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健達ねっと>介護お役立ち記事>身元引受人はなぜ必要?なれる人の条件やいない場合の対応も解説!

身元引受人はなぜ必要?なれる人の条件やいない場合の対応も解説!

多くの場合、老人ホームや介護施設に入居するときには、身元引受人が必要です。
では身元引受人になってくれる人がいない方は、どのようにして老人ホームに入居すればよいのでしょうか。

本記事では身元引受人について、以下の点を中心にご紹介します。

  • 身元引受人が果たすべき役割
  • 身元引受人になれる方の条件
  • 身元引受人がいない場合は老人ホームに入居できないのか

身元引受人について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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身元引受人とは

身元引受人とは、ある人の身柄に責任をもって引き取り、監督できる方を指します。
一般的には警察に身柄をとらえられた方の監督責任者を指します。

近年は、介護・医療の現場でも身元引受人という言葉がよく聞かれるようになりました。
具体的には、介護施設や老人ホームへの入居の際に、身元引受人が求められることが多くあります。

身元引受人の目的

身元引受人を決める目的は、入居中に発生する問題に対処・責任を持つ方をあらかじめ確保することです。
より簡単にいえば、身元引受人は施設側の危機回避のために必要とされます。

代表的な例としては、入居者の死亡後の手続きが挙げられます。
葬儀や死亡後の各種行政手続き、荷物の運び出し、利用料金の精算はすべて身元引受人の仕事です。

一方、身元引受人がいない場合、施設は入居者の死亡後の手続きをすべて行わなければなりません。
場合によっては、生前の利用料金を請求できないこともあります。

万が一のために、責任者を決めておくことで、施設側はさまざまな損失・デメリットを回避できます。

連帯保証人との違い

連帯保証人は、主に金銭面での責任を持つ人です。
具体的には、入居者が利用料金などを支払えなくなったとき、かわりに支払の義務を負います。

一方、身元引受人は入居者の死亡時や退去時・緊急時のお世話を施します。
連帯保証人が金銭面のみで責任を持つのに対し、身元引受人は幅広い場面での責任を持ちます。

ただし老人ホームなどの中には、身元引受人と連帯保証人を区別しないところも多くあります。
すなわち身元引受人は連帯保証人も兼ねており、金銭面でのトラブルにも責任を持つことが一般的です。

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身元引受人の役割・必要な理由

身元引受人はどのような役割を果たすのでしょうか?
身元引受人の具体的な役割をご紹介します。

経済的な保証人

入居者が施設の利用料金が支払えない場合、身元引受人が代わりに支払います。
そのほか、本人が施設を破損させた場合や、他の方に危害を加えた場合の弁償・慰謝料なども責任を持ちます。

身元引受人は、利用料金の支払いのためであれば、入居者本人の資産の処分も行えます。
たとえば現金が手元にない場合は、本人名義の土地などを売却し、そのお金を支払いにあてることが可能です。

ただし、入居者本人の判断能力が失われている場合、身元引受人は自己判断で資産を処分できません。

本人の判断能力が失われている場合は、成年後見人を立てることが一般的です。
なお、本人の判断能力が失われる場合とは、たとえば認知症の進行などが代表的です。

本人に代わっての各種手続き

生活を送るうえで、必要な各種手続きを代行します。
入退院の手続き・清算などが代表的です。

治療方針などを確かめることや、意思決定も身元引受人の役割です。
たとえば、認知症の進行などによって本人に判断力がない場合、身元引受人が判断する必要があります。

さらに、住民票の移動・年金・健康保険などの行政手続きの代行も身元引受人の役割です。
基本的に本人が自力で対応できない事柄は、代わりに身元引受人が解決にあたると考えましょう。

緊急時の対応

ケガ・体調の急変などの緊急時には、施設は身元引受人に連絡をします。

緊急連絡を受けた場合、身元引受人はできるかぎり速やかに駆けつける必要があります。
また、利用者本人が老人ホームで問題を起こした時も、身元引受人が早急に解決・対応にあたります。

場合によっては、施設の退去手続きをすることもあります。

身柄引き取り

身元引受人の中心的な役割といえるのが、入居者の身柄の引き取りです。
身柄の引き取りが必要なのは、退去時または死亡時などです。

とくに死亡時には、退去に必要な手続きはすべて身元引受人が行います。
具体的には以下の手続き・作業があります。

  • 退去手続き
  • 私物・遺留品の運び出し
  • 未清算分の支払い
  • 居室の原状復帰
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身元引受人は誰がなれるの?

