「介護予防居宅療養管理指導」は、在宅で療養上の管理・指導等を受けられるサービスです。
介護予防居宅療養管理指導には、さまざまな種類があります。
介護予防居宅療養管理指導では、どのようなサービスを受けられるのでしょうか?
メリット・デメリットはどのようなことでしょうか?
そこで、本記事では介護予防居宅療養管理指導について、以下の点を中心にご紹介します。
- 介護予防居宅療養管理指導の種類
- 介護予防居宅療養管理指導のメリット
- 介護予防居宅療養管理指導のデメリット
介護予防居宅介護療養管理指導の利用者数にも触れていますので、参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
在宅介護について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
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介護予防居宅療養管理指導とは
まずは、介護予防居宅療養管理指導についてご紹介します。
介護予防について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
最近同居中の祖父母が、体調不良を訴える頻度が多くて不安になりませんか?「要介護になる前に、予防する方法があるの?」と疑問を持つことがあると思いますが、実は高齢者の自立支援を補助する介護予防サービスがあります。本記事では、介護[…]
目的
介護予防居宅療養管理指導は、通院することが難しい在宅療養者を対象とするサービスです。
専門職がサービス対象者を訪問し、医療器具や病状など療養上の管理や指導を行います。
介護予防居宅療養管理指導は、以下のような目的で提供されています。
- 在宅療養中の方の状態を維持し、自立した日常生活を過ごせるようにする
- 在宅療養中の方の状態が悪化し、要介護状態になるのを防ぐ
では、一体どのような方がサービス対象者となるのでしょうか。
サービス対象者
介護予防居宅療養管理指導の対象者は、要支援1または要支援2と認定された方です。
以下のような事情で通院が難しい在宅療養者は、介護予防療養管理指導を利用すると良いでしょう。
- 精神や身体の状態によって通院が難しい
- 環境などの事情により通院が難しい など
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介護予防居宅療養管理指導の種類
介護予防居宅療養管理指導には、さまざまなサービスがあります。
- 医師や歯科医師による管理指導
- 薬剤師による管理指導
- 管理栄養士による管理指導
- 歯科衛生士等による管理指導
- 保健師や看護師による管理指導 など
それぞれ解説していきます。
医師や歯科医師による管理指導
医師や歯科医師が訪問し、利用者に関する管理・指導を行います。
サービスの内容は以下の通りです。
- 医学的または歯科医学的に診療・管理する
- ケアマネジャーや居宅介護支援事業者などへ、情報(利用者の状況等)を提供する
- 利用者本人や家族などに対して、サービスを利用する上で留意して欲しいことを伝える
- 利用者本人や家族などに対して、サービスに関する指導・助言する
なお、医師や歯科医師による管理指導は、居宅へ訪問・診療した日だけに行われます。
薬剤師による管理指導
薬剤師による管理指導は、医師や歯科医師の指示によって行われます。
薬剤師が実施するサービスは以下の通りです。
- 薬剤の服薬方法を指導する
- 投薬が重複していないかを確認する
- 処方された薬剤の副作用を把握する
- 利用者本人や家族がどのように薬剤を管理しているのかを確認する
- 服用しやすい形状を検討する(錠剤から粉剤へ変更等)
- 利用者本人や家族が管理・服用しやすいように工夫する(朝の錠剤を1つの袋にまとめる等)
- ケアマネジャーや居宅介護支援事業者などへ、情報(利用者の状況等)を提供する
薬局の居宅療養管理指導について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。 居宅療養管理指導は、利用者の自宅で医療や介護に関するサービスを提供します。医師だけではなく、薬剤師による居宅療養管理指導もあります。薬局による居宅療養管理指導とはどのようなものなのでしょうか?また、メリットやデメリットはあるので[…]
管理栄養士による管理指導
管理栄養士による管理指導は、医師や歯科医師の指示によって行われます。
管理栄養士が実施するサービスは以下の通りです。
- 利用者の摂食・嚥下機能に配慮して管理する
