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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>介護保険とは?サービス・制度内容や申請方法、費用まで解説!

介護保険とは?サービス・制度内容や申請方法、費用まで解説!

高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。
また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。

そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。

本記事では、介護保険で利用できるサービスについて以下の点を中心に紹介します。

  • 介護保険について
  • 介護保険サービスを受けるまでの流れ
  • 介護保険サービスの内容

介護保険について理解するためにもご参考いただければ幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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介護保険とは?


介護保険とは、身体上・精神上の障害等により要介護状態になったとき、必要な保健医療サービスや福祉サービスに係る給付を行う制度です。

介護保険の対象者は以下の通りです。

  • 第1号被保険者:市町村の住民のうち、65歳以上の者
  • 第2号被保険者:市町村の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者

受けられるサービスは、本人の状態が要介護(要介護1~5)か要支援(要支援1~2)かによって異なります。

介護保険制度の目的

介護保険制度が開始された背景として、以下の点があります。

  • 超高齢化社会による高齢者数の増加
  • 介護者自身の高齢化
  • 核家族進行による介助者不足
  • 介護が原因となる離職問題

上記に対し、介護自体を社会全体で支え合う目的で介護保険が開始されました。
介護保険制度が円滑にすすむと以下の利点があります。

  • 自身の介護状態を支え、健康、安心、暮らしを支援
  • 親の高齢化による介護状態を支え、介護負担やストレスを軽減
  • 働く環境の改善や、家族支援による介護離職者の減少

介護保険制度の仕組み

介護保険の保険者は、市町村と特別区 、広域連合です。
まず被保険者は要支援・要介護認定(以下;要介護認定等)を受ける必要があります。
要介護認定等を受けると、介護度に応じた介護サービスを受けることができます。

介護保険サービスの利用料は、被保険者の収入に応じて1~3割の自己負担となります。
残りの費用は介護保険の保険者負担となります。

介護保険の財源は被保険者の保険料が50%( 第1号保険料22%、第2 号保険料28%)です。
残りの50%は国が25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%ずつ負担します。

介護保険の対象になる病気とは?

介護保険で対象となる特定疾病は下記の16種類です。

  • がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

何歳から保険サービスが受けられる?

介護保険の被保険者は次の2つに分けられます。

第1号被保険者:市町村の住民のうち、65歳以上の者

第2号被保険者:市町村の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者

※(注)医療保険加入者とは、医療保険各法における被保険者、そして被扶養者です。

要介護認定を受けるには?

身体上、精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事などの日常生活に支障が生じていることが条件となります。

具体的には日常生活の基本的な動作または一部について6か月間継続して常時介護が必要と見込まれる状態です。
その介護の度合いに応じて5段階に区別されます。

要介護認定には、以下の書類が必要です。

  • 介護保険被保険者証(※第2号被保険者で新規申請の場合は、発行されていないため不要)
  • 主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名がわかるもの(診察券など)
  • 【第2号被保険者のみ】健康保険被保険者証(国保・社保・共済など)

要支援

基本的な日常生活動作をほぼ自分で行うことは可能な状態です。
現時点で介護が必要ではないけれども、一部支援が必要な状態を「要支援」といいます。

要支援は、「要支援1」「要支援2」の区分に分けられます。

要支援1

要支援1は、要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態です。

訪問介護の利用が週2回程度必要な状態で、日常生活の一部に介助を必要とします。

要支援2

要支援2は、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態です。

要支援1の程度を超える訪問介護の利用が必要になります。
移動の動作に介助が必要であり、立ち上がるときや片足で立つために支えが必要です。

要介護

日常生活上の動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態を「要介護」といいます。

次の5つの区分に分けられます。

要介護1

要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態です。

日常生活を送るうえで必要な掃除や着替えなど、全般的に介助が必要です。
排せつや食事などの基本的な動作は、ほぼ一人で行うことができます。

要介護2

要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態です。

身の回りの世話の全般、立ち上がり、歩行、移動の動作などに介助が必要になります。
排せつや食事などの動作に対して、見守りや手助けが必要なときがあります。

認知症の場合、少しずつ物事の理解が難しくなる状態でもあります

要介護3

要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態です。

基本動作だけでなく、日常生活において全面的な介助が必要になります。
立ち上がりや歩行、排せつなど、これまで助けがあれば自分でできたこともできなくなっていきます。

思考力や理解力低下、問題行動がみられる方が多いです。

要介護4

要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態です。

全面的な介助が必要な状態で、要介護3と比べて思考力や理解力低下、問題行動がみられます。

介護なしで日常生活を送ることは難しいです。

要介護5

要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態です。

最重度の介護を要する状態でもあります。
助けがあっても全てのことにおいて自力ではできません。

介護なしで日常生活を送ることはほぼ不可能です。

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介護保険証とは

介護保険証は介護保険に加入している被保険者に交付される保険証です。
注意点として、被保険者は介護保険証のみで介護サービスを利用することができません。
介護保険証と合わせて要介護認定等を受けることで介護サービスが利用できます。

