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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>家族が成年後見人になれないことがある?制度内容や注意点を解説!

家族が成年後見人になれないことがある?制度内容や注意点を解説!

家族に何らかの事情があり、成年後見制度の利用を検討されている方も多いかと思います。
ですが家族であっても、成年後見制度を利用できない場合があります。

本記事では、家族が成年後見人になれるかを中心に以下の点をご紹介します。

  • 成年後見制度とは
  • 成年後見人には誰がなれるのか
  • 家族が後見人になるためには
  • 成年後見制度に利用できるサービスとは

ここでの記事の内容が、家族が成年後見人になれるか知りたい方にとって良いものであると嬉しく思います。
ぜひ最後までお読みください。

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成年後見制度とは?

疑問成年後見制度とは、認知症や精神疾患、知的障害などにより法的な管理が難しくなった方をサポートする制度です。

  • 預貯金や不動産の管理、遺産分割協議などの相続手続き等の財産管理
  • 介護や福祉サービス、施設入所、入院の契約などの身上保護
  • 本人に不利益な契約を結ばされてしまう悪徳商法の被害

これらの管理を本人に代わって、成年後見人として支援する制度となっています。

成年後見制度の種類は?

成年後見制度の種類について解説します。

法定後見制度

法定後見制度とは、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所で成年後見人等を選ぶ制度です。
本人の判断能力によって、補助、補佐、後見の3つに分ける事が出来ます。

【補助】

補助の対象となる方は、判断能力が不十分な方です。
本人が借金や相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築などを行なった場合、後見人が裁判所に申し立てれば同意したり取り消し出来ます。

また成年後見人が裁判所で申し立てをすれば、代理で行うこともできます。

【保佐】

補佐の対象となる方は、判断能力が著しく不十分な方です。

本人が借金や、相続を承認する場合、後見人が裁判所に申立すれば同意したり取り消し出来ます。
また成年後見人が裁判所で申し立てすれば、代理できます。

【後見】

後見の対象となる方は、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方です。
成年後見人は原則としてすべての法律行為を同意や管理、取り消しすることが出来ます。

任意後見制度

判断能力があるうちに、本人の意思で成年後見人を決める任意後見制度があります。
あらかじめ成年後見人を決め得ることができるため、本人の判断能力が低下した後でも安心して財産管理を任せることができます。

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誰が成年後見人になるの?

ここからは、成年後見人には誰がなれるのか解説していきます。

任意後見人は誰がなる?

任意後見人は、あらかじめ本人が決めた方が後見人になります。
認知症など判断能力が低下する前に、後見人になってほしい人にお願いして契約します。

本人の認知能力が低下してしまった場合、後見人に財産を任せることが出来ます。
特別な資格は必要なく、本人が後見人になって欲しい人であれば後見人になることが出来ます。

法定後見人は誰がなる?

法定後見人は、裁判所から選ばれた人が後見人になります。
本人の判断能力を確認し、裁判所が後見人を選びます。

基本的に成年後見人候補は親族や法律家などが選ばれます。

裁判所が選ぶため、本人の希望通りに選ばれない場合もあります。

家族が後見人になれない場合がある

家族が後見人になれない場合には以下の方々が該当します。

  • 未成年の家族
  • 行方不明の家族
  • 本人に対して訴訟している人
  • 訴訟している人の配偶者や家族

この場合、第三者の専門職である弁護士や司法書士、社会福祉士が後見人になる場合があります。

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家族が後見人になるためには?

家族が後見人になるための条件を解説します。

まず裁判所へ提出する書類を準備します。
手順は以下の通りです。

  • 推定相続人の分の同意を得る
  • かかりつけ医に診断書を書いてもらう
  • 裁判所から申立書類をもらう
  • 申立書類の印紙と切手を準備する

以上が済めば裁判所へ申立する事ができます。

申立後は、家庭裁判所の面談に備えます。
面談では事情などの確認が行われます。

面談の後は裁判所の審理が行われ、後見人が選任されます。
後見人が決まったら裁判所からの依頼で後見人の登記をします。

登記が済めば、正式に後見人となります。

親族が後見人になった場合のメリットは?

親族が後見人になるメリットとデメリットを解説します。

後見人になった場合のメリットは?

本人と家族で話し合った事が反映されることです。

あらかじめどのような形で病院での治療や介護サービスを受けるか、また最期をどこで迎えるか、といった本人の希望を後見人となった家族が決めてくれます。

財産の使い道や、自宅を売却するときの条件なども反映されやすいです。

後見人になった場合のデメリットは?

