日本ではますます高齢化が進んでいます。
実際に、ご自身やご家族を必要とするようになり、費用面から介護保険を検討されている方も多いかもしれません。
介護保険を利用するためには、適用される特定疾病が指定されているなどの条件が必要です。
今回は、介護保険が適用される特定疾病について以下の点を中心にご紹介します。
- 特定疾病とは何か
- 介護保険が適用される特定疾病とは
- 介護保険が受けられる条件とは
介護保険が適用される特定疾病を付けて、介護対策をするためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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特定疾病とは?
特定疾病とは、罹患率や有病率が、年齢を重ねていくのと関係しているといわれる16種類の病気のことです。
また、3〜6か月以上継続して要介護、要支援となる割合が高い病気です。
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気と考えられています。
そのため、一般的に65歳以上に多く発症する病気ですが、65歳未満の年齢でも発症が認められています。
16種類の病気については後述していきます。
特定疾病に認定されると、通常介護保険サービスの対象とならない「40歳以上64歳まで」の人も、介護保険の第2号被保険者として介護認定をうけ、公的介護保険サービスを利用できます。
出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
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介護保険が適用される特定疾病とは?
先述したように、介護保険は基本的には65歳以上に適用されますが、40〜64歳でも以下の特定疾病になると、適用対象となります。
現在、介護保険を適用したいと考えている方は、年齢や疾病に当てはまるかどうか確認してみてください。
それぞれの疾病について解説していきます。
がん(末期がん)
医師が医学的知見をもとに、進行性で余命6ヶ月程度と判断されるような治癒が困難だと判断した状態にあるがん(悪性新生物)のことです。
ステージ4は、初めにがんができた部位から、すでに別の部位に転移しているという状態を指すため、「末期がん=ステージ4」というわけではありません。
関節リウマチ
身体中のあらゆる関節に炎症が起こり、痛みと関節のこわばりが発症した状態です。
関節の炎症が影響し、筋肉や腱の働きが低下することで、身体が動かしにくくなります。
全身の関節に進行していく場合、首の一番上の部分で背骨が前にずれてしまい、脊髄が圧迫され、手足が麻痺したり、呼吸がしにくくなる場合もあります。
筋萎縮性側索硬化症
運動神経細胞が障害された結果、筋肉が萎縮してしまい、筋力が低下します。
その一方で、体の感覚、視力や聴力、内臓機能などはすべて保たれることが普通です。
しかし、末期になるまで感覚障害、眼球運動障害、膀胱直腸障害、床ずれは認められないのが特徴で、治癒するための治療方法はいまだに確立されていません。
後縦靱帯骨化症
首の辺りの後縦靭帯が骨化して肥大し硬くなり、脊髄の通り道になっている脊柱管を圧迫することで、知覚障害や運動障害が発症します。
びりびり、じんじんする手足のしびれや、手指の細かい運動がぎこちなくなったり、動かしづらくなる症状があらわれます。
他にも、足がつっぱりつまずきやすくなったり、階段の上り下りが困難になるなどの歩行障害も出てきます。
骨折を伴う骨粗鬆症
日常生活程度の負荷でも骨折を引き起こしてしまうのが骨粗鬆症です。
背中が曲がって骨が変形することや、骨の痛みなども含まれます。
転倒等の後に、寝たきりや歩行不能になるケースもあります。
初老期における認知症
40歳以上65歳未満で発症する場合の「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」が3大認知症として挙げられます。
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
パーキンソン病関連の疾病
以下の3つの疾患にはパーキンソン症状として特徴的な筋肉のこわばり(筋固縮)、ふるえ(振戦)、動作緩慢(無動)、突進現象(姿勢反射障害)が認められます。
【パーキンソン病】
パーキンソン症状が見られ、不足しているドパミンを薬剤で補充することで、症状の改善が見られます。
同じく、パーキンソン症状がみられるパーキンソン症候群では薬剤による効果はあまり期待できません。
【進行性核上性麻痺】
転びやすくなったり、垂直方向の眼球運動障害(下方を見にくい)、しゃべりにくい、飲み込みにくいといった多彩な症状を示します。
【大脳皮質基底核変性症】
パーキンソン症状と大脳皮質症状(手が思うように使えないなど)が同時に見られるなど、症状や病状の進行に差があります。
脊髄小脳変性症
初期症状として、歩行のふらつき、ろれつがまわらない、手の震えなどが見られ、常にゆっくりと進行するのが特徴です。
後頭部にある小脳が障害されることで発症する病気で、末期には寝たきり状態になります。
脊柱管狭窄症
脊椎にある脊柱管が狭くなり神経が圧迫され起こります。
歩行している時に、足がだんだんしびれてきますが、休むと回復するという特徴があります。
早老症
遺伝子の異常により起こる病気です。
若年性白内障、白髪、毛髪の脱落、骨の萎縮、血管や軟部組織の石灰化などが20代から起こります。
多系統萎縮症
起立性低血圧、排尿障害、発汗低下など自律神経症状や、筋肉のこわばり、ふるえ、動作緩慢、小刻み歩行などが顕著なパーキンソン症状があらわれます。
また、直立しているときや歩行時のふらつき、ろれつが回らない、字がうまく書けないなどの小脳症状が現れる病気です。
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病が原因で起こる合併症のことです。
【糖尿病性神経障害】