介護保険証の交付対象者は被保険者の区分により異なります。
具体的には以下の通りです。

  • 第1号被保険者:全員交付
  • 第2号被保険者:特定16疾病により要介護認定等を受けた方

平成17年9月30日以前に発行された介護保険被保険者証には有効期限がありました。
現在の介護保険証には有効期限はありません。

介護保険証を紛失した場合、市区町村の介護保険担当窓口で再交付の手続きが必要です。
被保険者自身が申請することが難しい場合、本人以外の方が代行することもできます。
紛失後の再発行依頼の手続き方法は以下の通りです。

  • 再交付申請書の記入
  • 身分証明書(マイナンバーカードや個人番号が記載されている住民票など)の準備
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介護保険サービスを受けるには?

各自治体には「高齢者福祉課」や「介護保険課」という課があり、介護全般に関する相談、地域包括支援センターの案内などをしています。窓口に直接相談しに行く、もしくは電話で相談できます。

介護保険サービスの利用を検討し始めたら、お住まいの地域包括支援センターに連絡し相談してみることをお勧めします。

介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口で必要な手続きを行います。

要介護認定の流れは下記の通りです。

市区町村で申請する

まずは、被保険者(介護を受けたい本人)から市町村へ申請します。

地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設の職員が申請することも可能です。

認定調査を行う

  1. 市町村が訪問調査をする
  2. 市町村が被保険者の主治医に意見聴取をする
  3. 主治医が市町村に意見を述べる
  4. 市町村が介護認定審査会に審査・判定の依頼を出す

介護認定審査会は被保険者の要介護度を審査・判定する機関であり、市町村により設置されています。

審査するメンバーは保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成され、市町村長が任命します。

要介護認定の結果を受け取る

介護認定審査会が市町村へ審査・判定結果を通知します。
そして、市町村から被保険者へ認定等の通知をするという流れです。

上記の流れで要介護認定を受けた後、介護給付が受けられます。

ケアマネジャーとケアプランを作成する

実際の給付を受けるためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)などと相談のうえ、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。

ケアマネジャーは介護保険法において要介護認定を受けた人からの相談を受け、ケアプランを作成し、介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめてくれます。

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受けられる介護保険サービス一覧


介護保険サービスは、介護が必要な人が、1割~3割の自己負担で介護サービスを利用できる制度のことです。

下記のようにいくつかの種類があります。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅に居ながら介護を受けられるサービスのことです。
入所している施設を居宅とすれば、施設でのサービスも居宅サービスに含まれます。

一般的な居宅サービスは以下の通りです。

訪問サービス

一般的な訪問サービスを以下にまとめます。

サービス名サービス内容
訪問介護利用者の自宅に訪問して買い物や掃除、食事や排せつの介助などを行う
訪問入浴介護利用者の自宅に訪問し、移動式浴槽を用いて入浴などを行う
訪問看護利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療処置、医療機器の管理、床ずれ予防・処置などを行う
訪問リハビリテーション利用者の自宅に訪問してリハビリテーションの指導・支援などを行う
居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行う

通所サービス

通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーションなどが一般的です。
施設に通う利用者に、食事や入浴、排せつの介助、リハビリやレクリエーションなどを提供します。

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)や短期入所療養介護が一般的です。
内容は通所サービスとほぼ同じで、施設に利用者が短期間宿泊したときに排せつの介助や食事、リハビリやレクリエーションなどを提供します。

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地域密着型サービス

地域密着型サービスについて説明します。

定期巡回随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて一日複数回の定期訪問と緊急時の随時訪問による介護と看護を一体で提供します。

夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な訪問や緊急時の随時訪問による介護を行います。

地域密着型通所介護

利用定員19人未満のデイサービスセンターなどの地域密着型通所介護の施設に利用者が通い、サービスを受けます。
食事や入浴、排泄などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどのリハビリテーションがあり、日帰りでサービスを受けることができます。

認知症対応型通所介護

施設に通ってきた認知症の方に、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供します。

小規模多機能型居宅介護

一つの拠点で訪問・通所・短期入所の全サービスを提供します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けることができます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

利用人数29人以下の、介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などにおいて、食事や入浴、見守りなどの生活支援や機能訓練を行います。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れます。
そして入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

看護小規模多機能型居宅介護

要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、利用者自身が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すサービスのことです。

施設サービス

施設サービスとは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院などで受けられるサービスのことです。

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予防給付サービス

予防給付サービスとは、介護までは必要がない人を対象に、日常生活を支援するサービスです。
そのため、本人が自立した生活を送ることを目的としています。

一般的な予防給付サービスは以下の通りです。

【自宅で受けるサービス(訪問サービス)】

  • 訪問型サービス
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

【施設に通って受けるサービス(通所サービス)】

  • 通所型サービス
  • 介護予防通所リハビリテーション
    ※筋力トレ・栄養指導・口腔ケア等のサービスがある

【短期入所サービス】

  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

【その他サービス】

  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 介護予防支援

【地域密着型サービス】

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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介護保険料について|いつからいつまで、いくら支払う?

