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トップページ>介護お役立ち記事>介護保険>訪問介護サービスとは?サービス内容やサービスの利用条件を解説!

訪問介護サービスとは?サービス内容やサービスの利用条件を解説!

介護保険における居宅サービスの中でも代表的な訪問介護。
条件によっては、訪問介護が利用できない場合もあります。

一体、どのような条件や特徴があるのでしょうか?

今回は、訪問介護について以下の点を中心にご紹介します。

  • 訪問介護が行う身体介護
  • 訪問介護が行う生活援助
  • 訪問介護で利用できないサービス

訪問介護を利用するときのためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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訪問介護サービスとは?

介護保険による訪問介護サービスは、在宅生活をされている要介護者向けのサービスです。
訪問介護士がご自宅を訪問し、介護サービス利用計画書(ケアプラン)に基づいたケアを行います。

訪問介護が提供するサービスは身体介護、生活援助、通院時の乗降等の介助です。

以下では、介護保険による訪問介護サービスの内容について説明します。

利用対象は?

利用対象は介護保険による要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)を受けられている方になります。

要支援認定の方は、介護予防訪問介護として利用することができます。

身体介護

身体介護は、日常生活動作におけるサポートを行います。
具体的な内容は以下の通りです。

  • 食事介護
  • 入浴介護
  • 排泄介護
  • 更衣介護
  • 移乗介護
  • 体位交換

特に身体介護は、要介護度の高い方が利用する傾向にあります。

生活援助

生活援助は、在宅生活をしていくうえで必要となる炊事、洗濯、掃除、ゴミ出しなどを被介護者に変わって訪問介護士が行うサービスです。

生活援助は独居生活の方を対象にしたサービスになるため原則、同居家族がいる場合には利用することができません。

ただし、同居家族に障害や疾病などのやむを得ない理由がある場合には同居家族がいても利用が可能です。

通院時の乗降等の介護

通院時の乗降等の介護は、身体機能の低下から公共の交通手段を利用して病院を受診できない方を対象としたサービスです。
訪問介護士としての資格を有する運転手が利用者に対し、自身の運転する車両への移動・乗降介護や、医療機関の受診手続きを援助するサービスです。

要介護1以上の認定を受けている方が対象になります。

介護保険のもとタクシーを利用することになるため、ケアプランに利用内容を記載しなければなりません。
また、乗降介護に関する費用にくわえ実際に移送にかかった運賃は別途かかります。

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訪問介護では利用できないサービスがある?


訪問介護は前述の通り、身体介護、生活援助、通院時の乗降等の介護など多様なサービス提供を行っています。
一方で、中には利用できないサービスもあります。

以下では、訪問介護では利用できないサービスについて説明します。

利用者の生活に支障が出ない行為

生活援助では訪問介護士が炊事や掃除を代行してくれますが、利用者の生活に支障のない行為に対して支援を行うことはできません。

たとえば、ペットの散歩や、部屋の模様替え、植物への水やりなどは提供サービスの範囲外となります。
あくまでも在宅生活するうえで支障をきたす行為という観点で支援が行われます。

医療行為

訪問介護士は医療行為を行うことはできません。
たとえば在宅酸素の取り扱いや、点滴、胃ろうの管理、インスリンの施行などは行えません。

訪問介護で行える医療ケアの範囲としては、体温測定、血圧測定、口腔ケア、軽度の切り傷・かすり傷の処置などがあげられます。
医療行為に関するケアが必要な場合は訪問介護の利用が推奨されます。

本人以外に対する行為

訪問介護の利用対象は被介護者のみとなります。
同居家族に対する支援は行うことはできません。

同居家族にも訪問介護支援が必要な場合には、同居家族が別で要介護認定を受けケアプランを作成するか、介護保険外の訪問介護サービスを利用する必要があります。

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訪問介護にかかる費用とは?


