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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護施設>地域密着型特定施設入居者生活介護とは?サービスを解説!

地域密着型特定施設入居者生活介護とは?サービスを解説!

皆さんは、地域密着型特定施設入居者生活介護という名前を聞いたことはありますか?
また、名前は聞いたことがあっても、どういう介護保険のサービスかはよく分からないと思う方もいるのではないでしょうか。

本記事では、地域密着型特定施設入居者生活介護という介護サービスの特徴とその施設について以下の点を中心にご紹介します。

  • 地域密着型サービスとは
  • 特定施設とは
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護とは

ぜひ最後までお読みください。
介護サービスを探す際の参考にしてください。

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そもそも地域密着型サービスとは?

疑問

 

地域密着型サービスは2005年度に改正された介護保険法に基づいて創設されました。
このサービスでは、他の介護保険のサービスと違い、市町村が指定・監督を行うという点に特徴があります。

介護保険制度は、人々が要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続していくことができる仕組みづくりを目指しています。
そのためには、住民にもっとも身近な行政主体である市町村が地域の特性に応じてこの仕組みを作り上げていく必要があります。

地域密着型サービスと他のサービスの違いは?

地域密着型サービスと他の介護保険のサービスでは、想定している対象者の住まいの範囲に違いがあります。

一方で他の介護保険のサービスは、それに比べより広域の対象者の方に利用されています。

地域密着型サービスの利用条件は?

利用条件としては、地域密着型サービスの指定・監督を行う市町村の住民のみがサービス利用できます
市町村が住民のために、市町村内の各エリアのニーズを踏まえ、地域密着型サービスの整備を進めています。

地域密着型サービスの種類は?

地域密着型サービスにはさまざまな種類があります。

訪問サービス

利用者の自宅に訪問する地域密着型サービスとして、夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護があります。

夜間対応型訪問介護は夜間帯(18~8時)に訪問介護員が利用者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護(身体介護)の提供を行います。
夜間の訪問介護のみ(身体介護のみ)を実施しており、日中の訪問介護はありません。
訪問は、夜間における定期巡回と通報による随時対応の2種類があります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は夜間のみならず日中もサービス提供する24時間のサービスです。
介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護(身体介護)、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行うとともに、看護師等による療養上の世話や診療の補助を行います。
日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護の両方を提供していると考えればよいでしょう。
定期巡回型の訪問もしていますし、利用者からの通報を受けての随時の対応もしています。

通所サービス

利用者の自宅から施設に通って、日中その施設でサービス提供を受ける地域密着型サービスとして、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護があります。

地域密着型通所介護は利用定員が18名以下の小規模なデイサービスです。
少人数で生活圏域に密着したサービスであることを踏まえ、2016年4月より地域密着型サービスに位置付けられました。

療養通所介護は地域密着型通所介護の一類型で、常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者、がん末期患者に対象を特化したデイサービス(利用定員は18名以下)です。

認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にして専門的なケアを提供する、利用定員12名以下のデイサービスです。

施設サービス

今回の記事でのトピックである地域密着型特定施設入居者生活介護は、その施設に入居して、施設で24時間生活をしながらサービスを受ける地域密着型サービスです。

施設に入居してサービスを受けるタイプの地域密着型サービスとしては、このほかに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と地域密着型介護福祉老人施設入所者生活介護があります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は認知症の利用者を対象にしています。
5~9人の少人数のユニットで認知症の利用者が職員とともに共同生活を送るという考え方で運営されています。
地域密着型介護福祉老人施設入所者生活介護は入所定員が30人未満の小規模な特別養護老人ホーム(特養)です。
地域密着型特定施設入居者生活介護は後ほど詳しく説明します。

複合サービス

複合サービスは訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービスです。

1つの事業所で訪問・通い・宿泊のサービスを提供しています。

事業所に自宅から通ってサービス提供を受けることを中心に、利用者の状況や希望により、利用者の自宅への訪問サービスと施設での短期間の宿泊サービスを組み合わせたサービスです。
通いのサービスを通して利用者にとって馴染みの職員が訪問、宿泊のサービスを提供することができます。

複合サービスの地域密着型サービスとして、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護があります。
通いのサービスを中心に訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせるという点は小規模多機能型居宅介護と、看護小規模多機能型居宅介護で違いはありません。

看護小規模多機能型居宅介護では看護師による訪問(訪問看護)も組み合わせることができるという点に特徴があります。
よって、介護と看護の一体的なサービス提供が可能です。

複合サービスは訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービスです。
事業所に自宅から通ってサービス提供を受けることを中心に、利用者の状況や希望により利用者の自宅への訪問サービスと施設での短期間の宿泊サービスを組み合わせたサービスです。

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特定施設とは?

