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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>ショートステイの費用を解説!費用を軽減する制度や活用法も解説!

ショートステイの費用を解説!費用を軽減する制度や活用法も解説!

高齢の方は身体が思うように動かなくなり、外出から遠ざかってしまう方も多いでしょう。

そこで、ショートステイというサービスをご存知でしょうか?
ショートステイへ行くことにより、本人の外出の機会を作れるのはもちろん、ご家族の介護疲れを軽減することができます。

しかし、費用面で様々な心配が出てくるでしょう。

本記事では、ショートステイの費用や費用を軽減する制度について以下の点を中心にご紹介します。

  • ショートステイの役割
  • ショートステイの介護保険を利用した費用相場
  • ショートステイの費用を軽減するための制度・条件

ご本人の外出の機会を作り、ご家族の負担を軽くするためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

介護保険で利用できるサービスを詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。

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ショートステイとは


ショートステイとは、短期入所ともいわれ、高齢者の方が短期間のみ施設に入所し、介護を受けるサービスです。
詳しいサービスの内容は、食事・入浴・排泄介助や施設によりレクリエーションを行うところもあります。

ショートステイは、要介護認定を受けている方であれば自己負担額1〜3割の費用で利用することができ、最大30日間連続で使用できます。

また、要介護度により、利用できる日数に制限があります。
それ以上の日数を利用した場合は、オーバーした日数が全額自己負担となるので注意が必要です。

例えば、要介護1の認定を受けた場合は、最大6日まで介護保険適用でショートステイを利用できます。

ショートステイについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。

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ショートステイの費用相場

要介護認定を受けた高齢者の方が、利用できるショートステイの費用相場はどの程度なのでしょうか?
介護保険が利用でき、自己負担額が1〜3割で済むとはいえ、どの程度の費用が掛かるかは気になるところだと思います。

ここからは、サービス利用料金とその他の料金についてご紹介します。

サービス利用料金

サービス利用料金とは、ショートステイを利用する際に発生する基本料金のことです。
サービス利用料金は、介護保険が適用されるため、要介護度により金額が変わっていきます。

ショートステイには一般型とユニット型があります。
さらに、単独型か併設型かによって利用料金が変わり、居室のタイプも従来型個室、多床室があります。

ショートステイのサービス利用料金は、1日単位で設定されています。
総額の計算は、1日当たりの料金に利用日数を掛けることで、総額の利用料金がわかります。

また、以下の表では自己負担額1割として計算しております。

【一般型ショートステイ(単独型)】

要介護度従来型個室多床室ユニット型
要支援1474円474円555円
要支援2589円589円674円
要介護1638円638円738円
要介護2707円707円806円
要介護3778円778円881円
要介護4847円847円949円
要介護5916円916円1,017円

【一般型ショートステイ(併設型)】 

要介護度従来型個室多床室ユニット型
要支援1446円446円523円
要支援2589円589円649円
要介護1596円596円696円
要介護2665円665円764円
要介護3737円737円838円
要介護4806円806円908円
要介護5874円874円976円

出典:『介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)』(厚生労働省) 2021年04月06日時点

その他の料金

サービス利用料金の他に、食費・滞在費(居住費)・日用品費が別途かかり、介護保険適用外です。
そのため、食費や滞在費、日用品費は全額自己負担となります。

おおまかな金額を項目ごとにご紹介します。

まず食費ですが、施設から毎日「朝食」「昼食」「おやつ」「夕食」が配膳され、1食ごとに料金が決まっています。
施設により食費はまちまちですが、1日当たり1,000〜2,500円程度となります。

滞在費とは、施設に滞在するための費用で、ホテルの宿泊費のようなものです。
安い施設だと数百円〜ありますが、基本的には、1日当たり1,500〜5,000円の所が一般的です。
また、1日当たりの計算になるため、例えば1泊2日だと2日分支払わなければなりません。

日用品は、施設に用意されている歯ブラシやティッシュを使用すると、料金が発生することがあります。
利用料金は、おおよそ数百円〜1,000円ほどです。

レクリエーションがある施設だと、別途材料費などがかかることもあります。
参加する際は、何に料金がかかるのか事前に確認しておくとよいでしょう。

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費用を軽減する制度

ショートステイの費用は、日数が増えるにつれて、費用が大きくなり負担になることがあると思います。

そこで、ショートステイの費用を軽減する制度をご存知でしょうか?
費用軽減制度を利用するためには、条件の適応と申請が必要です。

費用軽減制度と条件について確認しておきましょう。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、所得や資産が一定金額を下回る方を対象に受けることのできる費用軽減制度です。
所得や資産が一定金額を下回る方は、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。

また、特定入所者介護サービス費を利用するためには、負担限度額認定を受ける必要があり、お住まいの市区町村に申請が必要です。

部屋の種類や所得区分により違いがありますが、自己負担額が1日あたりおおよそ1,000〜2,500円程度軽減されます。

詳しい利用条件は以下の表の通りとなり、第3段階までが対象となります。

設定区分対象者預貯金額(夫婦の場合)
第1段階生活保護を受給している方要件なし
第1段階世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者1,000万円(2,000万円)
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下650万円(1,650万円)
第3段階①世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円~120万円以下550万円(1,550万円)
第3段階②世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超500万円(1,500万円)
第4段階市区町村民税課税世帯

※非課税年金を含みます。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、月々の利用者負担の上限額が超えた際に利用できる費用軽減制度です。
所得に応じて負担額の上限額が決められています

支給を受ける際には市区町村へ申請が必要です。

詳しい利用条件は以下の通りで、下記負担の上限額を超えた分が介護保険から支給されます。

設定区分対象者負担の上限額(月額)
第1段階生活保護を受給している方15,000円(個人)
第2段階市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第3段階市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方24,600円(世帯)
第4段階①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
第4段階②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満93,000円(世帯)
第4段階③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計上限額を指します。
また、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※第4段階の課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

低所得者に対する利用者負担軽減制度

低所得者に対する利用者負担軽減制度とは、低所得者に対して負担軽減を行っている介護サービスの事業所でサービスを受ける際に適応される制度です。

自己負担額が4分の1に軽減され、実質負担が4分の3となります。
老齢福祉年金受給者の方は、実質負担は2分の1となります。
サービス利用料・食費・滞在費・宿泊費がそれぞれ軽減されます。

利用対象者は以下の要件全てを満たす人のうち、世帯の状況や利用者の負担等を加味して市区町村が総合的な判断を下します。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるにつき50万円加算した額以下
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと
  • 市区町村税世帯非課税

ショートステイの費用まとめ

まとめ
ここまで、ショートステイの費用と費用を軽減する制度などを中心にお伝えしてきました。

  • ショートステイの役割は、短期間のみ施設に入所し日常的に介護を受けるサービス
  • ショートステイの費用相場は1日単位で設定され、サービス利用料金は446円~1,017円と施設の種類と要介護度により異なる
  • ショートステイの費用を軽減する制度は、所得によって上限額や適用される条件があり、市区町村での申請が必要

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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