訪問介護にかかる費用は以下の通りです。
なお、それぞれ単位(点)で表記していますが、地域やサービスにより1点10~11.4円の計算となります。

身体介護

身体介護では、介護にかかる時間によって単位数が異なります。
主な目安は以下の通りです。

  • 20分未満:167点
  • 20分以上30分未満:250点
  • 30分以上1時間未満:579点*以降30分を増すごとに84点

生活援助

生活援助も同様に、介護にかかる時間によって単位数が異なります。
主な目安は以下の通りです。

  • 20分以上45分未満:183点
  • 45分以上:225点

通院等の乗降介護

通院時の乗降介護の単位数は以下の通りです。

  • 99点

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訪問介護のメリット・デメリットは?


訪問介護を利用する際はメリットだけではありません。
デメリット面も理解して利用することが大切です。

メリット

訪問介護を受けるメリットは、要介護状態にある方がプロの介護士から支援を受けることで、在宅生活の継続が可能になる点です。

高齢者の場合は排泄や入浴などの日常生活動作は問題なく行えても、炊事や掃除などが負担になることもあります。
そのような場合でも訪問介護では家事援助が受けられるため安心です。

また、定期的に訪問サービスを利用することで安否確認にもつながります。

デメリット

デメリットは第三者を自宅に入れるという点です。
必要な援助を受けるためとはいえ、見ず知らずの他人を自宅に入れることに抵抗がある方も少なくありません。

また、スタッフの訪問で逆に気疲れしてしまう方もいます。

習慣化することで慣れる場合もありますが、人との関わりあいの中で成りたつサービスですのでスタッフとの相性があわないといったことも起こり得ます。

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その他の訪問サービスは何がある?


訪問サービスには、訪問介護以外にも多くのサービスがあります。
多様なサービスを組み合わせることで、要介護状態にあっても在宅生活の継続が可能になります。

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、看護師や介護士が専用の浴槽を利用者宅へ持参し自宅で入浴介護を行うサービスです。

家族が入浴介護を行えない場合や通所介護(デイサービス)に通うことができない場合に適したサービスです。
スタッフによる体調管理のもと入浴介護が受けられます。

訪問入浴介護についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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訪問看護

訪問看護は、訪問看護師がご自宅を訪問し医療処置を行うサービスです。
健康状態のチェックをはじめ、褥瘡の処置や痰の吸引、胃ろうの管理、インスリンの施行などを行います。

ただし、医師による指示がなければ利用することができません。

訪問看護についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、必要なリハビリ内容に応じてリハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)がご自宅を訪問しリハビリを行うサービスです。

自宅生活を想定したリハビリを希望される場合や、通所リハビリ(デイケア)に通うことができない場合に適したサービスです。

訪問リハビリテーションを利用される場合にも、医師による指示が必要となります。

訪問リハビリテーションについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士がご自宅に訪問し、療養管理上の指導や助言を行うサービスです。
必要な療養管理の内容により担当する専門職が異なります。

たとえば、医師の場合には健康状態を確認し病状に関する医学的な助言を受けられ、薬剤師の場合には服薬指導や服薬状況の確認をしてもらえます。
ただし、実際に治療を行うことはできませんので注意が必要です。

居宅療養管理指導についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護は、夜間でも訪問介護が受けられるサービスです。
サービス内容には定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスがあります。

定期巡回サービスは訪問介護士が決まった時間に訪問し、短時間の介護を行うサービスです。

随時対応サービスは、24時間365日いつでも利用者や家族からの問い合わせに対応するサービスです。
問い合わせの内容から訪問が必要と判断されれば随時訪問サービスにより訪問介護士がご自宅へ訪問し、必要な介護を行います。

またこちらは地域密着型サービスになるため、ご自宅と事業所の所在地が同一市町村でなくては利用ができません。

夜間対応型訪問介護についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間体制で介護や看護を行うサービスです。
サービス内容には、定期巡回サービス、訪問看護サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスがあります。

定期巡回サービスは、決められた時間に訪問介護士がご自宅を訪問し短時間の介護を行います。
訪問看護は、前述した訪問看護サービス同様の機能です。
随時対応サービスでは、24時間365日いつでも利用者や家族からの問い合わせに対応するサービスです。

問い合わせの内容から訪問が必要と判断されれば、随時訪問サービスにより訪問介護士がご自宅へ訪問し必要な介護を行います。
こちらも地域密着型サービスとなりますので、ご自宅と事業所の所在地が同一市町村かどうかの確認が必要です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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訪問介護サービスはどこで申し込む?

