親の介護などで介護保険サービスの利用を検討する場面があると思います。
介護保険サービスを利用するためにはまず、要介護認定の申請をします。
要介護認定の申請手続きには何が必要なのでしょうか?
本記事では要介護認定の申請に必要なものについて以下の点を中心にご紹介します。
- 要介護認定とは
- 申請書に添付するもの
- 申請書に記載すること
- 申請後の流れ
介護保険サービス利用のための申請に必要なものについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護保険サービスとは
40歳以上の日本国民は介護保険への加入が義務づけられ、保険料を医療保険の保険料とあわせて納めています。
会社員であれば給与から天引きされます。
そして、保険料を払っていれば要介護状態になったときに、介護保険サービスを受けられます。
サービスを受けた際の費用は利用者の自己負担分もありますが、大半は税金と国民から徴収した保険料から賄われます。
利用者の自己負担分は利用者の所得に応じて1割、2割、3割と幅があります。
介護保険サービスはさまざまで、自宅にヘルパーや看護師が訪ねてくるサービス、施設に日帰りで通うサービス、特別養護老人ホームなどの施設に入居するサービスなどがあります。
出典:厚生労働省【介護保険制度の概要】
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索【公表されている介護サービスについて】
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介護保険サービス利用には要介護認定が必要
保険料を支払っている被保険者が「要介護状態」、「要支援状態」になった場合に介護保険サービスを受けることができます。
では、どのように「要介護状態」、「要支援状態」を判断するのでしょうか?
被保険者個人の主観ではなく、市町村が全国一律の基準でどの程度の要介護(要支援)状態かを判定します。
この判定が要介護認定です。
出典:厚生労働省【介護保険制度の概要】
厚生労働省【要介護認定に係る制度の概要】
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 【サービス利用までの流れ】
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要介護認定の申請に必要なもの
要介護認定の申請に必要なものは以下のものです。
- 申請書
- 被保険者証
- 申請書に書くために必要なもの
- 本人確認書類
それぞれについてご説明します。
申請書
厚労省からの通知「要介護認定等の実施について」には、要介護認定の申請書に被保険者証を添付して、市町村に要介護認定の申請を行うと定められています。
申請書は役所の窓口で入手できます。
自治体によってはホームページからダウンロードできます。
被保険者証
要介護認定の申請書に添付する被保険者証は、65歳以上であれば介護保険被保険者証です。
介護保険被保険者症は65歳以上の全員にお住いの市区町村から発行されるものです。
40〜64歳で要介護認定を新規で申請する場合は健康保険被保険証が必要です。
ただし、40〜64歳で要介護認定の申請ができるのは国が指定した16種類の疾病(末期がん、関節リウマチ等)が原因で要介護状態になった場合に限られます。
申請書に書くために必要なもの
申請書には、要介護認定を受ける人の個人番号(マイナンバー)や主治医の情報(氏名、医療機関名、所在地、電話番号)の記載が求められます。
記載内容の証明になりますので、マイナンバーカードや診察券などを準備しましょう。
本人確認書類
役所の窓口に出向いて要介護認定の申請の手続きを行う場合は、(申請の手続きを行う人の)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認書類が必要になります。
申請の手続きは要介護認定を受ける本人及びその親族が行うのが原則です。
ただし、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などが提出を代行することも可能です。
代行する場合は委任状、代行者の身元確認書類等が必要になります。
印鑑も持参しましょう。
以上、役所の窓口に出向いて申請を行う場面を想定して説明してきましたが、自治体によっては郵送で申請の手続きを行うことも可能です。
実際に申請をするにあたってはお住まいの自治体のHPで調べたり、役所に電話で問い合わせをしたりして、最終確認をしてください。
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要介護認定を受けるまでの流れ
要介護認定の申請後は、市区町村の職員が利用者のところへ訪問し、利用者の身体機能、認知機能など心身の状況を調査します。
基本は所定の質問票があり、職員がヒアリングなどをしながらチェックしていく形式です。
また、申請書に記載された医師は市区町村の役所から「主治医意見書」が求められます。
主治医意見書では傷病に関する意見、特別な医療の状況、心身の状態に関する意見等が記されます。
そして、市区町村の職員による訪問調査での回答と主治医意見書をもとに、全国共通の要介護認定ソフトを用いて、コンピュータにより要介護度を一次判定します。
続いて、コンピュータでの一次判定結果、主治医意見書、訪問調査時に確認された特記事項をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される審査会にて二次判定(最終判定)を行います。
この審査会は「介護認定審査会」と呼ばれ、各市区町村に設置されています。
出典:厚生労働省 【要介護認定に係る制度の概要】
要介護認定後~介護保険サービスの利用まで
要介護認定では、介護の必要な程度を、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で判定します。
要介護は要支援より、介護の必要な程度が高い判定です。
要支援1〜2では要支援2の方が介護の必要な程度は高く、要介護1〜5では数字が大きい方が介護の必要な程度が高いという判定になっています。
