自力でたんを吐き出すことが難しい方にとって、定期的な「たん吸引」は命を守るために欠かせないケアです。
ご家族を介護施設へ預ける際、「たん吸引が必要な状態でも受け入れてもらえるのだろうか?」と不安に感じる方は多いでしょう。
本記事では、介護施設におけるたん吸引の対応可否をはじめ、たん吸引を実施できる介護施設や介護職員の条件、必要となる研修(資格)の種類について詳しく解説します。
医療的ケアが必要な方の施設探しの参考にしてください。
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1. たん吸引(喀痰吸引)とは?
たん吸引とは、自力でたんを排出できない方に対し、専用のチューブを使って口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部に溜まったたんを吸い取る行為です。
たん吸引や経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)は「医療行為」に該当するため、原則として医師や看護師しか行うことができません。
しかし、高齢化に伴う医療的ケアのニーズ増加を受け、2012年(平成24年)4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、一定の研修を受け、都道府県等の認定を受けた介護職員等であれば、たん吸引や経管栄養を実施できるようになりました。
これにより、看護師が常駐していない時間帯であっても、条件を満たした介護職員がいる施設であれば、たん吸引の対応が可能となっています。
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2. たん吸引に対応できる介護施設・事業所
介護職員がたん吸引を行うためには、その介護施設自体が都道府県から「登録喀痰吸引等事業者」または「登録特定行為事業者」として登録されている必要があります。
登録が可能な主な施設・事業所は以下の通りです。
- 介護関係施設: 特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など
- 障害者支援施設: 生活介護、グループホームなど
- 在宅サービス: 訪問介護、重度訪問介護など
- その他: 特別支援学校など
施設が登録事業者となるためには、「医師・看護師等の医療関係者との連携体制が構築されていること」「実地研修を実施できる体制があること」「安全確保の措置が講じられていること」という3つの厳しい基準を満たす必要があります。
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3. たん吸引ができる介護職員の条件
施設が事業者登録を受けていても、すべての介護職員がたん吸引を行えるわけではありません。実施できるのは、専門の研修を修了し、認定を受けた職員のみです。
職員の保有資格によって、認定までの道のりが異なります。

介護福祉士の場合
2015年度(平成27年度・第28回)以降に国家試験に合格した介護福祉士は、養成課程(実務者研修など)の中で「基本研修(講義+演習)」をすでに修了しています。
そのため、就職先の登録事業者において実際の利用者に対する「実地研修」を受け、社会福祉振興・試験センターへ届出を行って登録証に付記されることで、たん吸引が実施可能になります。
※介護福祉士の資格を持っているだけでは実施できない点に注意が必要です。
介護福祉士以外の介護職員(ヘルパーなど)の場合
介護福祉士資格を持たない職員がたん吸引を行う場合は、都道府県が指定する登録研修機関において「喀痰吸引等研修」を受講する必要があります。
「基本研修(講義・演習)」と「実地研修」の両方を修了し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることで、はじめてたん吸引の実施が認められます。
無資格のまま医療行為を行った場合、法律違反として行政処分の対象となるため、厳格な管理が求められています。
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4. 介護職員が受講する「喀痰吸引等研修」の3つの種類
介護職員が受講する喀痰吸引等研修には、対象者や実施できる行為の範囲によって「第1号」「第2号」「第3号」の3種類に分けられています。
- 第1号研修: 不特定多数の利用者を対象に、たん吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内部)および経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)の「全行為」が実施可能です。研修時間が最も長くなります。
- 第2号研修: 不特定多数の利用者を対象に、たん吸引(口腔・鼻腔のみ)および経管栄養(胃ろう・腸ろうのみ)の一部行為が実施可能です。
- 第3号研修: ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィー、重症心身障害など、特定の利用者に対してのみ全行為が実施可能です。訪問介護などの在宅サービスを想定した資格であり、研修時間は短いものの、対象者が変わるたびに再度研修を受ける必要があります。
介護施設など、幅広い利用者の受け入れが想定される現場では、第1号研修または第2号研修を取得している介護職員がいることが望ましいとされています。
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5. たん吸引は在宅(訪問介護・訪問看護)でも可能
たん吸引=施設でしか対応できない、と考えがちですが、在宅介護でも十分に対応可能です。
訪問介護事業所が「登録喀痰吸引等事業者」の登録を受けており、研修を修了したヘルパーが在籍していれば、自宅でのたん吸引を依頼できます。
また、訪問看護を利用すれば、医療の専門家である看護師が医師の指示のもとで安全にたん吸引を行ってくれます。
なお、同居するご家族がたん吸引を行う場合については、医師や看護師から基本的な手技の指導を受ける必要はありますが、法的な特別な資格は不要です。
施設への入所だけでなく、訪問介護や訪問看護、往診サービスを組み合わせながら、ご自宅で療養を続けるという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
本記事では、介護施設におけるたん吸引について解説しました。要点は以下の通りです。
- たん吸引は医療行為だが、法改正により一定の研修を修了した介護職員であれば実施可能になったこと
- たん吸引を依頼できるのは「登録喀痰吸引等事業者」として都道府県に登録された介護施設や訪問介護事業所などであること
- 実施する介護職員は「喀痰吸引等研修(基本研修・実地研修)」を修了し、認定を受けている必要があること
- 施設だけでなく、訪問看護や訪問介護を活用して在宅でたん吸引のケアを受けることも可能であること
医療的ケアが必要な方の施設選びは、施設側の受け入れ体制を事前にしっかりと確認することが重要です。
最適な療養環境を見つけるための参考にしてください。


