介護保険サービスには、居宅サービス、訪問サービスなどさまざまなサービスがあります。
中でもデイサービスは、施設に通って介護サービスを受けられます。
では、デイサービスを利用する場合にかかる費用はどのくらいなのでしょうか?
本記事では、デイサービスの費用について以下の点を中心にご紹介します。
- デイサービスの自己負担額とは
- デイサービス利用に必要な単位数について
- デイサービス費用の軽減制度について
デイサービスの費用について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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デイサービスの自己負担額は?
デイサービスの自己負担は施設によって異なりますが、おおよそ1回あたり1,000~2,000円ほどになります。
デイサービスの利用料は、介護度、滞在時間、地域、食費などにより変動します。
デイサービスを利用するときは介護保険が適用され、要介護度に合わせて料金が設定されています。
要介護度には、要支援1・2、要介護1~5の7区分があります。
また介護保険には
- 65歳以上の「第一号被保険者」
- 40歳以上65歳未満で特定疾病がある方は「第二被保険者」
の2種類があります。
では、以下からデイサービスの内訳についてみていきましょう。
サービス利用に必要な単位数
デイサービス利用に必要な単位数について
- 利用料
- サービス加算
があります。
以下でそれぞれ具体的にご紹介いたします。
利用料
デイサービスの費用は、要支援か要介護なのかによって異なります。
また、デイサービスの費用は、事業所の利用人数によって
- 地域密着型(小規模デイサービス)
- 通常規模型
- 大規模(Ⅰ)
- 大規模(Ⅱ)
の4種類によっても異なります。
以下の表では、通常規模型の要介護1~5の認定を受けている方の料金についてあらわしています。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4時間未満 | 368単位 | 421単位 | 477単位 | 530単位 | 585単位 |
4~5時間未満 | 386単位 | 442単位 | 500単位 | 557単位 | 614単位 |
5~6時間未満 | 567単位 | 670単位 | 773単位 | 876単位 | 979単位 |
6~7時間未満 | 581単位 | 686単位 | 792単位 | 897単位 | 1,003単位 |
7~8時間未満 | 655単位 | 773単位 | 896単位 | 1,018単位 | 1,142単位 |
8~9時間未満 | 666単位 | 787単位 | 911単位 | 1,036単位 | 1,162単位 |
要介護1~5の方は、介護度とデイサービスの利用時間によって料金が設定されています。
要介護度が低く、利用時間が短いほど費用が安くなります。
サービス加算
デイサービスの基本料金に加えて、デイサービスで特別なプログラムなどを実施する場合は、サービス加算の費用が発生します。
主なサービス加算について以下の表にあらわしています。
サービス加算 | 単位数 |
入浴介助加算 | 40~55単位/日 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 56~85単位/日 |
栄養改善加算 | 200単位/回 |
入浴介助加算は、入浴中の利用者の介助、観察を行う場合に追加される料金です。
個別機能訓練加算Ⅰは、機能訓練指導員を配置し、機能訓練メニューからプログラムを選択し実施される場合にかかる加算です。
また、栄養改善加算は、低栄養状態または低栄養状態になる可能性がある利用者に対して行うサービスです。
食事相談などの栄養管理を実施した場合に追加されます。
1単位あたりの単価
1単位あたりの単価は、地域ごとに1級地〜7級地とその他のいずれかに指定されています。
以下の表に等級地あたりの地域別単価を表にあらわしています。※2022年10月調べ時点
等級値 | 地域別単価 |
1級地 | 10.90円 |
2級地 | 10.72円 |
3級地 | 10.68円 |
4級地 | 10.54円 |
5級地 | 10.45円 |
6級地 | 10.27円 |
7級地 | 10.14円 |
その他 | 10.00円 |
基本の単価は1単位=10円となっています。
サービス種類ごとに決められた人件費割合に地域ごとの上乗せ割合を乗じた金額が加算されます。
しかし、サービス種類ごとに設定された人件費割合にのみ地域ごとの上乗せ割合が加算されるので注意しましょう。
「利用料」「サービス加算」自己負担額の算出方法
介護保険の自己負担割合は国が定めています。
基本的に1割負担ですが、所得が多い方は2〜3割負担になる可能性があります。
デイサービスの利用料とサービス加算の料金の計算式と例は以下のとおりです。
「利用料の単位」+「サービス加算の単位」×「地域ごとの単価」×「自己負担割合」
例)要介護1、滞在時間7~8時間、通常規模型通所の利用、1割負担の場合
655円+40円(入浴加算)+56円(機能訓練)=751円
上記のように、要介護の認定を受けている方では、全額自己負担の必要はありません。
そのため、デイサービス利用料は1,000円前後と考えられます。
「利用料」「サービス加算」以外の費用
デイサービスの利用料とサービス加算に加えて、介護保険が適用されない食費やその他の費用が追加でかかります。
ほとんどのデイサービスでは食事やおやつが提供されます。
食費は介護保険が適用されないため、利用者が全額支払う必要があります。
事業者が自由に値段を設定しているため、値段はおよそ500~1,000円くらいです。
また、施設によっては食事の提供がないところもあります。
食事の提供がない場合は費用はかかりません。
その他、おむつや歯ブラシなどの日用品を使用した場合も費用がかかります。
私物を持ち込めば費用はかかりませんが、およそ数百円程度かかります。
施設によって利用料金が異なるため、詳しく知りたい方は事前に施設に確認しましょう。
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デイサービス費用の軽減制度
デイサービス費用の軽減制度には
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護サービス費
- 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度
などがあります。
以下でそれぞれ具体的にご紹介いたします。
特定入所者介護サービス費
介護保険施設のサービスやショートステイを利用する場合、居住費と食費は基本的に全額自己負担となります。
しかし、所得が一定以下の方については負担限度額が設けられています。
負担限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から支給されます。
負担限度額は、所得区分、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
また、特定入所者介護サービス費の対象となる方は以下についてすべて満たす必要があります。
- 介護認定を受けている
