たん吸引とは、自力でたんを出せない方に対して、チューブを使って吸い取る行為です。
介護施設で、たん吸引ができるスタッフがいると安心ですよね。
たん吸引は、介護施設で行ってもらえるものなのでしょうか。
本記事では、たん吸引ができる介護施設・介護職員について以下の点を中心に解説していきます。
- たん吸引とは
- たん吸引ができる介護施設
- たん吸引ができる介護職員
- 介護施設でたん吸引するための資格
たん吸引ができる介護施設を探すときの参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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たん吸引とは
たんの吸引は、自力では出せない方のたんを、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部からチューブを使って吸い取る行為です。
たん吸引と経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)は医療行為です。
医療行為は、もちろん医師や看護師にしかできません。
たん吸引や経管栄養の医療行為も例外なく、今までは医師や看護師しか行うことができませんでした。
しかし、2012年(平成24年)4月から一定の研修を受けた介護職員等によって、たん吸引や経管栄養などの特定行為実施が可能になりました。
これは、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正によるものです。
ただし、行うには一定の条件が必要です。
介護福祉士の医療行為について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
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たん吸引ができる介護施設
介護職員によるたん吸引等を行うためには、研修を修了した介護職員が必要です。
そして、たん吸引が必要なご利用者を受け入れるには、事業者が「登録事業者(登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者)」となることも必要になります。
登録事業者は、介護関係施設の他に、障害者支援施設や特別支援学校なども登録することが可能です。
たん吸引ができる介護施設について以下にまとめましたので、参考にしてみてください。
- 介護関係施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム・有料老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護など)
- 障害者支援施設(生活介護・グループホームなど)
- 在宅(訪問介護・重度訪問介護など)
- 特別支援学校
上記の施設も、ただ単に申請したからといって登録ができるわけではありません。
登録時には一定の基準を満たしている必要があります。
登録基準は以下の3つになります。
- 医療関係者との連携
- 介護福祉士の「実地研修」
- 安全確保措置を満たしていること
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たん吸引ができる介護職員
たん吸引ができる登録事業者であっても、たん吸引ができる職員とできない職員がいます。
その違いが、特定行為の研修を受けているかどうかです。
介護福祉士と介護福祉士以外の介護職員で、それぞれ研修内容が変わってきます。
介護福祉士
介護福祉士は、実務者研修の中で医療的なケアの部分を学びます。
しかし、実務者研修を終了して、介護福祉士の国家試験に合格しても、それだけでは特定行為を行うことはできません。
たん吸引ができる介護福祉士は、2015年度(平成27年度)以降に国家試験に合格した人で、事業所に就職後、「実地研修」を修了して、「修了証明書」の交付を受けた者に限るとされています。
特定行為を行うためには、「喀痰吸引等研修」を修了する必要があるのです。
「喀痰吸引等研修」では、基本研修(講義+演習)に加えて、実地研修が必要です。
介護福祉士の資格での医療的ケアの分野は、「基本研修」の講義と演習のみが該当します。
従って、たん吸引などを行うためには、登録喀痰吸引等事業所に就職したのちに、「実地研修」が必要です。
以下に、介護福祉士が認定を受けるまでの流れをまとめたので、参考にしてください。
- 就業先の「登録喀痰吸引等事業所」にて実地研修を受講する
- 就業先の「登録喀痰吸引等事業所」から修了証を発行してもらう
- 社会福祉振興・試験センターへ届出をし、介護福祉士登録証に実地研修を修了した喀痰吸引等行為を付記してもらう
介護福祉士のみの資格だけでは、まだたん吸引は実施できないので注意しましょう。
万が一、研修を修了していない者がたん吸引を行った場合、「信用失墜行為違反となり登録の取消し又は名称使用停止など行政処分の対象となることがある」と「社会福祉士及び介護福祉士法第45条」で定められています。
介護福祉士以外の介護職員
次に、ホームヘルパーなど介護福祉士以外の職員の場合です。
「喀痰吸引等研修」の「基本研修(講義+演習)」と「実地研修」両方の研修が必要です。
介護職員以外の職員が、たん吸引の認定をもらうための流れは、以下のようになります。
- 登録研修機関で「喀痰吸引等研修」を受ける
- 登録研修機関で研修修了証明書を発行してもらう
- 管轄の都道府県へ申請して「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける
このように認定を受けることで、はじめて介護施設でたん吸引を行うことが可能です。
また、喀痰吸引等研修には第1号研修、第2号研修、第3号研修と3つの種類があります。
