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トップページ>介護お役立ち記事>介護保険>介護費用が払えない場合は?払えない原因から対処法まで解説!

介護費用が払えない場合は?払えない原因から対処法まで解説!

高齢化が進む日本。
高齢化に伴い介護問題が挙げられますが、介護には費用の心配が付き物です。

今回は、介護費用を払えない場合の対処法について以下の点を中心にご紹介します。

  • 介護費用の月額
  • 介護費用が払えなくなる原因
  • 介護費用を払えなくなった場合の対処法

介護費用を払えない場合の対処法の知識を付けて、介護の対策をするためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ、最後までお読みください。

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介護費用はどれくらいかかる?

これから介護費用を払っていく状況にある方にとっては、いったい月に介護費用はいくらかかるのか気になりますよね。
さらにどんなものを購入し、どんなサービスを利用すればいいのかも不透明かもしれません。

ここでは、簡単に月の平均費用と内訳について解説していきます。

月額の平均費用

在宅介護と施設介護を合わせた月額の平均費用は約7.8万円と言われています。
しかし、この月額平均費用とは別にベッド購入や住宅改造など一時的に必要な費用(初期費用)平均69万円ほどになります。

費用の内訳

上記の月額の平均費用の内訳は以下の通りです。

  • 介護保険料
    要介護状態になっても支払義務があります。
  • 健康保険料
    国民健康保険・後期高齢者医療保険が挙げられます。
  • 介護サービス利用料
    公的介護保険サービスは原則1割負担ですが、所得によって費用負担割合に違いがあります。
  • 医療費
    収入によって自己負担額に違いがあります。
  • 居住費
    家賃や持ち家の場合の維持費・介護施設の居室費を指します。
  • 水道光熱費
    水道・ガス・電気料金が対象です。介護施設を利用する場合は居室費に含まれます。
  • 食費
    日常の食費と入院・介護施設利用の際の食費。
  • 消耗品費
    おむつやパッドなどで、介護施設の場合、利用料に含まれることもあります。
  • 保険・税金等
    民間保険や固定資産税、自動車税や住民税などが挙げられます。
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介護費用が払えなくなる原因とは?


今や介護費用についての情報は様々な場所やツールで手に入れることができます。
しかし、「しっかりと介護費用を調べたのに払えない状態になった」という方もいらっしゃるかもしれません。

あり得る状況について、以下で記載します。

介護度が進行して負担額が増えた

介護保険サービスは、護度が高くなるほど給付金も上がり、負担すべき費用も割高になっていきます。
例えば、月間の支給限度額に対する1割負担の場合、要支援1は5,032円であるのに対し、要介護5は36,217円というように7倍以上も違いが出てきます。

1か月では何とか算出できたとしてもこれが1年、数年と続いていくと金銭的な負担は大きくなり、介護費用を払えない状況になっても不思議ではありません。

ちなみに、要支援1は「基本的な日常生活は一人で行うことが可能だが、一部見守りや介助が必要な状態」です。
また要介護5は「ほとんど寝たきりで、日常生活すべての面で常時介護を受けていないと生活することが困難な状態」とされています。

体調が変化しやすい高齢者の場合、このように介護度が進行する可能性は少なくありません。

家族や本人が入院して負担額が増えた

在宅介護と施設介護にも費用の差があります。
例えば、要介護3の場合だと在宅介護が月額62,048円である一方、種類にはよりますが有料老人ホームは297,220円と言われています。

在宅介護は費用を抑えることができますが、その分家族の労働や時間に対する負担を天秤にかける必要があります。
介護を必要とする本人だけではなく、入院する可能性があるのは家族も同様です。

家族が入院した場合、家族分の入院費に加え、家族が介護をできない間は強制的に施設介護となりお金の負担が一気に上がり払えなくなることも考えられます。

費用を負担していた子供が働けなくなった

原則として、親の介護費用は親自身の財産からまかないます。
一方で、高齢や傷病のために親の代わりに子供がお金を出している場合もあるはずです。

しかし、子供の貯蓄や収入は総務省統計局によると退職金が出ている親世代(60代~)に比べ、子ども世代(~50代)は少なくなっています。

家賃や住宅ローンの返済のほか、子育て費用や教育費なども抱え、毎月の収入は生活費にもあてがわれている場合が多いです。

さらに、介護を必要とする高齢の親を持つ子供世代は、自分たちの健康状態も危うくなり、お金や体調の心配をする必要があります。
自分たちの生活費だけではなく、親の介護費用も負担するとなれば、公的介護保険制度や親の貯蓄・年金では足りるかどうかわからなくなります。

もしも病気やけが、または失業などで働けなくなり収入が得られなくなってしまったら、親の介護費用まで用意する余裕は無くなってしまうはずです。

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介護費用が払えなくなるとどうなる?