介護保険料は介護保険に加入する40歳になった月から支払いが開始されます。
納付期間は期限が定められていないため一生涯続きます。

納付方法

介護保険の納付方法は年齢により異なります。
具体的には以下の通りです。

40~64歳(第2号被保険者)

健康保険料の一部として介護保険料を納付します。
会社員は給料天引き、自営業の方は口座振替または市区町村役所に納付書を持参する形になります。

65歳以上(第1号被保険者)

年金の受給額に応じて2種類の納付方法があります。

普通徴収

年金を年間18万円以下受給している方、年金繰り下げ給付を選択している方が対象です。
口座振替または市区町村役所や銀行などに納付書を持参して納付します。

特別徴収

年金を年間18万円以上受給している方が対象です。
年金から天引きされるため、特別な手続きは不要となります。

納付額

介護保険料の納付額は所得や資産、各市区町村の条例により異なります

40~64歳(第2号被保険者)

加入している医療保険により介護保険料は異なります。
具体的には以下の通りです。

  • 会社の医療保険:標準報酬月額をもとに計算して納付額が決まる
  • 国民健康保険:所得や世帯の被保険者数、資産などに応じて納付額が決まる

65歳以上(第1号被保険者)

課税状況や家庭状況により6~15段階の基準が設けられ、基準により納付額が決まります。
保険料には地域差があり、介護サービス総費用や利用者数などが影響しています。

納付額の計算は、自治体の定めた基準額×自分の段階の係数=介護保険料となります。

例:基準額が6100円、係数が0.7の場合、6100×0.7=4270(月額)

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介護保険料の減免制度

介護保険料は一定の基準を満たした場合減免される場合があります。
期間は3か月~1年までですが、納付期限延長猶予もあります。

具体的には基準は以下の通りです。

  • 著しく収入が減少した場合
  • 震災・火災・風水害などの災害で大きな損害を受けた場合
  • 主たる生計維持者が死亡したとき
  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に、1か月以上拘禁されたとき
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公的介護保険と民間介護保険の違い

介護保険は公的介護保険だけでなく、保険会社等が運営している民間介護保険があります。
両者は加入条件や保証を受ける要件など様々な点で異なります。
具体的な違いは以下の通りです。

加入条件保証を受ける要件申請にかかる期間保証内容
公的介護保険40歳を迎えた月から自動加入第1号被保険者:要介護認定等を受けた方

第2号被保険者:特定16疾病により要介護認定等を受けた方

要介護認定等の申請から約1か月自己負担1割の現物給付

要介護度により1か月間の支給限度額やサービスの種類は異なる

民間介護保険年齢による制限はなく、任意に加入できる各保険会社の所定の要件を満たす各保険会社の所定期間により異なる契約内容に応じた現金給付

給付方法は一時金、年金などがある

介護保険における自己負担費用とは?


自己負担費用について説明します。

サービス利用者の費用負担

【居宅サービスの一ヶ月あたりの限度額】

要支援150,030円
要支援2104,730円
要介護1166,920円
要介護2169,160円
要介護3269,310円
要介護4308,060円
要介護5360,650円

上記限度額範囲内で利用した場合、一割分は自己負担になります。
また、一定以上の所得者は2割または3割負担です。

限度額を超えた場合は、全額自己負担です。

低所得者への支援

所得によって以下の区分に分けられます。
区分ごとの限度額は異なります。

区分区分の内容
第1段階生活保護者等、世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階①世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下
第3段階②世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超え
第4段階市区町村民税課税世帯

次に、上記の区分ごとの特定入所者介護サービス費を以下の表にまとめます。
※負担限度額認定を受ける必要があるので市町村に申請する

【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合】

段階ごとの負担限度額(日額)
第1段階第2段階第3段階
食費300円390円650円
居住費ユニット型個室820円820円1,310円
ユニット型個室的多床室490円490円1,310円
従来型個室320円420円820円
多床室0円370円370円

【介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合】

段階ごとの負担限度額(日額)
第1段階第2段階第3段階
食費300円390円650円
居住費ユニット型個室820円820円1,310円
ユニット型個室的多床室490円490円1,310円
従来型個室490円490円1,310円
多床室0円370円370円

