少子高齢化によって要介護者が増え、介護をする人が年々増えています。
家族の介護をするために休みを取る制度には「介護休業」があります。
そこで、利用したいのが「介護休業給付金」です。
本記事では介護休業給付金についてご紹介します。
- 介護休業給付金はどのような制度?
- 介護休業給付金がもらえる条件
- 介護休業給付金がもらえない条件
- 申請方法と注意点
介護休業給付金について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護休業給付金とは?
介護休業を取る際の給付金として介護休業給付金制度を利用できます。
介護休業給付金制度とはどのようなものなのでしょうか?
介護休業給付金制度について具体的にご紹介します。
介護休業給付金とは
介護休業給付金とは、家族の介護で休業する際に支給される給付金です。
対象者は雇用保険の被保険者である労働者です。
支給額は、休業開始前の賃金の67%で、最大93日間の休業が可能です。
満額の給与ではありませんが、介護のための休業を後押しする制度になります。
介護休業とはどういう状態?
介護休業とは、要介護状態の家族の介護のため仕事を休業することです。
要介護状態とは身体上あるいは精神上の障害により、2週間以上常時介護を必要とする状態です。
介護休業給付金の受給条件は?
給付金を受給するには、一定の条件をクリアしなければいけません。
以下の項目をチェックしていきましょう。
就業日数に関する条件
介護休業を開始した日前2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上となります。
被保険者である12か月とは、11日以上就業した月を1か月として計算します。
なお、12か月間中に本人の疾病等があった際、条件が緩和される可能性もあります。
ハローワークに相談してみましょう。
賃金に関する条件
介護休業中の賃金は、休業前の80%未満が原則です。
例えば、就業日数を減らして就業する、有給を使う、休業手当が発生する、などの場合は気を付けましょう。
契約に関する条件
契約期間に定めのある有期雇用労働者は、以下の2つの条件が追加されます。
- 同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること
- 介護休業予定日から93日を経過する日から6か月経過する日までに、その労働契約の満了が決まっていないこと
対象者に関する条件
対象者に当たる家族とは以下に当てはまる人です。
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む) | 父母(養父母を含む) |
子(養子を含む) | 配偶者の父母(義父母を含む) |
祖父母 | 兄弟姉妹 |
孫 | – |
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介護休業給付金が貰えないこともある?
介護休業給付金がもらえないのはどのような場合でしょうか?
介護休業給付金がもらえない場合についてご紹介します。
介護中に就業したら貰えない?
介護休業期間中、1か月のうちに10日以上就労した場合支給対象となりません。
在職中の事業所以外も該当します。
また、日数が10日以内であっても賃金が8割を超えた場合、給付対象外です。
休業期間が1か月未満の場合、就業日数が10日以下かつ、全日休業している日(日曜・祭日含む)が1日以上あることも必要です。
休業中の就労には十分に気を付けましょう。
介護休業給付金は復職が前提?
介護休業給付金は、介護休業終了のタイミングで職場復帰することが前提です。
その為、介護休業を開始する前に退職が決まっている場合は支給対象外です。
他の給付制度と併用は出来ない?
介護休業給付金は、他の給付金と併用することはできません。
そのため、「育児休業」「産前産後休業」「育児休業」などとの併用は不可能です。
新たに休業が始まると、新しい休業開始日の前日で介護休業が終了します。
例えば、祖父の介護休業中に子どもの育休を取得した場合には、介護休業から育児休業に変更します。
介護や育児と重なってしまった際、どの時期に制度を利用するか見極めも必要です。
家族で十分に話し合い、うまく制度を利用していきましょう。
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介護休業給付金はいくら支給される?
介護休業給付金の計算方法は、
休業開始時賃金日額(※)×支給日数×67%
※原則介護休業開始前6か月の賃金を180日で割った金額に相当
で計算します。
ただし、休業期間中に、事業主から賃金が支払われた場合は給付額が減る可能性があります。
正確な金額はハローワークに提出する書類によって算定されます。
介護休業給付金の受給申請はいつする?
受給申請は、介護休業終了日の翌日から2か月後の月末までに申請が必要です。
介護休業給付金はいつ支払われる?
支給決定後、約1週間程度で支払われます。
なお、支給が決定したタイミングで「介護休業給付支給決定通知書」がもらえます。
介護休業給付金の申請方法は?
介護休業給付金はどのように申請すれば良いのでしょうか?
介護休業給付金の申請方法をご紹介します。
申請に必要な書類は何?
受給申請には以下の2つの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明できる書類)
次に支給申請には以下の5つが必要です。
- 介護休業給付金支給申請書
- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が証明できる書類)
- 出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が証明できる書類)
- 賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を証明できる書類)
申請はどこにすればいい?
申請先はハローワークです。
原則として、事業主を経由して行う必要があります。
また、希望すれば本人が申請手続きをすることも可能です。
介護休業給付金の注意点は?
介護休業給付金を受給する際、どのような注意点があるのでしょうか?
介護休業給付金の注意点をご紹介します。
介護度が変わっても支給日数は変わらない
介護対象者の介護度(介護の重さ)によって、支給日数が変わることはありません。
休業期間は2週間未満でも受給可能です。
介護休業給付金の利用は原則1回
介護休業給付金は、1人の介護者に対して原則1度です。
ただし、93日間を3回に分けて使うことはできます。
介護休業給付金制度は、介護者の状態に合わせて休業する期間を調整できる制度です。
介護休業中に給付金は貰えない
給付金が受け取れるのは、休業中ではなく終了してからになります。
介護休業は基本的に誰でも利用できる
給付金を受け取るには、職場に介護休業を申請しなければいけません。
介護休業は下記の2つを満たしていれば、誰でも申請することが可能です。
- 介護が必要な家族を介護するための休業
- 必要な期日を明らかにして、事業主に申請する
現状として、介護休業の制度がある事業所は6割にとどまっています。
制度がない事業所での利用は非常に稀です。
しかし、介護休暇・介護休業法では、
「取得を申し出たことや、実際に取得したことを理由として、労働者を不利益に取り扱うことは法律上禁止」とされています。
その為、制度がなくても事業主に相談し、要件が満たされていれば取得することが可能です。
介護休業給付金が貰えないときのまとめ
今回は、介護休業給付金についてご紹介しました。
介護休業給付金についての要点を以下にまとめます。
- 介護休業給付金とは、家族の介護で休業する際に支給される給付金
- 受給条件は、休業を開始した日前2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上かつ、賃金が80%未満
- 申請方法は、必要書類をハローワークに提出
- 原則1人の介護者に対して、1回までで、93日間が最大の休業可能日数
これらの情報が少しでも皆様のお役にたてば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。