介護サービスは介護が必要なときに利用できる公的サービスです。
サービスを利用すると家族は生活改善や介護負担を軽減できますが、毎月の本人負担相当額が家計を圧迫します。
では、生活保護を受給すると介護サービスを利用することはできるのでしょうか?
今回は生活保護について紹介した上で、以下の介護保険に関連する項目をご紹介します。
- 生活保護について
- 生活保護受給者でも介護保険サービスは利用できるのか
- 介護保険サービスの利用条件と費用負担
- 介護扶助の申請方法
生活保護受給者の方が利用できる老人ホームについても触れています。
ぜひ最後までお読みください。
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生活保護とは?
生活保護とは生活が困窮している方に、その程度に応じて最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。
そして各種社会保障施策による支援、不動産などの資産、扶養義務者による扶養、稼働能力などの活用が保護実施の前提になります。
生活保護費は本人の年齢・世帯構成・所在などの事情を考慮して、8つの扶助に分かれます。
- 生活扶助…日常生活に必要な費用
- 住宅扶助…家賃、部屋代、住宅維持費、引っ越しなどの費用
- 教育扶助…義務教育に必要な学用品費
- 医療扶助…医療サービス費用
- 介護扶助…介護サービス費用
- 出産扶助…出産の際にかかる費用
- 生業扶助…就労に必要な技能修得費や高等学校などの就学費用
- 葬祭扶助…葬祭費用
扶助の中でも、暮らしや介護と密接している「生活扶助」と「介護扶助」を詳しく見ていきましょう。
生活扶助
「生活扶助」は、最低限度の生活を送ることが難しい者に対して行われる金銭扶助のことです。
衣食その他、日常生活に必要な費用として、基礎生活費・加算・入院患者日用品費・一次扶助があります。
基礎生活費は、個人単位(第1類)と世帯単位(第2類)の合計で算出され、地域や年齢により異なります。
世帯の状況に応じて各種加算があり、一次扶助は特に必要と認められた場合に認定されるのもです。
※各種加算(例):妊産婦加算、母子加算、障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算
※一次扶助(例):被服費、家具什器費、移送費、入学準備金
介護扶助
「介護扶助」は、介護保険の対象となる介護・予防サービスや、施設などに入所した場合の本人負担相当額を補填するものです。
対象者は困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者、要支援者に限られます。
生活保護受給者は介護の必要性が認定されると、介護度にあわせて介護保険と同水準、同範囲のサービスを受けられます。
また、実質の本人負担額も生活保護で賄うため不要です。
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生活保護受給者でも介護保険は利用できる?
生活が困窮している方に最低限の生活を保証する制度である生活保護ですが、受給者は介護保険制度を利用できるのでしょうか?
第一号被保険者と第二号被保険者それぞれの場合について解説していきます。
第一号被保険者の場合
生活保護を受給していても、65歳以上の方(第一号被保険者)は介護保険を利用することができます。
介護保険制度では、65歳以上になると生活保護受給者も介護保険に加入し「第一号被保険者」になります。
65歳になれば「第二号被保険者」から自動的に変更されるため、手続きは不要です。
介護が必要になったときに介護認定の申請を行い、介護度の利用範囲内で必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
受けることができる主な介護サービスは、居宅介護・施設介護・介護予防サービス、住宅改修、移送などです。
介護保険制度は社会全体で高齢者を支えることを目的とした制度です。
そのため、これらのサービスは制度上、どなたも区別はありません。
第二号被保険者の場合
65歳以上の方(第一号被保険者)と同様に、40~65歳までの医療保険加入者(第二号被保険者)も介護保険を利用することができます。
しかし、生活保護の制度上、生活保護受給者は介護保険料を納めることができません。
そのため、40〜65歳の生活保護受給者は、介護保険の第二号被保険者ではなくみなし二号という扱いになります。
通常、第二号被保険者の方は要介護認定の対象外となります。
例外として、初老期認知症や脳血管疾患など、老化が原因として発症する病気(16種の特定疾病)の場合、介護サービスの利用が可能です。
生活保護受給者においても、同上の特定疾病に罹患した場合は介護サービスを受けられます。
※16種の特定疾病:がん(末期)・関節リウマチ(ALS)・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
生活保護受給者が負担する費用は?
介護保険制度では、被保険者は介護保険料と介護サービス費の納付義務があります。
生活保護受給者の中には、介護保険の加入者と未加入者がいますが、負担費用はどのようになるのでしょうか?
