居宅療養管理指導は、利用者の自宅で医療や介護に関するサービスを提供します。
医師だけではなく、薬剤師による居宅療養管理指導もあります。
薬局による居宅療養管理指導とはどのようなものなのでしょうか?
また、メリットやデメリットはあるのでしょうか?
本記事では、薬局の居宅療養管理指導について以下の点を中心にご紹介します。
- 薬局の居宅療養管理指導の役割
- 薬局の居宅療養管理指導の費用や利用手順
- 薬局の居宅療養管理指導のメリット・デメリット
薬局の居宅療養管理指導について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導では、介護が必要な方や高齢者の方の自宅を訪問します。
医師や薬剤師が自宅を訪問し自立した生活を送るための指導を行うサービスです。
居宅療養管理指導では、職種によって月によって受けられる回数が異なります。
自宅でサービスが受けられる点がメリットと言えるでしょう。
「介護保険サービスの居宅療養管理指導とは、いったいどのようなサービスなのだろう?」「介護保険サービスの居宅療養管理指導のサービス内容や費用などについて詳しく知りたい。」と上記のような疑問や悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないで[…]
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薬局の居宅療養管理指導について
居宅療養管理指導といっても薬局、歯科医、栄養士などサービス提供者は様々です。
薬局の薬剤師は医師に指示に従うことで、薬品の服用について指導ができます。
また、病院や診療所に所属している薬剤師も居宅療養管理指導が可能です。
高齢者は複数の病院に通う方が多数であり、多くの薬品を服用する場合があります。
薬剤師の居宅療養管理指導は、処方薬を選定し正しい服薬指導やアドバイスをします。
指導の例は以下の通りです。
- 内服ミスを防ぐための薬の一包化
- 服用するタイミングの明記
- 錠剤よりも粉薬が適しているなら、薬の形状を変える
- 副作用の説明
薬品の服用を適切に行えるように、管理・指導を受け持ちます。
自宅での自立した生活を援助することを居宅介護支援と言います。少子高齢化が進む日本で、居宅介護支援は重要な役割を担っています。居宅介護支援事業所とはどのような役割を持つのでしょうか?また、どのようなサービスを提供するのでしょうか?[…]
薬局の居宅療養管理指導の費用
薬局の居宅療養管理指導の費用についてご紹介します。
薬剤師の居宅療養管理指導の費用は以下の通りです。
自己負担割合1割で1単位=10円として計算しています。
– | 薬剤師(病院、診療所勤務) | 薬剤師(薬局勤務) |
単一建物居住者1人 | 565円 | 517円 |
単一建物居住者2〜9人 | 416円 | 378円 |
単一建物居住者10人以上 | 379円 | 341円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」
薬剤師がどこで勤務しているかによって費用が変動します。
また、建物の居住者人数によっても費用が変動します。
居宅療養管理指導のメリット・デメリット
居宅療養管理指導はメリットばかりでなく、デメリットもあります。
居宅療養管理指導のメリット・デメリットをご紹介します。
メリット
居宅療養管理指導のメリットを理解することは大切です。
居宅療養管理指導のメリットをいくつかご紹介します。
家族の負担の軽減
要介護者をサポートするためには、家族の存在が欠かせません。
居宅療養管理指導のメリットは、家族の負担を軽減できることです。
通院のための移動や乗車の介助などを軽減できます。
また、家族の悩みなどの相談も行うため心も軽くなるでしょう。
通院する負担を減らせる
2つめは、通院する様々な負担を軽減できることです。
家族の助けなしで常に通院できない方もいます。
介護タクシーのような移動手段を利用すると、出費は増える一方です。
しかし、居宅療養管理指導は自宅訪問のため、移動の負担が軽減されます。
適した介護サービスを受けられる
複数の専門職からのサービスが受けられることもメリットです。
薬局の薬剤師以外に歯科医、栄養士などから管理・指導を受けられます。
デメリット
居宅療養管理指導のメリットだけでなくデメリットの理解も大切です。
居宅療養管理指導のデメリットをご紹介します。
利用回数には制限がある
利用回数の制限が設けられていることはデメリットです。
以下のように回数制限が決められています。
- 病院や診療所に勤務する薬剤師だと1カ月に2回以内
- 薬局に勤務する薬剤師は1カ月に4回
- 薬局に勤務する薬剤師で、がんの末期の方や中心静脈栄養を受けている方は1カ月に8回
頻繁にアドバイスなどを受けられるサービスではないので注意しましょう。
医療行為が受けられない
2つ目のデメリットは、医療行為が受けられないことです。
以下のように職種によって目的が分かれています。
- 薬剤師は薬の服用を最適化
- 歯科衛生士は口腔ケアの指導
- 栄養士は食事のアドバイス
居宅療養管理指導は要介護者の生活指導が目的です。
医療行為の提供が目的ではありません。
医師または歯科医師の指示がないと利用不可
「すぐに利用したい」と思っても自由にサービスを受けることができません。
居宅療養管理指導を受けるには、医師や歯科医から指示が必要です。
つまり医師や歯科医の判断によっては、利用できない可能性があります。
居宅療養管理指導の利用手順
居宅療養管理指導はどのように利用するのでしょうか?
居宅療養管理指導の利用手順をご紹介します。
医師またはケアマネージャーに相談
利用する最初のステップとして、ケアマネージャーに相談しましょう。
なぜなら、利用者にサービスが必要かを判断する必要があるからです。
また、医師と協力し適切な事業所とサービスを選別する必要もあります。
ケアプランの作成
本人・家族・医師と相談し、ケアマネージャーがケアプランの作成をします。
居宅療養管理指導においてケアプランの作成が必須条件というわけではありません。
しかし、ケアプランを作成する場合もあります。
事業所探し・契約
事業所のサービス内容を確認し、契約することで居宅療養管理指導を受けられます。
最終的に決定するのは利用者です。
事前にサービスの条件を明確化し、ケアマネージャーとよく相談をしましょう。
往診・訪問診療・訪問介護とは
往診・訪問診療・訪問介護と似ていると感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
往診・訪問診療・訪問介護の役割についてご紹介します。
往診
往診は、通院が困難な方が家族からの依頼で、医師が居宅へ訪問する診察のことです。
計画的な利用というより、臨時の手段として使われます。
訪問診療
訪問診療も往診と同じく、居宅へ訪問し診察を受けることができます。
往診と異なる点は、月2回以上定期的に訪問するよう決められていることです。
訪問介護
訪問介護のサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の2種類があります。
身体介助 | 入浴、トイレ、食事の介助など |
生活援助 | 調理、洗濯、掃除の家事など |
薬局の居宅療養管理指導の需要は増え続けている?
薬局の居宅療養管理指導の需要は伸び続けています。
居宅療養管理指導を行う薬局の件数は以下の通りです。
- 平成24年度4月:6,049件
- 令和元年12月時点:2万5,569件
出典:厚生労働省「居宅療養管理指導」
薬局の居宅療養管理指導の役割は今後ますます重要になってくるでしょう。
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薬局の居宅療養管理指導のまとめ
今回は、薬局の居宅療養管理指導についてご紹介しました。
薬局の居宅療養管理指導についての要点を以下にまとめます。
- 薬局の居宅療養管理指導とは、薬剤師が利用者宅に訪問し、薬品服用の管理・指導を行うサービス
- 利用する際は医師かケアマネージャーに相談する
- 家族の負担が少ないサービスである
- 回数制限があり生活指導が主体
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。