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トップページ>介護お役立ち記事>在宅介護>在宅介護では家族に介護手当が支給される?支給内容や受給方法を解説!

在宅介護では家族に介護手当が支給される?支給内容や受給方法を解説!

在宅介護では、介護者が仕事を辞めざるを得ないケースも多いです。
経済的に苦しくなったと感じている方も多いのではないでしょうか?

実は、在宅介護をしている家族には、自治体から手当金が出る場合があります。

本記事では、在宅介護の家族への手当について解説します。

  • 在宅介護の家族に出る手当について
  • 在宅介護の家族が利用できるその他の手当
  • 要介護者が見落としがちな在宅介護手当

在宅介護の負担を緩和するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ本記事を最後までお読みください。

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在宅介護の家族に手当が出る?


在宅介護をする家族には、各自治体から慰労金が支給される場合があります。
支給額や支給条件は、各自治体によって異なります。

あるいは、在宅介護家族への手当を実施していない自治体もあります。

在宅介護手当を利用したい場合は、まずお住まいの自治体の実施有無や制度内容を確認する必要があります。

介護手当とは?

介護手当は、各市区町村から在宅介護を行う家族に支給されるお金です。

介護手当の名称は市区町村によって異なり、「家族介護慰労金」や「寝たきり老人等介護手当金」とされることもあります。

また、在宅介護の家族への介護手当の「制度内容」や「実施有無」は、各市区町村によって異なります。

在宅介護の家族への手当の目的は、介護による経済状況の悪化の防止です。
在宅介護を選択した家族が経済的に困窮することのないよう、各自治体が財務状況に合わせて現金を支給します。

介護手当の内容は?

在宅介護家族への手当の内容は、各自治体によって異なりますが、おおむね年額10万円~12万円程度が相場です。

自治体によっては、月18万円程度支給するところもあります。

たとえば高知県の「四万十町」では、在宅介護手当として月額1万円を支給しています。

介護手当の受給条件は?

在宅介護の家族への手当の受給条件は、各市区町村によって異なります。

ここでは、高知県の「四万十町」の支給条件を例に挙げます。

【高知県・四万十町の支給条件】

四万十町在住で、要介護3~5の要介護者を自宅で介護している家族

なお、要介護者の方は以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

1.寝たきり状態の方の場合

  •  排泄・入浴・食事・移動・着替えのすべてに介助が必要

2.認知症の方の場合

  •  日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護が必要
  •  認知症による「助言や介護への抵抗」「外に出たがり目が離せない」「目的もなく歩き回る」などの行動のうち、2,3日に1回以上の頻度の項目が2つ以上ある

上記は高知県四万十町の支給条件です。

市区町村によっては、異なる条件を設けているところもあります。

【その他の市区町村の支給条件の例】

・要介護3以上の方で、対象となる1年間に介護保険サービスの利用日数が合計10日以内、かつ医療機関への入院日数が90日以内(山口県山口市)

・要介護4または5の方で、要介護者および介護者世帯が市民税非課税であること(大阪府大阪市)

などです。

介護手当の用途は自由?

介護手当は自由に使うことができます。

「非課税所得」として取り扱われるため、領収書や報告書の提出義務はありません。

よって、手当を受けた家族は、必要に応じて自由にお金を使えます。

代表的な使い道は、「介護用品の購入費」や「自己負担の介護サービス費の支払い」などです。

その他に、普段介護に従事している家族の気晴らしとして「食事代」や「お茶代」に充てても問題はありません。

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在宅介護で利用できるその他の手当は?


