「介護認定に不服を感じた場合について、一体どのように対応すればいいんだろう?」
「介護認定の不服申し立ての、順序や方法について詳しく知りたい。」
と、上記のような疑問を抱えている方は多いです。
介護認定に不満を感じたときのために、不服申立てや区分変更などの制度があります。
また不服申立てや区分変更には行う際の注意点があるため、認定調査の時点で正しい介護認定をしてもらうコツを掴むことが重要です。
本記事では、介護認定の不服申し立てについて以下の点を中心にご紹介します。
- 介護認定の結果に不満を感じたときの対応
- 不服申立てと区分変更に必要なもの
- 介護認定に不満が出てしまう理由
- 不服申立てや区分変更を行う際の注意点
正しい認定をもらうためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護認定の結果に不満を感じたら?
介護認定の結果に不満を感じたら何をするべきなのか疑問に感じると思います。
まず介護認定の結果を決めている「介護保険審査会」に対して、不服申し立て(審査請求)または区分変更を行います。
そして要介護の認定調査を再度行い、介護認定審査会で新たな判定をし直してもらいます。
こちらでは「介護保険審査会に不服を申し立てをする方法」と「区分変更申請書を提出する方法」について、具体的に詳しく解説します。
介護保険審査会に不服申立てをする
まず不服申し立て(審査請求)はどこで行えるかですが、都道府県に設置されている介護保険審査会に対して行います。
介護保険認定結果が妥当な判断であったかどうか審査が行われます。
審査請求した方の主張が認められると区市町村の決定を全てあるいは部分的な取り消しを行った後に、再度要介護認定を行います。
この不服申し立て(審査請求)の申請期限は、介護保険認定結果の通知を受けた翌日からおよそ3ヵ月以内と定められています。
期限を過ぎてしまうと不服申し立て(審査請求)を受け付けてもらえないため、注意が必要です。
不服申し立て(審査請求)の方法は前述した期間中に、介護保険審査会へ口頭または文章で行います。
原則として介護保険認定結果を受けた被保険者(本人)が対応します。
不服申し立て(審査請求)を行うことが決まった後の流れは、審査請求人と介護保険審査会と処分庁(区市町村など保険者)の間で書類を交わします。
必要に応じて専門調査員を派遣し、専門調査結果の取りまとめが行われます。
専門調査結果の取りまとめを元に審査会を開催し、裁決が行われます。
区分変更申請書を提出する
区分変更とは介護保険審査会の介護保険認定結果の不満の有無とは違い、介護保険認定結果を受けた被保険者(本人)に身体的・精神的な状態変化があった際に行います。
区分変更の申請は、市区町村の担当窓口に「区分変更申請書」などの必要な書類を提出して行います。
区分変更を行うことになった後は必要な書類を集め提出し、変更処理が行われるのを待ちます。
介護認定の有効期限は原則としておよそ12ヶ月ごとの更新ですが、場合によりおよそ3ヶ月から36ヶ月になることもあります。
また、自動更新がされないため有効期限の更新の申請を行わないとサービス費用も保険の対象外となり費用の全額が自己負担となるので注意が必要です。
更新の申請は介護認定の有効期限のおよそ60日前から可能で、有効期限日が該当する月の前月初めに区市町村から更新の案内が送られてきます。
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不服申立てと区分変更には何が必要?
介護認定の結果に対して、介護保険審査会に不服申し立て(審査請求)や区分変更を行う手順や方法を解説しました。
その中で不服申し立て(審査請求)や区分変更で必要な書類がいくつかあります。
ここではそれぞれの必要な書類について、具体的に詳しく解説します。
不服申立てに必要な書類
不服申し立て(審査請求)に必要な書類は以下の通りです。
- 審査請求書
- 添付書類(決定通知書の写しなど審査請求の対象処分・内容を具体的に示す書類)
- 委任状(代理人により審査請求を行う場合)
審査請求書に不服申し立ての内容ごとに、以下のような記載事項があります。
- 処分について
- 不作為について
- 再調査について
- 再審査について
- 執行停止申立書
書類資料の記載事項は地方公共団体により細部の違いがあるため、お住まいの管轄している地方公共団体に相談することをおすすめします。
区分変更に必要な書類
区分変更に必要な書類はいくつかあり、以下の通りです。
- 要介護認定・要支援認定等申請書(区分変更)
- 介護保険被保険者証(介護保険証)
- 医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者のみ)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かる書類(通知カードなど)
- 身分証明書
- 委任状(代理人により審査請求を行う場合)
- 代理人の身分証明書(代理人により審査請求を行う場合)
- 印鑑
また身分証明書についてはマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳・生活支援専門員証(事業所の場合)からいずれかの一点が必要となります。
身分証明書となる書類がない場合は公的医療保険の保険証・年金手帳・介護保険証・負担割合証等・通知カードからいずれかの2点で代用できます。
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介護認定に不満が出てしまう理由は?
