亡時の退去手続きなど
  • 保証人がいない場合は、保証人不要の老人ホームを探す・成年後見制度を利用する・保証会社を利用する
  • 保証人は基本は親族だが、高齢の親族は認められないことがあり、知人でも良い施設もある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
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