実際に老人ホームなどに入居する場合、身元引受人はだれに頼めばよいのでしょうか。
身元引受人になれる方の条件や、変更方法などをご紹介します。

身元引受人になれる人

原則として、身元引受人になれるのは親族です。
ただし、条件を満たせば友人や知人でも身元引受人になれます。

そもそも身元引受人とは法律上の定義はありません。
身柄の引き受け・監督に責任を持つ方を便宜上「身元引受人」と呼んでいるだけです。

よって、身柄の引き受け・監督に責任を持てる方であれば身元引受人になることが可能です。
ただし老人ホームなどによっては、身元引受人になるための審査が実施されます。

審査では年齢や立場のほか、資産や収入をチェックされます。
審査にあたって、収入を証明する書類の提出を求められることもあります。

身元引受人は複数人でも可能

基本的に身元引受人は1人決めればよいとされています。

ただし施設によっては、2人上の身元引受人を求められる場合もあります。
2人以上の身元引受人が必要な場合、連帯保証人と身元保証人に分かれることがほとんどです。

すなわち金銭面で責任を持つ方と、身柄の引き受け・監督に責任を持つ方を1人ずつ選出しなければなりません。

身元引受人は変更もできる

身元引受人は変更可能です。
ただし、変更する場合、あらためて審査・契約をしなおす必要があります。

身元引受人を変更できるのは、責務を果たせなくなった場合です。
たとえば身元引受人のケガ・病気・死亡などが代表的です。

身元引受人の変更が必要になった場合は、速やかに新しい身元引受人を立てましょう。

身元引受人がいないと介護施設に入れない?

多くの老人ホームでは、入居にあたって身元引受人を必要とします。
しかし身寄りがいないなどの理由により、身元引受人を決められない高齢者の方も少なくありません。

身元引受人がいない方は、老人ホーム・介護施設には入居できないのでしょうか?

身元引受人がいなくても、施設に入居する具体的な方法を2つご紹介します。

身元引受人不要の施設を探す

介護施設・老人ホームの中には身元引受人を必要としないところもあります。
とくに都道府県の指定を受けた介護福祉施設は、身元引受人不要な場合も多くあります。

まずは、身元引受人不要の施設をあたってみましょう。
探し方としては、パンフレットやホームページを確認する方法が一般的です。

とくに入居に関する留意事項」や「入居条件」の項目にはしっかり目を通しましょう。
施設に直接問い合わせるのもおすすめです。

成年後見人や身元保証会社を利用する

身元引き受け人不要の施設を探す以外にも、介護施設を利用する方法はあります。
身元引き受け人の代わりを立てることで、施設を利用する方法をご紹介します。

成年後見制度の利用

成年後見制度を利用できる施設を探しましょう。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方をサポートするものです。

サポートする方を成年後見人と呼びます。
成年後見人は、本人にかわって各種契約や生産、財産管理などをします。

身元引受人のかわりに成年後見人がいれば、入居できる施設も多くあります。
なお、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度は、本人の判断能力が失われたあとに後見人を選ぶ制度です。
対して任意後見制度では、判断能力が失われた場合に備えて、あらかじめ後見人を選んでおきます。

いずれの場合も、後見人を立てるには家庭裁判所に申し立てをし、承認を得る必要があります。

保証会社の利用

成年後見制度のほかに、保証会社を利用するのも1つの方法です。
保証会社とは、身元引受人・保証人の代行サービスを実施する事業所です。

利用には料金がかかるものの、死亡後の各種手続きまで依頼できるケースもあります。
施設によっては、身元引受人がいない方向けに、保証会社と連携したサービスを提供しているところもあります。

どの制度を利用できるかは、施設のパンフレットやホームページに掲載されていることが多くあります。
入居条件などをチェックし、必要があれば施設に問い合わせましょう。

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単身高齢者が望む社会的支援について

日本では社会の高齢化・核家族化により、身寄りのない単身高齢者が年々増加しています。
単身高齢者は、身の回りの世話や介護を頼める方がいません。

その他にも、契約や緊急時などにさまざまな不安を抱えています。
厚生労働省のデータをもとに、単身高齢者が日常生活で困難を感じるケースをご紹介します。

【『身寄り』のない人への相談対応や支援の実施の際の困難の内容】

保証人等の確保に関する困難契約・同意等、意思決定に関する困難
金銭管理に関する困難死後対応に関する困難
就労に関する困難人や地域との関係性に関する困難

出典:厚生労働省【『身寄り』のない生活困窮者に対する支援手法に関する調査研究事業報告書

介護施設や病院との契約・入所などで、身元引受人や保証人を確保できないことは、やはり単身高齢者の大きな不安の1つです。

そのほかにも、金銭管理や死後の手続きなども深刻な問題となっています。
地域の自立相談支援機関や地域包括支援センターに、保証人や医療同意を求める高齢者も少なくありません。

その他にも単身高齢者が求める社会制度・仕組みとして、以下のような意見があります。

公的で安価な保証機関の整備保証人制度の撤廃や免除
病院の医療同意を求める姿勢の再考日常生活自立支援事業など既存事業の充実
地域での見守りサポートの充実墓終いや無縁仏の整備

単身高齢者が地域で安心して暮らし続けるには、医療・介護・生活支援・福祉など、一体的なサービスが必要です。

一体的なサービスの提供には、「地域包括ケア支援システム」の実現が欠かせません。
すなわち行政・介護サービス・医療機関・ボランティア・近隣住民が協力して、単身高齢者のサポートにあたる仕組みが必要です。

薬の使い方

身元引受人まとめ

まとめ

今回は身元引受人についてご紹介しました。
身元引受人についての要点を以下にまとめます。

  • 身元引受人が果たすべき役割は、施設に対する経済保証や緊急時の対応のほか、死後・退去時の身柄の引き受けなど
  • 身元引受人は原則親族だが、身柄の引き受けや監督責任の役割を果たせるなら、誰でもなれる
  • 身元引受人がいない場合は、身元引受人不要の老人ホームを探すか、成年後見制度や保証会社を利用する

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立つことができれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
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