医師 解説
以下、訪問介護の申し込み方法について説明します。

要介護認定の申請を行う

まずは介護保険による要介護認定を申請し、認定を受ける必要があります。
ただし、40~64歳で特定疾病に該当する方か、65歳以上でなければ対象になりません。

要介護認定の申請窓口は市区町村の介護保険課で取り扱っている場合が多いです。
地域包括支援センターが窓口となっている場合もあります。

申請方法に迷ったら地域包括支援センターへ問い合わせることで、制度の説明から代行申請などを行ってもらえます。

介護認定の結果を受け取る

要介護認定の申請後は、認定調査員がご自宅に訪問し、実際の様子を確認したり質問を行う認定調査が実施されます。

同時に、かかりつけ医療機関の主治医より主治医意見書が作成され、これらの情報をもとに要介護認定が決まり結果が通知されます。

ケアマネージャーを選ぶ

要介護認定を受けた後は担当のケアマネージャー(介護支援専門員)を決める必要があります。

ケアマネージャーは専門的視点から、利用者・家族の相談に乗り、ケアプランを作成する専門職です。
要支援1~2の方は地域包括支援センターへ、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所への相談が必要です。

ケアマネージャーについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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ケアプランを作成する

担当ケアマネージャーが決まったら、利用したいサービスや普段の生活で不自由を感じていることなどの相談が可能です。

ケアマネージャーは必要なサービスを選定し、利用内容や回数、時間などを盛り込んだケアプランを作成します。
その後、プランに沿ってサービスが提供されることになります。

ケアプランについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

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事業所・事業者を選ぶ

地域によっては介護サービスを提供する事業所・事業者が複数ある場合も多いです。
利用したい事業所や事業者が決まっていれば、ケアマネージャーに依頼することで利用できるよう手配してもらえます。

ただし、利用できる定員数や回数には限りがあるため、特にこだわりがなければケアマネージャーに任せてしまうのがおすすめです。

訪問介護サービスの利用を開始する

ケアプランが完成したら利用者、家族、ケアマネージャー、サービス提供者が集まり、利用についての打ち合わせを行うサービス担当者会議を行います。
その後、実際にサービスを利用していくという流れです。

実際にサービスを利用してみて不都合があれば、都度ケアマネージャーへ相談することでケアプランの見直しや変更が可能です。

事業所選びとケアマネージャー選びがポイント


ケアマネー
ジャーや訪問介護事業所とは長期的な付き合いになることもあるため、事業所選びは重要です。
以下、事業所選びとケアマネージャー選びのポイントについてお伝えします。

訪問介護事業所選びのポイント

訪問介護事業所選びでは、常勤職員が多い事業所か、非常勤職員が多い事業所かで選ぶのも一つの方法です。

常勤職員が多い場合には、事業所内での情報共有がしっかりと行われるため安心です。
しかし、常勤職員が多い事業所はスタッフ全体の人数が少ない場合もあり、相性の良いスタッフを見つけるのが難しい可能性もあります。

対して非常勤職員が多い場合は、スタッフの数が多い傾向にありますが、短時間勤務や自宅から利用者宅へ訪問することもあり情報共有の面で劣ります。

ケアマネージャー選びのポイント

ケアマネージャー選びのポイントは、経験年数やケアマネージャー以外に有している資格から判断する方法があります。
当然、経験年数が多いケアマネージャーの方がより実践に基づいた視点や知識からケアプランの作成が可能です。

また、ケアマネージャーは資格の特性上、看護師資格や介護福祉士などの資格を有している方が多いです。
たとえば、医療処置が必要だったり療養管理が必要な方の場合には看護師資格を有したケアマネージャーが担当になると心強いです。

ケアマネージャー選びはこのような観点から選ぶこともできます。

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訪問介護サービスのまとめ

まとめ
ここまで訪問介護サービスについてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。

  • 訪問介護が行う身体介護とは、食事、排泄、入浴など日常生活全般の介護を行うサービス
  • 訪問介護が行う生活援助とは、炊事、掃除、洗濯などの家事を支援するサービス
  • 生活に支障が出ないことや医療処置は訪問介護サービスでは利用できない

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
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