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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>介護保険申請を入院中にするタイミングと注意点は?提出方法も紹介

介護保険申請を入院中にするタイミングと注意点は?提出方法も紹介

市区町村へ申請することで、介護保険が利用できます。
高齢になるにつれ、いつ介護保険を利用することになるのかは予想できません。
では、ご本人が入院されている際に介護保険の申請はできるのでしょうか?

本記事では入院中の介護保険申請について以下の点を中心にご紹介します。

  • 入院中に介護保険の申請はできるのか
  • 介護保険申請被保険者証とは何か
  • 必要書類は何があるのか

入院中の介護保険申請や申請のタイミングを理解するためにも参考にしてください。
ぜひ最後までお読みください。

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介護保険申請とは

介護保険申請とは、介護保険を利用する際に必要な申請です。
年齢を重ねていくことで不自由なことが増えます。
手助けが必要になった際に条件を満たしていれば介護保険申請できます。

介護保険申請をすることで、介護費用の一部が給付されます。
給付を受けることで金銭的な負担が少なく、介護サービスを利用できます。

また、介護保険は次の条件の方が利用できます。
第1号被保険者(65歳以上の方)
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
となります。

それでは、申請のタイミングはいつすればいいのでしょうか。

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入院中の介護保険申請のタイミングと注意点

入院中、介護保険申請のタイミングには様々な注意が必要です。
タイミングを間違えてしまうと、なかなか要介護度が算定されません。
そのため、正確な診断をしてもらえないことがあります。

そこで、入院中の介護保険申請のタイミングと注意点について確認していきましょう。

入院中は介護保険は利用できない

介護保険を検討されている方の中には、入院中から利用したい方もいるでしょう。
しかし、病院に入院している間は医療保険の方が適用されます。
医療保険適用と同時に、介護保険を利用することはできません。

介護認定を受けること自体は医療保険とは関係ありません。
したがって、入院中でも介護申請することは可能です。

退院の目途がついた時

先ほどご説明しましたが、入院中に介護保険を利用することはできません。
そのため、退院後すぐに介護保険の在宅サービスの利用予定がある方は準備が必要です。
退院する1ヵ月から1ヵ月半前を目途に申請しておきましょう。

介護認定は申請から約30日かかります。
退院後すぐ利用できるよう逆算して申請しておくことが必要です。

身体状態が安定していない時

骨折や手術後間もない時期など、身体状態が安定していない時期は認定調査ができません
骨折や手術後間もない時期は体力が消耗し、自力で行えることも少ないでしょう。
しかし、時間が経過すれば状態が変わり、自力で行えることも増えていきます。

身体状態が安定していないと正確な介護認定ができないため、申請調査ができないのです。
がん末期などで余命宣告を受けている方は、退院後、至急介護認定が必要になります。
できるだけ早めに申請しましょう。

入院中の介護認定に基準のある自治体がある

入院中に介護保険利用はできないが、介護認定を申請することはできるとご紹介しました。
しかし、自治体によって入院中の介護認定に具体的な基準を設けている地域もあります。
具体的な例として、静岡県沼津市の基準をご紹介します。

  • 治療が終了、またはリハビリがゴールに近づき、概ねの退院予定が決まっている。
  • 退院予定日は、申請日から概ね1か月以内である。
  • 退院後の方向性(施設入所、在宅で介護サービス導入)は、概ね決まっている。

静岡県沼津市では、入院中の要介護認定申請について上記の3条件があります。
全て満たしていない場合は、申請を受けられない場合があるようです。
そのため、介護認定を受ける市区町村に基準があるかを確認しておくとスムーズです。

入院中に申請する際には忘れないようにしてください。

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担当医とかかりつけ医が違う時

入院中の介護認定で注意が必要な点に、担当医とかかりつけ医が違う時が挙げられます。
介護認定を申請する際は、主治医の意見書が必要です。
一時的な入院で、担当医とかかりつけ医が違うと普段の状態が伝わりにくくなります。

そのため、困っている状況が主治医の意見書に反映されないというリスクがあります。
介護認定では、主治医の意見書も重要な資料になります。
主治医の意見書は、要介護度の算定に直接関わってきます。

もし、一時的な入院であれば退院後に介護認定を申請した方がいいでしょう。
おそらく、退院後の方が正確に要介護度を算定できることになります。

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介護保険申請に必要なもの

介護保険申請には決められた書類や証明書が必要です。
申請の際に、二度手間にならないよう必要なものを確認しておきましょう。

要介護(要支援)認定申請書

市区町村や地域包括支援センターの窓口で受け取ることのできる書類です。
現在では、インターネット上からダウンロード可能な自治体も増えています。
記入内容は以下の通りです。

  • 本人の氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 電話番号などの個人情報
  • 介護保険被保険者証に記載されている被保険者番号

訪問調査に立会人が居る方は、立会人の情報も必須です。
誰が立ち会うかを先に確認しておく必要があります。

介護保険被保険者証

介護保険被保険者証とは、65歳の誕生日を迎え送られてくる証書です。
第1号被保険者となる際に市区町村から郵送されてきます。
現在はまだ健康な人も、将来的に介護サービスを受ける際に必要となってきます。