在宅介護の方が利用できる手当は、その他にもいくつかあります。

代表的な手当について解説します。

介護休業給付金

家族の介護のために、一時的に休業する方に支給されます。

介護休業給付金を利用すると、休業中でも給与の67%が受給できます。

介護休業給付金は、介護のために休職せざるを得ない方の経済支援を目的としています。

職場復帰を前提とした制度であり、介護による離職者を減らす狙いもあります。

手当の受給は一人の要介護者に対して最長93日で、93日分を一度に使いきる必要はなく、3回まで分割できます。

なお、介護休業給付金の支給条件は以下の通りです。

【主な支給条件】

  • 雇用保険に加入している
  • 家族の常時介護のために2週間以上休業する
  • 介護休業の開始前から2年間に、月11日以上×12カ月の勤務実績がある

介護休業給付金の申請タイミングは、介護休業期間終了日の翌日~2か月後の月末です。

つまり、介護休業給付金の支給は、介護休業が終わった後になります。

申請者が事業主に申請し、事業主はハローワークにて手続きを行います。

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位置情報探索サービス利用費補助金

「位置情報探索サービス」を利用する方に初期費用が補助される制度です。

「位置情報探索サービス」とは、よく外出中に行方不明になられる高齢者を探すための追跡サービスです。

具体的には、「GPS」や「PHS」などの発信機を高齢者に携行してもらい、インターネットなどを経由して足取りを追跡します。

制度の狙いは、徘徊症状のある高齢者の安全のために、サービス利用を拡充することです。
サービス利用の初期費用が補助されるため、家族の経済的負担も減らせます。

位置情報探索サービス費補助金の「制度内容」や「支給額」は自治体によって異なります。
ただし、支給額の相場はおおむね「上限1万円」です。

なお、初期費用とは、「サービス加入金」「事務手数料」「機器の購入費用」などです。

月々のサービス利用料金は含まれない点を留意してください。

位置情報探索サービス費補助金の一般的な支給条件について、以下にまとめました。

【一般的な支給条件】

対象者:該当の自治体に居住しており、徘徊症状のある高齢者を在宅介護している家族

申請方法:自治体指定の業者サービスを利用し、サービス契約締結後一年以内に申請

介護保険住宅改修費

介護のためのリフォーム工事費を一部補助する制度です。

制度の目的は、在宅介護を選択した高齢者・家族の負担を軽減することです。

住宅改修を行うことで、高齢者はなじみ深い自宅で生活を続けつつ、必要な介護を受けられます。

また、住宅改修により高齢者が一人でもできることが増え、介護者の家族の負担を減らします。

介護保険住宅改修費の対象となるのは、以下の工事を行う場合です。

【支給対象の住宅改修】

  • 手すりの設置(廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわりなど)
  • 敷居などの段差解消、スロープ設置、浴室床のかさ上げなど
  • 床材の変更(畳・じゅうたん・板材などの滑りにくい素材へ変更)
  • 扉の取り替え
  • 便器の取り替え(洋式便座に変更など)

介護保険住宅改修費の対象者は、要介護認定を受けた方です。

支給額の上限は20万円で、支給は原則一回までです。
なお、住宅改修費の一部は、利用者が自己負担しなければなりません。

負担割合は、利用者の年齢・所得に応じて1割~3割です。

たとえば1割負担の方が20万円の工事を行った場合、自己負担額は2万円です。

また、工事費が20万円以上かかる場合、超過分は全額自己負担となります。

【支給条件】

対象者:要介護認定を受けた方

支給額:上限20万円(自己負担あり)

介護保険住宅改修費の申請は、まずケアマネジャーに相談するのが一般的です。

なお、申請書の提出は改修工事の前です。
改修工事前に申請書を提出しなかった場合、給付を受けられない可能性があります。

福祉用具販売

一部の福祉用具について、介護保険を利用して購入できる制度です。

具体的には、価格の1割負担で福祉用具を購入できます。
制度の目的は、介護される方の自宅での日常生活を支援するとともに、その家族の負担を減らすことです。

介護保険を利用して購入できる福祉用具は、以下の5点です。

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの釣り具部分

利用限度額は、毎年4月1日から翌年3月31日ごとに最大10万円です。

10万円を超える場合、超過分は全額自己負担となります。

なお、給付方法は「償還払い(しょうかんばらい)」となります。
すなわち、まず利用者は福祉用具の購入代金を自腹で全額支払い、のちほど、自治体に申請して払い戻しを受けます。

【支給条件】

対象者:要介護認定を受けた方

支給額:1年間で最大10万円

支給条件:自治体が指定した業者から購入すること

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在宅介護で利用できるサービスは何がある?

在宅介護で利用できる介護保険サービスについて紹介します。

介護保険サービス

介護保険に加入している方が利用できるサービスです。
具体的には、介護保険への加入が義務付けられている40歳以上の方が利用できます。

介護保険サービスには、以下の種類があります。

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービス

【利用条件】

対象者:65歳以上の方、あるいは40~64歳の医療保険加入者

内容:各種介護保険サービスを自己負担1~3割で利用できる

居宅サービス

自宅で受けられる介護サービスのことです。

サービス内容に応じて、「通所」「訪問」「短期入所」「そのほか」の4タイプに分類できます。

【利用対象者】

要介護認定を受けた方

【サービス例】

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 特定施設入居者生活介護

施設サービス

介護施設に入所した方が利用できる介護保険サービスです。

介護施設には、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」などがあります。

【対象者】

要介護認定を受け、介護施設に入所している方

【サービス例】

  • 介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護老人保健施設入居者生活介護
  • 介護医療院

地域密着型サービス

高齢者が身近な地域で生活を続けるのを支援するサービスです。

対象者は、事業所がある地域の要介護認定者などです。

地域密着型サービスには、さまざまな種類があります。
代表的なサービスとして、「通所・訪問型」「認知症対応型」「施設・特定施設型」があります。

【対象者】

要介護認定を受け、事業所がある地域に居住している方

【サービス例】

  • 介護医療院
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

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意外と知られていない手当がある?


寝たきり状態の高齢者が利用できる手当に、特別障害者手当があります。
「特別障害者手当」制度の目的は心身に重大な障害があり、かつ在宅介護を受けている方の経済支援です

特別障害者手当は、「障害者」という名称がつくため、要介護者が見落としがちな給付制度です。

対象者の条件は細かく設けられていますが、「要介護4以上」かつ「寝たきり状態」など特別な介護が必要な方ならば申請が可能です。
ただし、認定を受けるには、医師の診断書などが必要です。

特別障害者手当の支給額は月額2万7350円です。
支払いは、3カ月ごとにまとめて行われます。

【対象者】

  • 心身に重度の障害があり、在宅介護を受けている方
  • 高齢者の場合、要介護4以上で寝たきり状態の方
  • 介護施設に入所していない方

【支給額】

月額2万7350円

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まとめ:在宅介護の家族への手当

まとめ
ここまで在宅介護の家族への手当についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。

  • 在宅介護の家族には、「介護手当」が出る自治体がある
  • 在宅介護では、介護休業給付金、位置情報探索サービス費補助金、介護保険住宅改修費なども利用できる
  • 「要介護4以上」かつ「寝たきり状態」の方は、特別障害者手当を申請できる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

薬の使い方

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
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