基本的に要支援1〜2、要介護1〜5と判定された方は、介護保険サービスの対象となります。
ここでは要介護認定を受けてから介護保険サービスの利用までの手続き方法について説明します。
手続きの内容は要介護認定の結果によって、異なります。
要介護と要支援に分けて説明します。
- 要介護1~5の場合
- 要支援1〜2の場合
要介護1~5の場合
要介護1〜5と判断された場合、「ケアプラン」と呼ばれる介護サービス計画書の作成を介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼する必要があります。
自宅にいながらホームヘルパーやデイサービスなど、さまざまな介護保険のサービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
ケアマネジャーは利用者のニーズに応じて、サービスの組み合わせをして、ケアプランを作成します。
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設に入居してサービスを受ける場合は、入居先のケアマネジャーがケアプランを作成します。
入居施設でのケアプランは施設で受けるサービス内容のプランになります。
要支援1~2の場合
要支援1〜2と判断された場合、地域包括支援センターに相談して、介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。
要介護認定で、要介護と要支援の区分があるのは、要支援者が要介護者と比べて介護の程度が軽度という意味だけにとどまりません。
要支援という判定は、要介護状態になるのを予防できる可能性があるということを意味し、介護予防サービスの対象になります。
介護予防サービスは生活機能の維持・向上や要介護状態の予防を目的としています。
また、要支援者を対象とした施設入居サービス(有料老人ホーム、グループホーム)もあります。
施設入居の場合のケアプランは、入居先のケアマネジャーが作成します。
出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索【 サービス利用までの流れ】
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索【 公表されている介護サービスについて】
厚生労働省【要介護認定はどのように行われるか】
要介護の状態について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
要介護認定には有効期限があるので注意!
要介護認定には有効期限があります。
新規申請の場合は、原則として申請日から6か月間です。
要介護認定の手続きの申請をしてから30日以内に認定結果が通知されます。
認定の効力は申請日から発生しますので、制度上は申請日より介護保険のサービス利用が可能です。
有効期限の終了後も継続して介護保険のサービス利用を受ける場合は更新が必要になります。
有効期限終了日の60日前から更新認定の申請が可能です。
出典:埼玉県【 要介護者・要支援者】
厚生労働省【要介護認定に係る法令】
高齢化に伴い要介護認定者は増加
要介護(要支援)認定者数は年々増加しています。
2020年(令和2年)3月末で要介護(要支援)認定者数は669万人です。
2019年3月末より10万人増えています。
介護保険がスタートした2000年4月の要介護認定者数は218万人でしたので、ここ20年で2.8倍増えています。
要介護認定者数が増えているのは、65歳以上の高齢者人口が増えつづけているためです。
65歳から74歳までの前期高齢者人口は2016〜2017年にピークを迎え、その後は年々微減していますが、75歳以上の後期高齢者人口は増え続けています。
そして、要介護認定を受ける人の発生割合(要介護者の発生割合)は加齢とともに高まります。
年齢別の要介護者の発生割合
40~64歳 | 0.3% |
65~69歳 | 2.8% |
70~74歳 | 5.7% |
75~79歳 | 12.5% |
80~84歳 | 26.1% |
85~89歳 | 47.9% |
90歳 | 73.9% |
上記の表の数字は2021年(令和3年)7月現在のものです。
80〜84歳の26.1%、85〜89歳の47.9%、90歳以上の73.9%の人が要介護認定を受けていることが確認できます。
年齢上昇により、要介護認定者が増えることも確認できるでしょう。
出典:厚生労働省【 介護保険事業状況報告(暫定版)令和3年7月分 第2-1表 要介護(要支援)認定者数 男女計)】
総務省統計局【 人口推計ー2021年(令和3年)12月報ー】
内務省【要介護度別認定者数の推移】
認知症の介護認定について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
「介護認定」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。しかし実際に介護認定がどのようなものかを知らないという方も多いでしょう。今回は認知症の方の介護認定について、以下の点を中心にご紹介します。[…]
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介護保険の申請に必要なものまとめ
これまで介護保険サービス利用のための申請に必要なものについてお伝えしてきました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 要介護認定とは全国一律の基準でどの程度介護(支援)が必要かを市町村が判定すること
- 要介護認定の申請は、65歳以上であれば介護保険被保険者証を、40~64歳であれば健康保険被保険者証を申請書に添付する
- 要介護認定の申請書には個人番号(マイナンバー)、主治医の情報を記載する
- 要介護認定の申請後は、市区町村の職員が利用者のところへ訪問し、利用者の心身の状況を調査する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。