自治体ごとに行われている介護の総合事業。
総合事業対象者としてサービス利用するには条件がありますが、どのような条件や決まりがあるのでしょうか?
今回、総合事業対象者についてご紹介した上でその事業内容や利用方法についてもご紹介します。
- 総合事業対象者として介護予防・生活支援サービス事業を利用する条件
- 総合事業対象者として一般介護予防事業を利用する条件
- 総合事業対象者が福祉用具貸与サービスを利用する方法
ぜひ最後までご覧になり、総合事業対象者としてサービス利用される際の参考にしてください。
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高齢者の健康を保つための事業?
総合事業は介護保険サービスとは異なり、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、自治体主導のもと高齢者を支えていく取り組みです。
以下、総合事業について説明します。
総合事業とは?
総合事業とは「介護予防・日常生活支援総合事業」とも呼ばれ、高齢者が住み慣れた地域で生活していくために介護保険一部改正により平成27年よりはじまった新たなサービスです。
総合事業は、国が支える介護保険制度による支援とは違い、自治体が主体となって住民参加を促しながら地域全体で高齢者を支えていく仕組みです。
また、サービス内容や利用料金についても全国一律で決められている介護保険制度とは異なり、各自治体の基準で設定され提供されます。
総合事業の目的
総合事業の目的は、自治体主導で地域の高齢者を支えていくことですが、地域の関係機関や住民が共同して支えていく地域包括ケアの基盤としての役割に期待されています。
厚生労働省は、2025年に向けて市町村が主体的に総合事業に取り組むこと、生活支援や介護事業の充実に努めることを呼びかけています。
また、これまで介護保険による要支援認定が必要だった、介護予防・生活支援サービス事業の利用について、認定を省略することで早期にサービス利用につなげられることも狙いの一つです。
そのため、総合支援事業対象者は介護認定を受けていなくても訪問介護サービスや通所介護サービスが利用できるようになりました。
総合事業の種類
総合事業の種類には、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。
以下、それぞれの事業について説明します。
介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業では、介護保険による介護予防サービスの訪問・通所介護サービスに相当するサービスと民間事業者などによる訪問・通所介護サービスを提供します。
主に要介護援状態になるリスクの高い方を積極的に支援し、要介護状態になるのを防ぐことも介護予防・生活支援サービス事業の目的です。
民間事業者やNPO団体、ボランティアなども事業に参入でき、地域全体で高齢者を支える体制づくりの一端を担っています。
介護予防・生活支援サービス事業の内容は以下の通りです。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- その他生活支援サービス
- 介護予防ケアマネジメント
一般介護予防事業
一般介護予防事業は、要支援になるリスクが高い方よりもさらに前段階の方を対象とした事業で、65歳以上であれば利用が可能です。
一般介護予防事業では、高齢者の健康や地域生活を支えるべく生活全般の改善を目指しています。
病気や運動機能低下の予防から、社会参加や生きがい作りにも焦点をあてた取り組みになります。
一般介護予防事業の内容は以下の通りです。
- 介護予防把握事業
- 介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業
- 一般介護予防事業評価事業
- 地域リハビリテーション活動支援事業
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総合事業対象者は誰になるの?
総合事業対象者といっても介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業で対象条件が異なります。
以下、総合事業対象者についてそれぞれのサービスごとの対象条件を説明します。
介護予防・生活支援サービス事業の対象者
総合事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス事業の対象になるのは、介護保険制度による要支援1~2の認定を受けている方です。
もしくは、要支援認定を受けていなくても基本チェックリストに該当する場合にも利用対象となります。
基本チェックリストは25項目あり、身体状況から栄養状態、外出の頻度などが項目として盛り込まれています。
一般介護予防事業の対象者
総合事業対象者のうち、一般介護予防事業の条件は65歳以上であることです。
地域に住む65歳以上の高齢者であれば要介護認定を受けている方でも対象となります。
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総合事業では何をするの?