そもそも介護保険認定に、不服申立て(審査請求)や区分変更の制度があるのはなぜでしょうか?
それは介護保険認定の結果に、不満が出てしまう方がいるからです。
介護保険認定の結果に不満を感じてしまう原因はいくつかありますが、主に調査員と被介護者の間の認識のずれが生じることが理由となります。
介護保険認定には結果が出るまでにいくつかの手順を踏んで進めていきますが、その最初の工程は認定調査です。
認定調査では、専門の調査員が被介護者の状況などの聞き取り調査を行います。
その際に調査員が被介護者から上手く状況を聞き出せないことがあります。
またその逆に被介護者が物怖じして状況や困っていることを、調査員に伝えることができない可能性もあります。
受け答えやコミュニケーション不足による認識のずれから、介護保険認定の結果を不満に思ってしまう被介護者が現れるといえます。
不服申立てや区分変更を行う際の注意点は?
これまで介護保険認定の不服申し立て(審査請求)や区分変更を行う手順・方法や必要書類について解説しました。
そのうえで審査請求を行う際の注意点があります。
まず介護保険認定の不服申し立て(審査請求)を行う場合は、介護保険認定結果が出た後に再度調査をするためとても時間が掛かります。
審査請求人と介護保険審査会と処分庁(区市町村など保険者)の間で書類を交わし、必要に応じて専門調査員を派遣し、調査結果の取りまとめにより審査会開催と裁決が行われます。
そのため新しい判定結果が出るまでに長い期間を要することになります。
また介護保険認定の不服申し立て(審査請求)や区分変更の申請を行っても認められず、むしろ現状に合わない認定結果が出てしまう可能性があります。
なぜかというと調査員との情報の擦り合わせが上手く行われない可能性があるからです。
最初に行われる認定調査において調査員が直接訪問し、要介護者の心身の状態・生活状況・認知機能など全74項目の聞き取り調査があります。
聞き取り調査の結果をコンピューターによる判定で、要介護度が適当かを判断します。
つまり認定調査をやり直すたびに、要介護者が上手く伝えられなければ認識のずれが生じ結果が下がってしまう恐れがあるのです。
不服申し込みや区分変更を申請する際は、状況を正確に伝えられるよう事前に対策しておきましょう。
正しく介護認定をしてもらうためには?
介護保険認定は要介護者にとって、身体的・精神的・経済的にとても重要な制度です。
時間を割いて認定調査を行うわけですから、正しく介護認定してもらわないと気持ちが擦り減っていく思いをします。
そんな悲しい思いをしないためにも、介護認定のコツをつかむ必要があります。
正しく介護認定をしてもらうための主なコツは以下の通りです。
- 調査内容をよく確認しておく
- なるべく状況を把握している家族が立ち会う
- 普段の介護の状況や困っていることについて整理・メモしておく
- 面会時に現れていない異変(心身の状態)も伝える
- 体裁を気にせず正直に現在の状況を伝える
- 専門の主治医とコミュニケーションを取る
正しく介護認定をしてもらうためのコツを活用し、しっかりと介護保険制度のサービスを受けられるようにしていきましょう。
介護と不服申立てのまとめ
ここまで、介護認定の不服申し立てについて解説してきました。
要点は以下の通りです。
- 介護認定の結果に不満を感じた場合は、不服申し立て(審査請求)と区分変更を申請する
- 不服申立てに必要な書類は、審査請求書、添付書類、委任状など
- 介護認定に不満が出てしまう理由は、認定調査において調査員と被介護者の認識がずれること
- 不服申立てや区分変更を行う場合は、時間が掛かることと結果が下がってしまうリスクにも注意する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。