介護保険は社会の要介護者を支えるための保険制度です。
介護保険を運営する財源として、国に納める必要のあるお金を介護保険料と言います。
しかし、介護保険料を納める際に計算方法がわからず、いくら納めるべきかわからない人もいると思います。
自分の介護保険料はどのように計算したらよいのでしょうか?
この記事では、以下の内容についてご説明していきます。
- 介護保険料とは
- 第一号被保険者・第二号被保険者の介護保険料計算方法
- 介護保険料の納付方法
- 介護保険料の滞納
是非最後までご覧になって、介護保険料の計算の際に参考にしてください。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
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介護保険料とは
介護保険料とは、介護保険を運営していくために40歳以上の健康保険加入者の国民が支払う義務のある保険料のことです。
もし、介護が必要になった場合は、介護保険のおかげで自己負担は1~3割程度で済みます。
残りの負担は自治体が行い、その財源の一部が国民から集めている介護保険料というわけです。
介護保険料は、満40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となって、健康保険料に介護保険料が加算され徴収がスタートします。「いつからいつまで納付すればいいの?」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか? 本記事では、介護保険料[…]
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第一号被保険者の介護保険料の計算方法
ここからは第一号被保険者の介護保険料の計算方法について実際にシミュレーションを行いながら理解しましょう。
第一号被保険者とは
65歳以上の人は自動的に第一号被保険者となります。
保険料の徴収は原則として自治体が年金から天引きして行います。
【出典:厚生労働省「介護保険制度について」】
介護保険料は自治体や個人によって違う
介護保険料は市町村ごとに条例で決められた基準額をもとに、当人や世帯の所得などにより決められます。(基準額は各自治体のホームページなどでご確認ください。)
所得段階も1~10段階程度に分けられているので、保険料の負担は累進課税の要領で変化します。
介護保険料計算時の値が異なることで、介護保険料は自治体や個人で異なります。
では、京都市を例に計算例をシミュレーションしてみましょう。
例:所得段階3の京都市民の介護保険料計算
※京都市の介護保険料基準額→8万1600円(令和3~5年)
※所得段階3の保険料率は基準額×0.7
介護保険料 = 介護保険料基準額×保険料率となるので、
介護保険料 = 8万1600円 × 0.7 = 5万7120円(月額4760円)
【参考:京都市「第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料」】
よって、所得段階3の京都市民の介護保険料は、5万7120円(月額4760円)と計算することができます。
所得段階が変われば、計算時に基準額に掛け算する値が変わるので介護保険料も変わってきます。
こちらは、各自治体のホームページなどで確認してみてください。
基準額が異なる理由
介護保険料の基準額はどうして自治体ごとに異なるのでしょうか?
それは、介護サービスに要する費用に応じて自治体ごとに基準額を決定していることが一番の理由と言えるでしょう。
基準額は、3年ごとに策定される介護保険事業計画において算出される第一号被保険者一人あたりの平均的な負担額を指します。
自治体ごとに基準額が異なるのは、介護サービスに必要とされるコストが自治体それぞれで異なるからと考えられるでしょう。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
第二号被保険者の介護保険料の計算方法
次に、第二号被保険者の介護保険料の計算方法についても同様に解説していきます。
第二号被保険者とは
40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者を第二号被保険者と呼びます。
第二号被保険者は、医療保険者に医療保険料として介護保険料を徴収される形となります。
第一号被保険者と異なり、介護保険料は健康保険料と一緒に給料から天引きされます。
介護保険料は加入している健康保険によって違う
介護保険料は、加入している健康保険によって異なってきます。
それぞれの保険ごとの料金を見ていきましょう。
国民健康保険
自営業などで国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料に上乗せして介護保険料を払います。
この場合、本人と国で半分ずつ負担することが多いです。
葛飾区を例に計算例を見てみましょう。
※ただし所得240万円の単身世帯の場合
令和3年介護保険料所得割率 2.03%
令和3年介護保険料均等割額(一人当たり)1万7000円
介護保険料=(所得 × 介護保険料所得割率)+(介護保険料均等割額 × 世帯人数)
よって、( 240万円 × 2.03%)+ (1万7000円 × 1人)=6万5720円
このようになります。
市区町村の健康保険
市区町村の健康保険に加入している場合、介護保険料は市区町村に納める健康保険料と一緒に納めます。
東京で協会健保を例にとった場合の計算について説明します。
※4月~6月の給与の平均額が41万円だった場合、等級27の39万5,000円~42万5,000円の範囲に入るので、標準報酬月額は41万円。