※摂食嚥下:食べ物であることを認識して口に運び、食べ物を胃の中へ送る動作の流れのこと - 利用者の摂食・嚥下等に配慮した「栄養ケア計画」を作成する
- 利用者に関する食事相談を受ける
- 利用者に適している食事のメニュー作成、調理する方法の助言や指導を30分以上行う
歯科衛生士等による管理指導
歯科衛生士等による管理指導は、訪問診療した歯科医師の指示で行われます。
歯科衛生士等が、訪問して実施するサービスは以下の通りです。
- 利用者の口腔内を清掃する
- 利用者の義歯の手入れを指導する
- 摂食・嚥下機能について実地指導する
歯科医師が作成する「訪問指導計画」に基づき、上記のサービスが実施されることもあります。
保健師や看護師による管理指導
最後は、保健師や看護師による管理指導についてです。
実は、看護職員による指導は2018年4月1日に廃止されています。
しかし、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを、以下の看護職員が行う場合があります。
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
自宅での自立した生活を援助することを居宅介護支援と言います。少子高齢化が進む日本で、居宅介護支援は重要な役割を担っています。居宅介護支援事業所とはどのような役割を持つのでしょうか?また、どのようなサービスを提供するのでしょうか?[…]
介護予防居宅療養管理指導の負担額
介護予防居宅療養管理指導の自己負担額が気になる方もいるのではないでしょうか。
次は、1回あたりの自己負担額の目安について解説していきます。
介護予防居宅療養管理指導のサービスごとに、1回あたりの負担額を表にまとめました。
1割負担の場合を仮定しているので、目安にしていただければ幸いです。
同居人数 | 自己負担額目安(1単位=10円と仮定) | |||||||
医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 管理栄養士 | 歯科衛生士等 | ||||
居宅療養管理指導費(Ⅰ) | 居宅療養管理指導費(Ⅱ) | 病院や診療所等の薬剤師の場合 | 薬局の薬剤師の場合 | 当該事業所の管理栄養士の場合 | 当該徐行所以外の管理栄養士の場合 | |||
1人 | 514円 | 298円 | 516円 | 565円 | 517円 | 544円 | 524円 | 361円 |
2~9人 | 486円 | 286円 | 486円 | 416円 | 378円 | 486円 | 466円 | 325円 |
10人以上 | 445円 | 259円 | 440円 | 379円 | 341円 | 443円 | 423円 | 294円 |
出典:厚生労働省【令和3年度介護報酬改定における改定事項について】
上記の表から、1回あたりの自己負担額の目安は、294〜565円くらいであることが分かります。
同じ建物に居住している人数が、1人の場合と10人以上の場合を比較してみてください。
1人の場合よりも10人以上の場合の方が、50〜100円程度安くなっています。
ちなみに、居宅療養管理指導費(Ⅰ)と(Ⅱ)には以下のような違いがあります。
【居宅療養管理指導費(Ⅰ)】
居宅療養管理指導費(Ⅱ)以外の場合
【居宅療養管理指導費(Ⅱ)】
「在宅時医学総合管理料」等を算定する場合(月に1回まで)
また、薬剤師が特別な薬剤を管理・指導する場合には、100単位が加算されます。
1割負担の方の自己負担額目安を、分かりやすく表にまとめたので以下をご覧ください。
同じ建物に居住している人数 | 自己負担額目安(1単位=10円と仮定) | |
薬剤師(特別な薬剤を管理・指導する場合) | ||
病院や診療所等の薬剤師の場合 | 薬局の薬剤師の場合 | |
1人 | 665円 | 617円 |
2~9人 | 516円 | 478円 |
10人以上 | 479円 | 441円 |
さらに、特別地域や中山間地域等への訪問の場合には、以下のような加算もあります。
加算項目 | 割合 |
特別地域介護予防居宅療養管理指導加算 | 所定の単位に15%加算(×1.15) |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定の単位に10%加算(×1.1) |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定の単位に5%加算(×1.05) |
1単位の金額は地域によって異なります。
また、収入によって負担の割合が異なる場合もあるため注意しましょう。