それぞれの介護保険料や負担額、支払方法について確認しましょう。
介護保険の被保険者である場合
生活保護受給者が介護保険の被保険者である場合、毎月保険料が発生するため、生活保護費の「生活扶助」として納付されています。
また、介護サービスを利用すると、本人負担分(原則1割)は介護扶助として生活保護費で負担します。
つまり、介護保険料と介護サービスの利用にかかる経費が補填されるため、実質本人負担額は発生しません。
支払いの方法
介護保険料の支払いは代理納付で徴収されます。
福祉事務所が生活保護費から天引きして市区町村に納付するため手続きが不要です。
介護サービス費用は、指定介護機関が利用者から負担相当額を徴収するかわりに、福祉保健センターを介し国保連に対して介護扶助費の請求を行います。
※国保連:国民健康保険団体連合会
介護保険の被保険者でない場合
40~64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者ではない方が多数です。
そのため、介護サービスを利用した際は負担額(10割全額)が、生活保護費の「介護扶助」によって給付されます。
この場合も、第一号被保険者と同様に本人負担額は発生しません。
支払いの方法
介護サービスの利用にかかる経費は、指定介護機関が福祉保健センター、国保連に対して介護扶助費の請求を行います。
そのため、利用者はサービスの支払手続きが不要です。
介護サービスの利用には制限が付くことも?
生活保護受給者は介護が必要であると認められた場合、生活保護法による指定を受けた指定介護機関からサービス受けます。
利用者は、ケアマネジャーが利用者のケアプランや利用票などを役所に提出し、許可がでなければ利用できません。
ケアプランの作成会議には生活保護課のケースワーカーが参加し、利用者に適正なサービスかどうか判断されます。
その結果、居住費や滞在費は多床室にするなど、利用できるサービスが制限される可能性もあるため本人の希望がすべて通るとは限りません。
生活保護の介護扶助はどう申請する?
ここまで介護保険サービスや介護扶助についてご紹介しました。
ここからは生活保護の介護扶助について、申請方法や必要なものをご紹介します。
介護扶助はどこで申請する?
介護扶助はお住まいの地域の福祉事務所や社会福祉課で必要な書類を用意してもらい、申請する必要があります。
生活保護は定められた基準により世帯の収入が少ない場合に、その程度にあわせて不足分を補うものです。
また、働ける方は働く必要があり、所有資産についても売却などして生活費に充てることが求められます。
このように、生活保護の受給にはさまざまな条件が存在するため、必ずしも扶助されるものではありません。
介護扶助の申請に必要なもの
介護扶助の申請は、事前に介護認定の申請を行い認定してもらう必要があります。
利用者のアセスメントやケアプランをケアマネジャーが作成し、サービス利用票、介護保険証のコピーを用意して申請します。
介護扶助を申請すると福祉事務所が審査し、可否を決定した後、介護券が送付されます。
介護券とは?
介護券とは介護扶助を受けていることを証明するものです。
介護扶助には証明証が存在しないため、福祉課から毎月介護券が発行され給付金を受け取ることになります。
介護券には、介護扶助を受ける人の名前・公費の負担割合・本人支払額・有効期限などが記載されています。
生活保護でも利用できる老人ホームがある?
生活保護を受給しても介護が必要になったとき、介護保険を使って老人ホームを利用できるのか不安になる方が増えています。
入居できる施設は条件も厳しく限りがあるため、多くの高齢者が条件の合う施設を探すのに苦労しているのが現状です。
では、生活保護でも利用できる老人ホームにはどのような施設があるのでしょうか?
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、入居時の費用負担がかからない特徴があり、年間収入にあわせた負担軽減制度もあるため費用面の心配は少ないでしょう。
しかし、介護やリハビリ、食事などサービスが充実しており、費用も安いため入居希望者が多くすぐに入居できない可能性が高い施設です。
民間有料老人ホーム
民間有料老人ホームは、民間施設のため前述の施設に比べると入居費用が高額ですが、施設によって費用の差があります。
サービスも前述の施設と同様に介護スタッフが常駐するなど充実していますが、施設によっては人数制限や受入不可もあるため確認が必要です。
サービス付き高齢者住宅
サービス付き高齢者住宅は、民間施設のため施設によっては入居費用が高額になります。
自宅に近い感覚で生活できる施設で、生活相談などのサービスもあり、施設によっては軽度から要介護度5まで受け入れ可能です。
しかし、施設によっては人数制限や生活保護受給者を受け入れていないことがあります。
このような施設では、入居は難しい場合でも、短期サービスなら利用できる場合があり、扶助も受けることができます。
また、ケースワーカーは生活保護受給者の受け入れ施設を把握しているため、費用やサービス面を相談しながら施設探しを進めると良いでしょう。
介護と生活保護のまとめ
ここまで、介護と生活保護について受給者の利用条件や費用負担などをお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 生活保護は、要保護者の事情を考慮して8つの扶助で保護する制度
- 生活保護受給者でも介護保険サービスを受けることが可能
- 生活保護受給者は介護保険料やサービスにかかる費用は不要となる
- 生活保護受給者は介護扶助を受けるなら必要書類を用意し、居住地域の福祉事務所や社会福祉課で申請する
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。