介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率(1.80%)という計算式で計算できるので、
介護保険料 = 41万円 × 0.018 = 7380円となります。
介護保険料は協会健保との折半になるので、7380円を2で割って、実質負担額は3690円(月額)と計算できます。
会社経由の健康保険
会社の健康保険に加入している場合、保険ごとに設定される介護保険料率と給与で決まります。
保険料は本人と事業主で半分ずつを負担します。
会社の健康保険の場合、医療分と介護分を合わせて、給与から天引きされます。
パナソニック健康保険を例にとって説明します。
パナソニック健康保険の場合、
介護保険料 = 健保組合の標準報酬月額 × 18.8/1000
上記の計算式で算出することができます。
健保等級10の人の場合、標準報酬月額は13万4000円になるので、介護保険料は次のように計算できます。
介護保険料 = 13万4000円 × 18.8/1000 = 2519円(月額)
会社ごとに健康保険の標準報酬月額は異なるため、こちらはあくまで一例です。
介護保険料の納付方法
ここでは、第一号被保険者、第二号被保険者それぞれの納付方法について説明していきます。
第一号被保険者
第一号被保険者の主な納付方法には、特別徴収と普通徴収の二種類があります。
特別徴収
老齢基礎年金や老齢厚生年金(公的年金)から介護保険料が天引きされる形で保険料を納めることを「特別徴収」といいます。
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給していて、年間支給額が18万円以上の人は、基本的に特別徴収になります。
普通徴収
納付書振込や口座振替で保険料を支払うことを普通徴収と言います。
口座振替か納付書振込のどちらにするかは、被保険者が決定することができます。
振り込みの場合は、市区町村から送付された「納付書」があればコンビニや銀行で支払うことができます。
都合のつく時に振り込める点がメリットです。
一方で口座振替は自動的に毎月保険料が口座から引き落とされるので、支払いを忘れることが少ないなどのメリットがあります。
第二号被保険者
第二号被保険者の場合、主に会社員と自営業で納付方法が異なります。
会社員
会社員の場合、介護保険料は給料から毎月天引きされる形になります。
支払いは、40歳になる誕生月から始まります。
保険料は会社と折半するので、実際に支払う介護保険料は半分です。
自営業
会社員と違い、介護保険料は全額自己負担になります。
国民健康保険料と同時に介護保険料を納めます。
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介護保険料の減免制度
収入に応じて設定されている介護保険料は、事情により減免が受けることが可能です。
ただ、減免制度には条件があり、市区町村によって異なります。
一般的な減免制度の条件は以下のとおりです。
- 災害で住宅等に著しい損害を受けた場合
- 生計を主として維持している方の死亡・長期入院・失業による収入の大幅減
- 刑事施設等に収容された場合 など
制度適用期間や、前年度の合計所得金額の上限が定められていたりする自治体もあります。
また、申請に必要な書類も種類が多いため、申請の際には事前準備が必要です。
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介護保険料の滞納
介護保険料を国に治めることは国民に課せられた義務です。
そのため、滞納した場合にはいくつかの罰則があります。
延滞金が生じる
保険料の数%から十数%ほど延滞金が加算されることが多いです。
自治体によって延滞金の算出方法は違いますが、延滞が疑われる場合は職員からの通達が届くのが一般的です。
介護保険料延滞の支払い催促があった場合は、速やかに対応するべきでしょう。
介護保険サービス利用時に影響が出る
滞納期間に応じて、介護保険サービスの利用に制限がかかることがあります。
いざというときに介護保険サービスを使いにくくなるのは都合が悪いです。
第2号被保険者の場合、介護保険料は健康保険料と一体的に徴収されています。
介護保険料の滞納が健康保険料の滞納にもなるので、病院の診察などでも制限を受けることなってしまいます。
利用したいサービスを利用したいタイミングで使えるようにするためにも、介護保険料は滞納しないように気をつけましょう。
財産差し押さえ
長期にわたって支払い催促を無視していた場合にみられるのが、財産差し押さえです。
差し押さえに至るまでの滞納期間は自治体ごとに判断されていますが、そうなる前に介護保険料を納めるようにした方が良いでしょう。
介護保険とは、介護を必要とする方を国全体でサポートするための制度です。しかし年々保険料は上昇し、さらに経済的な理由から介護保険料を滞納する高齢者が増えています。介護保険料を滞納すると、さまざまなペナルティーが課せられるだけで[…]
介護保険料と計算のまとめ
ここまで、介護保険についての情報や、介護保険料の計算方法などをお伝えしてきました。
- 介護保険料とは、介護保険を運営していくために40歳以上の健康保険加入者と65歳以上の国民が支払う義務のある保険料のこと
- 第一号被保険者の介護保険料の計算法は、介護保険料基準額×保険料率
- 第二号被保険者介護保険料の計算法は、加入している保険で異なる
- 第一号被保険者は普通徴収と特別徴収の2つの納付方法がある
- 介護保険料を滞納すると延滞金や介護サービス利用時の影響などが生じ、最悪の場合、財産が差し押さえられることもある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。