介護サービスについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
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介護予防居宅療養管理指導のメリット
介護予防居宅療養管理指導には、一体どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、以下の4つのメリットについて触れていきます。
- 自宅で健康指導を受けられる
- 家族の負担を軽減できる
- 専門的なサービスを受けられる
- 必要な指導を受けられる
それぞれ解説していきます。
自宅で健康指導を受けられる
介護予防居宅療養管理指導は、利用者の居宅を訪問して行います。
そのため、利用者は自宅にいながら健康指導を受けられます。
また、通院の必要がないため、利用者は安心してサービスを受けられるでしょう。
家族の負担を軽減できる
介護予防居宅療養管理指導では、専門職の方により指導やサービスが行なわれます。
そのため、サービスを利用することで家族の負担を減らせます。
ちなみに、以下の表は厚生労働省が2019年の「国民生活基礎調査」で調査した結果です。
調査した年 | 単独世帯の中に要支援者・要介護者が含まれている割合 | 核家族の中に要支援者・要介護者が含まれている割合 | 夫婦のみの世帯に要支援者・要介護者が含まれている割合 | 高齢者世帯に要支援者・要介護者が含まれている割合 |
2016年(平成28年) | 29.0% | 37.9% | 21.9% | 54.5% |
出典:厚生労働省【Ⅳ 介護の状況】
高齢者世帯に要支援者などが含まれている割合が54.5%と、過半数になっています。
近年では、老老介護や認認介護が問題視されているため、家族の負担を軽減させる必要があります。
また、単独世帯に要支援者などが含まれている割合は約30%と、3分の1を占めています。
離れて暮らしている家族からのサポートを受けられない可能性もあるでしょう。
そのため、家族だけでなく利用者本人の負担を減らすためにも、介護予防居宅療養管理指導は必要なサービスであるといえます。
専門的なサービスを受けられる
3つ目のメリットは、専門的なサービスを受けられることです。
例えば、食事に関する悩みなら管理栄養士、歯に関する悩みなら歯科衛生士のサポートを受けられます。
専門職の方が訪問して管理・指導するため、利用者の安心にも繋がります。
必要な指導を受けられる
介護予防居宅療養管理指導は、現在の状況などを把握した上で提供されます。
そのため、利用者や家族にとって必要なサービスを受けられます。
専門職とケアマネジャーが連携することで、現在の心身状態に適したサービスを受けられることは、大きなメリットといえます。
介護予防居宅療養管理指導のデメリット
では、介護予防居宅療養管理指導には、一体どのようなデメリットがあるのでしょうか。
具体的にいうと、以下の3つのデメリットが挙げられます。
- 利用回数に制限がある
- 医療行為が受けられない
- 医師や歯科医師の指示がないと利用できない
上から順に解説していきます。
利用回数に制限がある
実は、介護予防居宅療養管理指導を1か月の間に利用できる回数には制限があります。
さらに、前回サービスを利用した日から次回の利用までに、間隔が必要な場合もあります。
以下の表を参考にしながら、計画的に利用することをおすすめします。
職種 | 利用可能な回数/月 | |
医師 | 2回まで(訪問診療または往診の日に算定) | |
歯科医師 | 2回まで(訪問診療または往診の日に算定) | |
管理栄養士 | 2回まで | |
薬剤師 | 病院や診療所等の薬剤師の場合 | 2回まで |
薬局の薬剤師の場合 | 4回まで | |
歯科衛生士等 | 4回まで |
出典:厚生労働省【居宅療養管理指導】
医療行為が受けられない
介護予防居宅療養管理指導は、利用者の健康を管理したり、必要に応じて指導したりするサービスです。
そのため、介護予防居宅療養管理指導のサービスでは医療行為が受けられません。
医療行為を受ける場合は、その他のサービスを利用する必要があります。
医師や歯科医師の指示がないと利用できない
介護予防居宅療養管理指導は、基本的に以下の専門職から必要であると認められた場合に利用できます。
- 医師
- 歯科医師
- ケアマネジャー
また、管理栄養士や薬剤師、歯科衛生士等が実施する場合にも、医師や歯科医師の指示が必要となります。
そのため、利用者本人や家族が希望しても、医師や歯科医師の指示がなければ利用できません。
介護予防居宅療養管理指導の利用数は?