- 世帯全員が住民税非課税である
- 以下の表の資産要件を満たしている
1日あたりの自己負担額の目安は以下の表のとおりです。
負担段階 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室(特養等) | 従来型個室(老健・療養等) | 多床室 | ||
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 390円(600円) |
第3段階① | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 650円(1,000円) |
第3段階② | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 1,360円(1,300円) |
食費における()内の金額は、ショートステイを利用したときの金額です。
特定入所者介護サービス費の給付を受けるには、お住いに市区町村に申請しましょう。
申請が承認されると、介護保険負担限度額認定証が交付されて、食費、居住費の負担が軽減されます。
また、自動更新ではないため有効期間が切れる前に更新手続きをしましょう。
高額介護サービス費
介護保険サービスを利用したときは、費用の1~3割が利用者負担となります。
利用者負担には、1ヶ月あたりの上限額が設定されています。
高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えた際に、申請することで超えた分が払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる方は、介護サービス、総合事業サービスを利用した方となります。
また、利用者負担額が所得区分ごとに決められた上限額を超えた方です。
その他、同じ世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、世帯合計額が対象となります。
一般的な所得の方は、月額44,400円となります。
以下に利用者負担額の上限額を表にあらわしています。
利用者負担段階 | 上限額(月額) | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 140,100円(世帯) | |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以上の方 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯)5,000円(個人) | |
生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
世帯とは、住民基本台帳上の世帯員のことをいいます。
個人とは、介護サービスを利用した本人のみの負担上限額をいいます。
支給を受けるためには、お住いの市区町村へ申請をしましょう。
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度
低所得で生活が困難な方であると認められた場合、利用者自己負担額が1/4軽減されて、3/4となる制度です。
軽減を実施している介護サービス事業所のサービスを受けた際に利用できます。
対象となるのは
- 利用者負担額(サービス利用費)
- 食費
- 居住費(滞在費)
- 宿泊費
などがそれぞれ1/4の軽減となります。
また、対象となる事業所のサービスは自治体によって限定していることがあります。
以下の表に一例としてあらわしています。
訪問介護 | 通所介護 | 短期入所生活介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間対応型訪問介護 | 地域密着型通所介護 |
認知症対応型通所介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 複合型サービス | 介護福祉施設サービス | 介護予防短期入所生活介護 |
制度を利用するには、市区町村での審査が必要となります。
認定されると確認証が交付されます。
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デイサービス費用に関する控除制度
デイサービス費用に関する控除制度には
- 医療費控除
- 老人扶養控除
などがあります。
それぞれ具体的にご紹介いたします。
医療費控除
デイサービスの利用料は医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の対象になっている場合は、施設側が請求書に医療費控除対象額を記載する必要があります。
デイサービスを利用している方は、請求書の医療費控除対象額を確認しましょう。
医療費控除の申請は確定申告をする必要があります。
確定申告にはデイサービスの領収書が必要になるので、大切に保管しましょう。
デイサービスを
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
と併用する場合、デイサービスの利用料が医療費控除の対象となります。
併用とは同月に利用していることをいいます。
同月にデイサービスに通い、また別の日に訪問看護を利用している場合には、デイサービスと訪問看護の費用が医療費控除の対象となります。
また、食費や日用品などは介護保険適用外のため、医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。
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老人扶養控除
70歳以上の高齢者を扶養している方が老人扶養控除を受けられます。
一般の扶養控除とは違い、老人扶養控除は通常よりも控除金額が増額されます。
また、同居していなくても仕送りをしていたり、入居している施設の費用を支払っている場合も控除が受けられます。
老人扶養親族の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 70歳以上(その年の12月31日現在70歳以上であること)
- 配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族となった人)
- 納税者と生計を一にしている人(同居・非同居含む)
- 年間所得金額が、合計38万円以下であること
- 青色申告者の、または白色申告者の事業専従者として所得金額がないこと
もしかしたら、対象となるかもしれないので確認しておきましょう。
デイサービスの費用まとめ
ここまで、デイサービスの費用の情報を中心にお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- デイサービスの自己負担額は、施設によって異なるが、おおよそ1,000~2,000円
- デイサービス利用に必要な単位数は、介護度と利用時間によって料金が設定されている
- デイサービス費用の軽減制度は、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費などがある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。