【高額介護サービス費】
所得に応じて区分されています。

区分区分の内容負担の上限額(月額・個人)
第1段階生活保護受給者等15,000円(個人)
第2段階公的年金等収入金額+合計所得金額が80万円以下15,000円(個人)、24,600円(世帯)
第3段階世帯の全員が市町村民税非課税24,600円(世帯)
第4段階①市町村民税非課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
第4段階②課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満93,000円(世帯)
第4段階③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)
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介護保険負担限度額認定証とは?制度を解説

介護保険負担限度額認定制度とは、介護保険施設の居住費及び食費を軽減できる制度です。
上記制度の対象者に介護保険負担限度額認定証が発行されます。

介護保険負担限度額認定制度の申請用要件

制度を受けられる要件として、所得と預貯金等が反映されます。
具体的には以下の通りです。

所得

以下の二点が所得面での用件になります。

  • 本人を含む世帯全員が住民税非課税であること
  • 配偶者が別世帯である場合も所得は合計されるため住民税非課税であること

預貯金等

以下の二点が預貯金面での用件になります。

  • 預貯金等は配偶者がいる場合は2000万円以下、配偶者がいない場合は1000万円以下
  • 預貯金等:通帳、有価証券、貴金属、投資信託、タンス預金、負債など

介護保険負担限度額認定制度の負担限度額

負担限度額は所得や預貯金等の条件により4つの利用者負担段階に区分されます。
第4段階の利用者は負担軽減の対象ではありません。

具体的には以下の通りです。

利用者負担段階居住費(円/日)食費(円/日)
ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室多床室施設サービス短期入所サービス
第1段階生活保護受給者の方等820490490(320)0300300
第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得と課税・非課税年金収入額の合計が80万円以下の方820490490(420)370390600
第3段階(1)世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得と課税・非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方131013101310(820)3706501000
第3段階(2)世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得と課税・非課税年金収入額の合計が120万円超の方131013101310(820)37013601360

※括弧()の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合

介護保険負担限度額認定制度の申請方法

介護保険負担限度額認定証の申請方法は必要書類を市区町村の担当窓口に提出します。
申請後、約1週間程度で通知が来ます。

介護保険負担限度額認定証に必要な書類は以下の通りです。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金等の証明のための添付書類

介護保険負担限度額認定制度の認定期間

介護保険負担限度額認定証の認定期間は8月1日から翌年7月31日の1年間です。
1年毎に更新が必要となります。

介護保険負担限度額認定制度の更新について

介護保険負担限度額認定証の更新書類は、5月上旬頃送付されます。
所得や預貯金等に変更がある場合は注意して記入してください。

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要介護認定が無くても受けられるサービスとは


全国の自治体で導入が行われている介護予防・日常生活支援総合事業であれば、要介護認定がなくても受けられます。

介護予防・日常生活支援総合事業では、チェックリストで総合事業の利用が必要であると判定された方が対象となります。

主なサービスは以下の通りです。

  • 介護予防訪問型サービス
  • 介護予防生活支援サービス
  • 介護予防通所型サービス
  • 介護予防運動機能向上デイサービス
  • 介護予防ミニデイサービス
  • 介護予防

地域の支え合い体制を推進していくためにも、介護保険の新たな仕組みが始まりました。

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介護保険法とは?わかりやすく解説

介護保険法とは介護保険制度に関する規定を定めた法律です。
介護保険法の目的は介護が必要な方が自分らしさを尊重し、自立した生活を送ることです。
出典:厚生労働省「介護保険法

介護保険法が制定される以前は老人福祉制度がありました。
しかし高齢者人口の増加に加え、利用サービスに制限があるなど様々な違いがありました。
老人福祉制度と介護保険法の違いは以下の通りです。

老人福祉制度介護保険法
施行年1963年2000年
サービスの選択市区町村がサービスを決定利用者がサービスを決定
負担方法応能負担(世帯の所得に応じた利用負担)応益負担(サービス利用額の1~3割)
サービス提供者市区町村、公的な団体左記に加え、民間団体や農協など様々な事業者
申請方法医療と福祉分野を別々に申し込むケアプランを作成し、医療・介護とも総合的に利用

出典:厚生労働省「日本の介護保険制度について

介護保険法は時代の変化やニーズに合わせて3年に1度法改正があります。
法改定により地域包括ケアシステムや自立支援介護の強化などサービス充実が図れます。
また少子高齢化による介護財源圧迫の対策として、自己負担額などの見直しが行われます。

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介護と保険のまとめ


今回は介護保険についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。

  • 介護保険サービスの対象者は、65歳以上か、16種の特定疾病を患っている40歳~64歳の方に限られる
  • 介護保険サービスには、居宅サービス、地域密着サービス、施設サービスなどがある
  • 介護保険サービスを受けるまで、「市区町村に要介護認定の申請」「認定調査」「結果受け取り」「ケアプラン作成」の流れが必要

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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