 

地域密着型特定施設入居者生活介護について説明をする前に、「特定施設」について説明します。

特定施設に該当する施設は4種類ある

特定施設については、介護保険法第八条11項で「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設」と定義されています。
その定義に該当するのは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームの要件を満たす場合)の4種類と言えます。

少し、詳しく説明します。
「厚生労働省令で定める施設」とありますが、介護保険法施行規則第十五条で、養護老人ホーム、軽費老人ホームの2つの施設のことと定義されています。
したがって、法令上は特定施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの3つです。

ちなみに、有料老人ホームは届出をしているか否かに関わらず、1人以上の老人を入居させて介護等サービスを提供していれば、老人福祉法上の有料老人ホームとして扱われます。
介護等サービスに関しては食事の提供、介護の提供、家事の供与、健康管理のいずれかを提供していれば、有料老人ホームとの要件を満たします。

少し複雑な話ではありますが、「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」を根拠として制度化されているサービス付き高齢者向け住宅も上記の基準を満たしていれば、老人福祉法上の有料老人ホームという扱いになります。

もっとも、ある調査では97%のサービス付き高齢者向け住宅で食事の提供を行っているのでほとんどが有料老人ホームに該当するという状況です。

この場合、サービス付き高齢者向け住宅は特定施設にも該当することになります。

特定施設の人員基準は?

「地域密着型特定施設入居者生活介護」として介護保険サービスの指定を受けるために満たすべき人員基準について説明します。

看護職員及び介護職員の合計数について、常勤換算の方法で利用者3名に対して1名以上となる必要があると定められています。
そのうえで、利用者の生活は24時間切れ目がありませんから、夜間も含めて常に1名以上の介護職員が確保されることが必要であると定められています。

また、管理者を1名(兼務可)、生活相談員を1名以上(兼務可)、機能訓練指導員を1名以上(兼務可)、計画作成担当を担う介護支援専門員(ケアマネージャー)を1名以上(兼務可)配置する必要があります。

特定施設の設備基準は?

続いて、設備基準について説明します。

まず、地域密着型特定施設入居者生活介護の建物は原則として、耐火建築物または準耐火建築物でなければなりません。
また、施設全体で利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならないとされています。

居室については原則個室で、プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さである」「地階に設けない等の基準が設けられています。

一時介護室については介護を行うために適当な広さを有する」、浴室については身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする」、便所については「居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えている」、食堂・機能訓練室については「機能を十分に発揮し得る適当な広さを有する」等の基準が定められています。

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日常生活支援のサービス?

ここでは地域密着型特定施設入居者生活介護について詳しく解説します。

地域密着型特定施設入居者生活介護とは?

上記に述べてきた人員基準や設備基準を満たして、市町村の指定を受けた特定施設が入居している要介護者に対して行う介護保険のサービスを地域密着型特定施設入居者生活介護と言います。

地域密着型サービスを行う特定施設の入居定員は30人未満となっています。
サービスの具体的な中身は法令上、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話とされています。

地域密着型特定施設入居者生活介護の目的は?

地域密着型特定施設入居者生活介護というサービスの目的は、利用者が生活場所となるこの特定施設において、持っている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援することです。

持っている能力に応じた自立した日常生活の支援というのは、どの介護保険のサービスにおいても求められる介護保険法の目的にほかなりません。

地域密着型特定施設入居者生活介護のサービス内容は?

特定施設に勤務する介護支援専門員(ケアマネ―ジャー)が定めた計画に従って、サービスは提供されます。

事業者には介護のプロとして、利用者の心身の状況を踏まえて、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資することを意識した適切な支援をすることが求められます。

また、利用者一人一人、課題は異なりますので画一的な関わりではなく個別に支援をすることが求められます。

地域密着型特定施設入居者生活介護の対象者は?

