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グループホームの補助金とは?特定障害者給付や自治体独自の制度も紹介!

障がいを持っていても、住みなれた家庭で生活し続けることができれば幸せです。
しかし「家族の支援を受けずに独立して生活をしたい」という希望を持っている方もいます。

また家族の高齢化により、いつかは必要な支援を受けられなくなるという問題もあります。
その場合はグループホームに入居という選択もありますが、費用面での不安もあります。

そんな不安を持っている人でも入居できるための制度として、グループホームの家賃補助の制度があります。
上手に制度を利用して、安心して暮らしていければいいですね。

今回は、障がい者向けグループホームの補助金制度について分かりやすくご紹介します。

  • グループホームとはどういうものか
  • グループホームの補助金とは
  • その他の補助金制度

後半では自治体独自の補助金制度も紹介しています。
ぜひ最後までご覧いただき、グループホームに入居する際の参考にしてください。

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グループホームとは


グループホームとは、障がいを持っている方や認知症高齢者が、世話人や介護士などから必要な支援を受けながら少人数で生活する場所です。

大規模な施設とは違い、数人の入居者が生活するための場所なので建物もそれほど大きくなくアットホームな雰囲気で生活することができます。

いろいろな障がいを持っていても、必要な支援を受けることで自立した生活をすることができます。

認知症高齢者のためのグループホームでは、介護福祉士などの介護専門のスタッフがケアプランのもと、必要な介護や生活援助を行います。

障がい者のグループホームでは入居者ごとに必要な支援計画を作り、世話人などが、食事の用意や金銭管理、掃除などの援助などを行います。

各入居者は、障がいの特性により苦手なことが違っていますが、それぞれの入居者にとって必要な援助を受けることで、自立した生活を送ることができるようになっています。

ただ、グループホームは大規模な施設とは違い、医療的な支援は受けられないことがほとんどです。

またグループホームはどこも満床の所が多く、新しく入居しようと思ってもなかなか空きが出ないというところも少なくありません。

入居の費用面でも、介護保険や医療保険の適用はないので家賃なども実費での支払いとなり、入居者の負担になることがあります。

グループホームについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。

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グループホームの補助金とは


グループホームで生活するためには、家賃のほか、食費、光熱費、散髪代やおむつ代などいろいろな負担があり、所得の低い入居者にはかなりの負担がかかります。

そこで、入居費用の負担を軽減するための補助金制度として特定障害者給付というものがあります。

特定障害者給付とは

特定障害者給付とは障害者総合支援法という法律により給付される補助金制度です。

生活保護世帯や市町村民税非課税世帯で、障がいを持っている人がグループホームを利用するときに国から補助金を受けることができます。

全国の自治体で実施されていますが、家賃の補助が目的の制度なので食費などは対象になりません。

金額としては、上限1万円を限度として受けることができます。

家賃が1万円未満の場合はその額を実費として補助を受けます。
家賃が1万円を超えるときは1万円を限度として補助を受けることになります。

ただ、特定障害者給付は入居者本人に給付されるものではありません。
グループホームが代理で補助金を受け取ることになるという制度です。

また、特定障害者給付は1年更新となります。

補助金給付の対象者となるかどうか、支給限度額の見直しがあるかどうかの判断があり、対象となれば支給更新となります。

毎年更新となるので、一度補助金の給付の対象になったからといってそれがずっと続くとは限りません。

家賃が改定されたときは、もう一度給付申請の手続きが必要となります。

特定障害者給付を受けるには

特定障害者給付を受けるには、グループホームに入居している本人や家族が、住んでいる市区町村に申請をします。

年齢は関係なく生活保護を受給している世帯や、住民税非課税世帯で障がいを持っている人が対象となります。

障がい者手帳は、障がいの区分(身体障がい、精神障がい、知的障がい)に応じて交付される手帳の種類が違っていますが、手帳の種類によって補助金の額が変わることはありません。
また障害年金の等級によって補助金の額が変わることもありません。

給付を受けるためには、申請書と入居しているグループホームの家賃の金額を証明する書類が必要となりますので、入居先で証明書を書いてもらいます。

その後、住んでいる地域の市町村に申請書と証明書を提出して給付の申請を行い、補助金の給付となります。

補助金はグループホームが代理で受領するので、入居者は家賃から補助金の額を差し引いた金額が請求されます。

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その他の補助金制度


グループホームなど福祉施設ではさまざまな補助金制度があります。

地域によってもいろいろな制度がありますが、その中からいくつか例をあげてみます。

ここに上げている補助金制度は直接入居者に給付されるものではありませんが、施設整備の助けとなることで、グループホーム入居者の生活の質の向上につながることになります。

社会福祉施設等施設整備費補助金

全都道府県で行われている補助金制度です。

社会福祉法人などが施設を整備するのに必要な費用の一部を補助することで、施設に入居している方がより暮らしやすくなることを目的としています。

施設整備のための費用の3/4が補助されます。

対象となる法人も、営利、非営利問わず福祉サービス事業を行っているところが対象となります。

ただ、計画してから実際に制度を受けられるようになるまで2~3年かかり、また提出書類が多く手続きが煩雑といったデメリットもあります。

障害者グループホーム緊急整備補助金

三重県独自の補助金制です。

補助金の内容としては、社会福祉施設等施設整備費補助金と同様の制度ですが補助される金額の上限が1500万円となっており、またグループホームの定員を4人以上アップさせるという要件もあります。

障害者共同生活援助事業費補助金

愛知県独自の補助金制度です。

共同生活援助事業への新規参入の促進や小規模事業所の経営の安定を目的として、必要な経費が補助されています。

一部対象外の経費もありますが、休日等に配置するヘルパーの人件費など、様々な事業所の運営のための経費の補助を行っています。

対象となる事業所は、共同生活援助事業所で、事業所の定員が20人以下でグループホームの定員が9人以下、というのが要件となっています。

障害者グループホームスプリンクラー整備費補助金

千葉県船橋市の補助金制度です。

グループホームで生活する障がい者は、障がいの程度にもよりますが火災が発生した時に逃げ遅れる可能性があります。

そのため、賃貸物件で新しく開設される障がい者グループホームへのスプリンクラーの設置費用の一部を補助金として受けることができます。

グループホーム整備支援事業

兵庫県神戸市独自の補助金制度です。

消防施設のための整備費(新規開設、既存改修)、緊急通報装置の設置費用(新規開設)、バリアフリー化のための改修費用(新規開設)、老朽化改修費(既存改修)などの補助を受けることができます。

グループホームの政府系融資制度


このほかに、グループホームなどの融資制度でWAM
(独立行政法人福祉医療機構)というところでの福祉医療貸付制度というものがあります。

グループホームやその他の社会福祉施設の整備費用は国や地方公共団体から整備費の補助があります。

しかし、補助金だけで施設の建設費用がまかなえるわけではないので、施設側の負担もありますが、その負担金への補助としてWAMから融資を受けることができるのです。

対象となる施設は、高齢者福祉施設、障がい者施設、保育所などの児童福祉施設、在宅サービス事業者となっており、営利法人、非営利法人のどちらでも、低金利、固定、長期で融資を受けることができます。

このような補助金制度を利用することで、福祉施設の整備が促進され障がい者の自立支援につながっていきます。

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グループホームの補助金まとめ


ここまでグループホームの補助金制度についてお伝えしてきました。

  • グループホームは少人数の障がい者が必要な援助を受けながら生活する施設
  • グループホームで生活するために必要な補助金として特定障害者給付がある
  • 各自治体には施設整備のためのさまざまな補助金制度がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

薬の使い方

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
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