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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>障害高齢者の日常生活自立度とは?ランクや判断基準について解説!

障害高齢者の日常生活自立度とは?ランクや判断基準について解説!

介護保険サービスを利用している方、またはこれから利用しようと思っている方々は、「日常生活自立度」という言葉を聞いたことがありますか?
日常生活自立度は要介護認定を受ける際、参考にされる評価尺度であり、関係する書類でよく記載されています。
この日常生活自立度、どのような評価内容なのか皆様ご存じでしょうか。

本記事では以下について解説しています。

  • そもそも日常生活自立度とは何か
  • 2種類ある評価スケールについて

日常生活自立度について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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日常生活自立度とは

※画像はイメージです

日常生活自立度とは障害や認知症のある高齢者が、どのくらい自立した生活を送れているのかを判定する、厚生労働省が定めた評価尺度のことです。

主に要介護度の認定調査、主治医意見書、介護保険サービスに関する書類を作る際に用いられています。
日常生活自立度は2つの種類があり、「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」が存在します。

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障害高齢者の日常生活自立度

※画像はイメージです

障害高齢者の日常生活自立度は、「寝たきり度」とも呼ばれています。
以下の表のように4つの段階で評価され、普段の活動範囲、介助量を見ます。

生活自立ランクJ何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

1.交通機関等を利用して外出する
2. 隣近所へなら外出する

準寝たきりランクA屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきりランクB屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2. 介助により車いすに移乗する

ランクC1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

 1. 自力で寝返りをうつ
2. 自力では寝返りもうてない

※判定にあたっては、補装具や自助具等を使った状態であっても差し支えない。

参照:厚生労働省『障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)』

ランクJ

交通機関を利用するなどして、遠方まで外出可能な人は「生活自立J-1」、自宅周辺程度の外出をされている人は「生活自立J-2」と分けられます。
この項目でいう何らかの障害とは、病気や怪我、あるいは老衰によって生じた身体機能低下のことを指します。

ランクA

準寝たきりと分類され、医療介護の現場で「寝たきり予備軍」ともいわれるグループです。

住み慣れた自宅内であれば歩けるが、外に出ると段差が多くて一人では歩けないなど外出時に介助が必要な人は「準寝たきりのA-1」
そもそも外出の機会がほとんどなく、食事の時間以外はほとんどベッドで寝ている場合は、「準寝たきりA-2」と判定されます。

ランクB

日常生活に介助を要する状態だが、ベッドや車いす上で座位がとれ、車いす移乗自立、食事とトイレはベッドから離れて行っている方々は「寝たきりB-1」です。
車いすへの移乗に介助が必要な場合は「寝たきりB-2」となります。

ランクC

ランクBと同じ寝たきり判定ですが、座位姿勢をとるのも困難で、ベッドから離れることなく生活している、症状が重度の高齢者が該当します。
ベッド上の寝返りが自力で出来ると「寝たきりC-1」、自力で寝返り困難な場合は「寝たきりC-2」と判定します。

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認知症高齢者の日常生活自立度

※画像はイメージです

認知症と診断された高齢者は、「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いて評価することになります。

  • どの程度生活が自立しているか
  • 認知機能低下による症状、問題行動

これらの内容について全9項目を見ます。

ランク判断基準見られる症状・行動
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
Ⅱa家庭外でランクⅡの状態が見られる。たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 
Ⅱb家庭内でもランクⅡの状態が見られる。服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応などひとりで留守番ができない等
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa日中を中心としてランクⅢの状態が見られる。 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物 を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等
Ⅲb夜間を中心としてランクⅢの状態が見られる。ランクⅢaに同じ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。ランクⅢに同じ
M著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 

参照:厚生労働省『障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)』

日常生活自立度の判定に当たっての注意事項

※画像はイメージです

あくまで、障がいや認知症の診断を受けた高齢者が対象であるため、健常高齢者といわれる、健康上なにも問題がない人には使用できません。
その他、判定に当たっての注意点があります。

障害高齢者

「朝は調子が悪いけど、夕方になると動けるようになる」といった、時間帯や曜日などにより体調が変わる高齢者の方も多いと思います。
そのような場合は、その状況について具体的に、特記事項に記載することになっています。

認知症高齢者

項目にはありませんでしたが、認知症の症状として「幻視・幻聴」「暴言・暴行など問題行動」が見られる場合も、特記事項として具体的な状況を記載します。

日常生活自立度の活用場面

※画像はイメージです

日常生活自立度は対象者の自立度を客観的に判定できるメリットがあります。
また、要介護認定の認定調査やケアプランの作成にも活用されています。
具体的には以下の通りです。

介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の認定調査

「要介護認定」の認定調査とは、要介護認定を判定するための聞き取り調査です。
申請を受けた市町村から認定調査員を派遣し、要介護者の心身の状態を確認します。
聞き取り調査は74項目の基本調査があり、その1つに日常生活自立度を調査します。