地域密着型特定施設入居者生活介護の対象者は要介護者とその配偶者となっています。

要介護1~要介護5までの人が対象であり、要支援1、要支援2にあたる人は対象外です。
ただし、入居後に要介護状態が改善して要介護状態でなくなった場合には対象外とならず、引き続き特定施設で生活ができ必要な支援を受けることができます。

地域密着型サービスですので、対象者は施設のある市町村の住民に限られます。

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地域密着型特定施設入居者生活介護にかかる費用は?

 

地域密着型特定施設入居者生活介護の費用は1日単位で設定されています。

要介護1であれば1日あたり542単位、要介護2は609単位、要介護3は679単位、要介護4は744単位、要介護5は813単位となっています。

単位を円に換算するのは住んでいる地域により8段階の設定となっています。
1単位は10.90円~10.00円までの幅があります。
1単位10円の場合、要介護1で1日当たり5420円ということになり、このうち自己負担額が1割であれば542円、2割であれば1084円と考えます。

その他、施設の入居にかかわる費用やおむつ代等は自己負担になります。

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地域密着型特定施設入居者生活介護を利用したいなら?

地域密着型特定施設入居者生活介護の利用方法について解説します。

利用方法は?

地域密着型特定施設入居者生活介護の利用は、特定施設に入居してサービスを受けることを希望する申込者と事業所との間で文書による契約を交わすことで開始となります。

特定施設に入居してサービスを受けたい場合は施設選びをして、事業所に申し込みをすることが必要になります。

要介護認定も忘れずに

要介護1~要介護5までの人を対象としたサービスですから、要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定を受けるには、自分が住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をする必要があります。

薬の使い方

良い施設を選ぶには?

 

地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を検討するならば、自分が利用したいと考える特定施設を選ぶことが大事になります。
施設利用の検討を行ううえで確認すべき点を解説します。

費用面

特定施設のうち、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では入居時に前払金(ある期間の家賃相当額等)を支払う場合があります。
「入居一時金」などという言い方をされます。

費用のうち大部分を占めるのが入居一時金と月額利用料で、それらが自分たちの予算で賄える範囲のものかは確認する必要があります。

契約面(費用)

前払金についてはただちに事業者側の持ち分となるわけではなく、入居期間に応じて徐々に事業者側の持ち分となることが多いです。
その残りは事業者側からお客様側に返済義務があります。
つまり、状況によっては退居時に返金される部分があるということになります。

その点を契約面ではきちんと確認しておく必要があります。

契約面(退居条件)

施設入居後、心身機能が低下したときに受け入れてくれる施設なのかどうかは、介護施設を選ぶ際には重要な情報です。

その点を含めて、どういう状況のときには退居しなければならないかについて確認ができていないと、意に反した退居を事業者側から求められトラブルになるなどが考えられます。

ここに入居している入居者がどういう暮らしをされているか?

ここの施設にどの程度の要介護度の利用者が現在入居されていて、1日をどのように過ごされているのかは、施設での生活をイメージするうえでは重要な情報になります。

入居検討者と近い要介護の状態の方が暮らされていて、このような生活を送っていると知ることができれば、自分たちが望む暮らしを実現できるかの判断材料になるでしょう。

健康管理・医療連携

介護が必要になってお世話になる施設ですから、施設内での健康管理の体制も気になるところです。
また、医療機関との連携(定期的に往診医が来てくれるか?)、歯科との連携、急変時の対応などはチェックポイントです。

雰囲気

実際に足を運んで、雰囲気を感じてくるということも大事です。
管理者の説明に納得ができるか、管理者の姿勢・人柄が信頼できると思ったか、スタッフの表情はどうか、お客様の表情はどうか、施設内は清潔感があるかなど、様々なことを知ることができます。

地域密着型特定施設入居者生活介護まとめ

これまで主に地域密着型サービス、特定施設、地域密着型特定施設入居者生活介護の目的、対象者、費用についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。

  • 地域密着型サービスは市町村が指定・監督を行う介護保険のサービス
  • 特定施設として介護保険のサービス提供ができる施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、一部のサービス付き高齢者向け住宅の4種類
  • 市町村の指定を受けた入居定員30人未満の特定施設が介護保険のサービスとして行う入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話(これらのサービス全般)を地域密着型特定施設入居者生活介護と言う

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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