上記で記載したように、介護費用を払えなくなるのは誰にでもいつでも起こり得る原因があります。
実際に、もし有料老人ホームに入所しているが介護費用を払えない状況になったらどうなるのでしょうか?

一定期間の猶予はある

結論からいうと、介護費用を払えなくなった当日や数日後に施設を出ていくことを求められることはありません。
施設により猶予期間は異なりますが、おおよそ1~2カ月の猶予期間が設けられており、この間に対処する必要があります。

身元引受人に連絡が行く

入居している本人が支払えない状況であれば、身元引受人(連帯保証人)に請求されます。

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払えないと分かったら


一定の猶予があるとしても有料老人ホームの費用が払えないと判明した場合、すぐに対応することが大切です。
現在入所している施設でも、他の施設でもできる対策があるかもしれません。

以下で解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

まずは施設職員・ケアマネジャーに相談を

支払いができない状況と分かったら、その時点で施設のケアマネジャーや生活相談員にその旨を伝えましょう。
今より安く利用できる施設や、施設の仲介業者の紹介をしてくれたり、様々なアドバイスが貰えたりします。

その後で施設の責任者に支払い期日を延期してもらえるか、分割にしてもらえるかなどの相談をしましょう。
まずは、早めに相談することが重要です。

より安価な施設に転居する

一時的ではなく今後も継続して費用を支払えない可能性が高い場合には、猶予期間中に対応しましょう。
費用がより安く、今後も支払いが可能な施設へと転居することは有効な手段です。

その際、現在入居をしている施設が初期費用の償却期間中で未償却期間が残っているか確認してみてください。
未払い利用料があればその差額が利用していた施設の部屋の原状回復費を引いて返金されるので、次の転居にあてることが可能となります。

転居先の初期費用が払えない場合は、地域の高齢者福祉課や、紹介センターなどに相談するのも一つの手段です。

また、要介護3以上であれば、安い料金で利用できる特別養護老人ホームに入居を申し込むことができます。
ただし、費用が安いことから人気があり、さらに要介護度の高い方が優先となるため、入居できるまでに何年もかかる可能性があります。

希望をする場合は、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談をしてみましょう。

生活保護の受給を検討する

様々な理由で自身や家族が費用を払えない場合、生活保護の受給を検討しましょう。
年金を受給している場合でも、生活に困窮していると承認されると生活保護を受けることができます。

ただし必ずしも受給できるとは限らないので注意が必要です。

また、生活保護を受けるとケースワーカーによる生活状況の確認を受けたりクレジットカードの制限などが付いてくるので、利用する場合はしっかりと考える必要があります。
状況によっては選択肢の一つとして考えましょう。

減免制度の利用を検討する

市区町村独自で行っている軽減制度や助成制度介があります。
ただし、介護保険サービスにおける所得に応じた軽減制度は自分から申請を行わなければ、受けることができません。
最近ではホームページで確認をすることができ、様々な制度もありますので相談窓口に問い合わせてみましょう。

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払えない状態にならないために


ここまで、万が一介護費用を払えない場合の対策について記載しました。
しかし介護費用を払えないという状態はできれば避けたいですよね。

ここでは、あらかじめ介護費用を払えない状態を避けるための手段について解説します。

入居一時金が無料の施設を選ぶ

まとまった出費になりやすい入居一時金(初期費用)が無料というのは、非常に金銭的に魅力的です。
しかし、初期費用が0円というのは全体の6%しか無いという点に加えて、償却金が無いということは退去時にまとまったお金を払う必要が出てくるということもあります。

