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介護施設の費用は医療費控除の対象か?対象施設、範囲、注意点を解説

医療費控除は、病院の治療費以外にも対象になるものがいくつかあります。
実は介護施設にかかる費用も医療費控除の対象となるのです。

では医療費控除になるのは具体的にどのような介護施設なのでしょうか?
今回は、医療費控除になる介護施設や対象となる範囲についてご紹介します。

  • 医療費控除について
  • 医療費控除の対象となる介護施設とは
  • 医療費控除の対象範囲

介護施設の費用の医療費控除について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

介護施設について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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医療費控除とは

医療費控除とは、医療費が一定の金額を超えた際、所得にかかる税金を差し引く制度です。
1月1日〜12月31日の1年間にかかる医療費で算出されます。

生計を共にする親族全員の医療費が10万円以上だった場合、その10万円を超えた金額が医療費控除の対象となります。
所得が200万円未満の場合は10万円を超えた金額ではなく、所得の5%を超えた金額が対象です。

「1年間で支払った医療費」とは、1年間で実際に支払った金額のことをさします。
そのため、医療保険から出る給付金などで医療費がまかなえた場合は対象とはなりません。

また、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告の手続きを行わない限り、医療費控除による還付金を受けることはできません。

確定申告をする際は、医療費控除の明細書を用意しておく必要があります。
医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

デイサービスの医療費控除について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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医療費控除の対象となる費用とは

では医療費控除の対象となる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。
対象費用と非対象費用は、以下のようになっています。

対象

対象となる費用は以下の通りです。

治療費、治療・療養に必要な医薬品の代金入院費用出産費用
治療目的の歯列矯正医療用器具の購入通院のための電車・バスなどの公共交通機関での交通費
6か月以上寝たきりで治療を受けている場合のおむつ代金介護老人保健施設等の自己負担額あん摩マッサージ・はり等による治療費

 

非対象

医療費控除の非対象となる費用は以下の通りです。

健康診断の費用医師等への謝礼金
親族への付添料自家用車で通院した場合のガソリン代
駐車料金病気予防・健康増進のための医薬品
美容整形代入院時の家電やパジャマ等のレンタル代
体調管理のためのマッサージ代タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)

介護費用について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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医療費控除の対象となる介護施設

医療費控除の対象となる施設には、

  • 全額が医療費控除となる介護施設
  • 1/2が医療費控除となる介護施設

があります。
それぞれの施設の医療費控除についてご紹介します。

全額が控除の対象となる介護施設

費用の全額が医療費控除の対象となるのは以下の3つの介護施設です。

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

いずれも介護費、食費、居住費を含めた月額利用料が対象となります。
その他の日常生活費や、サービス費用は対象外です。
では、1つずつ簡単に説明します。

介護老人保健施設

在宅復帰を目的としたリハビリがメインの介護施設です。
在宅で生活できるように機能維持や機能向上を目指したリハビリを行います。

病院と在宅の中間の役割を担っています。
対象者は65歳以上の要介護1以上が条件とされています。

特定疾病で要介護認定を受けていれば40〜64歳であっても利用可能です。
医師や看護師が常に勤務しているため、安心して過ごすことができるのが特徴です。
長期の利用はできず、原則3か月の利用となっています。

介護療養型医療施設

医療体制が整っているリハビリをメインとした介護施設です。
機能維持や機能回復を目的としており、看取り対応は行いません。

医療的ケアが手厚いため、痰の吸引やインスリン注射などの医療依存度の高い方でも安心して過ごせるのが特徴です。
主に介護度の高い方を対象としています。

ただし、介護療養型医療施設は2023年度末をもって完全に廃止されます。
介護療養型医療施設の代わりとなるのが、次に紹介する介護医療院です。

介護医療院

​​医療的ケアが手厚く生活の場としての環境も整った介護施設です。
介護療養型医療施設の代わりとなるため2018年4月に設立されました。

介護医療院では専門家によるリハビリが受けられます。
また、医療の体制が整っているため看取り対応が可能となっています。
重篤な状態であっても、適切な医療ケアを受けながら最期まで過ごすことができるのが特徴です。

費用の1/2が控除の対象となる介護施設

費用の1/2が医療費控除の対象になるのは以下の2つの老人ホームです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 地域密着型特別養護老人ホーム

介護費、食費、居住費を含めた月額利用料の1/2が控除の対象となります。
その他の日常生活費や、サービス費用は対象外です。
では、1つずつ簡単に説明します。

特別養護老人ホーム

要介護3以上の高齢者に対して生活全般の介護を行う老人ホームです。
特例で要介護1 ・要介護2の方も入居可能な場合があります。

定員は30名以上で、居住地域は関係なく入居することができます。
看取り対応が可能で、365日24時間介護をうけられるのが特徴です。
特別養護老人ホームはリハビリには特化しておらず、生活の場としての役割を強くもっています。

地域密着型特別養護老人ホーム

サービス内容は従来の特別養護老人ホームとほとんど変わりはありません。
従来の特別養護老人ホームとの違いは、

  • 定員が29名以下であること
  • 施設と同じ市区町村に住民票がある方のみが入居可能

となっていることです。
自宅と同じ市区町村の老人ホームに入居することで、住み慣れた地域で生活を続けられることがメリットです。
人数も小規模のため、よりアットホームな雰囲気で過ごすことができるのが特徴です。

介護サービスについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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医療費控除の対象となる範囲

医療費控除の対象となるのは介護費、食費、居住費の自己負担額分です。
全てが対象になるわけではありません。
対象とならない費用は日常生活費や特別なサービス費です。

日常生活費とは、歯ブラシやシャンプーなどの日用品に使う費用のことです。
特別なサービス費は理美容代などのことをさします。

ただし、おむつは医療費控除の対象となる場合があります。
条件は6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合です。
確定申告には医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

健達ねっとECサイト

注意!有料老人ホームの場合

ここで注意が必要なのが有料老人ホームは医療費控除の対象外ということです。
介護費、食費、居住費、全てにおいて対象外となります。

しかし、有料老人ホームに入所していても医療費控除を受けられるものがあります。
それは外部の在宅サービスを利用した場合です。

外部の在宅サービスとは以下のことをさします。

訪問看護介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護看護・小規模多機能型居宅介護

これらは有料老人ホームに入所していても、医療費控除を受けられるサービスとなります。
利用している場合は、忘れず申請しましょう。

有料老人ホームについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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その他の負担を軽減する制度

ここまで医療費控除による負担軽減制度についてお伝えしてきました。
しかし、医療費控除の他にも入居費用の自己負担額を下げる制度があります。

所得が低い方へ向けた制度です。
以下の表をご覧いただき、当てはまる場合は市区町村にて「負担限度額認定」の手続きをおこないましょう。

設定区分対象者預貯金額(夫婦の場合)
第1段階生活保護を受給している方等要件なし
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者1,000万円(2,000万円)
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下650万円(1,650万円)
第3段階①世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+その他の合計所得金額が80万円〜120万円以下550万円(1,550万円)
第3段階②世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超500万円(1,500万円)
第4段階市区町村民税課税世帯

出典:厚生労働省【サービスにかかる利用料

老人ホームと医療費控除のまとめ

今回は、介護施設にかかる費用の医療費控除についてお伝えしてきました。
老人ホームの医療費控除についての要点を以下にまとめます。

  • 医療費控除とは、支払った医療費が一定金額を超えた場合に所得税を減らせる制度
  • 医療費控除の対象となる介護施設は、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなど
  • 医療費控除の対象となる範囲は、介護費、食費、居住費の自己負担額分

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
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