せっかく総合支援事業対象者となった場合でも、どのようなサービスがあるか知らなければ有効に活用することができません。
以下、総合支援事業対象者となった場合に利用できるサービスについて説明します。
介護予防・生活支援サービス事業
総合支援事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス事業対象者が利用できるサービスは以下の通りです。
訪問型サービス
訪問型サービスでは、従来の介護予防訪問介護に相当するサービスのほか、市町村が定める研修を受けた方によって提供される日常生活援助も行われます。
また、NPOや地域住民によるゴミ出しや電球交換等の支援、保健医療分野における専門職の訪問による運動機能トレーニングなども行われます。
通所型サービス
通所型サービスでは、従来の介護予防通所介護(デイサービス)に相当するサービスや、運動機能訓練を中心とした短時間利用の通所サービスが提供されます。
そのほか、NPOや地域移住民が主体となって運営する体操・レクリエーション活動の場や、訪問型サービス同様に専門職の介入による運動機能トレーニングの提供もあります。
その他の生活支援サービス
その他の生活支援サービスとして位置づけられるのは、栄養状態の改善や安否確認を目的に食事を配達する配食サービスや、地域住民の協力のもと行われる見守りサービスなどがあります。
介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントでは、地域包括支援センターに所属するケアマネージャーが介護予防ケアプランを作成し、総合事業対象者が適切なサービスを利用できるよう支援が行われます。
一般介護予防事業
総合支援事業対象者のうち、一般介護予防事業対象の方が利用できるサービスは以下の通りです。
介護予防把握事業
介護予防把握事業は、生活支援が必要な高齢者の把握を行うための事業です。
25項目ある基本チェックリストを活用し、健康状態の把握や日常生活における支障の有無、精神状態の把握を行い、支援の必要性を判断します。
介護予防普及啓発事業
介護予防普及啓発事業は、地域住民の介護予防に対する意識づけを行うため、パンフレットの作成、講演会や相談会などを通して行われる啓蒙活動です。
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業は、総合事業対象者に支援を行う住民ボランティアに対して行われる支援事業です。
住民ボランティアの育成や活動支援を行うことで、ボランティアによって行われる支援の質を高め、地域内での有意義な活動を促します。
一般介護予防事業評価事業
総合事業対象者が安心した地域生活を継続していくためには、質の高い総合事業の提供が必要です。
一般介護予防事業評価事業では提供される事業の実態調査を行い、調査内容に応じて総合事業全体の改善をはかります。
地域リハビリテーション活動支援事業
地域リハビリテーション活動支援は、リハビリ専門職による介護予防のための指導や助言などを行う事業で、住民や介護職員を対象に行われます。
主に地域ケア会議、通所、訪問、住民が運営する通いの場、公民館などで行われる介護予防活動の強化を目的としています。
総合事業はどうやって利用するの?
総合事業対象者として総合事業を利用するには利用申請が必要になります。
申請窓口のほとんどは地域包括支援センターが担っており、相談することで総合事業対象者として該当するかの判断から実際の利用に向けた支援をしてもらえます。
事業対象者が利用できないサービスも?
総合事業対象者であっても、利用したいサービス内容によっては利用ができない場合があります。
総合事業は、比較的元気な高齢者も対象としており、介護予防状態になることを防ぐことも事業の目的の一つです。
また、地域住民やボランティアの協力のもとで行われる互助による支援を基盤としていることから、専門的な支援を要する場合には従来の介護保険給付による支援が必要になります。
とくに介護予防・生活支援サービス事業では、訪問サービスや通所サービスの提供を行っています。
しかし訪問看護や通所リハビリについては総合事業対象者というだけでは利用できません。
ほかにも、訪問リハビリテーションや訪問入浴、住宅改修や福祉用具貸与も同様で、これらを利用するためには介護保険による要支援認定または要介護認定が必要になります。
総合事業対象者のまとめ
介護の総合事業対象者に関する内容や、利用条件を中心にお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 総合事業対象者として介護予防・生活支援サービス事業を利用する条件は、基本チェクリストの該当者または要支援認定のある方
- 総合事業対象者として一般介護予防事業を利用する条件は、65歳以上の高齢者であること
- 総合事業対象者が福祉用具貸与サービスを利用するには、要支援・要介護認定が必要
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。