入居一時金を抑えるということは、代わりに違うタイミングで支払う可能性もあるということを念頭に置いておく必要があります。

地方の老人ホームを選ぶ

都心の老人ホームは割高な傾向にあります。
よって、都心よりも地方にある施設の方が地価が安いため家賃も安くなりやすいです。

ただし、交通の便が良くないという面もあるので、面会のしやすさを考えるのであれば費用と立地のバランスも考える必要があります。

部屋タイプを相部屋にする

個室より相部屋の方が費用は安く抑えられます。
ただし、同室者との共同生活になるため、その負担と天秤にかけても問題ないかは考慮しておく必要があります。
気があわない人と同室になった場合はストレスになったり、憂鬱な気分で毎日を過ごすことになり場合によっては体調を崩す可能性もあるということを頭に入れて、対策法を考えておくといいでしょう。

駅から遠い老人ホームを選ぶ

駅から少し離れた場所にある施設の方が、地価が安いため家賃も安くなりやすいです
ご家族が面会する際には多少大変にはなりますが、立地が良くないために費用がかからない施設を選ぶことができ、費用を抑えられる可能性があります。

実際に自宅から通えるかなどを考慮し、いくつかの施設を比較することをおすすめします。

薬の使い方

介護制度を利用する


介護が社会問題となっている現代では、介護制度も様々存在しています。
今のご自身の状況で利用できるものはないでしょうか?

以下で解説していきます。

高額介護サービス費

1か月間に利用した介護保険サービスの世帯の利用者負担の合計が高額になった場合に、上限額を超えた金額が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。

高額療養費制度

高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が後に払い戻される制度です。
事前に医療費が高額になることがわかっているときには、限度額適用認定証を提示する方法が便利です。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減する制度です。

医療費控除

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
扶養している家族がいる場合は、扶養家族の医療費も控除の対象になります。

対象額の計算は以下の通りです。
医療費控除額(上限200万円)= 医療費(保険金で補填された額を除く)- 10万円

介護保険負担限度額認定証

生活保護等受給者や、要件をすべて満たす方に介護保険施設やショートステイを利用時の食費と部屋代の自己負担額を軽減する制度です。

特定入居者介護サービス費制度

施設に入所した際、所得が低い方の居住費と食費については所得に応じた自己負担の限度額が設けられています。
これを超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。

給付を受けるには、申請が必要です。

利用者負担軽減制度

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などが、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減するための制度です。

特定障がい者特別給付

所得の低い方に対して支給決定有効期間内において、指定障害者施設における食費や住居にかかった費用の内の光熱水費の一部を支給するものです。

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それでも費用が足りない場合は?


ここまで介護費用が払えない、払えなくなりそうな際の対処法について記載してきました。
しかし、それでもどうしても費用が足りないという場合もあります。
ここでは費用が足りない場合の対処法を紹介します。

先述したように、施設は即日退去を求めることは無いのでその猶予を使って対策をしましょう。

リバースモーゲージ

自宅を担保にして金融機関から融資を受ける高齢者向けの融資制度です。
自宅を売却せずに融資を受けることができますが、借りたお金は死亡後に自宅が売却され、その代金で一括返済することになるため、借入期間が長くなると借金が増えることになることになりますので注意してください。

長期生活支援資金貸付制度

厚生労働省社会援護局が創設した高齢者世帯の生活を支援するための貸付制度です。
土地や資産を保有しているが低所得である65歳以上の高齢者世帯を対象として、生活資金や医療費など、世帯の自立を支援するために貸付けを行うという特徴があります。

マイホーム借り上げ制度

一般社団法人 移住・住み替え支援機構(JTI)が、50歳以上の高齢者のマイホームを借り上げて転貸する制度です。
住宅が賃貸可能な状態である限り、借り上げが継続されるため、安定した賃料収入が見込めます。

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介護費用が払えないことのまとめ

ここまで介護費用を払えない場合の対処法についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。

  • 介護費用の月額は、在宅介護、施設介護合わせた月額の平均費用で約7.8万円
  • 介護費用が払えなくなる原因は、介護度の進行、自分や家族の入院、費用を負担していた子供が働けない状態になること
  • 介護費用を払えなくなった場合は、施設への相談、安い施設への移転、福祉制度の利用などの対策がある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 メディカル・ケア・サービス

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