家族が後見人になった場合、後見事務を行う人の負担が多いことです。

後見人は財産管理や身上監護を行い、それを定期的に裁判所に報告しなくてはいけません。
他にも後見人になった家族とその親族で、財産の扱いを巡ってトラブルになることがあります。

もし財産管理に不安があれば、専門家に頼む事をおすすめします。

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成年後見制度の手続きはどうやる?

成年後見制度の手続きと必要な書類を解説します。

手続き手順は?

本人がすでに認知症などで判断能力が十分でない場合、本人の家族や4親等以内の家族から申立人を決めます。
申立人が家庭裁判所に後見開始申立ての手続きをします。

また本人の判断能力を診断するために、医師の診断書が必要になります。

申立に必要な必要書類を集めたら、申立書類を作成します。

次に家庭裁判所で面接するために、面接日を予約します。

そして家庭裁判所へ作成した書類を提出し、審理が始まります。

すべて終わり後見人が選ばれたら、後見登記され成年後見人となります。

手続きに必要な書類は?

手続きに必要な書類について説明します。

必要な書類は申立書類一式役場等で入手する住民票などの書類です。
各家庭裁判所のホームページか窓口で申請書を入手します。

本人と後見人候補者それぞれの「戸籍謄本」と「住民票」が必要になります。

また「登記されていない事の証明書」や本人の「医師の診断書等」、不動産や預貯金などの財産の「本人に関する資料」も必要になります。

そして記入した書類を家庭裁判所に提出したら、面談を行います。
面談時には免許証などの本人確認書類と、印鑑や預金通帳などの財産を証明する原本を持参します。

薬の使い方

成年後見制度の利用にかかる費用は?

成年後見制度の利用にかかる費用についてです。

申立てにかかる費用(成年後見・保佐・補助)

申立てにかかる費用の目安は以下の通りです。

  • 後見人の申立書類の印紙代:およそ3400円
  • 審判書の送付や登記に必要な郵便切手:およそ3300円
  • 医師の診断書の作成費用:およそ数千円
  • 住民票や戸籍抄本:1部につき数百円
  • 登録されていないことの証明書の発行手数料:収入印紙300円

後見人への報酬

  • 月額2万円~6万円程度が必要になります

成年後見制度以外にも利用できる制度がある?

成年後見制度以外にも利用できる制度があります。
それは家族信託です。

家族信託とは?

家族信託とは、本人が財産を管理するのが難しくなったときのために、財産の管理を家族でもできるようにしておく方法です。

成年後見制度と何が違う?

成年後見制度では、家庭裁判所を通して財産管理の監督を受けます。

一方で家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3者で管理されます。
成年後見人が財産を管理できるようになるには、本人の判断能力が低下してからとなります。

家族信託では、本人が元気なうちから家族が財産を管理出来ます。

家族信託のメリットは?

家庭裁判所への報告義務がありません。
財産管理も本人が元気なうちから家族が管理出来ます。

家族信託は成年後見制度よりも負担が少なく、柔軟に対応できます。

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他にも利用できるサービスはある?

他にも利用できるサービスについて解説します。

後見制度支援信託

裁判所の指示に基づいて信託銀行が財産を守り、後見人の不正を防止するサービスです。
本人の財産のうち、日常生活の資金は後見人が管理し、通常使用しない大きな資金は信託銀行で管理します。

任意後見制度支援信託

任意後見制度支援信託とは、後見制度を利用される方の財産管理を、金銭信託に管理してもらうサービスです。
任意後見人制度を利用し始めた後は、支払時に任意後見監督人の同意が必要になるため、安全に資産管理が出来ます。

安心サポート信託

認知症になっても信託銀行が財産を守り、あらかじめ財産の使用条件を決めておいて財産を守るサービスです。
信頼できる弁護士や司法書士と一緒に任意後見契約を結ぶことで、あらかじめ決めておいた財産の使い方にできます。

セキュリティ型信託

講座に2重ロックをかけることで、詐欺から財産を守るサービスです。
あらかじめご親族の中から決めておいた方々から同意を得ることで、支払いができます。

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まとめ:家族が成年後見人になれないこと

まとめここまで家族が成年後見人になれるかについてご紹介してきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 成年後見制度とは、本人の判断能力が低下したときに財産や法的な管理を助ける制度
  • 成年後見人には本人があらかじめ決めておいた人、または裁判所が選んだ人がなれる
  • 推定相続人の同意と必要書類を集めて家庭裁判所に申立する
  • 後見人制度以外に使える5つのサービスを紹介

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
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