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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>ターミナルケア加算とは?どんな場合に加算できるか解説!

ターミナルケア加算とは?どんな場合に加算できるか解説!

ターミナルケア加算は、医療・介護の現場で人生最期に寄り添う医療的援助です。
では、ターミナルケアは、どのようなときに算定できるのでしょうか?
ターミナルケア加算が算定できる事業所はどこなのでしょうか?

本記事ではターミナルケア加算について以下の点を中心にご紹介します。

  • ターミナルケア加算とは
  • ターミナルケア加算が算定できる事業所について
  • ターミナルケア加算の単位数について

ターミナルケア加算について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
ターミナルケアについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

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ターミナルケア加算とは

ターミナルケアとは、終末期ケアとも呼ばれており「ターミナル=終着の」という意味からきています。
ターミナルケアとは、病気や老衰などで余命が残り少ない方が、人生の最期、寿命をより良く過ごせるように医療的な手助けをすることを指します。
ターミナルケア加算とは、余命の少ない方へ必要な医療提供体制を整えて、医療的ケアを行ったときに算定できる加算となります。

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加算に該当する介護サービスは?

ターミナルケア加算を算定できる介護サービスには4種類あります。
算定可能な医療・介護サービスは以下の通りです。

訪問看護

訪問看護とは、看護師が利用者の自宅または高齢者住宅に訪問して行う看護業務になります。
お薬のチェックや健康状態の相談、必要に応じて医療処置などを受けることができます。
リハビリテーションスタッフが在籍している施設では、リハビリテーションスタッフが訪問することも可能です。

訪問看護の対象は、看護の必要がある子どもから高齢者まで幅広く受けることができます。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は老健とも呼ばれています。
介護老人保健施設は、自宅復帰を目指すために療養する施設として位置づけられています。
介護老人保健施設では、医師や看護師、リハビリテーションを提供する理学療法士や作業療法士等から医療的サービスを受けることができます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、介護が必要になってもできる限り自宅で、より良く生活したい高齢者のために行われる介護看護サービスです。
介護士や看護師が高齢者宅を定期的に巡回したり、24時間サービスが提供できる体制を整えています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は要介護1以上の認定を受けた場合に、利用可能な介護保険サービスとなります。

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護とは、「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスで「通い」、「泊まり」、「訪問介護」、「訪問看護」サービスを提供することができます。
退院後に、在宅生活へスムーズに移行できるような環境調整や自宅での看取りサポート、介護についての悩み相談など多岐に渡る支援を受けることができます。
2015年に「複合型サービス」から名称変更されています。

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ターミナルケア加算の種類と単位数

ターミナルケア加算は、提供する事業所の種類によって異なります。
自身に当てはまる施設の表をご確認ください。

訪問看護

訪問看護で行われているターミナルケア加算については、以下の通りです。

死亡日及び死亡日前14日以内2日以上ターミナルケアを提供2000単位/月

出典:厚生労働省【訪問看護(参考資料)

介護老人保健施設

介護老人保健施設で行われているターミナルケア加算については、以下の通りです。

死亡日1650単位/日
死亡日前日~死亡日前々日820単位/日
死亡日4日前~30日前160単位/日
死亡日31日前~45日前80単位/日

出典:厚生労働省【令和3年度介護報酬改定における改定事項について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護で行われているターミナルケア加算については、以下の通りです。

死亡日及び死亡日前14日以内2日以上ターミナルケアを提供2000単位/月

出典:厚生労働省【定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護で行われているターミナルケア加算については以下の通りです。

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを提供2000単位/月

出典:厚生労働省【看護小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について

ターミナルケア加算の算定要件とは

ターミナルケア加算を算定するには、厚生労働省が決めた算定要件に従って看護・介護サービスを提供する必要があります。
訪問看護を例に上げます。
在宅で亡くなられたご利用者に対して、亡くなられた日と亡くなられる前の14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に、ターミナルケア加算を算定することが可能です。

そのほかの要件として、

  • ターミナルケアを受けるご利用者に対して、24時間連絡・訪問ができる状態を確保する
  • ターミナルケアを提供するにあたって、ケアに関する計画や体制をご利用者やご家族に説明して同意を得ている
  • ご利用者の身体の変化がきちんと記録されていること

以上の項目を満たした場合、ターミナルケア加算を算定することが可能です。
出典:厚生労働省【居宅介護支援の報酬・基準について②

健達ねっとECサイト

ターミナルケア加算のQ&A

Q.厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等以外に、どのようなガイドラインが含まれるか。

A.「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として(日本老年医学会)(平成23年度老人保健健康増進等事業)」があるが、ご利用者及びご家族と話し合い、ご本人の意思決定を尊重することが基本となります。

Q.ターミナルケアにおいて、多職種連携にはどのようなことをすれば良いか。

A.医療職、介護職とともに情報共有を行うことが大切です。

Q.医療機関に搬送された場合のターミナルケアケア加算はどうなるのか。

A.訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護に関しては、死亡日前14日以内に2回以上ケア提供、搬送されて24時間以内に死亡した場合に算定可能となります。
介護老人保健施設に関しては、死亡日以前45日以下の場合算定可能になります。しかし
死亡日以前31日以上45日以下、死亡日以前4日以上30日以下、死亡日以前2日又は3日、死亡日で単位数が変わります。

死亡前14日以内に2回以上ケア提供、搬送されて24時間以内に死亡した場合に算定可能となります。

Q.介護保険、医療保険で1回ずつターミナルケアを実施した場合、どちらの加算が適応されるのか。

A.最後に実施した保険制度で請求することができます。

薬の使い方

ターミナルケア加算まとめ

ここまでターミナルケア加算についてお伝えしてきました。
ターミナルケア加算の要点をまとめると以下の通りです。

  • ターミナルケア加算とは、余命の少ない方へ医療的ケアを行ったときに算定できる加算
  • ターミナルケア加算が取れる介護サービスには、以下のものがある
  • 『訪問看護』
  • 『介護老人保健施設』
  • 『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』
  • 『看護小規模多機能型居宅介護』

ターミナルケア加算の単位数は、介護サービスにより、以下の通りである

  • 『訪問看護は死亡月に2000単位』
  • 『介護老人保健施設では死亡日に1650単位』
  • 『定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護は死亡月に2000単位』

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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