必ず大切に保管するようにしておきましょう。
また、40歳〜64歳の第2号被保険者に該当の方は、健康保険被保険者証を提出しましょう。

マイナンバー

代理申請する際は、顔写真付きのマイナンバーカードが必要です。

身分証明書

顔写真付きのマイナンバーカードが無い方は身分証明証とマイナンバーが必要です。
運転免許証・パスポートなどを用意しましょう。

介護保険料の計算について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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入院中の介護保険申請から認定までの流れ

入院中に介護保険申請をする際は、タイミングがとても重要であるとご紹介しました。
そこで、入院中の介護保険申請の流れを確認しておきましょう。

病院のソーシャルワーカー等に相談

病気などによって生活に問題を抱える方々の社会福祉支援をする専門職がいます。
ソーシャルワーカーという職員です。
ソーシャルワーカーは介護認定に必要な手続きや手順などを教えてくれます。

入院中に介護認定の申請をしたいと考えている方もおられるでしょう。
入院中の介護認定の申請は病院のソーシャルワーカー等に相談してみると良いでしょう。

必要書類の提出

お住まいの市区町村窓口に必要書類を提出し介護認定の申請をしましょう。
また、ご家族が遠方に居るなどで申請が難しい方はソーシャルワーカーに伝えましょう。
代行申請を依頼することも可能です。

主治医意見書の作成依頼

市区町村窓口で介護認定の申請をすると、主治医意見書作成参考用問診票が渡されます。
この問診票は、介護認定の際とても重要な書類です。
虚偽の申告はせず、ありのままの状態を書くようにしましょう。

また、問診票の記入が完了したらソーシャルワーカーや看護師に預けましょう。
そして、担当医に問診票を記入してもらいましょう。
担当医が問診票の記入を終えると、主治医意見書は担当医から直接自治体に送られます。

訪問調査

必要書類と主治医の意見書が提出されると、訪問調査が実施されます。
訪問調査では、ご利用者様の元に訪問調査員が出向きます。
そこで、現在の状況や困っていることをヒアリングします。

また入院中に行われる訪問調査では、入院中の心身状況や生活状態を確認します。
訪問調査日は、基本的に病院と認定調査員が直接日程を調整します。
訪問調査時に家族の同席を希望する際は、事前に同席したい旨を申請書に記載します。

もしくは、ソーシャルワーカーに直接伝えておきましょう。

一次判定

一次判定とは、コンピューターに情報を入力し判定します。
コンピューター判定とも言われます。
市区町村へ提出された主治医意見書と訪問調査の情報を入力し総合的に判定されます。

二次判定

コンピューターで判定した一次判定の結果と主治医の意見書で再度判定されます。
認定調査の特記事項を参考にします。
二次判定では、福祉・保健・医療の専門家が集まります。

介護認定審査会が開かれ、要介護度を判定します。

要介護認定の通知

二次判定の結果、市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果が通知されます。
申請から認定までは原則30日以内で、この期間内に通知書が到着します。
通知書には「要介護状態区分」や「認定有効期間」などの情報が記載されています。

また、要介護認定は要支援1・2、要介護1〜5の7段階と非該当(介護・支援に該当しない)に分けられます。

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入院中の介護保険申請書の提出方法

入院中は体力の低下など、自力で出歩くことが難しい状態になります。
そこで、入院中の介護保険申請書の提出はどのように行えば良いのでしょうか。
代理提出と郵送の方法をご紹介します。

代理提出

入院中に介護保険申請する際は、自分で書類提出することは難しいでしょう。
その際は、代理人が書類の提出をすることが可能です。
代理提出する際は

【提出書類の他に委任状などの代理権が確認できる書類】
【代理人の身元確認ができる書類】
が必要となります。

郵送

入院中に介護保険申請する方の中には、ご家族が遠方に住んでいる場合もあります。
身近に家族がおらず、代理提出が難しい方もいらっしゃると思います。
その際は郵送での申請が可能です。

郵送での申請は、要介護認定・要支援認定申請書に必要事項を記入します。
そして、介護保険被保険者証(原本)を同封し、介護保険課認定担当宛に送付します。
また、第2号被保険者(40歳から64歳の方)は医療保険被保険者証の写しも必要です。

介護保険の対象者について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

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入院前と退院後は行き先が同じ人が多い?

ご高齢のご家族が入院する際には、退院後の行き先が気になることでしょう。
厚生労働省の資料によると、ほとんどの方が入院前と退院後は同じ行先に行くようです。
表を元にご説明します。

入院前の場所別の推計退院患者数の構成割合

家庭88.0%
他の病院・診療所5.9%
介護老人保健施設1.1%
介護老人福祉施設1.7%
社会福祉施設1.3%
その他1.9%

推計退院患者 1,459万2,000人のうち入院前ご自宅に居た方が 88%となっています。
また、退院後ご自宅に戻られた方は83.8%です。

入院前に施設にいた人はその施設に戻るケースが多いようです。


出典:厚生労働省【資料 入院前の場所・退院後の行先】

入院中の介護保険申請のまとめ

今回は、入院中の介護保険申請についてご紹介しました。
入院中の介護保険申請と注意点について要点を以下にまとめます。

  • 入院中に介護保険申請はできるが、利用できるのは退院してから
  • 介護保険被保険者証とは65歳の誕生日を迎えると市区町村から郵送される証書
  • 介護保険申請には要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、身分証が必要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
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