特定施設入居者生活介護というものを皆さんはご存じでしょうか。
名前は知っていてもどのようなものかはわからない方が多数いらっしゃると思います。
そこで、今回は特定施設入居者生活介護に焦点を当てて、以下の項目について説明してまいります。
- 特定施設入居者生活介護とは
- 特定施設入居者生活介護で受けられるサービスとは
- 特定施設入居者生活介護の施設の基準とは
特定施設入居者生活介護について詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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特定施設入居者生活介護とは
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特定施設入居者生活介護は、厚生労働省が定めた施設において、利用者ができる限り自立した生活が送れるように日常生活の支援や機能訓練などを提供する介護保険サービスのことです。
例えば、食事の支度や配膳、入浴介助や洗濯など利用者の身体状況に合わせた介護サービスを受けられます。
サービスを提供する具体的な施設は以下の通りです。
- 有料老人ホーム
- ケアハウス
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
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サービス内容は?
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特定施設入居者生活介護ではどのようなサービスがあるのでしょうか。
詳しく解説していきます。
24時間の介護サービス
特定施設入居者生活介護で受けられる介護サービスが以下の通りです。
- 食事準備や配膳
- 入浴や清拭
- 排泄や更衣
また、特定施設では職員が24時間常駐しているので切れ目のないサービスを受けられます。
生活支援サービス
特定施設入居者生活介護で受けられる生活支援サービスは以下の通りです。
- 部屋の掃除
- 洗濯や買い物
- 健康相談や介護相談
- 安否確認
施設の種類によっては、安否確認や生活相談は必須となっておりますので、困ったときは有効活用しましょう。
機能訓練やその他のサービス
上記以外で受けられるサービスは以下の通りです。
- リハビリテーションによる機能訓練
- 集団で行う体操
- 生活の場面に則した訓練
利用者の状況に合わせて多様な介護、生活、機能訓練などのサービスを受けられます。
施設によって提供できる内容、種類は異なりますので、一度確認するのが良いでしょう。
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特定施設の種類
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どのような施設で特定施設入居者生活介護サービスを受けることができるのでしょうか。
施設ごとに詳しく解説していきます。
介護付有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームとは、食事や排泄、更衣などの介護サービスを受けられる施設です。
運営しているのは、国から認可を受けた民間企業のため、施設ごとの特色があります。
また、24時間スタッフが常駐しているので、安心して入所できるのも特徴です。
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ケアハウス
ケアハウスには、一般形と介護型の2種類があり、身体状況によって使い分ける形になります。
自立型は、食事や掃除など自立した生活に不安がある方が対象となっており、生活支援がメインです。
介護型は、特定施設となっており、食事などの生活支援に加えて入浴やトイレ介助などの介護サービスを提供する事がメインです。
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養護老人ホーム
養護老人ホームは、様々な理由があり、自宅で生活できない方の社会復帰を目指すための施設です。
介護付き有料老人ホームやケアハウスと異なり、社会復帰を目指しているため介護サービスを受けることはできません。
介護サービスの代わりに、食事提供や社会復帰を目指すための相談など、自立するため支援しています。
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一部のサービス付高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、ほぼ自立した生活を送りながら安否確認と生活相談のサービスが受けられる施設です。
それ以外の介護サービスは、個別で介護サービス提供事業者と契約と結ぶ必要があります。
特定施設入居者生活介護の施設基準とは?
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特定施設入居者生活介護のサービスを受けられる施設基準にはどのようなものがあるのでしょうか。
詳しく解説していきます。
人員基準
厚生労働省によると、特定施設入居者生活介護の対象となる施設の人員基準は、以下の通りです。
- 管理者…1人(兼務可)
- 生活相談員:要介護者…100:1
- 看護・介護職員
①職員…要支援者…10:1 ②職員:要介護者…3:1 - 機能訓練指導員…1人以上(兼務可)
- 計画作成担当者…介護支援専門員1人以上(兼務可)
以上は、最低基準の人員配置となっているので、手厚いサービスを望むなら人員基準以上の配置している施設を探してみましょう。
設備基準
施設基準も厚生労働省によって定められており、以下の通りになります。
- 介護居室:原則個室 ・プライバシーの保護に配慮・介護する適当な広さ ・地階に設けない等
- 一時介護室:介護するために適当な広さ
- 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
- 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
- 食堂・機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
- 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造
運営基準
運営にあたって、厚生労働省が定めたいくつかの項目を達成する必要があります。
運営基準は以下の通りです。
- 設置にあたっては、都道府県知事等への届け出が必要
- 老人を入居させ以下の①-④のいずれかのサービスを提供していること
①食事の提供
②介護(入浴・排泄・食事)の提供
③洗濯・掃除等の家事の供与
④健康指導 - 提供する介護保険サービスは一定の基準を満たして都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受ける
施設の対象者は?
特定施設入居者生活介護の対象となるのは、要介護1以上を取得している方となります。
自立を支援するものなので、自立している方は含まれていません。
要支援者1・2の場合は「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれる施設が対象となります。
費用はどれくらい?
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施設利用において利用者負担が発生します。
金額がは以下の通りです。
要支援1 | 180円 |
要支援2 | 309円 |
要介護1 | 534円 |
要介護2 | 599円 |
要介護3 | 668円 |
要介護4 | 732円 |
要介護5 | 800円 |
※サービス費用の設定(短期利用も同額)
※利用者負担(1割)(1日につき)
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 特定施設入居者生活介護 | 公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索『介護サービス情報公表システム』」
どの特定施設が最も利用されている?
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特定施設には、いくつかの種類があり、どこが最も利用されているか気になりますよね。
今回は、厚生労働省が発表した平成31年のデータを基に解説していきます。
今回比較するのは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の4つです。
この中で1番利用されている施設は、有料老人ホームとなっており、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームの順番です。
また、施設数でも有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームと同じ順番です。
しかし、特定施設は地域によっては、一定範囲内の施設定員上限があり新たに開設できない場合があります。
それにより、地域によっては施設が増えにくいことがあります。
そのため、早くから特定施設を探しておくことが良いでしょう。
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特定施設入居者生活介護のまとめ
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ここまで、特定施設入居者生活介護の種類や特定施設入居者生活介護で受けるサービスなどを解説してきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 特定施設入居者生活介護は、できる限り自立した生活が送れるように日常生活を支援する介護保険サービスのこと。
- 特定施設入居者生活介護で受けられるサービスは、介護サービス、生活支援サービス、機能訓練などのサービス。
- 特定施設入居者生活介護の施設の基準は、要支援か要介護によって異なり、施設ごとにも異なる。
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。