認知症の日常生活自立度は要支援2と要介護1の振り分けの際の判断項目になります。
詳細は以下の通りです。

  • 要支援2:自立またはⅠで6か月以内に要介護度の再検討が不要
  • 要介護1:Ⅱ以上またはM、自立またはⅠで6か月以内に要介護度の再検討が必要

出典:厚生労働省「介護認定審査会委員テキスト

認定後のケアプラン(介護保険サービス)作成の基本情報

要介護認定後、ケアマネージャーなどが介護生活に合わせたケアプランを作成します。
ケアプランは基本情報、課題分析、サービス計画書で構成されます。
基本情報は生活歴や主訴、病歴以外に日常生活自立度が記入されます。

日常生活自立度は介護サービスを決定する上で重要な情報の1つになります。
高齢者が現在の日常生活においてどの程度自立しているか判断する材料になります。
また、障害度や認知度に応じて自立を支援する援助方法を提供することができます。

せん妄・幻視・幻聴とは

※画像はイメージです

先述したせん妄・幻視・幻聴とはどのような症状なのか、簡潔に説明していきます。

せん妄

意識障害の一種で高齢者に多く発症します。
時間や場所が分からなくなる見当識障害、突然暴力を振るうなどの気分障害がみられます。

発症原因として認知症のほかに、長期の入院生活によるストレスや、薬剤投与による副作用も挙げられます。

幻視

幻視は幻覚の一種です。

認知症の中でも特に、レビー小体型認知症の人に多いとされます。

実在しないものが見えてしまう症状で、見えている人にとって確かに「そこにある」のです。
周囲の介護者が頭ごなしに「そんなものはない、見えない」と否定することは、混乱を招いたり、強い疎外感・ストレスを与えてしまうので、慎重な対応が必要です。

幻聴

幻覚といえば、「誰もいないのに話し声が聞こえる」という症状が一般的かもしれませんが、声だけではなく、音や音楽が聞こえてしまう場合もあります。

認知症のほか、統合失調症・PTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断を受けた人に多く見られる症状です。

日常生活自立度とADL

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入院や介護保険などを使うときにADLと呼ばれる指標を用いることが多いです。
ADLとは日本語では日常生活動作能力と呼ばれています。

ここではADLについてご紹介してまいります。

ADLとは?

ADLとは「Activities of daily living」の略称であり、日本語では日常生活動作能力と訳されます。
ADLで評価されるのは生活に必要な動作であり、移動やトイレ、着替えなどの項目があります。

入院している患者が自宅に帰れるか、入院でどのくらい改善したかなどの指標として医療機関でも使用されています。

厚生労働省の定める診療報酬を決定するときに用いられているADLの指標にFIMが挙げられます。
FIMとは「Functional Independence Measure」であり、機能的自立度評価と訳されます。

FIMの評価内容は以下の通りです。

  • 食事
  • 整容
  • 清拭
  • 更衣(上半身)
  • 更衣(下半身)
  • 排尿コントロール
  • 排便コントロール
  • 移乗動作
  • トイレ
  • 入浴
  • 移動
  • 階段
  • 理解
  • 表出
  • 社会的交流
  • 問題解決
  • 記憶

以上の項目で評価されます。
FIMでは普段の生活の様子を元に評価されます。

そのため、努力すればできるような動作は低い点数になってしまいます。

その他のADLの指標

ADLを評価する指標にはFIM以外にもいくつかあります。
まずご紹介するのがバーセルインデックス(Barthel Index)であり、医療機関ではBIと略されることが多いです。

この指標は最大限の能力を評価する指標であり、努力してできれば点数が高くなります。

もう一つご紹介するADLの指標はIADL(Instrumental Activities of Daily Living)であり、手段的日常生活動作と訳されます。

これは、ADLよりレベルの高い生活動作になります。
具体的な評価項目は以下の通りです。

  • 買い物
  • 電話対応
  • 料理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 服薬管理
  • 金銭管理

IADLで求められる能力はFIMで評価した内容より複雑な動作であり難易度は高いです。
IADLで求められる動作は一人で生活するには欠かせない能力になります。

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手軽にできる認知症テスト

※画像はイメージです

手軽にできる認知症テストとして、ミニメンタルステート検査(MMSE)があります。

全11項目の質問や課題で構成されます。

  • 時間に関する見当識
  • 場所に関する見当識
  • 言語記銘
  • 計算問題
  • 言葉の遅延再生
  • 物品呼称
  • 復唱
  • 命令遂行
  • 読字
  • 書字
  • 図形描写

検査は30点満点で、23点以下は「認知症疑い」となります。

また、この検査だけで認知症と判断することはできません。
医師の診察・診断が必要となります。

認知機能検査としては、HDS-R(改訂長谷川式認知症スケール)も多く使用されています。

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日常生活自立度まとめ

※画像はイメージです

ここまで日常生活自立度についてご紹介してきました。
本記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 日常生活自立度は、高齢者が「どの程度の自立生活を送れているか」を判定する
  • 障害高齢者、認知症高齢者で使用する評価スケールが違う

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
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