デイサービスの費用は医療控除がうけられるのでしょうか。
実は確定申告をする事によってデイサービスの費用は医療費控除の対象になる場合があります。
そこで今回は以下について解説していきます。
- 医療費控除とは
- 医療費控除の対象のデイサービスとは
- 医療費控除の申請方法とは
医療費控除の知識を身につけて少しでもお金を節約してデイサービスをうけましょう。
ぜひ最後までご覧ください。
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医療費控除とは
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医療費控除とは、その年にかかった医療費等の実費負担額が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えた場合、負担を軽減する事ができる税金の控除のことです。
対象は、病院での治療費や薬代、治療目的で行われる入院や通院、検査だけでなく、病院までの交通費などです。
逆に福祉(介護)に対して払ったお金は医療費控除の対象とはなりません。
一般的に歯の矯正や整形のような、美容目的の医療費も医療費控除の対象外です。
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まずは「医療費控除対象額」を確認
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サービスに対して支払いが済んでいる場合、事業者が発行する領収書を見ましょう。
医療費控除の対象となる金額が領収書に記載されています。
またこれからデイサービスの利用を検討している時や、サービスをうけている最中は、領収書がないため医療費控除の対象か判断するものがありません。
その際はケアマネージャーなど、デイサービスの関係者に確認しましょう。医療費のことだけでなく、介護に関するさまざまな悩みや質問にこたえてくれます。
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医療費控除の対象となる項目
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ではデイサービスの中で医療費控除をうけられるのはどんなサービスでしょうか。
自宅にいながら介護のサービスをうけられる居宅介護サービスには医療系と福祉系があります。
まず医療費控除の対象の医療系サービスは以下の通りです。
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 看護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問看護介護
- 複合型サービス
上記のサービスを利用してかかった金額の中から、デイサービス利用料の自己負担分や、食費、滞在にかかる自己負担分、介護保険の支給限度額を超えて利用した特別な食事や居室の自己負担分をひいたものが医療費控除の対象となります。
治療を目的としたものやリハビリなどが行われているので、医師や看護師によるものが大半をしめます。
一方福祉系サービスは単体で医療費の控除を受ける事はできません。
医療に近い介護サービスとの併用
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福祉系のサービスは医療系の居宅サービスと居宅介護サービスを併用した場合に医療費控除の対象となります。
居宅サービスを併用することで医療費控除の対象になるサービスは以下のとおりです。
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- ショートステイ
- 認知症対応型居宅介護
- 地域支援事業所の通所型サービス
医療系のサービスを併用して受けている場合は、福祉系サービスでも医療費控除の対象となります。
単体で対象となる訪問看護と同じ月にデイサービスを利用している方はデイサービスの費用も医療費控除の対象になります。
介護保険における居宅サービスの中でも代表的な訪問介護。条件によっては、訪問介護が利用できない場合もあります。一体、どのような条件や特徴があるのでしょうか?今回は、訪問介護について以下の点を中心にご紹介します。 […]
医療費控除の対象とならないもの
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医療費控除の対象外のサービスは以下の通りです。
- 認知症高齢者グループホーム
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具の貸与
- 特定施設入居者介護
- 地域支援事業の訪問型サービス
- 地域支援型の生活支援サービス
福祉系サービスでは、食事、入浴、排泄、他利用者との交流、書道、陶芸などのレクリエーション、リズム体操などの機能訓練が行われます。
医療を伴わないため、医療費控除が受けられないサービスに分類されます。
サービスをしてくれるのは、介護士やケアマネージャーによるものが多いです。
利用料・サービス加算の自己負担額
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先ほど説明した自己負担額にはなにが含まれるのでしょうか。
詳しく解説していきます。
医療費控除の対象となるおむつ代、おやつ代や食事代は?
おむつ代や、歯ブラシ、シャンプー、おやつや食事など日常生活に欠かせないものについては基本的には医療費控除の対象にはなりません。
しかし、おむつ代は医療費控除の対象となる事があります。
おむつ代が対象となるのは、介護される方が6か月以上寝たきりの状態であること、また医師から「おむつが必要」だと認められ、おむつ使用証明書が出された場合に限られます。
医療費控除の対象となる交通費
交通費も医療費控除の対象になります。
通所リハビリテーションや短期入所療養介護をうけるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払った交通費も対象です。
デイサービスの医療費控除の申告方法
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医療費控除をうけるためには、確定申告を受ける必要があります。
医療費は年末調整の対象外になりますので、自分で申告の準備をする必要があります。
必要な書類は以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 医療費通知
- 医療費関連の領収書
- 確定申告書Aまたは確定申告書B
- 医療費の明細書
- 源泉徴収票(会社員のみ)
まずは控除の対象になる領収書を医療を受けた人ごとにわけ、さらに病院、薬局、介護施設別にわけましょう。
そのうえで、各管轄(かんかつ)の税務署で申告します。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日となっています。
また5年間の猶予があります。今年申告できなくても、慌てる必要はありません。
お金を節約できるのでぜひ確定申告によって控除をうけるようにしましょう。
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医療費控除のしくみ
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医療費控除は年収200万円を境に計算方法が異なります。
年収が200万円以上の場合は
「1年間の医療費の合計ー保険金などの補填金額-10万円」が医療費控除の金額です。
200万円未満の場合は
「1年間の医療費の合計ー保険金などの補填金額ー年収の5%」
となります。
また、同居をしている場合のみ合算できると思っている方もいるでしょう。
実は生計が同じ家族であれば、別居していても合算できます。
つまり世帯主の所得で生活をしていれば、生計が同じという事になります。
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医療費控除のまとめ
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ここまでデイサービスの医療費控除について、医療費控除をうけられるサービス、うけられないサービス、医療費控除の申請方法を説明しました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 医療費控除とは医療費などの実費負担が規定より超えた場合に負担を軽減できる制度のこと
- 医療費控除の対象は医療系のサービスに限定される
- 医療費控除は確定申告を行い、必要な手順を踏むことで申請できる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。