足のしびれ、痛みなどが起こります。
高血糖状態が長く続いた結果、全身の神経に障害が起こる合併症です。
高血糖が長く続くことで、神経周囲の血管が傷んだりするだけでなく、神経そのものの性質が変わってしまい、神経の働きを悪くさせます。
【糖尿病性腎症】
腎臓の機能が落ちてくると、早期の段階では無症状ですが、進行するとからだの余分な水分や老廃物を、尿としてからだの外に排泄する機能が弱まることで、高血圧やむくみが出る腎機能の障害です。
【糖尿病性網膜症】
網膜の血流障害により視力の低下があらわれます。
網膜とは、目の中に入ってきた光を刺激として受け取り、脳への視神経に伝達する組織で、カメラでいうとフィルムのはたらきをしているため、重症になると失明にも繋がります。
脳血管疾患
脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血などの疾患により、脳の言語、記憶、行為、注意機能が障害される高次機能障害です。
麻痺などの運動障害、感覚障害が生じ、通常の社会生活が継続できない状態となります。
一命をとりとめても、何らかの後遺症を残す人が多いという特徴もあります。
脳血管疾患の後遺症には、手足の麻痺をはじめ、言語障害や視覚障害、感覚障害など様々なものがあります。
しかし、どのような後遺症が現れるかは、損傷を受けた場所と損傷の程度によります。
後遺症の程度によっては、寝たきりになったり、介護が必要になったりすることもあります。
閉塞性動脈硬化症
足の血管の動脈硬化が進むことで血流が悪くなり、足が冷たく感じたり、しびれたり、安静にしているときに痛みを感じたり、壊死が起こる状態です。
慢性閉塞性肺疾患
肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎により、咳痰、呼吸困難がある病気です。
長期的なタバコの煙の摂取が主な原因と考えられています。
症状的には徐々に進行する労作時の息切れと慢性の咳、痰を特徴とします。
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
両足の股関節、膝関節が変形し、痛みを伴い活動に制限ができてしまう状態です。
最初のうちは動いたときや、立ち上がったときに痛みを感じる程度なので、見過ごされてしまうことが多いです。
症状が進行すると、階段の昇り降りがしにくくなるなど、日常生活に支障が出るようになります。
高齢化が進み、要介護者の増加や介護期間の長期化などがみられるようになりました。また、老老介護という言葉もあるように介護する家族も高齢化しています。そういった現状を踏まえ、介護の負担を減らすために作られた制度が介護保険です。[…]
介護保険が受けられる条件とは?
ここまで介護保険を65歳未満の方が受けられる可能性のある特定疾病について説明しました。
しかし、特定疾病だけではなく第一号被保険者か第二号被保険者かによっても、介護保険が受けられる条件が異なります。
それぞれ詳しく解説していきます。
第一号被保険者の場合
第一号被保険者とは、65歳以上という条件です。
原因を問わず要支援・要介護状態になった場合には、介護保険が適用され、介護サービスを受けられます。
第二号被保険者の場合
第二号被保険者とは、40〜65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者のことです。
40 歳になれば自動的に資格を取得し、65 歳になるときに自動的に第一号被保険者に切り替わります。
介護サービスを受けるためには、先述した16種類の特定疾病にかかり、その特定疾病が介護状態の原因になっているという条件を満たす必要があります。
第二号被保険者については、加齢を起因とする特定疾病により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受けてから、サービスが利用できるようになるからです。
出典:厚生労働省「介護保険制度について」
特定疾病と認定されなかったら?
40〜65歳未満の方が介護保険適用になるためには、特定疾病と認められる必要があると説明してきました。
それでは、もし特定疾病と認定されなかった場合は、どうすればいいでしょうか?
ここでは特定疾病と認定されず、かつ、40歳以上65歳未満・40歳未満の場合に利用できる「障害福祉サービス」について説明していきます。
障害福祉サービスとは、行政の費用負担で利用できる障害者向けのサービスです。
障害福祉サービスは国全体でサービス内容が定められています。
申請の流れは以下のようになっています。
①一次審査
各自治体や市町村の障害サービスを担当している窓口へ、6段階ににけられている『障害支援区分認定』の申請をします。
認定調査員が自宅へ訪問したあと、コンピューターによって基本調査について審査します。
②二次審査
一時判定の結果をふまえて、医師の意見書と特記事項、概況調査を揃えて審査会へ提出し、審査がなされます。
障害者支援区分認定の結果が出たら、申請者に連絡、送付し、伝えます。
介護保険はあくまでも加齢による保険なので、もしも年齢が満たずに介護状態になってしまった場合、ぜひ一手段として障害福祉サービスを検討してみてください。
介護保険と特定疾病のまとめ
ここまで介護保険が適用される特定疾病についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気
- 介護保険が適用される特定疾病には、末期がんやパーキンソン病などの16種類の疾病がある
- 介護保険が受けられる条件とは、65歳以上の第一被保険者はどんな状態でも、40〜65歳未満の第二被保険者は、特定疾病に該当した時に当てはまる場合がある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
介護保険は社会の要介護者を支えるための保険制度です。介護保険を運営する財源として、国に納める必要のあるお金を介護保険料と言います。しかし、介護保険料を納める際に計算方法がわからず、いくら納めるべきかわからない人もいると思います。[…]