介護予防居宅療養管理指導の利用数は、実際のところどれくらいいるのでしょうか。
介護予防居宅療養管理指導の利用数について、以下の3つの推移を元に考察していきます。
- 受給者数
- 事業者数
- 費用(保険給付額・公費負担額・利用者の自己負担額を合計した金額)
まずは、過去10年間の居宅療養管理指導を提供している事業所数の推移を表にまとめました。
介護予防サービスは含まれていませんが、参考までに以下をご覧ください。
平成21年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成27年 | 平成29年 | 平成31年 |
1万6,555 | 1万7,752 | 2万150 | 2万5,433 | 3万3,571 | 3万9,123 |
出典:厚生労働省【居宅療養管理指導】
平成21年から平成31年の10年間で、2倍以上に増えていることが分かります。
次は、受給者数についてです。
平成21年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成27年 | 平成29年 | 平成31年 | |
全体(要介護者と要支援者を含む) | 28万700人 | 34万6,400人 | 43万7,900人 | 55万2,100人 | 67万1,000人 | 80万9,100人 |
要介護者のみ | 26万900人 | 32万4,700人 | 41万900人 | 51万7,300人 | 62万7,800人 | 75万3,300人 |
要支援者のみ | 1万9,800人 | 2万1,700人 | 2万7,000人 | 3万4,800人 | 4万3,200人 | 5万5,800人 |
要支援1と認定された方 | 6,500人 | 8,700人 | 1万1,100人 | 1万4,600人 | 1万8,000人 | 2万3,200人 |
要支援2と認定された方 | 1万3,300人 | 1万3,000人 | 1万5,900人 | 2万200人 | 2万5,200人 | 3万2,600人 |
出典:厚生労働省【居宅療養管理指導】
事業者数の増加に比例するように、受給者数も増加しています。
また、過去10年間の費用も表にまとめました。
平成20年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成30年 | |
全体(介護サービスと介護予防サービスを含む) | 337億4,900万円 | 442億8,800万円 | 574億3,100万円 | 756億4,700万円 | 933億2,000万円 | 1,183億6,600万円 |
介護サービス | 314億5,000万円 | 416億1,300万円 | 541億9,600万円 | 713億4,900万円 | 888億1,500万円 | 1,112億4,700万円 |
介護予防サービス | 22億9,900万円 | 26億7,500万円 | 32億3,500万円 | 42億9,800万円 | 54億4,400万円 | 71億1,900万円 |
出典:厚生労働省【居宅療養管理指導】
受給者数と事業者数同様に、費用も増加しています。
従って、居宅療養管理指導の利用数は、過去10年でかなり増加しています。
しかし、介護予防として利用している方は、最新のデータでも全体の約7%にとどまります。
さらに、介護予防で支払われる費用も、全体の約6%と少ない結果となりました。
介護予防居宅療養管理指導のまとめ
ここまで、介護予防居宅療養管理指導に関する情報を中心にお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 介護予防居宅療養管理指導には、医者や歯科医者による管理指導、薬剤師による管理指導、管理栄養士による管理指導、歯科衛生士等による管理指導がある
- メリットは専門的で必要な健康指導を自宅で受けられること、家族の負担を軽減できること
- デメリットは利用回数が限られていること、医療行為が受けられないこと、医師や歯科医師の指示がないと利用できないこと
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。