次に、たん吸引するための資格について、詳細を解説していきます。
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介護施設でたん吸引するための資格
介護施設でたん吸引するためには、喀痰吸引等研修の資格が必要です。
この喀痰吸引研修には、1号研修、2号研修、3号研修とあります。
これは、実施可能な行為と対象者で分かれています。
以下に詳細を表にまとめたので、参考にしてみてください。
研修の種類 | 実施可能な行為 | 対象者 |
第1号研修 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部) 経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻栄養) | 不特定多数のご利用者 |
第2号研修 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内) 経管栄養(胃ろう又は腸ろう) | 不特定多数のご利用者 |
第3号研修 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部) 経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻栄養) | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)またはこれに類似する神経・筋疾患、筋ジストロフィー、高位の頚髄損傷、遷延性意識障害、重症心身障がいなどを患っている療養患者や障がい者 |
第1号研修と第2号研修では、実施可能な対象者が不特定多数であるため、施設系サービスを想定した資格です。
第1号研修は、第2号研修の認定者よりも研修時間が長くなります。
一方、第3号は特定のご利用者にしか行うことができないため、訪問介護などの在宅系サービスでの重度の障害を持つ方のケアを想定しています。
施設系サービスで、第3号研修でも現在必要なご利用者様に対して行うことには問題ありません。
第3号研修の場合、短時間で研修を終えることが可能です。
しかし、新たなご利用者に行うときには、再度研修が必要なのが施設では難点になります。
第3号研修の場合では、行為を行う方すべてのご利用者に対して、研修が必要になってくるからです。
従って、施設系サービスの場合は、第1号研修、第2号研修を受ける方がおすすめです。
施設でたん吸引などの方を受け入れない方針であれば、第3号でも問題ありません。
しかし、継続的に受け入れていくつもりである場合は、様々なご利用者に対応していく可能性が高いため、第1号研修、第2号研修のどちらかを取得することが好ましいです。
介護施設では、たん吸引のような医療行為のできる施設は限られてしまいます。
第1号研修を受けている介護職員がいる施設では、困っているご利用者やご家族の助けになることが期待できます。
ただし、研修時間に違いがあり、第1号研修の研修時間は長く、研修を終えるまで時間がかかります。
従って、自分の状況に合わせて、どの研修にするかは検討が必要です。
早急に受け入れ態勢を整えたい場合には、まず第3号研修を受けます。
その後、第1号研修で様々な方の対応ができるようにしていけば、他の方の対応も可能になります。
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たん吸引は訪問介護でも可能
たん吸引の登録をできる事業所は、介護施設だけでなく訪問介護でも可能です。
従って、たん吸引をするために施設を探す方も多いようですが、在宅サービスもうまく取り入れることを検討してみるのも1つの方法です。
また、訪問看護であれば、看護師の訪問なので事業所の特別な登録は必要なく、医師の指示があれば、たんの吸引をすることも可能です。
ご家族の場合、基本的な手技の習得が必要にはなりますが、特別な資格は必要ありません。
従って、在宅サービスでサポートを受けながら、基本的にはご家族でたん吸引を行っていくという方法もあります。
たん吸引は、施設でないとできないと考えている方も多くいるでしょう。
しかし、実際は施設以外でもたん吸引を行うことは可能です。
ご自宅でもたんを吸引する方法はたくさんあります。
介護施設とともに、訪問介護や訪問看護、往診などさまざまなサービスを検討してみてはいかかでしょうか。
出典:厚生労働省【喀痰吸引等の制度について】
厚生労働省【喀痰吸引等の提供について在宅連携のイメージ(介護:訪問介護事業所の場合の例)】
介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の制度
訪問介護について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
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介護施設のたん吸引まとめ
ここまで介護施設でのたん吸引についてお伝えしてきました。
介護施設でのたん吸引の要点をまとめると以下の通りです。
- たん吸引とは、自力でたんが出せない方のたんをチューブを使って吸い取る行為
- たん吸引ができる介護施設としては、特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム・有料老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護などがあり、障害者支援施設や訪問介護でもできる
- たん吸引ができる介護職員は、介護福祉士で実地研修を行った者
- 介護福祉士以外の介護職員がたんの吸引を行う場合は、登録研修機関で「基本研修」「実地研修」を受ける
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。